銀行預金の相続手続きとは?口座凍結・必要書類・仮払い制度を司法書士が解説

銀行預金の相続手続きとは?

家族が亡くなった後、銀行口座が凍結されて預金を引き出せなくなり、手続きに困る方は少なくありません。

亡くなった人名義の預貯金は相続財産に含まれるため、金融機関で所定の相続手続きをしなければ、原則として自由に引き出すことはできません。

また、遺産分割協議が終わる前に勝手に預金を引き出すと、他の相続人とのトラブルになったり、相続放棄を検討している場合に単純承認と判断される可能性があります。

銀行預金の相続では、口座凍結後の払戻しだけでなく、亡くなった人の口座をどう調べるか、遺産分割前に預金を引き出してよいか、仮払い制度を使うべきかも重要です。

この記事では、亡くなった人の銀行預金を相続する手続き、口座凍結のタイミング、口座調査の方法、必要書類、仮払い制度、休眠預金、ネット銀行・通帳なし口座の調べ方について司法書士がわかりやすく解説します。

銀行預金の相続手続きのポイント
  1. 金融機関が死亡の事実を知ると、亡くなった人名義の口座は凍結される
  2. 口座凍結後は、入出金や公共料金などの自動引き落としが止まることがある
  3. 預金の相続手続きでは、戸籍、印鑑証明書、遺産分割協議書などが必要になる
  4. 遺産分割前でも、一定額まで相続預金の仮払いを受けられる制度がある
  5. 相続放棄を検討している場合は、預金を引き出す前に専門家へ相談する

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銀行預金の相続手続きの相談イメージ

銀行預金の相続手続きとは

銀行預金の相続手続きとは、亡くなった人名義の預貯金を、相続人や遺言で指定された人が受け取るために、金融機関でおこなう手続きです。

亡くなった人の預貯金は相続財産に含まれます。金融機関が口座名義人の死亡を確認すると、預金口座は凍結され、入出金や引き落としができなくなることがあります。

預金を払い戻すには、相続人を確認する戸籍、金融機関所定の相続届、遺言書または遺産分割協議書、印鑑証明書などを提出し、金融機関で確認してもらう必要があります。

必要書類は、遺言書の有無、遺産分割協議書の有無、家庭裁判所の調停・審判の有無、金融機関の運用によって変わります。そのため、最初に取引金融機関へ必要書類を確認することが大切です。

銀行預金は遺産分割の対象になる

亡くなった人名義の銀行預金は、相続財産として遺産分割の対象になります。

そのため、相続人の一人が勝手に全額を引き出して使うのではなく、遺言書や遺産分割協議の内容に従って手続きを進める必要があります。

相続人全員の合意がないまま預金を使うと、後から使い込みを疑われたり、遺産分割協議がまとまりにくくなったりすることがあります。

特に、亡くなった人に借金がある可能性がある場合や、相続放棄を検討している場合は、預金を引き出す前に手続きへの影響を確認することが大切です。

亡くなった人の銀行口座はいつ凍結される?

銀行口座は、口座名義人が亡くなっただけで必ずすぐに凍結されるわけではありません。金融機関が死亡の事実を把握した時点で、口座が凍結されるのが一般的です。

金融機関へ死亡の連絡をすると、亡くなった人名義の口座は凍結され、預金の引き出し、振込、口座振替、公共料金などの自動引き落としが停止されることがあります。

ただし、口座凍結を避けるために死亡の連絡をしないまま預金を引き出すことはおすすめできません。正規の手続きを経ずに預金を使うと、他の相続人とのトラブルや相続放棄への影響が生じる可能性があります。

口座凍結後にできなくなる主なこと

項目 内容
預金の引き出し ATMや窓口で自由に引き出すことができなくなります。
振込・送金 亡くなった人名義の口座からの振込や送金が停止されます。
口座振替 公共料金、家賃、ローン、保険料などの引き落としが止まることがあります。
キャッシュカード利用 キャッシュカードやインターネットバンキングが使えなくなります。

