相続放棄をすべきか?流れや判断基準・相続放棄をする場合の注意点

相続が発生すると、遺産をどのように扱うか決める必要があります。しかし、借金や保証債務などのマイナスの財産がある場合、どうすれば良いか悩む方も多いのではないでしょうか。
相続放棄は、被相続人の財産を一切引き継がないという選択肢です。ただし、相続放棄には期限があり、一度行うと撤回はできません。
この記事では、相続放棄の正しい知識と、選択を誤らないために必要な注意点を詳しく解説します。手続きの流れや失敗しないためのポイントを知り、適切な判断をするためにお役立てください。
■もくじ
相続方法は3種類|相続放棄・限定承認・単純承認の違い
相続が発生した際、相続人には3つの選択肢があります。それぞれの特徴を理解し、自分にとって最適な方法を選ぶことが重要です。
相続方法の種類と特徴
単純承認 | 限定承認 | 相続放棄 |
---|---|---|
全ての財産(プラスもマイナスも)を引き継ぐ | プラスの財産の範囲でマイナスを返済 | 一切の財産を引き継がない |
特に必要なし(3ヵ月経過で自動的に単純承認) | 家庭裁判所へ申述(相続人全員の合意が必要) | 家庭裁判所へ申述(個人で申述可能) |
負債も全て相続する | 資産の超過分は取得可能 | プラス財産も放棄し、撤回は不可 |
それぞれの選択が適しているケース
- プラス財産が多い場合:単純承認を選ぶ
- 資産・負債の額が不明な場合:限定承認を検討
- 明らかに負債が多い場合:相続放棄を選択
3つの方法は、どれも相続開始を知ってから3カ月以内に決定する必要があります。この期間を「熟慮期間」といい、期間内に申述しない場合は単純承認とみなされます。
相続放棄を選択すべきケースとは?
相続放棄は、全ての財産を引き継がない選択です。しかし、どのような場合に相続放棄をするべきか迷う方も多いでしょう。以下のような状況では、相続放棄を検討する価値があります。
1. 明らかに借金などの負債が多い場合
被相続人が多額の借金や負債を抱えていた場合、そのまま相続すると債務を引き継ぐことになります。特に、プラスの財産で借金を返済できない場合は、相続放棄をすることで債務の返済義務から免れることができます。
2. 相続トラブルに巻き込まれたくない場合
親族間の関係が悪く、遺産分割協議に関わりたくないと感じる場合も、相続放棄は有効です。放棄することで、相続人の立場から外れ、相続に関する煩わしい話し合いに参加しなくて済みます。
3. 特定の相続人にすべての財産を承継させたい場合
例えば、故人の事業を家族の誰かが引き継ぐ必要がある場合など、他の相続人が放棄することで特定の人が事業や資産をスムーズに引き継げるというメリットがあります。
4. 保証債務の存在がある場合
被相続人が第三者の借金の連帯保証人になっていた場合も、相続によって保証債務を負うことになります。これを回避するために相続放棄を選ぶことがあります。
相続放棄を選択すべきかどうかは、被相続人の財産状況や家族関係により異なります。早急に判断せず、専門家と相談しながら慎重に選択することをおすすめします。
相続放棄のメリット・デメリットと注意点
相続放棄は、相続人にとってメリットが多い選択に思えるかもしれませんが、デメリットや注意点もあります。事前にそれぞれを理解して、失敗のない判断をしましょう。
相続放棄のメリット
1. 債務を負担せずに済む
相続放棄の最大のメリットは、借金や保証債務などのマイナス財産を引き継がずに済むことです。相続によって借金を背負う心配がなくなります。
2. 他の相続人と関わらずに済む
相続放棄をすると、遺産分割協議などの手続きから離れることができます。親族間のトラブルや話し合いを避けたい場合に有効です。
3. 特定の相続人に財産を集中させられる
例えば、事業承継などが必要なケースでは、他の相続人が放棄することで特定の相続人に財産を集約させることが可能です。
相続放棄のデメリット
1. プラスの財産も放棄する
相続放棄をすると、マイナスだけでなくプラスの財産も一切受け取れません。後で資産が見つかっても、取り戻すことはできません。
2. 原則として撤回できない
相続放棄は家庭裁判所に受理されると原則撤回は不可能です。慎重な判断が必要となります。
3. 他の相続人に負担が移る
相続放棄をすると、次の順位の相続人に債務などの負担が移ることになります。家族間で事前に話し合うことが望ましいです。
相続放棄の注意点
相続放棄を選択する場合は、期限内の手続きが必須です。また、相続財産に手をつけると放棄ができなくなることがあるので、注意が必要です。
相続放棄できなくなる行為とよくある誤解
相続放棄は簡単に選べるように見えますが、一定の行為を行うと放棄ができなくなるリスクがあります。知らずに手続きを誤ると、大きな損失を招く可能性があるため注意が必要です。
相続放棄ができなくなる行為とは
1. 相続財産の処分
