遺産分割とは?協議の流れ・分け方・遺産分割協議書を司法書士が解説

家族が亡くなったあと、相続人が複数いる場合は、預貯金、不動産、株式、車などの遺産をどのように分けるかを決める必要があります。

遺産分割とは、亡くなった人が残した遺産を相続人同士で分ける手続きのことです。遺言書がない場合や、遺言書に記載されていない財産がある場合は、原則として相続人全員で遺産分割協議をおこないます。

遺産分割では、必ず法定相続分どおりに分けなければならないわけではありません。相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる割合で遺産を分けることも可能です。

一方で、相続人が一人でも漏れていたり、遺産の内容を十分に確認しないまま協議を進めたりすると、遺産分割協議をやり直すことになる可能性があります。

この記事では、遺産分割の基本、遺産分割協議の流れ、現物分割・代償分割・換価分割・共有分割の違い、遺産分割協議書が必要になるケース、不動産がある場合の注意点について司法書士が解説します。

遺産分割のポイント
  1. 遺産分割は、相続人全員で遺産の分け方を決める手続き
  2. 遺産分割協議は相続人全員でおこなう必要がある
  3. 法定相続分どおりに分けなくても、相続人全員が合意すればよい
  4. 不動産がある場合は、代償分割・換価分割・共有分割の検討が重要
  5. 合意内容は遺産分割協議書に残しておくことが大切

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遺産分割とは

遺産分割とは、亡くなった人が残した財産を、相続人同士でどのように分けるかを決める手続きです。

遺産には、預貯金、不動産、株式、車、貴金属などのプラスの財産だけでなく、借金や未払金などのマイナスの財産が含まれることもあります。

遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容に従って遺産を分けます。一方、遺言書がない場合や、遺言書に記載されていない財産がある場合は、相続人全員で話し合って分け方を決めます。

遺産分割を進める前には、まず相続人の確定と相続財産の調査をおこなうことが大切です。相続人や財産が漏れていると、後から手続きのやり直しが必要になる可能性があります。

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合うことです。

遺産分割協議は、相続人全員の合意によって成立します。相続人のうち一人でも参加していない場合や、相続人に漏れがある場合は、遺産分割協議が無効になる可能性があります。

たとえば、前婚の子ども、認知された子ども、養子、代襲相続人などがいる場合、戸籍を確認して相続人を正確に確定する必要があります。

協議がまとまったら、合意内容を遺産分割協議書にまとめます。遺産分割協議書は、不動産の相続登記、預貯金の払い戻し、株式や車の名義変更などで必要になることがあります。

遺産分割の流れ

遺産分割は、いきなり財産の分け方を決めるのではなく、相続人と遺産の内容を確認したうえで進めることが重要です。

遺産分割の基本的な流れ

  1. 遺言書の有無を確認する
  2. 相続人を確定する
  3. 相続財産を調査する
  4. 財産目録を作成する
  5. 遺産の評価額を確認する
  6. 相続人全員で遺産分割協議をおこなう
  7. 合意内容を遺産分割協議書にまとめる
  8. 預貯金の解約・相続登記・名義変更などを進める

遺産分割では、相続人全員が同じ情報を共有していることが大切です。遺産の一部を隠したり、財産の評価を曖昧にしたりすると、相続人同士の不信感やトラブルにつながる可能性があります。

不動産がある場合は、固定資産評価証明書、登記事項証明書、査定資料などを確認し、どのように分けるかを検討します。

遺産の分け方の判断目安

遺産の分け方は、財産の種類や相続人の希望によって変わります。特に不動産がある場合は、現金のように簡単に分けられないため、慎重な判断が必要です。

遺産の分け方の判断目安

状況 検討する分け方
預貯金が中心 現金で分ける方法を検討する
不動産を1人が取得したい 代償分割を検討する
不動産を使う人がいない 換価分割を検討する
不動産を共有にしたい 共有分割は将来の売却・管理トラブルに注意する
相続人同士で意見が分かれている 早めに専門家へ相談し、協議・調停を検討する

不動産が遺産に含まれる場合は、単に公平に見える分け方ではなく、将来の売却や管理まで考えて、代償分割・換価分割・共有分割のどれが適しているかを検討することが大切です。

遺産の分け方に迷う場合は、相続人の希望だけでなく、将来の売却、管理、税務上の影響、相続登記まで考えて決めることが大切です。

遺産分割の主な方法

遺産分割の方法には、主に現物分割、代償分割、換価分割、共有分割があります。

どの方法が適しているかは、遺産の内容や相続人の希望によって異なります。特に不動産がある場合は、分け方によって将来の管理や売却のしやすさが変わるため、慎重に検討しましょう。