口座凍結後に生活費や葬儀費用などが必要な場合は、相続預金の仮払い制度を利用できることがあります。

銀行口座が凍結される前に確認すべきこと

金融機関へ死亡の連絡をする前に、口座から何を引き落としているか、未払いになる支払いがないかを確認しておくと安心です。

ただし、相続放棄を検討している場合は、預金を引き出したり、亡くなった人の支払いを相続財産からおこなったりすると、単純承認と判断される可能性があります。

事前に確認したいもの

  • 電気・ガス・水道などの公共料金
  • 家賃や管理費、修繕積立金
  • 住宅ローンや自動車ローン
  • 生命保険や損害保険の保険料
  • クレジットカード利用分
  • 携帯電話、インターネット、サブスクリプション契約

支払いを続ける必要があるものは、契約者変更、支払口座の変更、解約などを検討します。

相続放棄を検討している場合は、亡くなった人の預金を使う前に専門家へ相談することをおすすめします。

亡くなった人の銀行口座を調査する方法

亡くなった人の銀行口座がわからない場合は、通帳、キャッシュカード、郵便物、スマートフォン、パソコン、取引履歴などを手がかりに調査します。

通帳・キャッシュカード・郵便物を確認する

まずは、遺品の中から通帳やキャッシュカードを探します。通帳があれば、金融機関名、支店名、口座番号、入出金履歴を確認できます。

通帳がない場合でも、金融機関からの郵便物、残高のお知らせ、定期預金の通知、ローンや投資信託の案内などが手がかりになることがあります。

生活圏内の金融機関に照会する

亡くなった人が利用していた可能性がある金融機関へ、口座の有無を照会します。

都市銀行だけでなく、地元の地方銀行、信用金庫、信用組合、農協、ゆうちょ銀行なども確認しましょう。特に、年金や給与の受取口座、公共料金の引き落とし口座は重要な手がかりになります。

口座照会に必要になりやすい書類

書類 内容
被相続人の死亡がわかる戸籍等 口座名義人が亡くなったことを確認するために必要です。
相続人であることがわかる戸籍等 照会する人が相続人であることを確認するために必要です。
本人確認書類 運転免許証、マイナンバーカードなど、手続きする人の本人確認書類です。
金融機関所定の書類 口座照会や相続手続きに必要な届出書などです。

必要書類は金融機関によって異なります。窓口へ行く前に、電話や公式サイトで必要書類を確認しておきましょう。

相続時口座照会を利用できる場合がある

口座の所在がわからない場合、口座管理法に基づく相続時口座照会を利用できることがあります。

相続時口座照会は、相続人などが、亡くなった人名義の預貯金口座の情報を確認するための制度です。ただし、照会できるのは原則として、亡くなった人のマイナンバーが付番されている預貯金口座です。

すべての口座が必ず見つかる制度ではなく、マイナンバーが付番されていない口座や一部対象外の金融機関は確認できないことがあります。そのため、通帳、郵便物、取引履歴、生活圏内の金融機関への照会もあわせておこなうことが大切です。

ネット銀行・通帳なし口座の調査方法

近年は、ネット銀行や通帳を発行しない口座を利用している方も増えています。通帳がない場合は、郵便物やメール、スマートフォン、パソコンなどから手がかりを探します。

ネット銀行を調べる手がかり

  • スマートフォン内の銀行アプリ
  • パソコンやスマートフォンのブックマーク
  • メールの取引通知やログイン通知
  • パスワード管理アプリに残された情報
  • クレジットカードや公共料金の引落口座
  • 給与、年金、配当金などの振込履歴

ネット銀行は紙の通帳や郵便物が少ないため、発見が遅れることがあります。口座の存在に気づかないまま相続手続きを進めると、後から財産が見つかり、手続きがやり直しになる可能性があります。

