マンションを相続する際の手続きについて
相続した不動産の中にマンションが含まれている場合、様々な手続きや税金が発生して、放置してしまうと、延滞税を取られてしまうケースがあります。
マンションの相続の可能性がある場合は、当社にまずはご相談ください。相続登記に精通した司法書士が在任しています。
マンションを相続したらどうすればいい?
マンションは相続して終わりではなく、相続したマンションの今後を考えなければいけません。
空き家になってしまうと維持費や税金がかかってしまいます。有効活用できるように以下を参考にしてください。
相続したマンションに住む
相続するマンションを手放したくない場合や、現状住んでいる場合は、そのまま相続するマンションに住むことをおすすめします。
そのまま住む場合、相続登記をするだけなので、手続きが簡単に済みます。相続登記をすると、固定資産税などの請求が相続人に届くので、通常の生活を送ることができます。
注意点として、現在住んでいるマンションが、相続したマンションと別の場合は住み替えが必要になり手間がかかってしまいます。
相続したマンションを売却する
持ち家があり、相続したマンションの維持が難しい場合、売却するのが一般的です。
売却益も見込め、維持管理のコストも無くすことができます。
もし、相続したマンションが47年を超えている物件の場合、建物の価値が0円になってしまうので、築年数が40年以上の建物だった場合、すぐ売却してしまった方が無難です。
売却するためには、査定をおこない相続したマンションの市場価値を知り、相場を把握しておいたほうが良いでしょう。
相続したマンションを他人に貸す
相続したマンションは、いずれ住む予定があったり、住む予定がないけど売却はしたくない場合は、相続したマンションを他人に貸すのも一つの手です。
賃貸にすることにより家賃収入を得ることができ、固定資産税や維持管理費の支払いに回すことができます。
マンションを相続したら放置してはいけない
相続したマンションを放置してしまうと、固定資産税や管理費、維持費をずっと支払い続けることになってしまいます。
また、長い間空き家にしてしまうと、家が傷んでしまい劣化が早まり建物の価値を下げてしまう事に繋がります。相続したマンションは有効活用することをおすすめします。
マンションを相続した場合の手続きの流れ
被相続人が亡くなった場合、被相続人の財産を相続するために手続きをおこなう必要があります。マンションの相続の手続きは以下の流れになります。
相続人調査・相続財産調査
最初に相続人調査という相続人は誰なのか、何人いるのかを調査します。民法によって被相続人の財産を相続する法定相続人の順位や、相続の優先順位が決められています。相続人は複数人おり、被相続人の遺言がない場合は、遺産分割協議といって相続できる権利をもつ相続人全員で話し合う必要があります。
遺産分割協議
遺産分割協議では、相続人全員で集まり、遺産をどのように分けるかを話し合い決定します。もし、被相続人が遺言書を残していた場合は、その遺言書通りの分配をおこないますが、遺産分割協議で全員が合意したのであれば、遺言書通りの分配をおこなわないケースもあります。
遺産の中には不動産が含まれている場合、分配する際にだれがいくら貰うか、どの不動産をもらうかなど揉めてトラブルになるケースも少なくありません。そのため、遺産の中にマンションがなどの不動産がある場合には注意が必要です。
現物分割
現物分割とは、相続財産をその状態のままにすることをいいます。
1つ1つの財産を1人1人が個別に取得することで、現金は子供Aへ、有価証券は子供Bへ不動産のマンションは配偶者へといったように分けます。遺産分割が平等にならない点がデメリットといえます。
代償分割
代償分割とは、法定相続分以上の財産を受け継いだ相続人が、他の相続人に多く取得してしまった分に見合うように支払いすることをいいます。現物分割よりも平等な分割方法といえますが、マンションを取得した相続人に経済的な余裕がない場合、代償を実現することができません。
換価分割
換価分割とは、不動産などのような平等に分割しにくい遺産を売却して、現金化し相続人に平等で分配することをいいます。すぐに売却できれば公平に分配できる換価分割ですが、買い手がつかなかったり、あまり高く売れず見込んでいたよりも相続できる金額が少なくなってしまうケースもあります。
共有
遺産の中にマンションが含まれていた場合、複数名の相続人で共有持分権を持つことができます。被相続人の遺産を手放さず、平等に相続することができますが、後になって売却したくても、個人の判断では勝手に売却することはできないなどのリスクも存在します。
所有権移転登記(相続登記)による名義変更
遺産分割協議によってマンションを相続した場合、マンションの名義を被相続人から相続人に移す所有権移転登記の手続きをおこないます。
相続したマンションの住所を管轄している法務局にて、必要書類を提出して登録免許税を納付すると名義を変更することが可能です。
所有権移転登記に期限はありませんが、所有権移転登記をおこなっていないマンションは、ローンを組むための担保に入れられなかったり、売却することができません。そのため、マンションを相続したら、早めの相続登記をおこうことをおすすめします。
相続税を申告
相続で土地を相続した場合、所有権を放棄して国へ返すことが可能になります。
不動産を相続したはいいが、土地の売却が難しかったり、活用方法がないような土地は、所有権を放棄できずに固定資産税をずっと払い続けないといけません。
法改正がされ、不要な土地の相続を放棄できるようになれば、相続時に不要な土地を放棄して他の遺産を相続できるようになります。
マンションの評価額の求め方
マンションは現金と違い、評価額に基づき相続額が決定されます。
評価額とは、不動産の価値を評価する金額のことをいい、相続税をはじめとした税金の計算などに使われます。
建物部分の評価額の求め方
建物部分の評価額は固定資産税評価額を見て確認することができます。
毎年4月ごろに送られてくる課税明細書を見れば固定資産税評価額が記載されています。
土地部分の評価額の求め方
相続税路線価を用いて分譲マンションの評価額を確認します。
相続税路線価を確認する
相続税路線価は、国税庁のホームページで確認することができます。
マンションを相続した際の注意点
相続税の申告や納税が遅れると延滞税を取られてしまう
被相続人が亡くなってから、10カ月以内に、納税と相続税の申告をおこなわないと延滞税が取られてしまいます。
期限までに申告を行わなかった場合はペナルティが発生する
10カ月が過ぎても、納税をおこなわないと税率が上がってしまう可能性があります。
言われる前に申告した場合は、5%ですが、期限内に支払えず延滞してしまうと、税務署に言われてしまうと、税率が15%~20%になってしまいます。
期限までに納税を行わなかった場合
期限内に納税をおこなわないと、相続額の3%~10%が課税されてしまいます。
相続税が払えない場合は「延納」の手段を利用する
相続税を期間内に収められない場合は、延納という方法で解決することができます。
延納とは?
延納とは、相続税を分割で支払う制度のことをいいます。
延納をおこなう条件は以下になります。
- 相続税額が10万円を超えること
- 延納税額および利子税の額に相当する担保をもつ
- 金銭で納付することが困難
- 延納申請書および担保提供関係書類を期限内に提出
相続税の納付は相続人全員が各自個別で行う
マンションを相続した場合、相続税の申告は代表者1名で良いのですが、相続税の納入は相続人全員が個別でおこなう必要があります。
マンション相続に困ったら専門家に相談しましょう
マンションを相続した場合、正確な調査や評価額の計算など、相続に精通した専門家の助力が必要になってきます。
マンションの相続が発生したら、早い段階で専門家に依頼した方が無難です。当社には相続登記に精通した司法書士が在任しているので、まずはお気軽にご相談ください。