相続とは?手続きの流れ・期限・相続人・財産の分け方を司法書士が解説
相続とは、亡くなった人の財産や権利義務を、相続人が引き継ぐ手続きです。
相続が発生すると、遺言書の確認、相続人調査、相続財産の調査、相続放棄の判断、遺産分割協議、預貯金の解約、不動産の相続登記など、さまざまな手続きが必要になります。
なかには、3か月以内・4か月以内・10か月以内・3年以内など期限が決められている手続きもあります。期限を過ぎると、不利益を受けたり、手続きが複雑になったりする可能性があるため注意が必要です。
この記事では、相続の基本、手続きの流れ、期限、相続人、相続財産、不動産の相続登記、専門家に相談すべきケースについて司法書士がわかりやすく解説します。
相続手続きでお悩みの方へ
何から始めればよいか、
まずは状況を整理しませんか?
相続人調査・財産調査・相続登記など、必要な手続きは状況によって異なります。
■もくじ
相続とは
相続とは、被相続人、つまり亡くなった人の財産や権利義務を相続人が引き継ぐことです。
相続は、人が亡くなったときに開始します。相続によって引き継がれる財産には、現金、預貯金、不動産、有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金、ローン、未払金などのマイナスの財産も含まれます。
そのため、相続が発生したときは、財産を受け取るかどうかをすぐに決めるのではなく、まずは相続人が誰か、どのような財産や借金があるのかを確認することが大切です。
遺産の内容によっては、相続すると借金まで引き継いでしまうことがあります。借金が多い場合や財産の全体像がわからない場合は、相続放棄や限定承認も含めて早めに検討しましょう。
相続が発生したら最初に確認すること
相続が発生したら、いきなり遺産を分けるのではなく、まずは次の項目を確認します。
| 確認すること | 確認する理由 |
|---|---|
| 遺言書の有無 | 遺言書がある場合、遺産分割の進め方が変わる可能性があります。 |
| 相続人が誰か | 相続人全員を確定しないと、遺産分割協議を進められません。 |
| 相続財産の内容 | 現金、預貯金、不動産、有価証券、借金などを調査します。 |
| 借金の有無 | 借金が多い場合、相続放棄を検討する必要があります。 |
| 不動産の有無 | 不動産を相続した場合は、相続登記が必要になります。 |
| 期限のある手続き | 相続放棄、準確定申告、相続税申告、相続登記などには期限があります。 |
特に、借金がある可能性がある場合は注意が必要です。相続放棄には期限があるため、財産調査を後回しにすると判断が間に合わなくなるおそれがあります。
相続手続きの流れ
相続手続きは、一般的に次のような流れで進みます。
| 時期の目安 | 主な手続き |
|---|---|
| 相続発生後すぐ | 死亡届の提出、葬儀、遺言書の有無の確認をおこないます。 |
| 早めに対応 | 戸籍を集めて相続人を調査し、預貯金、不動産、借金などの相続財産を確認します。 |
| 3か月以内 | 相続放棄や限定承認をするか判断します。 |
| 4か月以内 | 必要に応じて、被相続人の準確定申告をおこないます。 |
| 10か月以内 | 相続税申告が必要な場合は、期限内に申告と納税をおこないます。 |
| 遺産分割後 | 遺産分割協議書を作成し、預貯金の解約、不動産の名義変更などを進めます。 |
| 3年以内 | 不動産を相続した場合は、期限内に相続登記を申請します。 |
相続手続きは、財産の内容や相続人の人数によって必要な対応が変わります。すべての家庭で同じ流れになるわけではないため、まずは全体像を把握し、期限が近い手続きから優先して進めることが重要です。
相続手続きには期限がある
相続手続きには、期限が決められているものがあります。期限を過ぎると、手続きができなくなったり、税金や過料などの不利益が生じたりする可能性があります。
| 期限 | 主な手続き |
|---|---|
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認の判断 |
| 4か月以内 | 準確定申告が必要な場合の申告 |
| 10か月以内 | 相続税申告・納税が必要な場合の手続き |
| 3年以内 | 不動産を相続した場合の相続登記 |
相続放棄・限定承認は3か月以内
相続放棄や限定承認は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に判断する必要があります。
財産や借金の調査に時間がかかり、3か月以内に判断できない場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることができます。
準確定申告は4か月以内
被相続人に確定申告が必要な所得があった場合、相続人が準確定申告をおこなう必要があります。
準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。
相続税申告は10か月以内
相続税の申告が必要な場合、相続税の申告と納税は、原則として被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内におこないます。
