相続財産の調査方法とは?預貯金・不動産・借金の調べ方を司法書士が解説
相続財産の調査とは、亡くなった人が残した預貯金、不動産、株式、保険、自動車などのプラスの財産と、借金、ローン、未払金、保証債務などのマイナスの財産を確認する手続きです。
相続財産を正しく調べないまま手続きを進めると、後から借金が見つかったり、遺産分割協議をやり直すことになったり、相続税申告の判断を誤ったりする可能性があります。
特に、相続放棄を検討している場合は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続きする必要があります。財産調査が遅れると、相続放棄の期限に間に合わなくなるおそれがあります。
この記事では、相続財産調査が必要な理由、預貯金・不動産・借金の調べ方、財産目録の作り方、専門家に相談すべきケースについて司法書士がわかりやすく解説します。
相続財産調査のポイント
- 相続財産調査では、プラスの財産だけでなく借金や保証債務も確認する
- 相続放棄を検討している場合は、3か月以内の期限に注意する
- 預貯金は通帳・郵便物・残高証明書・取引履歴などから調査する
- 不動産は固定資産税通知書・名寄帳・登記事項証明書などで確認する
- 借金やローンは請求書・契約書・信用情報機関への照会で確認する
■もくじ
相続財産調査とは
相続財産調査とは、亡くなった人が残した財産と債務を調べ、相続の対象になるものを明らかにする手続きです。
相続財産には、現金、預貯金、不動産、株式、投資信託、自動車、貴金属などのプラスの財産だけでなく、借金、住宅ローン、カードローン、未払税金、保証債務などのマイナスの財産も含まれます。
相続人は、相続財産の内容を確認したうえで、単純承認、相続放棄、限定承認のいずれかを選ぶことになります。財産調査が不十分だと、借金を見落としたまま相続してしまう可能性があります。
また、遺産分割協議や相続税申告、不動産の相続登記を進めるためにも、相続財産を正確に把握することが大切です。
相続財産調査が必要な理由
相続財産調査は、遺産を分けるためだけにおこなうものではありません。相続放棄をするか、相続税申告が必要か、不動産の相続登記をどのように進めるかを判断するためにも重要です。
相続放棄を判断するため
亡くなった人に借金がある場合、相続人がその借金を引き継ぐ可能性があります。
相続放棄をする場合は、原則として3か月以内に家庭裁判所で手続きする必要があります。そのため、借金があるかどうかを早めに確認し、相続放棄の期限に間に合うように判断することが重要です。
遺産分割協議を正確に進めるため
相続人全員で遺産分割協議をするには、どの財産がどれだけあるのかを把握しておく必要があります。
財産調査が不十分なまま遺産分割協議をすると、後から新しい預貯金や不動産が見つかり、協議をやり直さなければならないことがあります。
相続税申告が必要か判断するため
相続税は、すべての相続で発生するわけではありません。相続財産の評価額が基礎控除額を超える場合に、申告・納税が必要になります。
相続税申告が必要な場合は、原則として被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告・納税する必要があります。
相続税が関係する場合は、不動産評価や特例の判断が必要になることがあります。税額計算や申告書の作成は税理士に相談しましょう。
相続登記の漏れを防ぐため
不動産を相続した場合は、相続登記によって名義変更をおこないます。2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。
固定資産税通知書や名寄帳を確認せずに進めると、山林、私道、共有持分などを見落とすことがあります。相続登記の漏れを防ぐためにも、不動産の有無を早めに確認することが大切です。
調査すべき相続財産の種類
相続財産調査では、プラスの財産とマイナスの財産の両方を確認します。預貯金や不動産だけを調べて、借金や保証債務を見落とさないよう注意が必要です。
プラスの財産
| 財産の種類 | 主な例 |
|---|---|
| 現金・預貯金 | 現金、普通預金、定期預金、ゆうちょ銀行の貯金など |
| 不動産 | 土地、建物、マンション、山林、農地、私道、共有持分など |
| 有価証券 | 株式、投資信託、国債、社債など |
| 保険 | 生命保険金、解約返戻金、個人年金など |
| 動産 | 自動車、貴金属、美術品、骨董品、家財など |
| その他 | 貸付金、未収金、ゴルフ会員権、著作権など |
マイナスの財産
| 財産の種類 | 主な例 |
|---|---|
| 借金・ローン | カードローン、住宅ローン、自動車ローン、事業資金の借入など |
| 未払金 | 未払医療費、未払家賃、公共料金、クレジットカード利用分など |
| 未払税金 | 所得税、住民税、固定資産税、国民健康保険料など |
| 保証債務 | 連帯保証人になっていた借入、事業上の保証など |
保証債務や個人間の借金は、通帳や信用情報だけでは見つからないことがあります。契約書、郵便物、メール、事業関係の資料なども確認しましょう。
相続財産調査の手順
