法定相続情報一覧図とは?作り方・必要書類・相続登記や銀行手続きでの使い方を司法書士が解説
法定相続情報一覧図とは、亡くなった人と法定相続人の関係を一覧にまとめた図のことです。
相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍や、相続人の戸籍などを何度も提出しなければならないことがあります。相続登記、銀行預金の払い戻し、株式の相続手続きなど、手続き先が複数ある場合は、戸籍一式の提出や返却待ちに時間がかかることもあります。
法定相続情報一覧図を作成し、法務局で認証文付きの写しを交付してもらうと、相続登記や金融機関の相続手続きなどで、戸籍一式の代わりに利用できる場合があります。
ただし、法定相続情報一覧図は、相続人を一覧にして証明するための書類です。遺産分割協議書や印鑑証明書、相続放棄の証明書など、手続きによって別途必要になる書類まで省略できるわけではありません。
この記事では、法定相続情報一覧図の意味、作成するメリット、必要書類、作り方、法務局での申出方法、相続登記や銀行手続きでの使い方、司法書士に相談すべきケースについて解説します。
法定相続情報一覧図のポイント
- 法定相続情報一覧図とは、被相続人と法定相続人の関係を一覧にした図
- 法務局で認証文付きの写しを交付してもらうと、各種相続手続きで利用できる場合がある
- 相続登記や銀行預金の相続手続きで、戸籍一式の提出を省略できることがある
- 作成するには、戸籍収集、一覧図の作成、申出書の提出が必要
- 相続放棄や遺産分割協議の内容まで証明する書類ではない
法定相続情報一覧図でお悩みの方へ
戸籍収集や一覧図の作成を、
まとめて整理しませんか?
法定相続情報一覧図を作成すると、相続登記や銀行手続きで戸籍一式の提出を省略できる場合があります。
■もくじ
法定相続情報一覧図とは
法定相続情報一覧図とは、被相続人と法定相続人の関係を一覧にまとめた図です。
被相続人とは亡くなった人のことで、法定相続人とは民法で定められた相続人のことです。法定相続情報一覧図には、被相続人の氏名、生年月日、死亡年月日、最後の住所、相続人の氏名、生年月日、続柄などを記載します。
法定相続情報一覧図は、相続関係を一目で確認しやすくするための書類です。戸籍一式を読み解かなくても、誰が法定相続人になるのかを確認しやすくなります。
ただし、法定相続情報一覧図は、相続財産の内容や遺産分割の結果を証明する書類ではありません。あくまで、戸籍に基づいて法定相続人の関係を示す書類です。
法定相続情報証明制度とは
法定相続情報証明制度とは、相続人が法務局へ戸除籍謄本等と法定相続情報一覧図を提出し、登記官の確認を受けることで、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付してもらえる制度です。
この制度を利用すると、相続登記や預貯金の相続手続きなどで、戸籍一式の代わりに法定相続情報一覧図の写しを利用できる場合があります。
この制度は、相続人が戸除籍謄本等の束と相続関係を一覧に表した図を法務局に提出し、登記官が確認したうえで、認証文付きの一覧図の写しを無料で交付してもらえる制度です。
相続手続きのたびに戸籍一式を提出する負担を減らせるため、複数の金融機関や不動産の手続きを同時に進めたい場合に便利です。
法定相続情報一覧図を作成するメリット
法定相続情報一覧図を作成する主なメリットは、相続手続きで戸籍一式を何度も提出する手間を減らせることです。
法定相続情報一覧図の主なメリット
- 相続登記で利用できる場合がある
- 銀行預金の相続手続きで利用できる場合がある
- 複数の金融機関で手続きを進めやすい
- 戸籍一式の提出や返却待ちの負担を減らせる
- 相続人関係を一覧で確認しやすい
- 認証文付きの写しを複数取得できる
たとえば、被相続人が複数の銀行口座を持っていた場合、各金融機関に戸籍一式を提出していると、書類の返却を待ちながら順番に手続きを進めることになります。
法定相続情報一覧図の写しを複数取得しておけば、複数の相続手続きを並行して進めやすくなる可能性があります。
ただし、金融機関や提出先によって必要書類は異なります。法定相続情報一覧図の写しだけで手続きが完了するとは限らないため、事前に提出先へ確認しましょう。
法定相続情報一覧図を使える主な手続き
法定相続情報一覧図の写しは、相続登記、預貯金の相続手続き、相続税申告、年金関係の手続きなどで利用できる場合があります。
法定相続情報一覧図を利用できる主な手続き
| 手続き | 利用場面 |
|---|---|
