2つの相続方法の相続人と相続分・遺留分について
相続の方法は大きく分けて2通りの方法があります。遺言書の有無により、遺言書がない場合の相続「法定相続」と遺言書がある場合の相続「指定相続」に分かれ、相続人の範囲と相続分が異なってきます。
法定相続による相続人(法定相続人)
遺言書がない場合、相続人になる人の順位と範囲、受け継ぐ相続分が民法の規定により決められている法定相続になります。この、決められた相続人を法定相続人と呼びます。
法定相続人になれる人は、配偶者(法律上の夫または妻)、子、父母、兄弟姉妹です。このため、遺言がない場合、内縁の妻や夫、親族であっても叔父・叔母などは遺産を受け継ぐことはできません。
法定相続人の順位
- 配偶者は常に相続人になります
- 子(第1順位)
- 父母(第2順位)
- 兄弟姉妹(第3順位)
- 上位順位者がいる場合、下位順位者は相続人となりません。
遺言相続による相続人(指定相続人)
遺言書がある場合、被相続人の遺言によって相続人と相続分が決まっている、指定相続になります。(指定相続は遺言相続とも言われます)指定相続では、遺言書によって指定された人が相続人となり、決められた相続分を指定相続分と呼びます。
もし遺言書による相続人の中に、法定相続人(民法で決められた相続人)が入ってなかった場合でも、法定相続人に対しては、「遺留分」と呼ばれる各相続人の最低限の取り分が留保されており、法定相続人も遺産を受け継ぐことができます。この「遺留分」については、被相続人も指定することはできません。
遺留分について
人が亡くなると、その人が所有する財産や借金は、相続人に引き継がれます。財産を引き継ぐ相続人は、民法によって定められています。相続人の範囲には、民法上第3順位まであります。
配偶者は必ず相続人になります。そのほかの相続人は以下のように分類されます。
- 子供、代襲者である孫・ひ孫・養子
- 父母(父母が亡くなっている場合には祖父母)
- 兄弟姉妹
相続の「遺留分」とは、兄弟姉妹以外の相続人のために、法律で保障されている最低限の相続分のことです。遺言書を作成した場合、相続人以外の第三者、もしくは相続人の中で特定の人に対して全財産を遺贈することも可能です。
しかし、民法では、遺産の一定割合の取得を相続人に保証する「遺留分」という制度が規定されています。つまり、たとえ遺言があったとしても、特定の人が遺産をすべて独り占めするということはできないのです。
遺留分の割合
相続人 | 割合 |
---|---|
配偶者のみ | 1/2 |
子のみ | 1/2 |
配偶者と子 | 配偶者が1/4 子が1/4 |
配偶者と父母 | 配偶者が1/3 父母が1/6 |
父母のみ | 1/3 |
兄弟姉妹のみ | 遺留分なし |
遺留分が認められる場合と認められない場合
通常は遺留分が認められますが、遺留分の権利を持つ人が、相続が発生したことを知った時から1年間、遺留分請求権を行使しないと時効によって消滅します。
さらに、相続する権利があることを知らなかったとしても、相続開始から10年が経過すると、権利の行使はできなくなります。
遺産相続においては、預貯金や不動産などプラスの価値を持つ遺産だけでなく、借金などマイナスの価値を持つ負債も対象になりますので、プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い債務超過の状態では、相続できる財産はありません。したがって、遺留分もゼロとなります。
また、次のような事情で相続権を失った人も遺留分はゼロになります。
相続放棄した場合
相続放棄とは、一切相続しないことです。家庭裁判所に申し出て相続放棄をすると、もとから相続人でなかったことになり、遺留分もなくなります。
相続欠格となった場合
相続欠格とは、故人や他の相続人を死亡させたり、詐欺や脅迫によって遺言を取り消し・変更・妨害させた場合など、所定の罪を犯すことで自動的に相続権を失うことです。
相続廃除された場合
相続廃除とは、家庭裁判所によって相続人から外されることです。故人に対して虐待や重大な侮辱などをした、重大な犯罪を起こし有罪判決を受けた、といった場合、相続人の権利を失います。
遺留分を請求する方法
遺留分を受け取るためには、遺留分を侵害した相続人、つまり多く相続した人に対して、「私の遺留分を侵害しているので、その分を返してほしい」という通知をする必要があります。
この遺留分を請求することを、「遺留分侵害額請求」(遺留分減殺請求)といいます。具体的には、司法書士が遺留分侵害額請求書を作成し、遺留分権利者から遺留分を侵害した者に対して、内容証明郵便を送り、その上で、協議を行います。
遺留分侵害額請求権は一方的に意思表示をすることで法律関係が発生するため、裁判所での手続などは必要ありません。ただし、相手が応じない場合は、家庭裁判所に調停や裁判を起こすことになります。
なお、2019年7月1日施行された相続法改正により、それまで「遺留分減殺請求」とされていた請求権は「遺留分侵害額請求」に変更されました。改正前は現物返還が原則で、例えば、贈与で相続人の一人の名義になっていた不動産は、遺留分減殺請求によって遺留分侵害の割合だけ、遺留分減殺請求者に返還し、共有状態になるものとされていました。
金銭での支払いは例外とされていたのですが、改正後は、「遺留分侵害額請求」となり、金銭での支払いに一本化されました。先述の通り、遺留分権利者が相続の発生を知った時から1年を過ぎると、遺留分侵害額請求権は時効によって消滅しますので、その前に手続きすることが必要です。