ただし、スマートフォンやパソコンの確認は、プライバシーや不正アクセスの問題に注意が必要です。パスワードがわからない場合に無理にログインしようとせず、金融機関へ相続手続きとして照会しましょう。

銀行預金を相続する手続きの流れ

銀行預金を相続する手続きは、金融機関ごとに進めます。複数の金融機関に口座がある場合は、それぞれの金融機関で相続手続きが必要です。

流れ 内容
1. 金融機関へ連絡する 口座名義人が亡くなったことを伝え、相続手続きの案内を受けます。
2. 必要書類を確認する 遺言書や遺産分割協議書の有無に応じて必要書類を確認します。
3. 戸籍などを集める 被相続人の戸籍、相続人の戸籍、印鑑証明書などを準備します。
4. 相続届などを提出する 金融機関所定の相続届、遺産分割協議書、印鑑証明書などを提出します。
5. 金融機関が内容を確認する 相続人や取得者、書類の内容を金融機関が確認します。
6. 払戻し・名義変更を受ける 指定口座への振込や名義変更などにより手続きが完了します。

金融機関によっては、原本の提出、コピーの提出、郵送手続き、来店予約などの扱いが異なります。手続き前に確認しておくとスムーズです。

預金の相続手続きに必要な書類

預金の相続手続きに必要な書類は、遺言書があるか、遺産分割協議書があるか、家庭裁判所の調停・審判があるかによって変わります。

また、金融機関によって細かな要件が異なるため、実際に手続きする金融機関へ確認しましょう。

遺言書がある場合

  • 遺言書
  • 検認済証明書または検認調書謄本(公正証書遺言以外の場合)
  • 被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本など
  • 預金を取得する人または遺言執行者の印鑑証明書
  • 遺言執行者の選任審判書謄本(家庭裁判所で選任されている場合)
  • 金融機関所定の相続届・払戻請求書など

遺産分割協議書がある場合

  • 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印押印があるもの)
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本など
  • 相続人全員の戸籍謄本など
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 金融機関所定の相続届・払戻請求書など

遺言書・遺産分割協議書がない場合

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本など
  • 相続人全員の戸籍謄本など
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 金融機関所定の相続届・払戻請求書など

遺産分割協議書がない場合でも、必ず家庭裁判所の調停調書や審判書が必要になるわけではありません。調停や審判を利用した場合に、調停調書謄本や審判書謄本などが必要になります。

家庭裁判所の調停・審判がある場合

  • 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
  • 審判確定証明書(審判書上、確定表示がない場合)
  • 預金を取得する人の印鑑証明書
  • 金融機関所定の相続届・払戻請求書など

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遺産分割前に使える相続預金の仮払い制度

遺産分割協議が終わる前でも、生活費や葬儀費用などの支払いのために、一定額まで預金の払い戻しを受けられる制度があります。

この制度を利用すると、他の相続人全員の同意がなくても、各相続人が単独で一定額まで払い戻しを請求できます。

仮払い制度で払い戻せる金額

金融機関の窓口で払い戻せる金額は、次の計算式で求めた金額が上限です。ただし、同じ金融機関から払い戻せる金額は、相続人1人あたり150万円までです。

計算式 相続開始時の預貯金額 × 1/3 × 払い戻しを受ける相続人の法定相続分
上限 同じ金融機関につき相続人1人あたり150万円まで
具体例 預金600万円、法定相続分1/2の場合、600万円×1/3×1/2=100万円

150万円を超える資金が必要な場合や、窓口での仮払いでは足りない場合は、家庭裁判所の手続きを検討することがあります。

仮払い制度を利用するときの注意点

仮払いを受けた金額は、最終的な遺産分割で考慮されます。仮払いを受けた人が、その金額を当然に自分のものとして取得できるわけではありません。

また、相続放棄を検討している場合に預金を引き出して使うと、相続を承認したものと判断される可能性があります。相続放棄の可能性がある場合は、仮払い制度を利用する前に専門家へ相談しましょう。

