相続割合とは?配偶者・子ども・親・兄弟姉妹の法定相続分を司法書士が解説

家族が亡くなったあと、「自分は遺産をどれくらい相続できるのか」「配偶者と子どもでは相続割合がどう変わるのか」と悩む方は少なくありません。

相続割合とは、相続人が遺産をどの割合で取得するかを示すものです。民法で定められた相続割合を「法定相続分」といい、配偶者、子ども、父母、兄弟姉妹など、誰が相続人になるかによって割合が変わります。

ただし、法定相続分は必ずその割合で分けなければならないものではありません。相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる割合で遺産を分けることも可能です。

一方で、相続人や相続割合を誤ったまま遺産分割協議や相続登記を進めると、後から手続きをやり直すことになる可能性があります。特に、前婚の子ども、養子、代襲相続、相続放棄した人がいる場合は注意が必要です。

この記事では、相続割合の基本、法定相続分の早見表、配偶者・子ども・父母・兄弟姉妹がいる場合のケース別計算方法、法定相続分どおりに分けなくてもよいケースについて司法書士が解説します。

相続割合のポイント
  1. 相続割合は、誰が相続人になるかによって変わる
  2. 配偶者は常に相続人になる
  3. 配偶者と子どもが相続人の場合、配偶者1/2、子ども全員で1/2
  4. 相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる割合で分けることもできる
  5. 相続放棄した人は、初めから相続人ではなかったものとして割合を考える

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相続割合は、相続人の組み合わせや相続放棄の有無によって変わります。

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相続割合の相談イメージ

相続割合とは

相続割合とは、相続人が遺産をどの割合で取得するかを示すものです。

たとえば、亡くなった人に配偶者と子どもがいる場合、法定相続分では配偶者が2分の1、子ども全員で2分の1を取得します。子どもが2人いれば、子ども1人あたりの相続割合は4分の1ずつになります。

相続割合を考えるには、まず誰が相続人になるのかを確認する必要があります。配偶者がいるか、子どもがいるか、父母や兄弟姉妹が相続人になるかによって、相続割合は変わります。

相続割合を誤ると、遺産分割協議や相続登記、預貯金の相続手続きに影響することがあります。そのため、まずは相続人の範囲と順位を正確に確認することが大切です。

法定相続分とは

法定相続分とは、民法で定められた相続人ごとの相続割合のことです。

法定相続分は、相続人同士で遺産分割協議をするときの目安になります。相続人全員で合意できない場合には、法定相続分が重要な基準になります。

ただし、法定相続分は絶対に守らなければならない割合ではありません。相続人全員が納得している場合は、法定相続分と異なる割合で遺産を分けることもできます

たとえば、配偶者が自宅を取得し、子どもが預貯金を取得するなど、財産の内容や家族の事情に合わせて分け方を決めることもあります。

指定相続分との違い

指定相続分とは、亡くなった人が遺言書で指定した相続割合のことです。

遺言書で「長男に2分の1、長女に2分の1を相続させる」などと指定されている場合は、原則としてその内容に従います。

ただし、遺言書の内容が配偶者や子どもなど一定の相続人の遺留分を侵害している場合、遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

相続割合の早見表

相続割合は、相続人の組み合わせによって変わります。まずは、主なケースを早見表で確認しましょう。

相続割合の早見表

相続人の組み合わせ 法定相続分
配偶者のみ 配偶者がすべて相続
配偶者と子ども 配偶者1/2、子ども全員で1/2
配偶者と父母など直系尊属 配偶者2/3、父母など直系尊属全員で1/3
配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4、兄弟姉妹全員で1/4
子どものみ 子どもがすべて相続し、人数で均等に分ける
父母など直系尊属のみ 直系尊属がすべて相続し、同順位の人数で均等に分ける
兄弟姉妹のみ 兄弟姉妹がすべて相続し、人数で均等に分ける

配偶者は常に相続人になります。配偶者以外の相続人は、子ども、父母・祖父母、兄弟姉妹の順で相続人になるかを判断します。

同じ順位の相続人が複数いる場合は、原則としてその順位の相続分を人数で均等に分けます。

配偶者と子どもが相続人になる場合の割合

亡くなった人に配偶者と子どもがいる場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子ども全員で2分の1です。