方法 内容
現物分割 財産をそのままの形で相続人ごとに分ける方法
代償分割 一人が不動産などを取得し、他の相続人へ代償金を支払う方法
換価分割 財産を売却して現金化し、売却代金を分ける方法
共有分割 一つの財産を複数の相続人で共有する方法

現物分割とは

現物分割とは、遺産をそのままの形で相続人ごとに分ける方法です。

たとえば、長男が不動産、長女が預貯金、次男が株式を取得するように、財産ごとに取得者を決めます。

現物分割が向いているケース

  • 遺産の種類が複数ある
  • 不動産以外に預貯金や株式などの財産がある
  • 相続人ごとに取得したい財産が分かれている
  • 財産ごとの評価額に大きな差がない

現物分割はわかりやすい方法ですが、不動産の価値が高く、預貯金が少ない場合などは、相続人間で不公平感が出ることがあります。

そのため、現物分割だけで公平に分けることが難しい場合は、代償分割や換価分割も検討することが大切です。

代償分割とは

代償分割とは、相続人の一人が不動産などの財産を取得し、その代わりに他の相続人へ代償金を支払う方法です。

たとえば、長男が実家を取得し、長女と次男に代償金を支払うことで、実家を売却せずに遺産分割を進めることができます。

代償分割が向いているケース

  • 相続人の一人が実家に住み続けたい
  • 不動産を売却したくない
  • 事業用不動産や農地を一人が引き継ぎたい
  • 代償金を支払える資金がある

代償分割では、代償金の金額や支払方法を明確にすることが大切です。支払時期や分割払いの有無が曖昧なままだと、後から代償金の支払いをめぐってトラブルになる可能性があります。

代償分割をする場合は、遺産分割協議書に、誰がどの財産を取得し、誰にいくら代償金を支払うのかを具体的に記載することが大切です。

換価分割とは

換価分割とは、不動産や株式などの財産を売却して現金化し、その売却代金を相続人で分ける方法です。

たとえば、誰も実家に住む予定がない場合、不動産を売却し、売却代金を相続人で分けることがあります。

換価分割が向いているケース

  • 相続人全員が不動産を使う予定がない
  • 不動産を公平に分けることが難しい
  • 代償金を用意できる相続人がいない
  • 空き家の管理負担を避けたい

換価分割は、現金で分けられるため公平感を保ちやすい方法です。一方で、売却価格、仲介手数料、測量費、解体費、譲渡所得税などを考慮する必要があります。

売却に時間がかかることもあるため、売却までの管理費用や固定資産税の負担も事前に決めておくことが大切です。

共有分割とは

共有分割とは、一つの財産を複数の相続人で共有する方法です。

たとえば、実家を兄弟3人で3分の1ずつ共有名義にするようなケースです。

共有分割は、一見すると公平に見えます。しかし、不動産を共有名義にすると、売却、解体、賃貸、大規模修繕などで共有者の同意が必要になり、将来のトラブルにつながることがあります。

特に、相続した不動産を共有名義にする場合は、次の相続で共有者が増え、権利関係がさらに複雑になる可能性があります。

共有分割を選ぶ場合は、売却予定、管理方法、固定資産税の負担、将来の相続まで考えて判断しましょう。

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法定相続分どおりに分けなくてもよい?

遺産分割では、必ず法定相続分どおりに分けなければならないわけではありません。

法定相続分は、遺産を分ける際の目安です。相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる割合で遺産を分けることもできます

たとえば、配偶者が自宅を取得し、子どもが預貯金を取得する、介護をしていた相続人に多く取得させる、事業を引き継ぐ相続人に事業用財産を取得させるといった分け方も可能です。

ただし、相続人の一部に不満が残る分け方をすると、後からトラブルになる可能性があります。合意内容は、遺産分割協議書に明確に残しておきましょう。

遺産分割協議書が必要になるケース

遺産分割協議書とは、相続人全員で合意した遺産の分け方を記載した書面です。

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を証明するために作成します。特に、不動産の相続登記や預貯金の払い戻し、株式の名義変更などで提出を求められることがあります。

遺産分割協議書が必要になりやすいケース

  • 不動産を相続する
  • 預貯金を相続人で分ける
  • 法定相続分と異なる割合で分ける
  • 代償分割をおこなう
  • 換価分割をおこなう
  • 相続人が複数いる
  • 金融機関や法務局へ相続手続きをする