| 相続登記 | 不動産の名義変更で、戸籍一式の代わりに使える場合があります。 |
| 銀行預金の相続手続き | 預貯金の払い戻しや名義変更で使える場合があります。 |
| 株式・投資信託の相続手続き | 証券会社などでの相続手続きに使える場合があります。 |
| 相続税申告 | 相続関係を示す資料として利用できる場合があります。 |
| 年金関係の手続き | 遺族年金などの手続きで使える場合があります。 |
法務局は、法定相続情報一覧図の写しについて、被相続人の死亡に起因する相続手続きや年金等手続きに利用できると案内しています。
ただし、提出先によって取扱いが異なる場合があります。手続き前に、法定相続情報一覧図の写しで対応できるか確認しておくと安心です。
法定相続情報一覧図の作成に必要な書類
法定相続情報一覧図を作成し、法務局へ申出をするには、戸籍や住民票などの書類が必要です。
必要書類は相続関係によって変わりますが、主に以下の書類を準備します。
主に必要になる書類
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 被相続人の出生から死亡までの戸籍 | 法定相続人を確認するために必要です。 |
| 被相続人の住民票除票または戸籍の附票 | 被相続人の最後の住所を確認するために必要です。 |
| 相続人の戸籍謄本 | 相続人であることや現在も生存していることを確認します。 |
| 申出人の氏名・住所を確認できる書類 | 運転免許証、マイナンバーカード、住民票の写しなどです。 |
| 法定相続情報一覧図 | 被相続人と相続人の関係を一覧にした図を作成します。 |
| 申出書 | 法務局へ提出する申出書です。 |
| 各相続人の住民票 | 一覧図に相続人の住所を記載する場合に必要です。 |
兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合は、被相続人の父母の戸籍や兄弟姉妹の戸籍など、より広い範囲の戸籍が必要になることがあります。
必要書類が不足していると、法務局から補正を求められたり、申出が進まなかったりすることがあります。法務局も、必要書類を不足なく揃え、一覧図を誤りなく作成する必要があると案内しています。
戸籍収集でお困りの方へ
被相続人の出生から死亡までの戸籍を、不足なく集められるか確認しませんか?
兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合は、必要な戸籍が多くなることがあります。
法定相続情報一覧図の作り方
法定相続情報一覧図は、戸籍に基づいて被相続人と法定相続人の関係を一覧にした図として作成します。
法務局では、主な法定相続情報一覧図の様式や記載例を公開しています。自分で作成する場合は、法務局の様式を参考にしながら、戸籍の内容と一致するように作成します。
法定相続情報一覧図に記載する主な内容
- 被相続人の氏名
- 被相続人の生年月日
- 被相続人の死亡年月日
- 被相続人の最後の住所
- 相続人の氏名
- 相続人の生年月日
- 被相続人との続柄
- 申出人の表示
- 作成者の氏名・住所
一覧図に相続人の住所を記載することもできます。相続登記などで住所の記載が必要になる場合があるため、利用目的に応じて住所を記載するか検討しましょう。
法定相続情報一覧図は、戸籍の記載に基づいて作成します。家族の記憶だけで作成するのではなく、戸籍の内容と一致しているか確認しながら作成することが大切です。
法務局で認証を受ける流れ
法定相続情報一覧図を作成したら、必要書類と申出書をそろえて法務局へ申出をします。
法務局は、具体的な手続きとして、必要書類の収集、法定相続情報一覧図の作成、申出書の記入、法務局への申出という流れを案内しています。
法務局で認証を受ける流れ
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める
- 相続人の戸籍など必要書類を集める
- 法定相続情報一覧図を作成する
- 申出書を作成する
- 管轄の法務局へ申出をする
- 登記官が内容を確認する
- 認証文付きの法定相続情報一覧図の写しが交付される
- 戸籍一式が返却される
申出をする法務局は、被相続人の本籍地、被相続人の最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局から選ぶことができます。
申出や一覧図の写しの交付は、窓口だけでなく郵送でできる場合もあります。郵送を利用する場合は、返信用封筒や郵便切手などが必要です。
法定相続情報一覧図を自分で作成できる?