相続財産調査は、やみくもに進めると時間がかかります。まず手がかりを集め、財産の種類ごとに問い合わせ先を整理し、最後に一覧化する流れで進めるとスムーズです。
1. 遺言書の有無を確認する
遺言書がある場合、財産の内容や取得者が記載されていることがあります。自宅の金庫、机、重要書類の保管場所、貸金庫などを確認しましょう。
公正証書遺言は公証役場、自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は法務局で確認できることがあります。
2. 自宅・郵便物・通帳を確認する
亡くなった人の自宅には、財産調査の手がかりになる資料が残っていることがあります。
- 通帳、キャッシュカード、金融機関からの郵便物
- 固定資産税納税通知書、課税明細書
- 証券会社からの取引残高報告書
- 保険証券、保険会社からの通知
- ローン契約書、請求書、督促状
- 貸金庫の鍵や利用明細
- スマートフォン、パソコン、メールの契約関係
相続放棄を検討している場合は、財産を処分したり、預貯金を使ったりする前に調査を進めましょう。相続財産に手を付けると、相続を承認したものと扱われる可能性があります。
3. 金融機関・市区町村・法務局などへ照会する
資料から取引先や不動産の所在がわかったら、金融機関、市区町村、法務局などへ照会します。
| 問い合わせ先 | 確認できること |
|---|---|
| 金融機関 | 預貯金の残高、取引履歴、貸金庫の有無など |
| 市区町村 | 固定資産税評価証明書、名寄帳、税金や保険料の未払いなど |
| 法務局 | 登記事項証明書、公図、地積測量図など |
| 証券会社 | 株式、投資信託、債券などの保有状況 |
| 保険会社 | 生命保険金、解約返戻金、個人年金など |
| 信用情報機関 | 金融機関や貸金業者などから登録された借入情報 |
照会の際は、被相続人の死亡がわかる戸籍、相続人であることがわかる戸籍、本人確認書類などを求められることが多いです。必要書類は問い合わせ先によって異なるため、事前に確認しましょう。
4. 財産と債務を一覧にまとめる
調査した内容は、財産の種類、金融機関名、不動産の所在地、評価額、債務額、必要な手続きなどを一覧にまとめます。
相続財産を一覧にすることで、相続放棄をするか、遺産分割協議をどう進めるか、相続税申告が必要かを判断しやすくなります。
財産が多い場合や、不動産・借金・保証債務がある場合は、早めに専門家へ相談して整理することをおすすめします。
預貯金の調査方法
預貯金の調査では、まず亡くなった人がどの金融機関を利用していたかを確認します。
通帳やキャッシュカードが見つからない場合でも、金融機関からの郵便物、給与や年金の振込履歴、公共料金の引落履歴、スマートフォンの銀行アプリなどが手がかりになることがあります。
預貯金調査で確認するもの
| 確認資料 | 確認できること |
|---|---|
| 通帳・キャッシュカード | 利用していた金融機関、支店、口座番号など |
| 金融機関からの郵便物 | 定期預金、ローン、投資商品、貸金庫などの手がかり |
| 取引履歴 | 保険料、証券会社、借入返済、公共料金、家賃収入などの手がかり |
| 残高証明書 | 相続開始日時点の預貯金残高 |
相続税申告や遺産分割協議では、相続開始日時点の残高証明書が必要になることがあります。また、過去の入出金を確認するために、取引履歴を取得することもあります。
取引履歴を確認すると、保険、証券、借入、貸金庫、未払いの支払いなど、他の相続財産や債務の手がかりが見つかることがあります。
不動産の調査方法
不動産の調査では、亡くなった人が所有していた土地や建物を確認します。自宅や実家だけでなく、山林、農地、私道、共有持分などがある場合もあります。
不動産を見落とすと、相続登記が漏れたり、固定資産税の負担に気づかなかったりすることがあります。
固定資産税納税通知書を確認する
固定資産税納税通知書や課税明細書には、所有している土地や建物の所在地、評価額、課税内容などが記載されています。
毎年、市区町村から送られてくるため、不動産を調べる最初の手がかりになります。
名寄帳を取得する
名寄帳とは、市区町村ごとに、その人が所有している固定資産を一覧にしたものです。
固定資産税通知書に記載されていない不動産や、共有持分、課税額が低い土地などを確認できることがあります。ただし、名寄帳で確認できるのは、原則としてその市区町村内の不動産です。
登記事項証明書を取得する
不動産の所在地がわかったら、法務局で登記事項証明書を取得し、登記名義人、共有者、抵当権の有無などを確認します。
登記名義が亡くなった人ではなく、祖父母やさらに前の世代のままになっている場合は、相続関係が複雑になっている可能性があります。
不動産を相続した場合は、相続登記が必要です。2024年4月1日から相続登記は義務化されているため、期限にも注意しましょう。
株式・投資信託・保険の調査方法
預貯金や不動産以外にも、株式、投資信託、債券、生命保険、個人年金などが相続に関係することがあります。
株式・投資信託を調べる
証券会社からの取引残高報告書、年間取引報告書、配当金の通知、株主総会の案内などを確認します。