遺産分割協議書には、相続人全員が署名し、実印で押印するのが一般的です。相続登記や金融機関の手続きでは、印鑑証明書の提出を求められることがあります。

協議書の内容が曖昧だと、不動産の相続登記や預貯金の手続きが進まないことがあります。誰がどの財産を取得するのか、代償金を支払う場合はいくら支払うのかなど、具体的に記載することが大切です。

不動産がある場合の遺産分割の注意点

遺産に不動産がある場合、現金のように簡単に分けることができません。そのため、遺産分割で揉めやすい財産の一つです。

不動産の評価額を確認する

不動産を誰が取得するか、代償金をいくらにするかを決めるには、不動産の評価額を確認する必要があります。

固定資産評価額、不動産会社の査定額、実勢価格など、評価の基準によって金額が変わることがあります。相続人同士で評価額の認識が違うと、分け方で揉める原因になります。

共有名義にするか慎重に判断する

不動産を法定相続分どおりに共有名義にすると、一見公平に見えます。

しかし、共有名義にすると、売却や解体、賃貸、大規模修繕などの場面で共有者の同意が必要になり、将来のトラブルにつながることがあります。

不動産を共有名義にする場合は、将来の売却・管理・次の相続まで考えて判断することが大切です。

相続登記の期限にも注意する

不動産を相続した場合は、相続登記が必要です。2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。

遺産分割協議がまとまらない場合でも、期限を意識して対応する必要があります。期限内に正式な相続登記が難しい場合は、相続人申告登記を検討することがあります。

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遺産分割で揉めやすいケース

遺産分割は、財産の内容や家族関係によって意見が対立することがあります。

相続人の一人が遺産を使い込んでいるケース

被相続人の預貯金を相続人の一人が生前または死亡後に引き出していた場合、他の相続人との間でトラブルになることがあります。

通帳、取引履歴、領収書などを確認し、使途を整理する必要があります。

不動産を取得したい人と売却したい人がいるケース

相続人の一人が実家に住み続けたい一方で、他の相続人が売却を希望している場合、分け方で揉めることがあります。

このような場合は、代償分割や換価分割を検討します。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用することがあります。

生前贈与を受けた相続人がいるケース

相続人の一人が被相続人から多額の生前贈与を受けていた場合、他の相続人から不公平だと主張されることがあります。

このような場合、特別受益として相続分の調整が問題になることがあります。

介護や事業への貢献があるケース

被相続人の介護を長年していた相続人や、家業を手伝って財産の維持・増加に貢献した相続人がいる場合、寄与分が問題になることがあります。

特別受益や寄与分は、相続人同士で意見が分かれやすい部分です。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の手続きが必要になる可能性があります。

相続人の中に未成年者や行方不明者がいるケース

相続人の中に未成年者がいる場合、親権者と未成年者の利益が対立すると、家庭裁判所で特別代理人の選任が必要になることがあります。

また、相続人の中に行方不明者がいる場合、その人を除いて遺産分割協議を進めることはできません。不在者財産管理人の選任や失踪宣告を検討することがあります。

遺産分割がまとまらない場合の対処法

相続人同士で話し合っても遺産分割がまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を検討します。

遺産分割調停では、家庭裁判所の調停委員を交えて、相続人同士で話し合いを進めます。調停でも話し合いがまとまらない場合は、審判手続きに移ることがあります。

遺産分割調停を検討するケース

  • 相続人の一人が話し合いに応じない
  • 不動産を売るか残すかで意見が分かれている
  • 生前贈与や寄与分で揉めている
  • 遺産の使い込みを疑っている
  • 代償金の金額で合意できない
  • 感情的な対立が強く、協議が進まない

司法書士は、戸籍収集、相続人調査、遺産分割協議書の作成、相続登記などをサポートできます。一方で、相続人同士の交渉代理や調停・審判での代理が必要な場合は、弁護士に相談する必要があります。

争いがある場合は、司法書士・弁護士・税理士など、内容に応じて専門家を切り分けることが大切です。

遺産分割を司法書士に相談すべきケース

遺産分割は、自分たちで話し合って進めることもできます。ただし、相続人や財産が複雑な場合、不動産がある場合は、司法書士に相談したほうがスムーズです。

司法書士へ相談すべきケース

  • 誰が相続人になるのかわからない
  • 戸籍の集め方がわからない
  • 相続財産の内容を整理したい
  • 遺産分割協議書を作成したい
  • 不動産を誰が相続するか決めたい
  • 不動産を共有名義にしてよいか迷っている
  • 相続登記を進めたい
  • 法定相続情報一覧図を作成したい
  • 相続人の中に未成年者や行方不明者がいる
  • 相続放棄した人がいる

