遺言書が見つかったらどうする?相続手続き・検認・作成時の注意点を司法書士が解説
遺言書とは、自分が亡くなった後に、財産を誰にどのように引き継がせるかなどの意思を残すための書面です。
遺言書がある場合、相続手続きは原則として遺言書の内容に沿って進めます。たとえば、特定の相続人に不動産を相続させる、預貯金を配偶者に相続させる、遺言執行者を指定するなど、遺言書によって相続手続きの進め方が変わることがあります。
ただし、遺言書が見つかったからといって、すぐに開封したり、内容だけを見て相続手続きを進めたりできるわけではありません。自宅などで見つかった自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所の検認が必要です。
また、遺言書の形式に不備がある場合や、内容が曖昧な場合は、遺言書どおりに相続手続きができない可能性があります。
この記事では、遺言書が見つかった場合の対応、遺言書の種類、検認が必要なケース、遺言書でできること、無効になりやすいケース、司法書士に相談すべきケースについて解説します。
遺言書のポイント
- 遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容に沿って相続手続きを進める
- 自宅などで見つかった自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所の検認が必要
- 公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言は、原則として検認不要
- 遺言書の内容が曖昧だと、相続登記や預貯金の手続きが進まないことがある
- 不動産がある場合や相続人同士のトラブルを防ぎたい場合は、遺言書の作成を検討する
遺言書でお悩みの方へ
遺言書の作成や確認について、
状況を整理しませんか?
遺言書の種類や内容によって、検認の要否や相続登記・預貯金手続きの進め方が変わります。
■もくじ
遺言書とは
遺言書とは、自分が亡くなった後に、財産を誰にどのように引き継がせるかなどの意思を残すための書面です。
相続では、遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議をおこない、遺産の分け方を決めます。一方、遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容に従って相続手続きを進めます。
たとえば、「自宅は長男に相続させる」「預貯金は配偶者に相続させる」「遺言執行者を指定する」といった内容を遺言書に残すことができます。
遺言書を作成しておくことで、相続人同士の話し合いの負担を減らし、相続手続きを進めやすくできる可能性があります。
ただし、遺言書は法律で定められた方式に従って作成する必要があります。形式に不備があると、遺言書としての効力が認められない可能性があります。
遺言書がある場合の相続手続き
遺言書がある場合は、まず遺言書の種類と保管場所を確認します。
遺言書の種類によって、家庭裁判所の検認が必要かどうか、誰が手続きを進めるか、相続登記や預貯金の払い戻しで必要になる書類が変わります。
遺言書がある場合の基本的な流れ
- 遺言書の有無を確認する
- 遺言書の種類を確認する
- 検認が必要か確認する
- 遺言執行者が指定されているか確認する
- 相続人と相続財産を確認する
- 遺言書の内容に従って相続登記や預貯金の手続きを進める
- 必要に応じて遺留分や相続税申告の確認をする
遺言書がある場合でも、すべての相続手続きが自動的に終わるわけではありません。不動産がある場合は相続登記、預貯金がある場合は金融機関での相続手続きが必要です。
また、遺言書に記載されていない財産が見つかった場合は、その財産について遺産分割協議が必要になることがあります。
遺言書が見つかったらまず確認すること
遺言書が見つかった場合は、すぐに開封したり、内容だけで相続手続きを進めたりしないようにしましょう。
特に、自宅や貸金庫などで見つかった封印のある自筆証書遺言は、家庭裁判所で開封や検認の手続きが必要になることがあります。
遺言書が見つかったときの確認事項
| 確認事項 | 内容 |
|---|---|
| 遺言書の種類 | 自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などを確認する |
| 保管場所 | 自宅、貸金庫、公証役場、法務局保管制度などを確認する |
| 検認の要否 | 家庭裁判所の検認が必要か確認する |
| 遺言執行者 | 遺言書に遺言執行者が指定されているか確認する |
| 財産の記載内容 | 不動産、預貯金、株式などの記載が具体的か確認する |
遺言書の扱いを間違えると、相続手続きが遅れたり、相続人同士のトラブルにつながったりすることがあります。
自宅などで遺言書が見つかった場合は、勝手に開封せず、検認が必要か確認することが大切です。
遺言書の主な種類