最近はネット証券を利用しているケースも多く、郵便物が少ないことがあります。メール、スマートフォンアプリ、パソコンのブックマークなども手がかりになります。
証券会社がわからない場合は、証券保管振替機構に登録済加入者情報の開示を請求することで、取引のある証券会社を確認できることがあります。
生命保険を調べる
生命保険は、保険証券、保険会社からの通知、通帳の保険料引落履歴、勤務先の福利厚生資料などから確認します。
受取人が指定されている生命保険金は、相続財産ではなく受取人固有の財産と扱われることがあります。ただし、相続税の計算では「みなし相続財産」として扱われる場合があります。
税金が関係する場合は、税理士へ相談しましょう。
借金・ローン・保証債務の調査方法
相続財産調査では、借金や保証債務の確認が重要です。預貯金や不動産だけを調べて借金を見落とすと、相続後に請求を受ける可能性があります。
特に、相続放棄を検討している場合は、借金や保証債務の調査を後回しにしないことが大切です。
借金やローンの手がかり
| 確認資料 | 確認できること |
|---|---|
| 契約書・借用書 | 借入先、借入金額、返済条件など |
| 請求書・督促状 | 返済が遅れている借入や未払金 |
| 通帳の引落履歴 | ローン、クレジットカード、リース料など |
| クレジットカード明細 | 未払利用分、リボ払い、キャッシングなど |
| 税金や保険料の通知 | 未払税金、国民健康保険料、介護保険料など |
保証債務に注意する
亡くなった人が連帯保証人になっていた場合、保証債務も相続の対象になることがあります。
保証債務は、本人が返済していないため、通帳や請求書だけでは見つからないことがあります。事業をしていた人や、親族・知人の借入に関わっていた可能性がある人の相続では注意しましょう。
保証債務の有無がわからない場合は、契約書、事業関係の資料、郵便物、関係先への確認などをおこないます。
信用情報機関で借入情報を確認する方法<
借金やローンの有無を確認する方法として、信用情報機関への開示請求があります。
信用情報機関には、クレジットカード、カードローン、消費者金融、銀行ローンなどの契約情報が登録されていることがあります。
主な信用情報機関
| 信用情報機関 | 主な登録情報 |
|---|---|
| CIC | クレジットカード、信販会社、消費者ローンなど |
| JICC | 消費者金融、クレジット、保証会社など |
| 全国銀行個人信用情報センター | 銀行ローン、住宅ローン、カードローンなど |
法定相続人は、必要書類をそろえて、亡くなった人の信用情報の開示を請求できる場合があります。手続き方法、必要書類、手数料は各機関によって異なるため、最新の案内を確認しましょう。
ただし、信用情報機関で確認できるのは、加盟している金融機関などから登録された情報です。個人間の借金や未登録の保証債務は確認できないため、契約書や郵便物の確認もあわせておこなう必要があります。
相続放棄を検討している場合は、信用情報の開示結果を待っている間に3か月の期限が迫ることがあります。期限が近い場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
相続財産目録を作成する
相続財産を調査したら、財産と債務を一覧にした相続財産目録を作成します。
相続財産目録を作成すると、相続財産の全体像がわかりやすくなり、相続放棄、限定承認、遺産分割協議、相続税申告の判断に役立ちます。
相続財産目録に記載する主な項目
| 項目 | 記載内容 |
|---|---|
| 預貯金 | 金融機関名、支店名、口座番号、残高など |
| 不動産 | 所在地、地番・家屋番号、固定資産税評価額、共有持分など |
| 有価証券 | 証券会社名、銘柄、数量、評価額など |
| 保険 | 保険会社名、証券番号、受取人、保険金額など |
| 借金・債務 | 債権者名、残高、返済状況、保証債務の有無など |
財産目録は、相続人全員で情報を共有するためにも役立ちます。後から財産が見つかった場合は、追記して最新の状態に更新しましょう。
相続財産が多い場合や、評価額の判断が難しい場合は、司法書士や税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。
相続財産調査で注意すべきこと
相続財産調査では、調査漏れだけでなく、相続放棄との関係や専門家の業務範囲にも注意が必要です。
財産だけでなく借金も調べる
相続財産調査では、預貯金や不動産などのプラスの財産に目が向きがちです。しかし、借金や保証債務を見落とすと、後から返済を求められることがあります。
特に相続放棄を検討している場合は、借金の有無を優先して確認することが重要です。
相続放棄を考えている場合は財産に手を付けない
相続放棄を検討している場合は、預貯金を自分のために使う、不動産を売却する、車を処分するなどの行為に注意が必要です。
相続財産を処分すると、単純承認したものと扱われ、相続放棄ができなくなる可能性があります。判断に迷う場合は、財産に触れる前に相談しましょう。
不動産は市区町村ごとに確認する