司法書士に相談できること

相談内容 内容
相続人調査 戸籍を確認し、誰が相続人になるかを整理します。
戸籍収集 被相続人の出生から死亡までの戸籍や相続人の戸籍収集をサポートします。
法定相続情報一覧図の作成 相続関係を一覧図にまとめ、法務局で証明を受ける手続きをサポートします。
遺産分割協議書の作成 相続人全員で合意した分け方を協議書にまとめます。
相続登記 不動産を相続した場合の名義変更をサポートします。

一方で、相続人同士で争いがある場合、遺産分割調停や交渉代理が必要な場合は弁護士への相談が必要です。また、相続税申告や具体的な税額計算は税理士の分野です。

日本リーガル司法書士事務所では、相続人調査、戸籍収集、法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成、相続登記などをサポートしています。

遺産の分け方がわからない方、遺産分割協議書を作成したい方、不動産の相続登記で迷っている方は、現在の状況を整理するところからお気軽にご相談ください

遺産分割についてよくある質問

遺産分割とは何ですか?

遺産分割とは、亡くなった人が残した財産を、相続人同士でどのように分けるかを決める手続きです。遺言書がない場合や、遺言書に記載されていない財産がある場合は、相続人全員で遺産分割協議をおこないます。

遺産分割協議は誰が参加しますか?

遺産分割協議は、相続人全員でおこなう必要があります。相続人が一人でも漏れていると、遺産分割協議が無効になる可能性があります。

法定相続分どおりに分けないといけませんか?

いいえ。相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる割合で分けることもできます。ただし、合意内容は遺産分割協議書に残しておくことが大切です。

遺産分割協議書は必ず必要ですか?

すべての相続で必ず必要とは限りません。ただし、不動産の相続登記、預貯金の払い戻し、法定相続分と異なる分け方をする場合などは、遺産分割協議書が必要になることがあります。

不動産はどのように分ければよいですか?

不動産は、1人が取得して他の相続人へ代償金を支払う代償分割、売却して代金を分ける換価分割、共有名義にする共有分割などを検討します。共有名義は将来の売却や管理でトラブルになることがあるため、慎重に判断しましょう。

遺産分割がまとまらない場合はどうすればいいですか?

相続人同士の話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を検討します。調停でもまとまらない場合は、審判手続きに移ることがあります。

遺産分割協議書は司法書士に作成を依頼できますか?

はい。司法書士には、戸籍収集、相続人調査、法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成、相続登記などを相談できます。ただし、相続人同士で争いがある場合や交渉代理が必要な場合は弁護士に相談しましょう。

相続税の申告は遺産分割が終わってからでよいですか?

相続税の申告が必要な場合、遺産分割協議がまとまっていなくても、原則として相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告・納税が必要です。具体的な税額計算や申告は税理士へ相談しましょう。

遺産分割で迷ったら早めにご相談ください

遺産分割は、相続人全員で遺産の分け方を決める重要な手続きです。預貯金だけであれば比較的分けやすいこともありますが、不動産、株式、借金、前婚の子ども、代襲相続人などが関係すると、手続きが複雑になることがあります。

特に、不動産がある場合は、代償分割、換価分割、共有分割のどれを選ぶかによって、将来の売却や管理、相続登記に大きく影響します。

相続人や遺産の内容を確認しないまま協議を進めると、後から遺産分割協議をやり直す可能性があります。

日本リーガル司法書士事務所では、相続人調査、戸籍収集、法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成、相続登記などをサポートしています。

遺産の分け方がわからない方、遺産分割協議書を作成したい方、不動産の相続登記で迷っている方は、現在の状況を整理するところからお気軽にご相談ください

日本リーガル司法書士事務所の代表司法書士 計良宏之

日本リーガル司法書士事務所

監修者:代表司法書士 計良 宏之

東京都荒川区東日暮里5-17-7 秋山ビル1階

東京司法書士会所属 第8484号
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 第1201114号

日本リーガル司法書士事務所は、東京都荒川区東日暮里に事務所があり、日暮里駅から徒歩6分とアクセスが良いです。相続や不動産登記などの相談は無料で受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり結果を保証するものではありません。地域の運用や事案の内容により結論は異なります。最終判断は必ず専門家への相談により行ってください。

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