遺言書にはいくつかの種類があります。一般的に利用されることが多いのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
遺言書の主な種類
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 自筆証書遺言 | 遺言者が自分で書いて作成する遺言書。手軽に作成できるが、形式不備や紛失のリスクがある |
| 公正証書遺言 | 公証人が関与して作成する遺言書。原本が公証役場で保管され、検認が不要 |
| 秘密証書遺言 | 内容を秘密にしたまま存在を公証人に証明してもらう遺言書。実務上は利用が少ない |
どの遺言書を選ぶべきかは、財産の内容、相続人の関係、費用、保管方法、無効リスクなどによって変わります。
不動産がある場合や、相続人同士のトラブルを防ぎたい場合は、形式不備や紛失のリスクを考えて遺言書の種類を選ぶことが重要です。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言者が自分で書いて作成する遺言書です。
費用を抑えて作成しやすい一方で、形式に不備があると無効になる可能性があります。また、自宅で保管している場合は、紛失、改ざん、相続人に発見されないといったリスクもあります。
自筆証書遺言のメリット
- 自分で作成しやすい
- 公証役場に行かずに作成できる
- 費用を抑えやすい
- 内容を自分だけで考えやすい
自筆証書遺言の注意点
- 形式不備があると無効になる可能性がある
- 自宅保管の場合は紛失や改ざんのリスクがある
- 相続人に発見されない可能性がある
- 自宅保管の場合は家庭裁判所の検認が必要になる
- 不動産や預貯金の記載が曖昧だと相続手続きが進まないことがある
自筆証書遺言を作成する場合は、日付、氏名、押印、財産の表示、誰に何を相続させるかなどを明確にする必要があります。
不動産を記載する場合は、住所ではなく登記事項証明書に記載された所在・地番・家屋番号などに合わせて記載するのが安全です。
自筆証書遺言は手軽に作成できますが、形式不備や内容の曖昧さによって、相続手続きで使えなくなる可能性があります。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証人が関与して作成する遺言書です。
公証役場で作成され、原本は公証役場で保管されます。そのため、自宅保管の自筆証書遺言に比べて、紛失や改ざんのリスクを抑えやすい方法です。
公正証書遺言は、家庭裁判所の検認が不要です。相続開始後、遺言書の内容に従って相続登記や預貯金の手続きを進めやすいというメリットがあります。
公正証書遺言が向いているケース
- 不動産を所有している
- 相続人同士のトラブルを防ぎたい
- 財産の分け方を明確にしておきたい
- 前婚の子どもや認知した子どもがいる
- 相続人以外の人に財産を残したい
- 遺言書の紛失や改ざんを防ぎたい
- 相続開始後の手続きをスムーズにしたい
公正証書遺言は、自筆証書遺言より費用や準備の手間はかかりますが、相続手続きで使いやすく、形式不備のリスクを抑えやすい遺言書です。
秘密証書遺言とは
秘密証書遺言とは、遺言書の内容を秘密にしたまま、遺言書の存在を公証人に証明してもらう方式の遺言書です。
遺言書の内容を他人に知られにくい一方で、内容の有効性まで公証人が確認するわけではありません。そのため、形式や内容に不備があると、相続手続きで問題になる可能性があります。
また、秘密証書遺言は家庭裁判所の検認が必要です。
実務上は、自筆証書遺言や公正証書遺言が利用されることが多く、秘密証書遺言を選ぶケースは多くありません。
遺言書の検認が必要なケース
検認とは、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認し、偽造や変造を防ぐための手続きです。
自宅や貸金庫などで保管されていた自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所の検認が必要です。また、秘密証書遺言も検認が必要です。
一方、公正証書遺言や、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言は、検認が不要です。
検認が必要な遺言書・不要な遺言書
| 遺言書の種類 | 検認の要否 |
|---|---|
| 自宅などで保管された自筆証書遺言 | 原則として必要 |
| 法務局保管の自筆証書遺言 | 不要 |
| 公正証書遺言 | 不要 |
| 秘密証書遺言 | 必要 |
検認は、遺言書の有効・無効を判断する手続きではありません。検認を受けたからといって、遺言書の内容が必ず有効になるわけではない点に注意が必要です。
検認が必要な遺言書を見つけた場合は、封印がある遺言書を勝手に開封したり、検認前に遺言書に基づく手続きを進めたりしないことが大切です。
遺言書が見つかった方へ
開封や手続き前に、
検認が必要か確認しませんか?
