相続人と相続財産の調査について
被相続人(亡くなった人)が残した財産を相続する際に、1番気をつけなければいけないこととして、相続財産と相続人の調査です。相続人や相続財産の調査を怠ってしまうと、相続分配がきちんとできなくなったり、マイナスの財産の方が大きくて損をしてしまうケースも珍しくありません。
そういったように相続を失敗しないためにも相続人や相続財産の調査について正しい知識が必要になってきます。
相続財産の調査が必要な理由とは
被相続人(亡くなられた方)の財産を相続人で遺産分割協議をおこない分配するときに、相続財産(遺産)がどのくらいあり、どのような財産があるかが重要な情報となります。
また、被相続人が遺言を残した場合でも、全ての財産について記載されているとは限らず、その場合調査が必要になってきます。
さらに、相続をした場合、相続税がどのくらいかかるのか、申告は必要なのかを調べるために財産調査をおこないます。
遺言などで遺留分を侵害された場合も、遺留分侵害額を調査するために相続財産調査が必要になります。
また相続の手続きを決める際にも、単純承認をするべきか、それとも故人の財産に負の遺産が含まれているので相続を放棄あるいは限定承認をするべきかを判断するために、債務を含めた相続財産の調査をする必要があります。
相続財産の調査の期限は?
被相続人の財産を相続するかどうかは、相続開始を知ってから3カ月以内に決めなければいけません。
もし、3カ月以内で決められない場合には、家庭裁判所に申し立てをおこない熟慮期間を伸長してもらうことが可能です。
さらに、相続税申告も相続を知って10カ月以内に申告しなければいけないので、相続税申告が必要な場合、申告期限内に相続財産を調査する必要があります。
調査の対象となる財産の種類は?
調査の対象となる相続財産は以下のような財産です。
- 不動産の所有権
- 現金
- 借家権・借地権・営業権・特許権・著作権・水利権
- 金融機関の預貯金
- 上場株式・非上場株式
- 国債・公債・社債
- 事業用財産
- 貸付金・預託金・未支給給与
- 自動車・バイク
- 骨董品・貴金属・絵画・家財道具
- 借入金債務・保証債務・公租公課などの未払い債務
生命保険金や損害保険金、また死亡退職金も相続税の課税対象となるので、早めの調査をしたほうが安全です。
不動産の調査の方法は?
被相続人の自宅や貸金庫に、不動産の売買契約書、不動産登記事項全部証明書(不動産登記簿謄本)、権利証(登記済証・登記識別情報)などが保管されている可能性があるので確認が必要です。
不動産は、毎年固定資産税・都市計画税が課税されるので納税通知書と発送されてくる課税明細書で、所在地を確認することができます。
もし、納税通知書がない場合には、不動産の住所を管轄している市町村役場の固定資産税課で調査をします。
役場で、被相続人が所有する不動産があった場合は、所定の手続きにより名寄帳(固定資産課税台帳)の写しを交付してもらうことができます。
相続人が被相続人の名寄帳の写しを交付してもらうには、相続人と分かるように身分証明書や戸籍謄本などが必要になります。必要書類は関係役場に問い合わせて確認することができます。
株式などの調査方法は?
上場株式について、株主総会の通知がくるので株式保有先は判明しますが、証券口座がどこにあるのかはわかりません。
毎年、年間取引報告書が郵送されている場合は、それを確認します。
国債の確認は、証券会社・ゆうちょ銀行などの金融機関の年間取引報告書や取引明細書を確認します。
債務を調査する方法は?
借り入れをしていた場合、自宅などにキャッシュカード、ローン契約書、取引明細書、請求書などがある可能性が高いので、それを確認します。
税金や健康保険料の未納が無いか、納付書や領収書で確認します。もし、確認できない場合は所轄の市区町村役場や税務署で問い合わせをおこなう必要があります。
金額や債権者の有無が不明の場合は、信用情報機関に問い合わせることによって確認することが可能です。
相続財産(遺産)の調査で必要となる書類について
被相続人(亡くなった方)の自宅や使用していた金融機関などで、被相続人の財産状況(通帳・登記済権利証・証券会社からの通知書・登記事項証明書など)を確認し、次に各関係機関に相続財産について問い合わせます。
各関係機関で資料をもらう場合には以下の資料が必要になってきます。
- 被相続人が生まれてから亡くなるまでの除籍謄本・原戸籍謄本・戸籍全部事項証明
- 現金
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人の身分証明書(免許証・健康保険証・マイナンバーカードなど)
被相続人の戸籍を調べる場合、手間がかかることが多く、戸籍謄本は複数の関係機関に提出する必要があります。
被相続人の生前住んでいた家の住所を管轄している法務局で、法定相続情報一覧図を取得しておくことをおすすめします。
相続人の調査
法定相続人が誰なのかを調べるためには、被相続人の出生から死亡までの履歴が記載された、「戸籍謄本」「除籍謄本」などをすべて取得します。
もし、相続人の調査を怠ってしまうと、後から相続人が増えてしまい、遺産分割協議をやり直すはめになってしまうケースもあります。
相続人の調査をしっかりすることにより、相続人への分配をスムーズに終わられることになります。
戸籍
戸籍謄本等の収集は本籍地のある市区町村役場で取得することになります。
本籍地が遠方にある場合や、都合により出向けない場合には、郵送による申請も可能です。戸籍謄本等を請求できる権利があるのは戸籍の直系親族などの近しい人に限られます。ただし、司法書士などの専門家に頼めば、職権で戸籍謄本などを取り寄せることができます。
相続税の税務調査について
相続の手続きで、1番気にするべきことが相続税といわれています。相続税に不備があったり、申告をせずにいると税務調査が入り、ペナルティをうけてしまいます。
相続税の正しい知識をもつことによって、相続での不安が解消することができます。
税務調査の内容
相続税の税務調査は、税務署が相続税を正しく申告しているのかをチェックするためのものです。
税務署は、相続に関わる情報を入手することが可能です。
例として
- 預貯金の流れ
- 不動産の保有状況
- 株式や国債などの保有状況や履歴
- 生命保険
などがあります。
任意調査
任意調査は、調査対象として事前に税務署から連絡がきて、調査日時を決めておこなうことになります。
被相続人が最後に住んでいた自宅でおこなわれ、相続人は、税務署員の質問に対して答えなければいけません。必要であれば通帳や土地の権利証などの書類を確認します。
任意調査ですが、基本的に断ることはできず断ると最悪強制捜査に入られてしまう可能性があります。
強制調査
強制捜査はその名の通り、抜き打ちで自宅などに調査が入ります。
しかし、よほどのことがないかぎり強制調査が行われることはなく、任意調査で解決するのが一般的です。
税務調査が入る確率は約20%
税務調査は、所得税や贈与税、法人税などの色々な税金の申告に対して行われていますが、その中でも相続税が1番厳しく調査が入りやすくなっています。数字にすると、申告数に対して20%ぐらいの割合になっています。
相続は何度も経験するものではなく、申告漏れがあることも珍しくありません。
税務調査が入らないよう専門家に依頼する
申告漏れや、金額の間違いをしてしまい税務署の調査が入らないためにも、相続登記に知識がある司法書士などの専門家に依頼したほうが安全といえます。
当社には、相続登記に特化した司法書士が在任しているので、これから相続登記を考えているかたはぜひ1度ご相談ください。