法定相続情報一覧図は、自分で作成することもできます。
相続人関係が単純で、戸籍の読み取りや一覧図の作成に対応できる場合は、自分で申出を進められることもあります。
自分で作成しやすいケース
- 相続人が配偶者と子どもだけ
- 相続人の人数が少ない
- 前婚の子どもや認知された子どもがいない
- 兄弟姉妹や甥・姪が相続人にならない
- 被相続人の戸籍を自分で集められる
- 法務局の様式を見ながら一覧図を作成できる
司法書士に相談したほうがよいケース
- 相続人が多い
- 兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる
- 前婚の子どもや認知された子どもがいる可能性がある
- 代襲相続や数次相続がある
- 戸籍の読み取りが難しい
- 相続登記もあわせて依頼したい
- 複数の金融機関の手続きをまとめて進めたい
- 法務局から補正を求められた
自分で作成すると費用を抑えられる可能性があります。一方で、相続人の漏れや戸籍の不足、一覧図の記載誤りがあると、申出がスムーズに進まないことがあります。
相続人関係が複雑な場合は、最初から司法書士に相談したほうが手続きがスムーズです。
自分で作成できるか不安な方へ
相続人関係が複雑な場合は、
一覧図作成を相談しませんか?
相続人が多い場合や代襲相続・数次相続がある場合は、戸籍の読み取りが複雑になりやすいです。
法定相続情報一覧図を作成するときの注意点
法定相続情報一覧図を作成するときは、制度の役割を正しく理解しておくことが大切です。
相続放棄や遺産分割の結果は反映されない
法定相続情報一覧図は、戸籍に基づいて法定相続人を明らかにするものです。
そのため、相続放棄をした人や、遺産分割協議の結果として財産を取得しない人がいる場合でも、戸籍上の法定相続人であれば一覧図に記載されます。
法務局も、法定相続情報証明制度は戸除籍謄本等の記載に基づく法定相続人を明らかにするものであり、相続放棄や遺産分割協議の結果で実際には相続分を有しない人がいる場合も、その人の氏名等が記載されると案内しています。
つまり、法定相続情報一覧図は、誰が財産を取得するかを証明する書類ではありません。
遺産分割協議書や印鑑証明書は別途必要になることがある
法定相続情報一覧図の写しを使っても、すべての必要書類が省略できるわけではありません。
たとえば、遺産分割協議によって不動産や預貯金を取得する人を決めた場合は、遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明書が必要になることがあります。
法定相続情報一覧図は相続関係を証明する書類であり、遺産の分け方や相続人全員の合意を証明する書類ではありません。
提出先によって必要書類が異なる
法定相続情報一覧図の写しを利用できるかどうか、ほかにどの書類が必要かは、提出先によって異なります。
銀行、証券会社、保険会社、年金事務所などで取扱いが異なることがあるため、手続き前に必要書類を確認しましょう。
相続登記で法定相続情報一覧図を使う場合
不動産の相続登記では、被相続人と相続人の関係を証明するために戸籍一式が必要になります。
法定相続情報一覧図の写しを利用できる場合、戸籍一式の提出を省略でき、相続登記の手続きを進めやすくなります。
ただし、遺産分割協議によって不動産を取得する人を決めた場合は、法定相続情報一覧図の写しだけでなく、遺産分割協議書や印鑑証明書などが必要です。
また、相続登記では、不動産を取得する人の住民票、固定資産評価証明書、登記申請書なども必要になります。
相続登記で利用する場合は、法定相続情報一覧図で省略できる書類と、別途必要になる書類を分けて確認することが大切です。
銀行預金の相続手続きで使う場合
銀行預金の相続手続きでも、法定相続情報一覧図の写しを利用できる場合があります。
被相続人が複数の金融機関に口座を持っていた場合、法定相続情報一覧図の写しを複数取得しておくと、金融機関ごとに戸籍一式を提出する負担を減らせる可能性があります。
ただし、銀行預金の払い戻しでは、金融機関所定の相続届、遺産分割協議書、印鑑証明書、通帳、キャッシュカードなどが必要になることがあります。
法定相続情報一覧図の写しは便利ですが、それだけで預金の払い戻しが完了するとは限りません。
金融機関ごとに必要書類が異なるため、手続き前に各金融機関へ確認しましょう。
司法書士に相談すべきケース
法定相続情報一覧図は自分で作成することもできますが、相続人関係が複雑な場合や相続登記もあわせて進めたい場合は、司法書士に相談したほうがスムーズです。
司法書士に相談すべきケース
- 戸籍の集め方がわからない
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍を集められない
- 相続人が誰になるかわからない
- 相続人が多い
- 兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる
- 代襲相続や数次相続がある
- 前婚の子どもや認知された子どもがいる可能性がある
- 法定相続情報一覧図の作成方法がわからない
- 相続登記もあわせて依頼したい
- 銀行預金や不動産の相続手続きをまとめて進めたい
司法書士に相談できること
| 相談内容 | 内容 |
|---|---|
| 戸籍収集 | 被相続人の出生から死亡までの戸籍や相続人の戸籍収集をサポートします。 |
| 相続人調査 | 戸籍をもとに誰が相続人になるかを確認します。 |
| 法定相続情報一覧図の作成 | 相続関係に合わせて一覧図を作成します。 |
| 法務局への申出サポート | 申出書の作成や法務局への申出をサポートします。 |
| 相続登記 | 法定相続情報一覧図を利用し、不動産の相続登記を進めます。 |
日本リーガル司法書士事務所では、戸籍収集、相続人調査、法定相続情報一覧図の作成、相続登記などをサポートしています。
相続人関係が複雑な方、戸籍収集が大変な方、相続登記や銀行預金の相続手続きをまとめて進めたい方は、現在の状況を整理するところからお気軽にご相談ください。
法定相続情報一覧図についてよくある質問
法定相続情報一覧図とは何ですか?