相続税が発生するかどうかは、相続財産の評価額や基礎控除額によって変わります。相続税申告が必要か判断に迷う場合は、税理士に相談することをおすすめします。
相続登記は3年以内
不動産を相続した場合は、相続登記が必要です。2024年4月1日から相続登記は義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。
正当な理由なく相続登記をしない場合、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。
期限がある相続手続きに注意
相続放棄や相続登記の期限が不安な方へ
期限を過ぎる前に、必要な手続きと優先順位を確認しておきましょう。
相続財産になるもの・ならないもの
相続財産には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれます。相続するか、相続放棄するかを判断するためにも、財産の内容を正確に確認することが大切です。
相続財産になるもの
| 財産の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 現金・預貯金 | 現金、銀行預金、定期預金、郵便貯金など |
| 不動産 | 土地、建物、マンション、農地、借地権など |
| 有価証券 | 株式、投資信託、債券など |
| 動産 | 自動車、貴金属、美術品、家財道具など |
| マイナスの財産 | 借金、住宅ローン、未払金、未払税金、保証債務など |
相続財産にならないもの
一方で、亡くなった人に関係するものでも、相続財産にならないものがあります。
| 種類 | 具体例 |
|---|---|
| 一身専属権 | 本人だけに認められる権利や資格など |
| 祭祀財産 | 墓地、仏壇、位牌、家系図など |
| 受取人固有の財産 | 受取人が指定されている生命保険金など |
ただし、生命保険金や死亡退職金は、民法上の相続財産ではなくても、相続税の計算では「みなし相続財産」として扱われることがあります。
相続人になる人と相続割合
誰が相続人になるかは、民法で定められています。配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の親族は順位にしたがって相続人になります。
| 順位 | 相続人になる人 |
|---|---|
| 常に相続人 | 配偶者 |
| 第1順位 | 子ども。子どもが亡くなっている場合は孫など |
| 第2順位 | 父母、祖父母などの直系尊属 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹。兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪 |
法定相続分は、相続人の組み合わせによって変わります。
| 相続人の組み合わせ | 法定相続分 |
|---|---|
| 配偶者と子ども | 配偶者2分の1、子ども2分の1 |
| 配偶者と父母 | 配偶者3分の2、父母3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1 |
ただし、遺産分割では必ず法定相続分どおりに分けなければならないわけではありません。相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる割合で分けることもできます。
相続人の中に前妻・前夫との子、養子、代襲相続人がいる場合は、相続関係が複雑になりやすいため、戸籍を確認して正確に相続人を確定させる必要があります。
不動産を相続した場合は相続登記が必要
土地、建物、マンションなどの不動産を相続した場合は、相続登記によって名義を変更する必要があります。
相続登記をしないまま放置すると、不動産を売却できない、担保に入れられない、相続人が増えて権利関係が複雑になるなどの問題が起こりやすくなります。
2024年4月1日から相続登記が義務化
2024年4月1日から、相続登記は義務化されています。不動産を相続で取得したことを知った日から、原則として3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
また、2024年4月1日より前に発生した相続であっても、相続登記が済んでいない不動産は義務化の対象になります。
正当な理由なく相続登記をしない場合、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。
相続登記をしないデメリット
| デメリット | 内容 |
|---|---|
| 売却できない | 亡くなった人の名義のままでは、原則として不動産を売却できません。 |
| 相続人が増える | 放置している間に相続人が亡くなると、次の相続が発生して関係者が増えます。 |
| 協議が難しくなる | 相続人が増えるほど、遺産分割協議で全員の合意を得にくくなります。 |
| 差押えリスクがある | 相続人の債権者が、法定相続分を差し押さえる可能性があります。 |
不動産を相続した場合は、遺産分割がまとまってから登記すればよいと考える方もいます。しかし、放置期間が長くなるほど手続きが複雑になるため、早めに司法書士へ相談することをおすすめします。
不動産を相続した方へ
相続登記を放置する前に、
必要書類を確認しませんか?
