相続放棄とは?手続き・期限・必要書類・してはいけないことを司法書士が解説

相続放棄とは?

相続放棄とは、亡くなった人の財産や借金を一切引き継がないための家庭裁判所の手続きです。

相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金、ローン、未払金、保証債務などのマイナスの財産も引き継ぐ可能性があります。借金のほうが多い場合や、財産の全体像がわからない場合は、相続放棄を検討する必要があります。

相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続きしなければなりません。期限を過ぎたり、相続財産を処分したりすると、相続放棄ができなくなる可能性があります。

この記事では、相続放棄の意味、手続きの流れ、期限、必要書類、してはいけないこと、3か月を過ぎた場合の対応、相続放棄後の注意点について司法書士がわかりやすく解説します。

相続放棄のポイント
  1. 相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がない
  2. 相続放棄は原則として3か月以内に家庭裁判所で手続きする
  3. 口頭で「相続しない」と伝えただけでは相続放棄にならない
  4. 相続財産を処分すると、相続放棄ができなくなる可能性がある
  5. 3か月を過ぎても、事情によっては相続放棄できる可能性がある

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相続放棄とは

相続放棄とは、亡くなった人の相続人になった人が、家庭裁判所で手続きをすることにより、最初から相続人ではなかったものとして扱われる制度です。

相続放棄が認められると、亡くなった人の預貯金、不動産、有価証券などのプラスの財産を受け取れなくなる一方で、借金、ローン、未払金、保証債務などのマイナスの財産も引き継がなくなります。

相続放棄は、親族に「相続しない」と伝えるだけでは成立しません。家庭裁判所に相続放棄の申述をおこない、受理されることが必要です。

また、相続放棄は一度受理されると、原則として撤回できません。借金を避けるために有効な手続きですが、後から財産が見つかっても取得できなくなるため、財産と借金を調査したうえで慎重に判断しましょう。

相続方法は3種類ある

相続が発生した場合、相続人は主に単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選択します。

相続方法 内容
単純承認 プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ方法です。
限定承認 相続財産の範囲内で、借金などの債務を引き継ぐ方法です。
相続放棄 プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない方法です。

単純承認は特別な手続きをしなくても成立します。一方で、相続放棄や限定承認は、原則として3か月以内に家庭裁判所で手続きする必要があります。

限定承認は、相続人全員が共同でおこなう必要があり、手続きも複雑です。これに対し、相続放棄は各相続人が単独で手続きできます。

借金が多いことが明らかな場合や、相続財産の全体像がわからず不安がある場合は、相続放棄を含めて早めに検討することが大切です。

相続放棄と遺産放棄の違い

相続では「私は何もいらない」と親族に伝えることを、相続放棄だと思っている方がいます。しかし、法律上の相続放棄と、遺産分割協議で財産を受け取らないことは別のものです。

種類 内容
相続放棄 家庭裁判所で手続きし、最初から相続人ではなかったものとして扱われる制度です。
遺産を受け取らない合意 遺産分割協議で財産を取得しないだけで、相続人としての立場は残ります。

遺産分割協議で「財産はいらない」と合意しても、家庭裁判所で相続放棄をしていなければ、相続人としての立場は残ります。そのため、亡くなった人に借金がある場合、遺産を受け取らない合意だけでは借金を免れられない可能性があります。