自宅などで見つかった自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が必要になることがあります。
遺言書でできること
遺言書では、財産の分け方だけでなく、相続手続きを進めるために重要な内容を定めることができます。
遺言書で定められる主な内容
- 誰にどの財産を相続させるか
- 相続人以外の人へ財産を遺贈すること
- 遺言執行者の指定
- 子どもの認知
- 未成年後見人の指定
- 祭祀承継者の指定
- 相続人の廃除や廃除の取り消し
特に、不動産や預貯金など具体的な財産を誰に引き継がせるかを明確にしておくと、相続開始後の手続きを進めやすくなります。
ただし、遺言書に書けば何でも法的に実現できるわけではありません。内容によっては法的効力が認められないものや、別途手続きが必要になるものもあります。
遺言書を作成するときは、財産の内容と相続手続きで使える記載になっているかを確認することが大切です。
遺言書が無効・使いにくくなるケース
遺言書は、作成しておけば必ず有効になるわけではありません。
法律で定められた方式を守っていない場合や、内容が曖昧な場合は、遺言書が無効になったり、相続手続きで使いにくくなったりすることがあります。
遺言書が無効・使いにくくなる主なケース
- 日付がない、または日付が特定できない
- 署名や押印がない
- 自筆証書遺言なのに本文が自筆で書かれていない
- 訂正方法に不備がある
- 不動産の表示が曖昧で特定できない
- 預貯金や証券口座の記載が曖昧
- 遺言作成時に判断能力が問題になる
- 複数の遺言書があり、内容が矛盾している
たとえば、「自宅を長男に相続させる」と書いていても、不動産を複数所有している場合は、どの不動産を指すのか争いになることがあります。
遺言書では、財産を特定できるように具体的に記載することが重要です。
遺言書があっても遺留分に注意が必要
遺言書があれば、自分の希望に沿って財産の分け方を指定できます。
ただし、一定の相続人には遺留分という最低限の取り分が認められています。遺留分を大きく侵害する内容の遺言書を作成すると、相続開始後に遺留分侵害額請求をされる可能性があります。
たとえば、「全財産を長男に相続させる」という遺言書を作成した場合、他の相続人から遺留分を主張されることがあります。
遺留分への配慮がない遺言書は、相続人同士のトラブルにつながる可能性があります。
遺言書を作成するときは、財産を渡したい相手だけでなく、他の相続人の遺留分にも注意しましょう。
遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために、相続手続きを進める人のことです。
遺言書で遺言執行者を指定しておくと、相続開始後に、不動産の相続登記や預貯金の手続きなどを進めやすくなることがあります。
遺言執行者がいると進めやすい手続き
- 預貯金の解約・払い戻し
- 株式や投資信託の相続手続き
- 不動産の相続登記
- 遺贈に関する手続き
- 相続人への通知や財産目録の作成
遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力が必要になる場面があります。相続人同士の関係が複雑な場合は、遺言執行者を指定しておくことで手続きが進めやすくなることがあります。
ただし、遺言執行者には一定の責任があります。誰を指定するかは、相続人の関係や財産の内容を踏まえて慎重に判断することが大切です。
遺言書を作成したほうがよいケース
遺言書は、財産が多い人だけが作成するものではありません。
相続人の関係が複雑な場合、不動産がある場合、特定の人に財産を残したい場合などは、遺言書を作成しておくことで相続手続きを進めやすくできます。
遺言書を作成したほうがよいケース
- 不動産を所有している
- 相続人同士の関係が不安
- 前婚の子どもがいる
- 子どもがいない夫婦
- 内縁の配偶者に財産を残したい
- 特定の子どもに多く財産を残したい
- 事業を引き継ぐ人を決めたい
- 相続人以外の人に財産を渡したい
- 障がいのある家族の生活を守りたい
- 寄付をしたい
特に、不動産は現金のように簡単に分けられないため、相続人同士で意見が対立しやすい財産です。
不動産を誰に引き継がせるかを遺言書で明確にしておくことで、相続登記や売却の手続きを進めやすくできる可能性があります。
遺言書を作成したい方へ
不動産や相続人に合わせて、
遺言内容を確認しませんか?