配偶者と子ども1人の場合

相続人 法定相続分
配偶者 1/2
子ども1人 1/2

配偶者と子ども2人の場合

相続人 法定相続分
配偶者 1/2
子ども1人目 1/4
子ども2人目 1/4

子どもが複数いる場合、子ども全員の相続分である2分の1を人数で均等に分けます。

実子、養子、認知された子ども、前婚の子どもであっても、法律上の子どもであれば相続人になります。相続人から漏れている子どもがいると、遺産分割協議が無効になる可能性があるため注意しましょう。

配偶者と父母など直系尊属が相続人になる場合の割合

亡くなった人に子どもや孫がいない場合、父母や祖父母などの直系尊属が相続人になることがあります。

配偶者と父母などの直系尊属が相続人になる場合、法定相続分は配偶者が3分の2、直系尊属全員で3分の1です。

配偶者と父母が相続人になる場合

相続人 法定相続分
配偶者 2/3
1/6
1/6

父母が2人とも相続人になる場合は、父母全員の相続分である3分の1を2人で均等に分けます。

父母がすでに亡くなっていて祖父母がいる場合は、祖父母が相続人になることがあります。ただし、父母がいる場合は、祖父母は相続人になりません。

配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合の割合

亡くなった人に子どもや孫がおらず、父母や祖父母もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。

配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹全員で4分の1です。

配偶者と兄弟姉妹2人の場合

相続人 法定相続分
配偶者 3/4
兄弟姉妹1人目 1/8
兄弟姉妹2人目 1/8

兄弟姉妹が複数いる場合、兄弟姉妹全員の相続分である4分の1を人数で均等に分けます。

兄弟姉妹や甥・姪が相続人になるケースでは、必要な戸籍が多くなりやすく、相続関係の確認も複雑になりがちです。早めに戸籍を集め、相続人の範囲と相続割合を整理することが大切です。

配偶者がいない場合の相続割合

配偶者がいない場合は、同じ順位の相続人がすべて相続します。

子どもだけが相続人の場合

亡くなった人に配偶者がおらず、子どもがいる場合は、子どもがすべて相続します。

相続人 法定相続分
子ども1人 すべて相続
子ども2人 それぞれ1/2ずつ
子ども3人 それぞれ1/3ずつ

父母だけが相続人の場合

亡くなった人に配偶者や子どもがおらず、父母がいる場合は、父母がすべて相続します。

父母が2人とも相続人になる場合は、それぞれ2分の1ずつ相続します。

兄弟姉妹だけが相続人の場合

亡くなった人に配偶者、子ども、父母・祖父母がいない場合は、兄弟姉妹がすべて相続します。

兄弟姉妹が複数いる場合は、原則として人数で均等に分けます。

子どもが複数いる場合の相続割合

子どもが複数いる場合、子ども同士の相続割合は原則として均等です。

配偶者と子どもがいる場合は、配偶者が2分の1、子ども全員で2分の1を相続します。子どもだけが相続人の場合は、子ども全員で遺産を均等に分けます。

配偶者と子ども3人の場合

相続人 法定相続分
配偶者 1/2
子ども1人目 1/6
子ども2人目 1/6
子ども3人目 1/6

子どもの相続割合は、実子、養子、認知された子ども、前婚の子どもであっても、法律上の子どもであれば基本的に同じです。

ただし、相続人の中に未成年者がいる場合や、親権者と未成年者の利益が対立する場合は、家庭裁判所で特別代理人の選任が必要になることがあります。

代襲相続がある場合の相続割合

代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人が、被相続人より先に亡くなっている場合などに、その子どもが代わりに相続人になる制度です。

たとえば、被相続人の子どもが先に亡くなっており、その子どもに子、つまり被相続人から見た孫がいる場合、その孫が代襲相続人になることがあります。

子どもが先に亡くなっている場合の例

被相続人に長男と長女がいて、長男が被相続人より先に亡くなっている場合を考えます。

長男に子どもが2人いる場合、長男が本来受け取るはずだった相続分を、その2人の子どもが分けることになります。

相続人 法定相続分
長女 1/2
長男の子ども1人目 1/4
長男の子ども2人目 1/4

代襲相続があると、相続関係や相続割合の計算が複雑になることがあります。戸籍を確認し、誰が代襲相続人になるのかを正確に整理することが大切です。

兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪まで

兄弟姉妹が相続人になる場合、その兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていると、甥・姪が代襲相続人になることがあります。

ただし、兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪までです。甥・姪の子どもまでは代襲相続しません

