相続について
遺産相続とは
相続とは、被相続人(亡くなった人)が所有している財産、及び権利義務を受け継ぐことを言います。
被相続人の子供や配偶者など身分関係がある人が受け継ぐこととなり、人が亡くなったときに相続は開始され、その日が相続開始日となります。
相続財産は、被相続人から相続人に引き継がれる財産のことをいい、相続開始日を遡り法定相続人に所有権が引き継がれることになります。
相続財産には様々なものがあり、建物や土地などの不動産、現金、預貯金、有価証券などのプラスの財産だけではなく、借金などの負債、損害賠償責任などのマイナスの財産も相続されることになります。
婚姻関係など、その人だから受けられる権利については相続の対象となりません。
■もくじ
相続登記手続きの種類
単純承認
単純承認とは、被相続人(お亡くなりになられた方)の財産を相続人(被相続人の財産を引き継ぐ権利のある方)が引き継ぐことを指します。
誰かに許可を取ることではなく、相続が開始した日(自身が相続を知った日)から3カ月以内に、家庭裁判所に対して限定承認、相続放棄の申述をしなかった場合に単純承認としたものと判断されます。
ここで相続人が単純承認によって相続する財産は、被相続人が所有していた不動産や現金、預貯金などの財産の他、借金などのマイナスの財産も含まれます。
通常、マイナスの財産よりもプラスの財産が多い場合には単純承認をして財産を相続することが一般的ですが、マイナスの財産の割合が多い、又はプラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか分からない場合は、速やかに限定承認、又は相続放棄を検討するケースが多いです。
限定承認
限定承認とは、故人のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することを指します。相続発生日(被相続人が亡くなった日、又は相続を知った日)から3カ月以内におこなわなければいけません。
安易に相続放棄を選んでしまうと、本来手放す予定が無かった住居も含まれている場合もあり、限定承認の手続きをしていればプラスの財産を相続できたはずだったのに、と損をしてしまうこともあります。
なので、プラス財産の範囲内で借金などを引き受けられる限定承認をする方も多くいます。しかし、注意点として相続人全員でおこなわなければならないため、一人でも反対する人がいると限定承認はできません。
相続放棄
被相続人の財産がプラスの財産を含めても、明らかにマイナスの財産が多い場合には相続放棄をすることがあります。
もし、借金などのマイナスの財産があっても相続放棄をすれば、債務を肩代わりする必要がなくなります。
また、他の相続人と連絡もとらなくてよくなるので、親族間での揉め事も避けられたり、特定の相続人に被相続人の財産を全て引き継ぐことも可能です。
相続登記は義務化されます
2024年4月1日施行予定の法律で、所有者が亡くなり相続が発生した土地に対して、不動産所有権を取得した者は、所有権を知った日から3年以内に不動産の名義変更を行わなければいけません。これを放置してしまうと、10万円以下の過料対象となってしまいます。
遺言など、相続人に対する遺贈も所有権を取得した人と同じ扱いとなります。
遺産相続の対象になる財産とは
遺産相続とは、被相続人(亡くなった人)が残した財産を相続人が引き継ぐことを指します。
不動産や預貯金などのプラスの財産のほか、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになる財産のことを「相続財産」と呼びます。
遺産相続の対象になる財産
遺産相続では被相続人が残したすべての財産が該当しますが、どのようなものが相続財産の対象になるのかを理解しておくと相続手続きも円滑に進めることができます。
プラスの財産
現金・有価証券 | 現金・預貯金・株式・貸付金・売掛金・小切手など |
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不動産や権利 | 宅地・農地・建物・居宅・店舗・借家権など |
動産 | 自動車・船舶・家財・骨董品・宝石・貴金属・美術品など |
その他 | 著作権・ゴルフ加入権・電話加入権・慰謝料請求権など |
マイナスの財産
負債 | 借金・ローン・買掛金・未払の税金(住民税、所得税など)・未払の家賃・未払の地代・未払いの医療費など |
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遺産相続の対象にならない財産
被相続人が有している「一審専属権(その者のみが行使できる権利」「保険金・年金・退職金」「祭祀財産」の3種類は相続の対象になりません。
一身専属権
一身専属権とは、遺産相続の対象にならない財産の下、その者のみが行使できる権利のことをいいます。