法定相続情報一覧図とは、被相続人と法定相続人の関係を一覧にまとめた図です。法務局で認証文付きの写しを交付してもらうと、相続登記や銀行預金の相続手続きなどで利用できる場合があります。
法定相続情報一覧図はどこでもらえますか?
戸籍一式と自分で作成した法定相続情報一覧図、申出書などを法務局へ提出し、登記官の確認を受けることで、認証文付きの写しを交付してもらえます。
法定相続情報一覧図の交付に費用はかかりますか?
法務局での法定相続情報一覧図の写しの交付手数料は無料です。ただし、戸籍や住民票などを取得するための実費や、司法書士に依頼する場合の報酬は別途かかります。
法定相続情報一覧図は自分で作成できますか?
はい。法定相続情報一覧図は自分で作成できます。ただし、戸籍の読み取りや相続関係の整理が必要です。相続人が多い場合や兄弟姉妹・甥姪が相続人になる場合は、司法書士に相談したほうがスムーズです。
法定相続情報一覧図があれば戸籍は不要ですか?
相続登記や銀行手続きなどで、戸籍一式の代わりに利用できる場合があります。ただし、提出先や手続き内容によって必要書類は異なるため、必ず提出先に確認しましょう。
相続放棄をした人は一覧図から消えますか?
いいえ。法定相続情報一覧図は戸籍に基づく法定相続人を示すものです。相続放棄や遺産分割協議の結果は反映されないため、相続放棄をした人も戸籍上の法定相続人であれば記載されます。
法定相続情報一覧図は相続登記で使えますか?
相続登記で利用できる場合があります。ただし、遺産分割協議で不動産を取得する人を決めた場合は、遺産分割協議書や印鑑証明書、不動産を取得する人の住民票、固定資産評価証明書などが別途必要です。
法定相続情報一覧図は銀行手続きで使えますか?
銀行預金の相続手続きで利用できる場合があります。ただし、金融機関によって必要書類が異なるため、手続き前に各金融機関へ確認しましょう。
法定相続情報一覧図の再交付はできますか?
再交付を受けられる場合があります。ただし、再交付を受けられるのは、当初の申出書に申出人として記載された人です。法務局では、法定相続情報一覧図は申出日の翌年から起算して5年間保存されると案内されています。
法定相続情報一覧図を活用して相続手続きを進めましょう
法定相続情報一覧図は、被相続人と法定相続人の関係を一覧にまとめた図です。
法務局で認証文付きの写しを交付してもらうことで、相続登記や銀行預金の相続手続きなどで、戸籍一式の代わりに利用できる場合があります。
一方で、法定相続情報一覧図は、相続放棄や遺産分割協議の結果を証明する書類ではありません。手続きによっては、遺産分割協議書、印鑑証明書、住民票、固定資産評価証明書などが別途必要になります。
特に、相続人が多い場合、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合、代襲相続や数次相続がある場合は、戸籍収集や一覧図の作成が複雑になりやすいです。
日本リーガル司法書士事務所では、戸籍収集、相続人調査、法定相続情報一覧図の作成、相続登記などをサポートしています。
相続人関係が複雑な方、戸籍収集が大変な方、相続登記や銀行預金の相続手続きをまとめて進めたい方は、現在の状況を整理するところからお気軽にご相談ください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり結果を保証するものではありません。地域の運用や事案の内容により結論は異なります。最終判断は必ず専門家への相談により行ってください。