相続放棄した人がいる場合の相続割合

相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。

そのため、相続放棄した人がいる場合は、その人を除いて相続人と相続割合を考えます。

子どもの一人が相続放棄した場合

たとえば、配偶者と子ども2人が相続人で、そのうち子ども1人が相続放棄した場合、残った配偶者と子ども1人で相続割合を考えます。

相続人 法定相続分
配偶者 1/2
相続放棄していない子ども 1/2

このケースでは、相続放棄した子どもを除いて考えるため、残った子どもが子ども側の相続分である2分の1を取得します。

相続放棄した子どもに子ども、つまり被相続人から見た孫がいても、その孫が代わりに相続人になるわけではありません。相続放棄によって代襲相続は発生しないためです。

全員が相続放棄すると次順位の人が相続人になる

同じ順位の相続人全員が相続放棄した場合、次の順位の人が相続人になることがあります。

たとえば、子ども全員が相続放棄すると、父母・祖父母が相続人になる可能性があります。父母・祖父母もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になる可能性があります。

借金が多い相続で相続放棄を検討している場合は、次順位の親族にも影響することがあるため、誰に相続権が移るのかを確認しておくことが大切です。

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遺言書がある場合の相続割合

遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容に従って遺産を分けます。

たとえば、遺言書で「長男に自宅を相続させる」「配偶者に預貯金をすべて相続させる」と書かれている場合は、その内容をもとに手続きを進めます。

遺言書で指定された相続割合は、法定相続分より優先されます。ただし、遺言書の内容が一部の相続人に大きく偏っている場合、遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

遺留分に注意する

遺留分とは、一定の相続人に認められる最低限の取り分です。

配偶者、子ども、父母などには遺留分があります。一方、兄弟姉妹には遺留分がありません。

遺言書を作成する場合や、遺言書に基づいて相続手続きを進める場合は、遺留分の問題が起きないか確認しておくことが大切です。

法定相続分どおりに分けなくてもよいケース

遺産分割では、必ず法定相続分どおりに分けなければならないわけではありません。

相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で遺産を分けることができます。

不動産を1人が取得するケース

遺産に自宅や土地などの不動産がある場合、法定相続分どおりに物理的に分けることが難しいことがあります。

そのような場合、1人が不動産を取得し、他の相続人に代償金を支払う代償分割をおこなうことがあります。

売却して現金で分けるケース

相続人全員が不動産を使う予定がない場合は、不動産を売却し、売却代金を分ける換価分割をおこなうことがあります。

現金で分けることで、相続人同士の公平感を保ちやすくなる場合があります。

特定の相続人に多く取得させるケース

被相続人の介護をしていた相続人や、被相続人と同居していた相続人に多く財産を取得させたいと考える場合もあります。

このような場合でも、相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる割合で分けることができます。

ただし、後からトラブルにならないよう、合意内容を遺産分割協議書に残しておくことが重要です。

相続割合で揉めやすいケース

相続割合は数字で決まるように見えますが、実際には財産の内容や家族関係によって揉めることがあります。

不動産があるケース

遺産の大部分が不動産の場合、法定相続分どおりに分けることが難しくなります。

共有名義にすると公平に見える一方で、売却や管理、固定資産税の負担でトラブルになることがあります。

不動産を相続する場合は、誰が取得するのか、売却するのか、共有にするのかを慎重に判断することが大切です。

生前贈与を受けた相続人がいるケース

相続人の中に、被相続人から生前に多額の贈与を受けていた人がいる場合、他の相続人から不公平だと主張されることがあります。

このような場合、特別受益として相続分の調整が問題になることがあります。

介護や事業への貢献があるケース

被相続人の介護を長年していた相続人や、家業を手伝って財産の維持・増加に貢献した相続人がいる場合、寄与分が問題になることがあります。

寄与分や特別受益は、相続割合に影響することがあります。ただし、相続人同士で意見が分かれることも多いため、話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所の手続きが必要になる可能性があります。

前婚の子どもや認知された子どもがいるケース

前婚の子どもや認知された子どもも、法律上の子どもであれば相続人になります。

相続人から漏れている人がいると、遺産分割協議が無効になる可能性があります。戸籍を確認し、相続人に漏れがないようにしましょう。

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不動産・前婚の子ども・生前贈与などがある場合、相続割合で揉めやすくなります。

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相続割合の確認を司法書士に相談すべきケース

相続割合は、相続人の組み合わせが単純であれば自分で確認できる場合もあります。ただし、家族関係が複雑な場合や不動産がある場合は、司法書士に相談したほうがスムーズです。