一身専属権の種類 | 親権・代理権・生活保護受給権・不要請求権・雇用契約上の地位 |
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これらの権利は相続財産に含まれない一身専属権となります。
遺族年金・生命保険金
遺族年金や生命保険金などは、受取人の権利と考えられているため、相続財産には含まれません。
しかし、生命保険金や死亡退職金は「みなし相続財産」というもので、相続税の課税の対象となっています。これらを受け取った場合は相続税を支払わなければならない可能性もあるので注意が必要です。
遺族年金は、受け取るために申請をしなければならないため、忘れずに申請しましょう。
祭祀財産
祭祀財産とは、家系図、仏壇、墓地などのことで、これらを引き継ぐ場合は相続財産には含まれません。
被相続人の遺産がわからない場合どうするべきか
被相続人とは疎遠でどのような財産を残してるか分からないケースも多くあります。そのような場合、相続人が後で後悔しないためにも遺産は知るべきです。
しかし、財産を個人で調べるのは非常に難しく専門的な知識がないと、負の遺産を引き継いでしまうリスクもあるので、専門家に依頼した方が無難といえます。
当社では相続に関しての問題を幅広く解決してきた実績があるので、自分で財産を調べるのが困難な人や、相続の手続きについて不安な方はまず一度相談してください。
遺産相続の相続順位と受け取れる遺産の割合
遺産相続ができる権利は誰がもっているのか、どういった割合で分配されるかは民法によって定められています。
受け取れる遺産の割合のことを「法定相続分」といい、遺産を受け取れる権利がある人のことを「法定相続人」といいます。
法定相続人は、被相続人(亡くなった人)の配偶者、そして一定の親族のみに権利が与えられます。
遺産分割では、基本的に法定相続分通りに分割されますが、相続できる権利を持っている人が全員納得しているのであれば、受け取る割合を変更することができます。
法定相続分や法定相続人について理解をして遺産相続を進めた方がスムーズに手続きが終わります。
法定相続人の相続順位と割合
第1順位 | 配偶者 子供(孫) |
1/2 |
---|---|---|
第2順位 | 配偶者 | 2/3 |
父母(祖父母) | 1/3 | |
第3順位 | 配偶者 | 3/4 |
兄弟姉妹 | 1/4 |
配偶者は常に相続人となり、子供がいる場合は子供も相続人となります。
被相続人の介護などをしていた場合
被相続人の介護を一人の相続人が担っていた場合は、該当相続人が「寄与分」を主張して相続分を修正することが可能です。
胎児が法定相続人になるときの相続割合
民法866条第1項に、「胎児は相続に関して、すでに生まれたものとみなす」と規定されています。よって、胎児であっても法定相続人となり、遺産を受け取れます。
前配偶者との子や養子の相続順位と遺産割合
養子の相続順位と遺産割合
養子の相続順位や遺産割合は、実子と違いがありません。そのため、第一順位の法定相続人となります。
前の配偶者との子の相続順位と割合
前配偶者との子にも相続権はあり、相続順位は第一順位で法定相続分も同じとなります。しかし、前妻や前夫は相続人ではないので注意してください。
法定相続人が死亡している場合(代襲相続)は相続順位と割合はどうなるのか
被相続人に子供や孫がいて、被相続人が亡くなる前に子供が亡くなっていた場合、本来子供が受け取るはずだった遺産を、孫が受け取れるようになります。このことを「代襲相続」と呼びます。
相続には期限があります。
相続の手続きには期限があるので注意が必要です。この期限を過ぎてしまうと手続きを進められず不利益を被る可能性もあるので気を付けてください。
相続開始を知ってから3ヶ月以内
「限定承認」や「相続放棄」は相続を知ってから3カ月以内におこなわなければいけません。
どのような遺産があるか調査するのにも時間がかかってしまったり、3カ月以内に手続きが間に合わない場合は、家庭裁判所で「熟慮機関の延長」を申し立て一定期間、期限を延ばしてもらうことができます。
相続開始を知ってから4ヶ月以内
相続開始を知ってから4カ月以内に、被相続人の生前における所得の確定申告(純確定申告)をおこなわなければいけません。
【純確定申告する可能性があるケース】
・被相続人の給与が2000万円以上である場合
・被相続人が事業を行っていた場合
・被相続人が副業で収入を得ており、申告義務がある場合
相続開始を知ってから10ヶ月以内
相続税や納税は相続開始を知ってから10カ月以内におこなわなければいけません。納税、申告をしなかった場合無申告課税や延滞料を支払うことになります。
相続税の申告は税務署でおこなえますが、個人では知識がないと難しい手続きなので専門家に依頼したほうが無難です。