借金や保証債務を引き継ぎたくない場合は、親族間の話し合いではなく、家庭裁判所で正式に相続放棄の手続きをおこなう必要があります。

相続放棄を検討すべきケース

相続放棄は、借金がある場合だけでなく、財産の内容が不明な場合や、管理が難しい不動産がある場合にも検討されます。

借金やローンが多い場合

亡くなった人に借金、カードローン、住宅ローン、事業資金の借入、未払税金などがある場合、相続人が返済義務を引き継ぐ可能性があります。

プラスの財産より借金のほうが多いと考えられる場合は、相続放棄をしないと借金も引き継ぐ可能性があります。

保証債務がある可能性がある場合

亡くなった人が他人の借金の連帯保証人になっていた場合、保証債務も相続の対象になることがあります。

保証債務は、通帳や郵便物だけではわかりにくいこともあります。事業をしていた方や、家族以外の借入に関わっていた可能性がある方の相続では注意が必要です。

財産や借金の全体像がわからない場合

長年疎遠だった親族が亡くなった場合や、財産管理を本人だけでおこなっていた場合、預貯金、不動産、借金の全体像がわからないことがあります。

相続財産の調査に時間がかかる場合は、3か月以内に判断できるよう早めに動く必要があります。調査が間に合わない場合は、熟慮期間の伸長も検討します。

管理が難しい不動産や空き家がある場合

遠方の土地、老朽化した空き家、利用予定のない山林や農地などは、相続すると管理や固定資産税の負担が生じます。

ただし、相続放棄をしたからといって、必ずすぐに不動産の管理から完全に解放されるとは限りません。放棄時にその財産を現に占有している場合は、引き渡すまで保存義務が残ることがあります。

相続トラブルに関わりたくない場合

相続人同士の関係が悪い場合や、遺産分割協議に関わりたくない場合も、相続放棄を検討することがあります。

ただし、相続放棄をすると次順位の相続人に影響が出ることがあります。親族間のトラブルを避けるためにも、放棄する前に影響範囲を確認しておくことが大切です。

相続放棄の期限は3か月以内

相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続きする必要があります。

ここで重要なのは、必ずしも「亡くなった日から3か月」とは限らない点です。自分が相続人になったことを知った時から3か月が起算点になるケースもあります。

ケース 3か月の起算点
親が亡くなり、自分が相続人と知っていた 死亡を知り、自分が相続人であることを知った時
先順位の相続人が相続放棄した 自分が相続人になったことを知った時
疎遠な親族の死亡を後から知った 死亡と自分が相続人であることを知った時

期限内に相続放棄も限定承認もしなかった場合、原則として単純承認したものと扱われます。単純承認になると、預貯金や不動産だけでなく、借金や未払金も引き継ぐ可能性があります。

財産調査が終わらず、3か月以内に判断できない場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることができます。期限が迫っている場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

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相続放棄の期限相談イメージ

3か月を過ぎても相続放棄できる可能性があるケース

相続放棄は3か月以内が原則ですが、事情によっては3か月を過ぎても相続放棄が認められる可能性があります。

たとえば、亡くなった人に借金がないと思っていたところ、後から債権者の通知で借金の存在を知った場合などです。ただし、期限後の相続放棄が認められるかどうかは、個別の事情によって判断されます。

3か月を過ぎても相談したほうがよいケース

  • 後から借金や保証債務が見つかった
  • 自分が相続人になったことを後から知った
  • 先順位の相続人が放棄したことを後から知った
  • 財産がないと思っていたが、債権者から請求が来た
  • 疎遠な親族の相続で事情がわからない

3か月を過ぎている場合は、なぜ期限内に手続きできなかったのか、いつ借金や相続関係を知ったのか、相続財産に手を付けていないかを整理する必要があります。

自己判断で諦める前に、事情によっては期限後でも相続放棄できる可能性があるか確認することが大切です。

相続放棄の手続きの流れ

相続放棄は、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所でおこないます。

流れ 内容
1. 財産と借金を調査する 預貯金、不動産、借金、ローン、保証債務などを確認します。
2. 相続人を確認する 戸籍を確認し、自分が相続人であることを確認します。
3. 必要書類を集める 戸籍謄本、住民票除票、相続放棄申述書などを準備します。
4. 家庭裁判所に申述する 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。
5. 照会書に回答する 家庭裁判所から照会書が届いた場合は、期限内に回答します。
6. 受理通知書を受け取る 相続放棄が受理されると、相続放棄申述受理通知書が届きます。

債権者から支払いを求められた場合は、家庭裁判所に相続放棄申述受理証明書を請求し、提出することで相続放棄したことを示せます。

相続放棄は書類を出せば必ず認められるわけではありません。相続財産を処分していないか、期限内か、放棄の意思があるかなどを確認されるため、書類の不備や回答漏れに注意しましょう。