不動産を相続した場合は、相続登記や遺産分割協議書の準備が必要になることがあります。
相続放棄を検討したほうがよいケース
相続では、財産だけでなく借金も引き継ぎます。そのため、相続財産の内容によっては、相続放棄を検討したほうがよいケースがあります。
相続放棄を検討すべき主なケース
- 借金やローンのほうが財産より多い
- 連帯保証債務がある可能性がある
- 財産の全体像がわからない
- 管理が難しい空き家や不動産がある
- 相続トラブルに関わりたくない
- 被相続人と疎遠で財産状況が不明
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとして扱われます。そのため、借金を引き継がずに済む一方で、預貯金や不動産などのプラスの財産も相続できなくなります。
また、相続放棄には期限があります。借金があるかもしれない場合は、財産調査を早めにおこない、3か月以内に判断できるように準備することが大切です。
相続手続きを専門家に相談すべきケース
相続手続きは自分で進めることもできます。しかし、戸籍収集、不動産登記、遺産分割協議書の作成、預貯金の解約など、慣れていない方にとって負担の大きい手続きが多くあります。
次のようなケースでは、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
- 不動産を相続した
- 相続人が多い
- 兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる
- 戸籍の集め方がわからない
- 遺産分割協議書を作成したい
- 預貯金や不動産など複数の名義変更が必要
- 借金があるかもしれない
- 相続放棄の期限が近い
- 何から始めればよいかわからない
特に、不動産を相続した場合や相続人が多い場合は、必要書類の収集や確認に時間がかかることがあります。期限がある手続きもあるため、早めに相談して進め方を整理しておくと安心です。
税金や紛争がある場合は他士業への相談が必要
相続税の申告が必要な場合は税理士、相続人同士で争いがある場合や交渉が必要な場合は弁護士への相談が必要になることがあります。
司法書士は、不動産の相続登記や相続関係書類の作成を中心にサポートできますが、相続人同士の交渉代理や相続税申告を司法書士が代行することはできません。
日本リーガル司法書士事務所に相談できる相続手続き
日本リーガル司法書士事務所では、相続登記をはじめ、戸籍収集、相続関係説明図・法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成、預貯金の相続手続きなどをサポートしています。
相続手続きは、必要な書類や進め方が家庭ごとに異なります。不動産がある場合、相続人が多い場合、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合などは、戸籍収集や書類作成が複雑になりやすいため、早めに相談することをおすすめします。
| 相談できる手続き | 主な内容 |
|---|---|
| 相続登記 | 土地、建物、マンションなどを相続した場合の名義変更手続きをサポートします。 |
| 戸籍収集 | 被相続人の出生から死亡までの戸籍や、相続人の戸籍を収集します。 |
| 相続人調査 | 戸籍をもとに、誰が相続人になるのかを確認します。 |
| 相続関係説明図の作成 | 相続人の関係を一覧にした書類を作成します。 |
| 法定相続情報一覧図の作成 | 相続登記や預貯金の相続手続きで利用できる、法定相続情報一覧図の作成と法務局への申出をサポートします。 |
| 遺産分割協議書の作成 | 相続人全員で合意した内容をもとに、相続登記や預貯金手続きに使う協議書を作成します。 |
| 預貯金の相続手続き | 金融機関で必要になる書類の準備や手続きの進行をサポートします。 |
| 相続放棄の書類作成 | 家庭裁判所に提出する相続放棄申述書などの作成をサポートします。 |
なお、相続税申告は税理士、相続人同士の争いや交渉が必要な場合は弁護士への相談が必要になることがあります。
日本リーガル司法書士事務所では、司法書士が対応できる手続きと、他の専門家へ相談すべき内容を整理しながら、相続手続きの進め方をご案内します。
相続登記・相続手続きを依頼する場合の費用