他の相続人との誤解を避けるため、仮払いを受けた目的、金額、使い道、領収書などを記録しておくことも大切です。

遺産分割前に預金を引き出すリスク

金融機関が死亡の事実を把握する前であれば、キャッシュカードなどで預金を引き出せる状態になっていることがあります。

しかし、相続人全員の合意や正規の手続きがないまま預金を引き出すと、他の相続人から使い込みを疑われ、遺産分割協議がこじれる可能性があります。

相続放棄や限定承認に影響する可能性がある

亡くなった人の預金を引き出して自分のために使うと、相続財産を処分したとして、単純承認とみなされる可能性があります。

単純承認と判断されると、相続放棄や限定承認ができなくなり、借金や未払金も引き継ぐ可能性があります。

他の相続人とのトラブルになりやすい

葬儀費用や医療費などの支払いに使った場合でも、金額や使い道を説明できないと、他の相続人とのトラブルになることがあります。

どうしても支払いが必要な場合は、領収書や明細を保管し、他の相続人に説明できるようにしておきましょう。

相続放棄を検討している場合や、他の相続人との関係に不安がある場合は、預金を引き出す前に相談することをおすすめします。

預金を引き出す前に確認を

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遺産分割前の引き出しは、相続人同士のトラブルや相続放棄への影響につながることがあります。

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休眠預金になった場合の扱い

亡くなった人の預金を長期間放置すると、休眠預金として扱われることがあります。

休眠預金とは、2009年1月1日以降の取引から10年以上、入出金などの取引がない預金等のことです。

休眠預金になった後でも、預金が消えてしまうわけではありません。相続人が取引のあった金融機関で所定の手続きをすれば、払い戻しを受けることができます。

ただし、通常の預金手続きより時間がかかることがあります。口座の有無がわかった場合は、早めに取引金融機関へ相談することが大切です。

法定相続情報証明制度を使うメリット

複数の金融機関で預金相続の手続きをする場合は、法定相続情報証明制度を利用すると、手続きの負担を軽くできることがあります。

法定相続情報証明制度とは、戸籍一式と相続関係を一覧にした図を法務局へ提出し、登記官の認証文が付いた法定相続情報一覧図の写しを交付してもらう制度です。

法定相続情報一覧図の写しを使うことで、金融機関ごとに大量の戸籍を何度も提出する負担を減らせます。

法定相続情報証明制度が役立つケース

  • 複数の金融機関で預金相続の手続きをする
  • 不動産の相続登記も必要
  • 証券会社や保険会社の相続手続きもある
  • 戸籍一式の提出先が多い

法定相続情報一覧図の写し自体は無料で交付されます。ただし、制度を利用するには、被相続人の戸籍一式を集め、法定相続情報一覧図を作成する必要があり、戸籍取得費用などの実費はかかります。

複数の銀行口座がある場合や、不動産の相続登記も必要な場合は、戸籍収集や法定相続情報一覧図の作成をまとめて進めることで、相続手続き全体の負担を減らせることがあります。

銀行預金の相続を専門家に相談すべきケース

銀行預金の相続手続きは、自分で進めることもできます。しかし、相続人が多い場合や、複数の金融機関に口座がある場合、戸籍の収集が複雑な場合は、専門家に相談しながら進めたほうが安心です。

専門家に相談すべきケース

  • 亡くなった人の銀行口座がどこにあるかわからない
  • 複数の金融機関で手続きが必要
  • ネット銀行や通帳なし口座がある可能性がある
  • 相続人が多い
  • 兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる
  • 遺産分割協議書を作成したい
  • 相続放棄を検討している
  • 預金の仮払い制度を使うべきか迷っている
  • 戸籍や法定相続情報一覧図の準備が難しい
  • 不動産や借金もあり、相続全体を整理したい