相続財産を売却、譲渡、解約するなどの処分行為をすると、単純承認したとみなされ、相続放棄ができなくなります。例として、不動産の売却や預貯金の引き出しなどがあります。
2. 財産の隠匿・消費
被相続人の財産を隠したり使ってしまうことも、相続放棄を妨げる行為とみなされます。預貯金の無断使用は特に注意が必要です。
3. 被相続人の借金の返済
相続放棄を考えている場合、被相続人の借金を返済することは避けましょう。返済は相続の承認行為とみなされる可能性があります。
誤解されがちな行為
葬儀費用の支払い
常識的な範囲での葬儀費用の支払いは、相続放棄に影響しないとされています。ただし、不明確な支払いは避けるべきです。
住居の明け渡しや家賃の支払い
被相続人の住んでいたアパートなどの契約解除や家賃支払いも、相続承認と判断される場合があります。必ず専門家に確認してから行動してください。
このように、相続放棄を考えているなら、財産に関わる行動を取らないことが大切です。判断に迷う場合は、すぐに専門家へ相談することをおすすめします。
相続放棄の具体的な手続きの流れ
相続放棄は、相続を知った日から3カ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。手続きは一つ一つ丁寧に行う必要があり、正確さが求められます。
STEP1:相続財産の調査
相続放棄の判断材料として、プラスの財産とマイナスの財産をしっかり把握することが大切です。負債が多い場合、放棄を選ぶことになります。
STEP2:法定相続人の確認
被相続人の戸籍謄本などを取り寄せ、誰が相続人かを明確にする必要があります。家庭裁判所に提出する際にも必要な書類です。
STEP3:必要書類の準備
相続放棄には、以下の書類が必要です。
- 相続放棄申述書
- 被相続人の戸籍謄本
- 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本
- 収入印紙(800円分)
- 郵便切手(家庭裁判所により異なる)
STEP4:家庭裁判所への申述
準備した書類を、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。窓口持参、または郵送で行います。
STEP5:家庭裁判所からの照会
提出後、照会書が送付されることがあります。相続放棄の意思確認のため、質問に回答し、速やかに返送しましょう。
STEP6:相続放棄申述受理通知書の受領
家庭裁判所が申述を受理すると、「相続放棄申述受理通知書」が届き、相続放棄が正式に認められます。債権者から請求を受けた際は、「相続放棄申述受理証明書」の取得も有効です。
生命保険金は相続放棄しても受け取れる?
相続放棄をした場合でも、生命保険金を受け取れるケースがあることをご存じでしょうか。相続財産とは異なる生命保険金の扱いについて正しく理解しておきましょう。
生命保険金は相続財産に含まれない
生命保険金は、受取人が指定されている場合、その人固有の財産とみなされます。このため、相続放棄をしても保険金は受け取ることが可能です。
例えば、被相続人の生命保険の受取人が「長男」であった場合、長男が相続放棄をしても、その生命保険金は相続放棄の影響を受けません。
注意すべきケース
受取人が被相続人自身になっている場合、その生命保険金は相続財産とみなされ、相続放棄をすると受け取れなくなります。保険契約内容を確認することが重要です。
また、生命保険金は民法上の相続財産ではありませんが、税法上は「みなし相続財産」として扱われ、相続税の課税対象となる可能性があります。
生命保険金を受け取る際のポイント
- 受取人が指定されていれば、相続放棄後も保険金を受け取れる
- 保険契約の内容を必ず確認する
- 税務申告が必要な場合もあるため、税理士に相談すると安心
このように、生命保険金は相続放棄の影響を受けないケースが多いため、事前に保険内容を確認し、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。
相続放棄を失敗しないために専門家へ相談を
相続放棄は、自身の権利を失う重大な決断です。期限内に正確な手続きを行わなければ、意図しない結果になるリスクがあります。そのため、専門家に相談しながら進めることが重要です。
専門家に相談するメリット
- 複雑な相続財産の調査をサポート
- 期限内の確実な手続きが可能
- 必要書類の収集や作成を代行
- 相続放棄後の手続きも安心
特に、被相続人の借金や保証債務の存在が不明な場合、限定承認の選択肢も含め、専門家が最適なアドバイスを提供します。
司法書士に依頼する理由
司法書士は、相続放棄をはじめとする相続登記や法務手続きの専門家です。家庭裁判所への申述や、相続財産の管理、名義変更なども一括して依頼することができます。
相続放棄でお困りの方は、日本リーガル司法書士事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。相続のプロが親身に対応いたします。