相続手続きにかかる費用は、依頼する内容によって異なります。不動産の相続登記、戸籍収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成、預貯金の相続手続きなど、必要な手続きが増えるほど費用も変わります。
日本リーガル司法書士事務所では、相続登記を中心とした相続手続きをサポートしています。費用は、相続人の人数、不動産の数、管轄法務局の数、必要な書類の内容によって変わります。
なお、相続税申告が必要な場合の税理士報酬や、相続人同士で争いがある場合の弁護士費用は、下記の費用には含まれません。
相続おまかせパック
| 相続おまかせパック | 100,000円+登録免許税・実費 |
|---|---|
| 登録免許税 | 固定資産評価額の0.4% |
| 実費 | 戸籍 1通 450円 除籍・原戸籍 1通 750円 住民票 1通 300円 登記事項証明書 1通 500円 |
相続おまかせパックが使えるケースと加算が発生するケース
| 使えるケース | 加算が発生するケース | |
|---|---|---|
| 被相続人 | 被相続人が1人 | 被相続人が2人以上 2人目から1人につき5万円加算 |
| 相続人について | 相続人が配偶者や子ども | 相続人が兄弟姉妹や甥・姪 2万円加算 |
| 相続人が5人以内 | 相続人が6人以上 6人目から1人につき1万円加算 |
|
| 同じ人がすべての不動産を相続 | 不動産ごとに相続人が異なる 2人目から1人につき3万円加算 |
|
| 不動産について | 相続登記を申請する法務局が1か所 | 相続登記を申請する法務局が複数 2か所目から1か所につき3万円加算 |
| 不動産の個数が5個以内 | 不動産の個数が6個以上 6個目から1個につき3,000円加算 |
実際の費用は、相続関係や不動産の内容によって変わります。詳しい費用は、相談時に状況を確認したうえでご案内します。
相続についてよくある質問
相続は何から始めればいいですか?
まずは、遺言書の有無、相続人が誰か、相続財産と借金の内容を確認しましょう。借金がある場合は、相続放棄の期限に注意が必要です。
相続放棄はいつまでに必要ですか?
相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続きする必要があります。
不動産を相続したら登記は必要ですか?
はい。不動産を相続した場合は相続登記が必要です。2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。
相続税の申告は必ず必要ですか?
相続税の申告が必要かどうかは、相続財産の評価額や基礎控除額によって変わります。相続税の申告が必要か判断に迷う場合は、税理士に相談することをおすすめします。
司法書士に相続手続きを相談できますか?
司法書士には、相続登記、戸籍収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成、預貯金の相続手続き、相続放棄の書類作成などを相談できます。
相続人同士でもめている場合も司法書士に相談できますか?
相続人同士で争いがある場合や交渉が必要な場合は、弁護士への相談が必要になることがあります。司法書士は、争いのない相続手続きや相続登記、書類作成を中心にサポートします。
相続手続きは日本リーガル司法書士事務所にご相談ください
相続手続きは、何から始めればよいかわからないまま時間が過ぎてしまうことがあります。しかし、相続放棄、準確定申告、相続税申告、相続登記など、期限が決められている手続きもあります。
特に、不動産を相続した場合は、相続登記を放置すると売却できない、相続人が増える、権利関係が複雑になるなどの問題が起こりやすくなります。
日本リーガル司法書士事務所では、相続登記をはじめ、戸籍収集、相続関係説明図・法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成、預貯金の相続手続きなどをサポートしています。
相続について不安がある方、相続登記を進めたい方、何から始めればよいかわからない方は、まずはお気軽にご相談ください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり結果を保証するものではありません。地域の運用や事案の内容により結論は異なります。最終判断は必ず専門家への相談により行ってください。




