相続で借金がある場合はどうする?調べ方・相続放棄・返済前の注意点を司法書士が解説

相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金、ローン、未払金、保証債務などのマイナスの財産も引き継ぐ可能性があります。

亡くなった人に借金があることを知らないまま相続手続きを進めると、後から債権者から請求を受けたり、相続放棄ができなくなったりすることがあります。

特に、相続放棄を検討している場合は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続きする必要があります。借金の有無を早めに調べ、相続するか放棄するかを慎重に判断しましょう。

この記事では、相続で借金がある場合の考え方、借金の調べ方、単純承認・限定承認・相続放棄の違い、返済前の注意点、連帯保証債務、3か月を過ぎた場合の対応について司法書士がわかりやすく解説します。

相続で借金がある場合のポイント
  1. 借金、ローン、未払金、保証債務も相続の対象になることがある
  2. 相続放棄を検討している場合は、3か月以内の期限に注意する
  3. 亡くなった人の借金を返済したり相続財産を使ったりすると、単純承認と判断される可能性がある
  4. 借金が多い場合は、相続放棄や限定承認を検討する
  5. 信用情報機関で確認できない個人間の借金や保証債務にも注意する

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相続で借金がある場合の相談イメージ

相続で借金がある場合はどうなる?

相続が発生すると、亡くなった人の財産に属する権利や義務を相続人が引き継ぎます。

そのため、預貯金、不動産、株式などのプラスの財産だけでなく、借金、ローン、クレジットカードの未払金、保証債務などのマイナスの財産も相続の対象になることがあります。

たとえば、亡くなった人に預貯金が500万円あり、借金が800万円ある場合、何も対策をしないまま単純承認すると、プラスの財産を超える借金を相続人が負担する可能性があります。

借金がある場合に重要なのは、相続財産の全体像を調べたうえで、単純承認・限定承認・相続放棄のどれを選ぶか早めに判断することです。

借金がある場合の判断目安

状況 検討する対応
借金が明らかに多い 相続放棄を検討する
財産と借金のどちらが多いかわからない 財産調査をおこない、必要に応じて限定承認や相続放棄を検討する
残したい不動産がある 限定承認を検討し、単純承認した場合の返済リスクも確認する
相続放棄の期限が近い 熟慮期間の伸長や相続放棄手続きを早めに検討する

相続の対象になる借金・債務の種類

相続の対象になるマイナスの財産には、金融機関からの借入だけでなく、未払金や保証債務なども含まれることがあります。

相続の対象になりやすい借金・債務

種類 主な例
ローン・借入金 住宅ローン、自動車ローン、カードローン、事業資金の借入など
クレジットカード債務 ショッピング利用分、リボ払い、キャッシング、分割払いなど
未払金 未払医療費、未払家賃、公共料金、通信費、施設利用料など
税金・保険料 所得税、住民税、固定資産税、国民健康保険料、介護保険料など
保証債務 連帯保証人になっていた借入、事業上の保証、賃貸借契約の保証など
個人間の借金 親族や知人からの借入、借用書がある貸し借りなど

注意したいのは、請求書や督促状が届いていない借金でも、相続の対象になる可能性がある点です。特に保証債務や個人間の借金は、通帳や信用情報だけでは見つからないことがあります。

借金があるかどうかわからない場合は、預貯金や不動産だけでなく、マイナスの財産も含めて相続財産調査をおこなうことが大切です。

亡くなった人の借金を調べる方法

亡くなった人の借金を調べるには、まず自宅に残された書類や通帳を確認し、必要に応じて金融機関や信用情報機関へ照会します。

通帳や取引履歴を確認する

通帳の入出金履歴には、ローン返済、クレジットカード利用分、消費者金融への返済、保証会社への支払いなどの手がかりが残っていることがあります。

毎月同じ日に同じ金額が引き落とされている場合や、見覚えのない会社名が記載されている場合は、借入や分割払いがないか確認しましょう。

郵便物・契約書・督促状を確認する

亡くなった人宛ての郵便物には、借金や未払金の手がかりが残っていることがあります。

  • ローン契約書
  • 返済予定表
  • クレジットカード利用明細
  • 消費者金融や信販会社からの通知
  • 督促状や催告書
  • 税金や保険料の納付書
  • 家賃や施設利用料の未払通知