弊社では相続について知識を持った司法書士が在籍しているので、まずはお気軽にご相談してください。
法定相続人を確定させるために必要な書類
書類の種類 | 戸籍謄本、住民票、除籍謄本、戸籍の附表、改製原戸籍謄本など |
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これらの書類は家族であっても本人の委任状が必要になってきます。
遺産相続の流れ|相続完了までのスケジュール
まずは遺言書の有無を確認する
相続を開始する前にまずは、遺言書の有無を確認します。遺言書には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
公正証書遺言
公正役場に保管されているもので、問い合わせる事によって有無を確認できます。しかし、問い合わせができるのは、相続人かその代理人のみなので注意してください。
自筆証書遺言・秘密証書遺言
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、被相続人が管理、保管しているので相続人が確認するしかありません。専門家や銀行に預けたりしているケースもあります。
この遺言書が偽造されていないか、また遺言書に不備がないか個人では判断しづらいので専門家に1度確認してください。
遺言書が「ある」ときは遺言通りに遺産を分ける
遺言書が存在した場合、その遺言書通りに遺産を分けなければいけません。しかし、相続人に該当する全員が同意した場合は後述する分割通りに遺産を分けることができます。
遺言書は無効になる場合もある
【遺言書が無効になる場合】
・押印や日付の記載がない
・全てパソコンで記載している
・署名が無い
・被相続人以外が書いている
・相続する財産が不明確
これらの場合は遺言書があっても無効になるケースがほとんどです。
遺言書が「ない」場合は相続人同士で遺産協議
遺言書がない場合は、相続人同士で話し合って財産を分配する割合を決めていきます(遺産分割協議)。遺産相続が始まると相続人全員で協議する必要があるので注意してください。
なお、遺産分割協議では、相続人全員の合意があれば法定相続分にとらわれずに遺産分割をおこなうことが可能です。
法定相続人の中に連絡を取れない人がいる場合
法定相続人の中に連絡をとれない人がいる場合は、遺産分割協議をおこなうことができません。
疎遠になっている親族がいる場合も少なくありません。そういった連絡をとれない人がいる場合は個人で探すのも難しくなるため、専門家に相談して見つけてもらう方が早いです。
協議がまとまらなかった場合、遺産分割調停をする
もし、協議がまとまらない場合、遺産分割調停をおこなうことになります。各相続人の主張をもとに裁判官や調停委員が話を聞きながら解決をしていきます。
遺産分割調停で話し合いをまとめ、納得しない相続人が1人でもいた場合は審判手続きへと移行します。
調停が不成立の場合は審判を行うことになる
遺産分割調停で話がまとまらない場合は、審判手続きに移行することになります。証拠や争点について判断が下されることになります。
相続税に関して
相続をすると、遺産の金額により相続税を支払うことになります。相続税を支払わないと延滞や無申告加算税といったペナルティーをうけることになります。
しかし、相続税の金額を算出するのは個人ではとても難しく、専門的な知識が必要になってきます。遺産を受け取る場合には、相続問題に詳しい司法書士に相談するのが一般的です。
当社では、遺産相続に精通している税理士が在籍しているので、遺産相続を受け取る際にまずは相談してください。
経済的価値のある財産は相続税の対象
被相続人から相続したすべての財産は相続税の対象になります。預貯金、現金、不動産、株のほか、金銭に見積もることのできる著作権、特許権など経済的価値のあるものすべてが対象となっています。
さらには、被相続人の死亡によって得た財産(死亡退職金や生命保険金など)も「みなし相続財産」と呼ばれ相続税の対象となります。
相続税を減らすためには対策が必要
相続税が高額になり納税が困難になってしまう場合もあります。現金が少なく不動産など、流動性が低い場合などには注意が必要です。
相続税の支払いが難しいときは延納・物納をする
相続をしたは良いが相続した遺産が不動産などで、相続税を支払うのが一括で難しい場合には延納という手続きもできます。
もし納税する現金を用意できない場合は、不動産など納める「物納」という方法もあるので、まずは当社にご相談ください。
相続に関する悩みがあるなら司法書士に相談する
相続はとても繊細な手続きで、相続人同士でトラブルに発展してしまう場合もあります。そうならないためにも専門家に相談することをおすすめします。
専門家に手続きをお願いすることによって、スムーズに相続を完了することができます