名寄帳で確認できるのは、原則としてその市区町村内の不動産です。複数の市区町村に不動産がある可能性がある場合は、それぞれの市区町村で確認する必要があります。
遠方の山林や農地、共有持分、私道などは見落としやすいため、固定資産税通知書や親族からの情報も確認しましょう。
相続税申告は税理士に相談する
司法書士は、相続登記、戸籍収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などをサポートできます。
一方で、相続税申告や具体的な税額計算は税理士の分野です。相続税が発生する可能性がある場合は、税理士へ相談しましょう。
相続財産調査を専門家に相談すべきケース
相続財産調査は自分で進めることもできます。しかし、財産の種類が多い場合や、借金・不動産・相続放棄が関係する場合は、専門家に相談しながら進めたほうが安心です。
専門家に相談すべきケース
- 何から調べればよいかわからない
- 相続放棄を検討している
- 借金や保証債務があるかもしれない
- 不動産が複数ある
- 遠方の不動産や山林・農地がある
- 兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる
- 戸籍や名寄帳の集め方がわからない
- 遺産分割協議書を作成したい
- 相続税が発生する可能性がある
- 相続人同士で意見が合わない
相談先の選び方
| 相談先 | 相談すべきケース |
|---|---|
| 司法書士 | 相続登記、戸籍収集、相続関係説明図、遺産分割協議書の作成、相続放棄申述書の作成など |
| 税理士 | 相続税申告、準確定申告、不動産評価、税務上の特例判断など |
| 弁護士 | 相続人同士で争いがある、交渉が必要、調停・審判の代理が必要な場合など |
日本リーガル司法書士事務所では、相続登記、戸籍収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成、相続放棄申述書の作成などをサポートしています。
相続財産の調べ方がわからない方、借金や不動産の有無が不安な方、相続放棄を検討している方は、現在の状況を整理するところからお気軽にご相談ください。
相続財産調査についてよくある質問
相続財産調査では何を調べますか?
預貯金、不動産、株式、投資信託、保険、自動車、貴金属などのプラスの財産だけでなく、借金、ローン、未払金、保証債務などのマイナスの財産も調べます。
亡くなった人の預貯金はどう調べますか?
通帳、キャッシュカード、金融機関からの郵便物、取引履歴などを確認します。利用していた金融機関がわかれば、残高証明書や取引履歴を取得して確認します。
亡くなった人の不動産はどう調べますか?
固定資産税納税通知書、課税明細書、名寄帳、登記事項証明書などで確認します。名寄帳は市区町村ごとに取得するため、不動産の所在地に心当たりがある市区町村で確認します。
亡くなった人の借金はどう調べますか?
契約書、請求書、督促状、通帳の引落履歴、クレジットカード明細などを確認します。金融機関や貸金業者の借入は、信用情報機関への開示請求で確認できる場合があります。
相続財産調査はいつまでに必要ですか?
相続放棄を検討している場合は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続きする必要があります。相続税申告が必要な場合は、死亡を知った日の翌日から10か月以内に申告・納税する必要があります。
相続財産が後から見つかったらどうなりますか?
遺産分割協議後に財産が見つかった場合は、追加で協議が必要になることがあります。遺産分割協議書を作成する際に、後から見つかった財産の扱いを決めておくこともあります。
相続財産調査は司法書士に相談できますか?
司法書士には、戸籍収集、不動産の相続登記、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成、相続放棄申述書の作成などを相談できます。相続税申告は税理士、相続人同士の交渉や紛争対応は弁護士の分野です。
相続財産の調査で不安がある方は早めにご相談ください
相続財産調査は、相続手続きを進めるための重要な第一歩です。預貯金、不動産、株式、保険などの財産だけでなく、借金、ローン、未払金、保証債務なども確認する必要があります。
調査が不十分なまま手続きを進めると、借金を見落としたり、遺産分割協議をやり直したり、相続放棄の期限に間に合わなくなったりする可能性があります。
日本リーガル司法書士事務所では、相続登記、戸籍収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成、相続放棄申述書の作成などをサポートしています。
相続財産の調べ方がわからない方、借金や不動産の有無が不安な方、相続放棄を検討している方は、現在の状況を整理するところからお気軽にご相談ください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり結果を保証するものではありません。地域の運用や事案の内容により結論は異なります。最終判断は必ず専門家への相談により行ってください。