督促状や催告書が届いている場合は、返済が遅れている可能性があります。相続放棄を検討している場合は、慌てて支払う前に、支払いが相続放棄へ影響しないか確認することが大切です。

不動産の登記事項証明書を確認する

亡くなった人が不動産を所有していた場合は、登記事項証明書を取得し、抵当権や根抵当権が設定されていないか確認します。

抵当権が設定されている場合、住宅ローンや事業資金の借入が残っている可能性があります。登記事項証明書には、抵当権者、債権額、設定日などが記載されているため、借入先を把握する手がかりになります。

ただし、登記事項証明書に記載されている債権額は、設定当時の金額であることがあります。現在の残高を確認するには、金融機関へ問い合わせる必要があります。

関係者や事業関係の資料を確認する

亡くなった人が個人事業主や会社経営者だった場合、事業資金の借入、買掛金、リース契約、保証債務などが残っていることがあります。

事業用の通帳、契約書、請求書、会計資料、取引先からの通知などを確認しましょう。保証債務は表に出にくいため、事業をしていた方の相続では特に注意が必要です。

信用情報機関で借入情報を確認する方法

金融機関や貸金業者からの借入を確認する方法として、信用情報機関への開示請求があります。

信用情報機関には、クレジットカード、ローン、消費者金融、銀行カードローンなどの契約情報が登録されていることがあります。

主な信用情報機関

信用情報機関 確認できる可能性がある情報
CIC クレジットカード、信販会社、消費者ローンなどの契約情報
JICC 消費者金融、クレジット、保証会社などの登録情報
全国銀行個人信用情報センター 銀行ローン、住宅ローン、カードローンなどの登録情報

亡くなった人の信用情報は、法定相続人が必要書類をそろえて開示請求できる場合があります。手続き方法、必要書類、手数料は各機関で異なるため、最新の案内を確認しましょう。

ただし、信用情報機関で確認できるのは、加盟している金融機関などから登録された情報です。個人間の借金、未登録の保証債務、税金や公共料金の未払いまでは確認できないため、郵便物や契約書の確認もあわせておこなう必要があります。

相続放棄を検討している場合は、信用情報の開示結果を待っている間に3か月の期限が迫ることがあります。期限が近い場合は、早めに司法書士へ相談することをおすすめします。

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借金がある場合に選べる3つの相続方法

亡くなった人に借金がある場合、相続人は主に単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを検討します。

相続方法 内容 向いているケース
単純承認 プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ方法です。 プラスの財産が借金より明らかに多い場合
限定承認 相続財産の範囲内で、借金などの債務を引き継ぐ方法です。 財産と借金のどちらが多いかわからないが、残したい財産がある場合
相続放棄 プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない方法です。 借金が多い場合や、相続に関わりたくない場合

単純承認

単純承認とは、預貯金や不動産などのプラスの財産も、借金や未払金などのマイナスの財産もすべて引き継ぐ方法です。

特別な手続きをしなくても、相続放棄や限定承認をしないまま3か月が経過すると、原則として単純承認したものと扱われます。また、相続財産を処分した場合も、単純承認とみなされる可能性があります。

限定承認

限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の範囲内で、借金などの債務を負担する方法です。

限定承認は、借金の全体像がわからない場合や、残したい不動産がある場合に検討されることがあります。ただし、相続人全員が共同で家庭裁判所に申述する必要があり、手続きも複雑です。

限定承認を検討する場合は、財産目録の作成、債権者への公告、弁済手続きなどが必要になるため、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