相続放棄に必要な書類

相続放棄に必要な書類は、亡くなった人との関係によって変わります。まずは共通して必要になりやすい書類を確認しましょう。

書類 内容
相続放棄申述書 家庭裁判所に提出する申述書です。
被相続人の住民票除票または戸籍附票 被相続人の最後の住所地を確認するために必要です。
申述人の戸籍謄本 相続放棄する人の戸籍です。
被相続人の死亡の記載がある戸籍等 申述人と被相続人の関係によって必要になります。
収入印紙 申述人1人につき800円分が必要です。
郵便切手 金額や種類は家庭裁判所によって異なります。

配偶者、子、親、兄弟姉妹、甥・姪など、相続順位によって追加で必要になる戸籍が変わります。

特に兄弟姉妹や甥・姪が相続放棄する場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍、父母の死亡がわかる戸籍、兄弟姉妹との関係がわかる戸籍などが必要になり、書類収集が複雑になりやすいです。

相続放棄をする前にしてはいけないこと

相続放棄を検討している場合は、相続財産に手を付けないことが重要です。一定の行為をすると、相続を承認したものと扱われ、相続放棄できなくなる可能性があります。

相続財産を処分しない

不動産を売却する、車を売る、預貯金を解約する、株式を換金するなどの行為は、相続財産の処分とみなされる可能性があります。

相続放棄を検討している場合は、財産を売る・使う・名義変更するなどの行為を避けることが大切です。

預貯金を自分のために使わない

亡くなった人の口座からお金を引き出して自分の生活費に使った場合、相続財産を取得したと判断される可能性があります。

葬儀費用や医療費の支払いなど、必要に見える支出でも判断が分かれることがあります。相続放棄を考えている場合は、支払い前に専門家へ相談することをおすすめします。

借金を返済しない

債権者から請求が来たからといって、亡くなった人の借金を相続財産から返済すると、単純承認とみなされる可能性があります。

相続放棄を考えている場合は、債権者へ支払う前に相続放棄の方針を確認することが重要です。

遺産分割協議で財産を取得しない

遺産分割協議で財産を取得する内容に合意した場合、相続を承認したと判断される可能性があります。

相続放棄を検討している場合は、遺産分割協議書に署名押印する前に、相続放棄との関係を確認しておきましょう。

判断に迷う行為は事前に確認する

行為 注意点
葬儀費用の支払い 支払方法や金額によって注意が必要です。
形見分け 経済的価値が高いものを持ち帰ると問題になる可能性があります。
賃貸住宅の片付け 家財の処分や敷金の受け取りには注意が必要です。
公共料金の支払い 支払原資や契約内容によって判断が分かれることがあります。

相続放棄で失敗しやすいのは、手続きそのものよりも、手続き前の行動です。少しでも迷う場合は、財産に触れる前に相談することをおすすめします。

財産に触れる前に確認を

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相続放棄のメリット・デメリット

相続放棄には、借金を引き継がずに済むという大きなメリットがあります。一方で、プラスの財産も相続できなくなるため、デメリットも理解しておく必要があります。

相続放棄のメリット

メリット 内容
借金を引き継がない 被相続人の借金や未払金を原則として引き継ぎません。
保証債務を避けられる 保証債務が相続対象になる場合でも、放棄により引き継がずに済む可能性があります。
遺産分割協議に参加しなくてよい 最初から相続人ではなかったものとして扱われるため、遺産分割協議から外れます。

相続放棄のデメリット

デメリット 内容
プラスの財産も相続できない 預貯金、不動産、有価証券なども受け取れなくなります。
原則として撤回できない 家庭裁判所に受理された後は、原則として取り消せません。
次順位の相続人に影響する 親、兄弟姉妹、甥・姪などが新たに相続人になることがあります。

相続放棄は、借金を避けるためには有効ですが、後から財産が見つかっても受け取れません。相続放棄をする前に、プラスの財産とマイナスの財産をできるだけ確認することが大切です。

相続放棄後の注意点

相続放棄が受理されると、申述人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。ただし、相続放棄後も注意すべきことがあります。