相談先の選び方

相談先 相談すべきケース
司法書士 戸籍収集、法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成、預貯金の相続手続きに必要な書類の整理、不動産の相続登記など
税理士 相続税申告、準確定申告、預金や不動産を含む相続税の計算など
弁護士 相続人同士で争いがある、使い込みの疑いがある、交渉や調停対応が必要な場合など

日本リーガル司法書士事務所では、戸籍収集、法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成、預貯金の相続手続きに必要な書類の整理、不動産の相続登記などをサポートしています。

銀行預金の相続手続きで何から始めればよいかわからない方、必要書類の準備に不安がある方は、現在の状況を整理するところからお気軽にご相談ください

銀行預金の相続についてよくある質問

亡くなった人の銀行口座はすぐ凍結されますか?

亡くなっただけで自動的にすぐ凍結されるわけではありません。金融機関が死亡の事実を把握した時点で、口座が凍結されるのが一般的です。

口座凍結後に預金を引き出すことはできますか?

口座凍結後は、原則として自由に引き出すことはできません。金融機関所定の相続手続きをおこなうか、遺産分割前の相続預金の仮払い制度を利用できる場合があります。

遺産分割前に預金を引き出してもよいですか?

正規の手続きや相続人全員の合意なく引き出すと、他の相続人とのトラブルになる可能性があります。また、相続放棄を検討している場合は、単純承認と判断される可能性があるため注意が必要です。

相続預金の仮払い制度ではいくらまで引き出せますか?

金融機関の窓口で払い戻せる金額は、相続開始時の預貯金額に3分の1と法定相続分をかけた金額が上限です。ただし、同じ金融機関につき相続人1人あたり150万円までです。

銀行預金の相続手続きに必要な書類は何ですか?

遺言書がある場合、遺産分割協議書がある場合、調停・審判がある場合などで必要書類は異なります。一般的には、被相続人の戸籍、相続人の戸籍、印鑑証明書、遺言書、遺産分割協議書、金融機関所定の書類などが必要になります。

休眠預金になったら預金は戻ってきませんか?

休眠預金になっても預金が消えるわけではありません。相続人が取引のあった金融機関で所定の手続きをすれば、払い戻しを受けることができます。

銀行預金の相続手続きは司法書士に相談できますか?

司法書士には、戸籍収集、法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成、預貯金の相続手続きに必要な書類の整理、不動産の相続登記などを相談できます。相続税申告は税理士、相続人同士の争いや交渉は弁護士の分野です。

銀行預金の相続手続きで不安がある方は早めにご相談ください

亡くなった人の銀行預金を相続するには、口座の調査、金融機関への連絡、戸籍や印鑑証明書の準備、遺産分割協議書の作成、払戻し手続きなどが必要になります。

口座凍結後は自由に預金を引き出せなくなるため、生活費や葬儀費用が必要な場合は、相続預金の仮払い制度を検討することがあります。ただし、相続放棄を検討している場合は、預金を引き出す前に手続きへの影響を確認することが大切です。

日本リーガル司法書士事務所では、戸籍収集、法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成、預貯金の相続手続きに必要な書類の整理、不動産の相続登記などをサポートしています。

銀行預金の相続手続きで何から始めればよいかわからない方、必要書類の準備に不安がある方は、現在の状況を整理するところからお気軽にご相談ください

日本リーガル司法書士事務所の代表司法書士 計良宏之

日本リーガル司法書士事務所

監修者:代表司法書士 計良 宏之

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東京司法書士会所属 第8484号
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日本リーガル司法書士事務所は、東京都荒川区東日暮里に事務所があり、日暮里駅から徒歩6分とアクセスが良いです。相続や不動産登記などの相談は無料で受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり結果を保証するものではありません。地域の運用や事案の内容により結論は異なります。最終判断は必ず専門家への相談により行ってください。

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