相続放棄

相続放棄とは、家庭裁判所で手続きをすることで、最初から相続人ではなかったものとして扱われる制度です。

相続放棄が認められると、借金や未払金を引き継がない一方で、預貯金や不動産などのプラスの財産も受け取れなくなります。

借金がプラスの財産を上回る場合や、財産調査をしても借金の全体像がわからない場合は、相続放棄を有力な選択肢として検討することが大切です。

相続放棄を検討すべきケース

相続放棄は、亡くなった人に借金がある場合の有効な選択肢です。ただし、プラスの財産も受け取れなくなるため、慎重に判断する必要があります。

借金がプラスの財産を上回る場合

預貯金や不動産などのプラスの財産より、借金や未払金のほうが多い場合は、相続放棄を有力な選択肢として検討しましょう。

単純承認をすると、相続した財産だけでは足りない借金を、自分の財産から返済しなければならない可能性があります。

借金の全体像がわからない場合

亡くなった人と疎遠だった場合、事業をしていた場合、保証人になっていた可能性がある場合などは、借金の全体像を把握しにくいことがあります。

信用情報機関で確認できる借入だけでなく、個人間の借金や保証債務が残っている可能性もあります。財産調査が終わらず判断できない場合は、熟慮期間の伸長も検討します。

相続財産に管理しにくい不動産がある場合

遠方の空き家、山林、農地、老朽化した建物などは、相続すると管理費用や固定資産税の負担が生じることがあります。

借金に加えて管理が難しい不動産がある場合は、相続するメリットと負担を比較し、相続放棄を含めて検討しましょう。

相続トラブルに関わりたくない場合

相続人同士の関係が悪い場合や、借金の返済・遺産分割をめぐって争いになりそうな場合も、相続放棄を検討することがあります。

ただし、相続放棄をすると次順位の相続人に影響が出る可能性があります。必要に応じて、親族へ状況を共有しておきましょう。

借金を返済する前に注意すべきこと

相続で借金が見つかると、債権者から請求を受けることがあります。しかし、相続放棄を検討している場合は、すぐに返済しないよう注意が必要です。

借金を返済すると単純承認と判断される可能性がある

亡くなった人の借金を相続財産から返済すると、相続財産を処分したとして、単純承認と判断される可能性があります。

単純承認と判断されると、相続放棄や限定承認ができなくなり、借金や未払金を引き継ぐ可能性があります。

亡くなった人の預金を使う前にも注意する

亡くなった人の預金を引き出して、借金、医療費、家賃、公共料金などを支払う場合も注意が必要です。

支払いの内容によっては、相続財産を処分したと判断される可能性があります。相続放棄を検討している場合は、預金を引き出す前に手続きへの影響を確認することが大切です。

請求が来ても内容を確認してから対応する

債権者から請求書や督促状が届いた場合は、まず借入先、契約内容、残高、保証人の有無、時効の可能性などを確認します。

相続放棄をする予定がある場合は、債権者に対して支払いを約束したり、分割払いの合意をしたりする前に専門家へ相談しましょう。

借金を返済する前に確認を

亡くなった人の借金を、
返済する前にご相談ください

借金を返済したり預金を使ったりすると、相続放棄に影響する可能性があります。

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相続放棄の3か月期限と過ぎた場合の対応

相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所で手続きする必要があります。

一般的には、亡くなったことと自分が相続人であることを知った時から3か月以内と考えるとわかりやすいです。

3か月以内に判断できない場合

借金や財産の調査が終わらず、3か月以内に相続するか放棄するか判断できない場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることがあります。

熟慮期間の伸長が認められるかどうかは、財産調査の状況や相続人の事情などによって判断されます。期限が迫っている場合は、早めに相談することをおすすめします。

3か月を過ぎても相続放棄できる可能性があるケース

原則として3か月を過ぎると相続放棄は難しくなります。ただし、後から借金を知った場合や、自分が相続人になったことを後から知った場合など、事情によっては相続放棄できる可能性があります。

  • 後から債権者の通知で借金を知った
  • 亡くなった人と疎遠で財産状況を知らなかった
  • 先順位の相続人が相続放棄したことを後から知った
  • 自分が相続人になったことを後から知った

3か月を過ぎている場合は、いつ借金を知ったのか、なぜ期限内に手続きできなかったのか、相続財産を処分していないかを整理する必要があります。

自己判断で諦める前に、事情によっては期限後でも相続放棄できる可能性があるか確認することが大切です。

連帯保証人・保証債務も相続される?