司法書士へ相談すべきケース

  • 誰が相続人になるのかわからない
  • 相続割合の計算が合っているか不安
  • 前婚の子どもや認知された子どもがいる
  • 代襲相続が発生している
  • 相続放棄した人がいる
  • 兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる
  • 不動産を誰が取得するか決まっていない
  • 共有名義にしてよいか迷っている
  • 遺産分割協議書を作成したい
  • 相続登記を進めたい

司法書士に相談できること

相談内容 内容
相続人調査 戸籍を確認し、誰が相続人になるかを整理します。
戸籍収集 被相続人の出生から死亡までの戸籍や相続人の戸籍収集をサポートします。
法定相続情報一覧図の作成 相続関係を一覧図にまとめ、法務局で証明を受ける手続きをサポートします。
遺産分割協議書の作成 相続人全員で合意した分け方を協議書にまとめます。
相続登記 不動産を相続した場合の名義変更をサポートします。

一方で、相続人同士で争いがある場合、遺産分割調停や交渉代理が必要な場合は弁護士への相談が必要です。また、相続税の申告や具体的な税額計算は税理士の分野です。

日本リーガル司法書士事務所では、相続人調査、戸籍収集、法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成、相続登記などをサポートしています。

相続割合がわからない方、誰が相続人になるのか不安な方、不動産の分け方や相続登記で迷っている方は、現在の状況を整理するところからお気軽にご相談ください

相続割合についてよくある質問

相続割合とは何ですか?

相続割合とは、相続人が遺産をどの割合で取得するかを示すものです。民法で定められた相続割合を法定相続分といいます。

配偶者と子どもがいる場合の相続割合は?

配偶者と子どもが相続人になる場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子ども全員で2分の1です。子どもが複数いる場合は、子どもの相続分を人数で均等に分けます。

配偶者と親がいる場合の相続割合は?

配偶者と父母などの直系尊属が相続人になる場合、法定相続分は配偶者が3分の2、直系尊属全員で3分の1です。

配偶者と兄弟姉妹がいる場合の相続割合は?

配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹全員で4分の1です。

法定相続分どおりに分けないといけませんか?

いいえ。相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる割合で遺産を分けることもできます。ただし、合意内容は遺産分割協議書に残しておくことが大切です。

遺言書がある場合も法定相続分で分けますか?

遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容が優先されます。ただし、遺言書の内容が配偶者や子どもなどの遺留分を侵害している場合、遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

相続放棄した人がいる場合の相続割合はどうなりますか?

相続放棄した人は、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。そのため、相続放棄した人を除いて相続人と相続割合を考えます。

相続放棄した人の子どもは代わりに相続しますか?

いいえ。相続放棄した人の子どもが代わりに相続人になるわけではありません。相続放棄によって代襲相続は発生しません。

前婚の子どもや認知された子どもの相続割合は同じですか?

はい。前婚の子どもや認知された子どもも、法律上の子どもであれば相続人になります。相続割合も他の子どもと同じです。

相続割合は司法書士に相談できますか?

はい。司法書士には、相続人調査、戸籍収集、法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成、相続登記などを相談できます。相続人同士で争いがある場合は弁護士、相続税の申告や具体的な税額計算は税理士に相談しましょう。

相続割合で迷ったら早めに確認しましょう

相続割合は、誰が相続人になるかによって変わります。配偶者、子ども、父母・祖父母、兄弟姉妹など、相続人の組み合わせを確認したうえで法定相続分を整理することが大切です。

ただし、法定相続分は必ずその割合で分けなければならないものではありません。相続人全員が合意すれば、家族の事情や財産の内容に合わせて分け方を決めることもできます。

一方で、相続人や相続割合を誤ったまま遺産分割協議や相続登記を進めると、後から手続きをやり直す可能性があります。

日本リーガル司法書士事務所では、相続人調査、戸籍収集、法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成、相続登記などをサポートしています。

相続割合がわからない方、誰が相続人になるのか不安な方、不動産の分け方や相続登記で迷っている方は、現在の状況を整理するところからお気軽にご相談ください

日本リーガル司法書士事務所の代表司法書士 計良宏之

日本リーガル司法書士事務所

監修者:代表司法書士 計良 宏之

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東京司法書士会所属 第8484号
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 第1201114号

日本リーガル司法書士事務所は、東京都荒川区東日暮里に事務所があり、日暮里駅から徒歩6分とアクセスが良いです。相続や不動産登記などの相談は無料で受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり結果を保証するものではありません。地域の運用や事案の内容により結論は異なります。最終判断は必ず専門家への相談により行ってください。

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