次順位の相続人に相続権が移る

子が全員相続放棄すると、次順位である父母や祖父母が相続人になることがあります。父母や祖父母がいない場合は、兄弟姉妹が相続人になることがあります。

借金を理由に相続放棄する場合は、次順位の相続人にも請求が及ぶ可能性があります。必要に応じて、親族へ状況を共有しておくことが大切です。

債権者へ相続放棄したことを伝える

相続放棄後に債権者から請求が来た場合は、相続放棄申述受理通知書や相続放棄申述受理証明書を提示して、相続放棄したことを説明します。

通知書を紛失した場合や、正式な証明が必要な場合は、家庭裁判所で相続放棄申述受理証明書を取得できます。

現に占有している財産には保存義務が残ることがある

相続放棄をしても、放棄の時に相続財産を現に占有している場合は、次の相続人や相続財産清算人に引き渡すまで、自己の財産と同じ注意をもって保存する必要があります。

たとえば、亡くなった人と同居していた家、管理している空き家、手元にある車や貴重品などは、相続放棄後の対応に注意が必要です。自己判断で処分すると、相続放棄との関係で問題になる可能性があります。

相続財産清算人が必要になることがある

相続人全員が相続放棄した場合や、相続人がいない場合は、相続財産清算人の選任が必要になることがあります。

相続財産清算人は、家庭裁判所が選任し、相続財産の管理や清算をおこないます。空き家や債務が残っている場合は、選任が必要かどうかを確認しましょう。

不動産や空き家を相続放棄する場合の注意点

不動産や空き家を相続したくない場合も、相続放棄を検討できます。ただし、不動産がある相続では、固定資産税、管理、空き家の安全確保、次順位の相続人への影響などを確認する必要があります。

相続放棄すると不動産は取得しない

相続放棄が認められると、土地、建物、マンション、空き家などの不動産も相続しません。そのため、相続登記によって自分名義に変更することもありません。

ただし、不動産を売却したり、賃貸に出したり、解体したりすると、相続財産を処分したと判断される可能性があります。相続放棄を考えている場合は、不動産を動かす前に手続きの方針を決めることが重要です。

空き家を放置すると近隣トラブルになることがある

空き家を相続放棄する場合でも、放棄時にその空き家を現に占有している場合は、引き渡すまで保存義務が残ることがあります。

雨漏り、倒壊、草木の繁茂、害虫、近隣への被害などがある場合は、どこまで対応すべきか判断が難しいことがあります。処分行為と保存行為の区別に迷う場合は、専門家へ相談することをおすすめします。

生命保険金は相続放棄しても受け取れる?

生命保険金は、受取人が指定されている場合、原則として受取人固有の財産と扱われます。そのため、相続放棄をしても生命保険金を受け取れることがあります。

一方で、受取人が亡くなった本人になっている場合や、契約内容によっては、相続財産として扱われる可能性があります。

受取人 扱い
相続人など特定の人 受取人固有の財産として受け取れることがあります。
被相続人本人 相続財産として扱われる可能性があります。

生命保険金は民法上の相続財産ではなくても、相続税の計算では「みなし相続財産」として扱われることがあります。税金が関係する場合は、税理士へ相談しましょう。

相続放棄をしても生命保険金を受け取れるかどうかは、保険契約の受取人が誰になっているかを確認することが重要です。

相続放棄を司法書士に相談すべきケース

相続放棄は自分で手続きすることもできます。しかし、期限が迫っている場合、必要書類が多い場合、3か月を過ぎている場合などは、司法書士へ相談したほうが安心です。

司法書士に相談すべきケース

  • 相続放棄の期限が近い
  • 3か月を過ぎているが借金が見つかった
  • 財産や借金の全体像がわからない
  • 被相続人と疎遠で事情がわからない
  • 兄弟姉妹や甥・姪として相続放棄したい
  • 戸籍の集め方がわからない
  • 相続放棄申述書の書き方が不安
  • 家庭裁判所から照会書が届いた
  • 相続財産に触れてしまった可能性がある
  • 不動産や空き家を相続放棄したい