亡くなった人が誰かの借金の連帯保証人になっていた場合、保証債務も相続の対象になることがあります。

連帯保証債務は、亡くなった人自身が借りたお金ではないため、通帳や請求書だけでは見つからないことがあります。主債務者が返済している間は請求が来ないため、相続人が気づきにくい点にも注意が必要です。

保証債務がある場合の注意点

主債務者が返済できなくなると、保証人や保証人の相続人に請求が来ることがあります。

特に、亡くなった人が事業をしていた場合、会社経営に関わっていた場合、親族や知人の借入に関わっていた場合は、保証債務の有無を確認しましょう。

保証債務の調べ方

  • 保証契約書や金銭消費貸借契約書を確認する
  • 事業関係の書類や会計資料を確認する
  • 金融機関や取引先からの通知を確認する
  • 親族や事業関係者に事情を確認する
  • 信用情報機関への開示請求を検討する

保証債務は発見が遅れやすく、後から高額な請求につながることがあります。保証人になっていた可能性がある場合は、単純承認する前に慎重に調査することが重要です。

税金・保険料・未払金がある場合の注意点

亡くなった人に未払の税金、国民健康保険料、介護保険料、医療費、施設利用料、家賃、公共料金などがある場合も、相続手続きの中で確認が必要です。

税金や保険料の未払い

所得税、住民税、固定資産税、国民健康保険料、介護保険料などが未払いになっている場合、相続人に請求が来ることがあります。

税金や保険料は、金融機関の信用情報には登録されないため、市区町村や税務署からの通知、納付書、督促状などで確認します。

医療費・施設利用料・家賃などの未払金

亡くなる前に入院していた場合や、介護施設を利用していた場合、医療費や施設利用料が未払いになっていることがあります。

また、賃貸住宅に住んでいた場合は、家賃、原状回復費用、公共料金などが残っていることがあります。

相続放棄を検討している場合は、これらの未払金を支払う前に、相続財産の処分にあたらないか確認することが大切です。

相続で借金がある場合に司法書士へ相談すべきケース

相続で借金がある場合は、3か月の期限内に借金の調査や相続方法の判断を進める必要があります。次のようなケースでは、早めに司法書士へ相談することをおすすめします。

司法書士へ相談すべきケース

  • 亡くなった人に借金があるかもしれない
  • 債権者から請求書や督促状が届いた
  • 相続放棄をすべきか迷っている
  • 3か月の期限が迫っている
  • 3か月を過ぎてから借金が見つかった
  • 保証債務があるかもしれない
  • 亡くなった人の預金を使ってよいかわからない
  • 相続人が多く、戸籍収集が複雑
  • 兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる
  • 不動産や預貯金もあり、相続全体を整理したい

司法書士に相談できること

相談内容 内容
相続関係の整理 戸籍を確認し、相続人の範囲を整理します。
相続放棄申述書の作成 家庭裁判所へ提出する相続放棄申述書の作成をサポートします。
必要書類の確認・収集 戸籍、住民票除票、相続関係書類などの確認・収集をサポートします。
照会書への対応 家庭裁判所から照会書が届いた場合の回答内容を整理します。
不動産の相続登記 相続放棄しない場合の不動産の名義変更をサポートします。

一方で、相続人同士で争いがある場合、債権者との交渉が必要な場合、調停・審判の代理が必要な場合は弁護士への相談が必要です。また、相続税申告や具体的な税額計算は税理士の分野です。

日本リーガル司法書士事務所では、相続放棄申述書の作成、戸籍収集、必要書類の確認、不動産がある場合の相続登記に向けた手続き整理をサポートしています。

借金を相続するか不安な方、相続放棄すべきか迷っている方、期限が近い方は、現在の状況を整理するところからお気軽にご相談ください

相続と借金についてよくある質問

亡くなった親の借金は子どもが相続しますか?

相続人である子どもは、親の預貯金や不動産だけでなく、借金や未払金も相続する可能性があります。借金を引き継ぎたくない場合は、相続放棄を検討します。

借金があるかどうかはどう調べますか?

通帳、郵便物、契約書、督促状、登記事項証明書などを確認します。金融機関や貸金業者からの借入は、信用情報機関への開示請求で確認できる場合があります。

相続放棄をすれば借金を払わなくてよくなりますか?

相続放棄が家庭裁判所で受理されると、最初から相続人ではなかったものとして扱われるため、原則として亡くなった人の借金を引き継ぎません。ただし、相続財産を処分している場合などは注意が必要です。

借金を一部返済してしまった後でも相続放棄できますか?

借金を相続財産から返済した場合、単純承認と判断される可能性があります。ただし、事情によって判断が分かれることがあるため、返済してしまった場合でも自己判断で諦めず、専門家へ相談しましょう。

3か月を過ぎたら相続放棄はできませんか?

原則として、相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に手続きが必要です。ただし、後から借金を知った場合など、事情によっては相続放棄できる可能性があります。

子どもが相続放棄すると孫が借金を相続しますか?

子どもが相続放棄しても、その子どもである孫が代わりに相続人になるわけではありません。相続放棄をした人は最初から相続人ではなかったものとして扱われますが、相続放棄によって代襲相続は発生しません。

相続放棄をすると誰に相続権が移りますか?

たとえば子ども全員が相続放棄した場合、次順位である父母や祖父母が相続人になることがあります。父母や祖父母がいない場合は、兄弟姉妹が相続人になることがあります。

連帯保証人だった場合も相続放棄できますか?

亡くなった人が連帯保証人になっていた場合、その保証債務も相続の対象になることがあります。保証債務を引き継ぎたくない場合は、相続放棄を検討します。

税金や保険料の未払いも相続されますか?

亡くなった人に未払の税金、国民健康保険料、介護保険料などがある場合、相続人に請求が来ることがあります。相続放棄を検討している場合は、支払う前に専門家へ相談しましょう。

相続で借金がある場合は司法書士に相談できますか?

はい。司法書士には、相続放棄申述書の作成、戸籍収集、必要書類の確認、家庭裁判所からの照会書への対応、不動産の相続登記などを相談できます。争いや交渉が必要な場合は弁護士、相続税申告は税理士の分野です。

相続で借金がある場合は早めにご相談ください

相続では、亡くなった人の預貯金や不動産だけでなく、借金、ローン、未払金、保証債務なども引き継ぐ可能性があります。

借金があるかどうかわからないまま相続手続きを進めると、後から債権者から請求を受けたり、相続放棄の期限に間に合わなくなったりすることがあります。

また、相続放棄を検討している場合は、借金を返済したり、預金を使ったりする前に注意が必要です。相続財産を処分すると、単純承認と判断される可能性があります。

日本リーガル司法書士事務所では、相続放棄申述書の作成、戸籍収集、必要書類の確認、不動産がある場合の相続登記に向けた手続き整理をサポートしています。

亡くなった人に借金があるか不安な方、相続放棄をすべきか迷っている方、3か月の期限が近い方は、現在の状況を整理するところからお気軽にご相談ください

日本リーガル司法書士事務所の代表司法書士 計良宏之

日本リーガル司法書士事務所

監修者:代表司法書士 計良 宏之

東京都荒川区東日暮里5-17-7 秋山ビル1階

東京司法書士会所属 第8484号
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 第1201114号

日本リーガル司法書士事務所は、東京都荒川区東日暮里に事務所があり、日暮里駅から徒歩6分とアクセスが良いです。相続や不動産登記などの相談は無料で受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり結果を保証するものではありません。地域の運用や事案の内容により結論は異なります。最終判断は必ず専門家への相談により行ってください。

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