司法書士に相談できること

相談内容 内容
相続放棄申述書の作成 家庭裁判所へ提出する書類作成をサポートします。
戸籍収集 被相続人や申述人に関する戸籍の収集をサポートします。
必要書類の確認 相続順位や家庭裁判所に応じて必要な書類を確認します。
照会書への対応 家庭裁判所からの照会にどう回答するか整理します。
相続登記との整理 不動産がある場合、相続放棄と相続登記の関係を整理します。

一方で、相続人同士で争いがある場合や、代理交渉が必要な場合は弁護士への相談が必要です。また、相続税申告や生命保険金の税務判断は税理士の分野です。

日本リーガル司法書士事務所では、相続放棄申述書の作成、戸籍収集、必要書類の確認、相続財産や不動産に関する手続き方針の整理をサポートしています。相続放棄をすべきか迷っている方は、まずは現在の状況を整理するところからご相談ください。

相続放棄についてよくある質問

相続放棄はいつまでに必要ですか?

相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所で手続きする必要があります。

3か月を過ぎたら相続放棄はできませんか?

原則として3か月を過ぎると相続放棄は難しくなります。ただし、後から借金を知った場合や、自分が相続人になったことを後から知った場合など、事情によっては相続放棄できる可能性があります。

親族に「相続しない」と伝えれば相続放棄になりますか?

いいえ。親族に伝えただけでは相続放棄になりません。相続放棄をするには、家庭裁判所へ相続放棄の申述をおこない、受理される必要があります。

相続放棄をすると借金だけでなく財産も受け取れませんか?

はい。相続放棄をすると、借金だけでなく、預貯金や不動産などのプラスの財産も受け取れなくなります。

相続放棄をしたら生命保険金も受け取れませんか?

受取人が指定されている生命保険金は、相続放棄をしても受け取れることがあります。ただし、契約内容によって扱いが変わるため、受取人を確認しましょう。

相続放棄をしたら子どもに相続権が移りますか?

相続放棄をした人は、最初から相続人ではなかったものとして扱われますが、相続放棄によって代襲相続は発生しません。そのため、子が相続放棄しても、その子どもである孫が代わりに相続人になるわけではありません。

相続放棄後に債権者から請求が来たらどうすればいいですか?

相続放棄申述受理通知書や相続放棄申述受理証明書を提示し、相続放棄したことを伝えます。請求が続く場合は、専門家へ相談しましょう。

相続放棄は司法書士に相談できますか?

はい。司法書士には、相続放棄申述書の作成、戸籍収集、必要書類の確認、家庭裁判所からの照会書への対応などを相談できます。

相続放棄を検討している方は早めにご相談ください

相続放棄は、借金や保証債務を引き継がないために有効な手続きです。しかし、原則として3か月以内に家庭裁判所で手続きする必要があり、期限を過ぎると相続放棄が難しくなることがあります。

また、相続財産を処分したり、預貯金を使ったり、借金を返済したりすると、相続を承認したものと扱われる可能性があります。相続放棄を検討している場合は、財産に手を付ける前に方針を確認することが大切です。

日本リーガル司法書士事務所では、相続放棄申述書の作成、戸籍収集、必要書類の確認、相続財産や不動産に関する整理をサポートしています。

相続放棄をすべきか迷っている方、期限が近い方、借金や不動産の扱いに不安がある方は、現在の状況を整理するところからお気軽にご相談ください

日本リーガル司法書士事務所の代表司法書士 計良宏之

日本リーガル司法書士事務所

監修者:代表司法書士 計良 宏之

東京都荒川区東日暮里5-17-7 秋山ビル1階

東京司法書士会所属 第8484号
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 第1201114号

日本リーガル司法書士事務所は、東京都荒川区東日暮里に事務所があり、日暮里駅から徒歩6分とアクセスが良いです。相続や不動産登記などの相談は無料で受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり結果を保証するものではありません。地域の運用や事案の内容により結論は異なります。最終判断は必ず専門家への相談により行ってください。

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