不動産がある場合は、相続登記で使いやすいように財産の記載を明確にすることが大切です。
遺言書を司法書士に相談すべきケース
遺言書は自分で作成することもできます。ただし、不動産がある場合や相続人関係が複雑な場合は、司法書士などの専門家に相談したほうが安心です。
司法書士に相談すべきケース
- 不動産を誰に相続させるか決めたい
- 相続登記で使える遺言書を作成したい
- 自筆証書遺言の形式に不安がある
- 公正証書遺言を作成したい
- 相続人以外の人へ財産を渡したい
- 内縁の配偶者に財産を残したい
- 前婚の子どもや認知した子どもがいる
- 遺留分に配慮した内容にしたい
- 遺言執行者を指定したい
- 遺言書が見つかったが、相続手続きの進め方がわからない
司法書士に相談できること
| 相談内容 | 内容 |
|---|---|
| 遺言書作成の相談 | 財産や相続人の状況に応じた遺言内容を整理します。 |
| 不動産の記載確認 | 相続登記で使いやすいよう、登記簿に合わせた不動産表示を確認します。 |
| 公正証書遺言の作成サポート | 公証役場との事前調整や必要書類の準備をサポートします。 |
| 遺言執行者の相談 | 遺言執行者を指定すべきか、誰にするかを整理します。 |
| 相続開始後の手続き | 遺言書に基づく相続登記や相続手続きの進め方を確認します。 |
一方で、相続人同士で争いがある場合や、遺留分侵害額請求への対応が必要な場合は弁護士、相続税の試算や申告が必要な場合は税理士へ相談しましょう。
日本リーガル司法書士事務所では、遺言書作成のご相談、公正証書遺言の作成サポート、遺言書に基づく相続登記などをサポートしています。
遺言書を作成したい方、遺言書が見つかって相続手続きに困っている方、不動産を誰に引き継がせるか決めたい方は、現在の状況を整理するところからお気軽にご相談ください。
遺言書についてよくある質問
遺言書とは何ですか?
遺言書とは、自分が亡くなった後に、財産を誰にどのように引き継がせるかなどの意思を残すための書面です。法律で定められた方式に従って作成する必要があります。
遺言書が見つかったらどうすればいいですか?
まず遺言書の種類と保管場所を確認します。自宅などで見つかった自筆証書遺言や秘密証書遺言は、家庭裁判所の検認が必要になることがあります。勝手に開封せず、検認が必要か確認しましょう。
自筆証書遺言は検認が必要ですか?
自宅などで保管されていた自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所の検認が必要です。ただし、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は検認不要です。
公正証書遺言は検認が必要ですか?
公正証書遺言は、家庭裁判所の検認が不要です。相続開始後は、公証役場で謄本を取得し、遺言書の内容に従って相続手続きを進めます。
遺言書があれば遺産分割協議は不要ですか?
遺言書にすべての財産の分け方が明確に記載されている場合は、遺産分割協議をせずに手続きを進められることがあります。ただし、遺言書に記載されていない財産がある場合は、その財産について遺産分割協議が必要になることがあります。
遺言書で相続人以外の人に財産を渡せますか?
はい。遺言書によって、相続人以外の人に財産を遺贈することができます。ただし、相続人の遺留分に配慮しない内容だと、相続開始後にトラブルになる可能性があります。
遺言書は自分で作成できますか?
自筆証書遺言であれば自分で作成できます。ただし、形式不備や内容の曖昧さがあると、無効になったり相続手続きで使いにくくなったりする可能性があります。
不動産がある場合は遺言書を作成したほうがよいですか?
不動産は現金のように簡単に分けられないため、相続人同士で意見が対立しやすい財産です。不動産を誰に引き継がせるかを明確にしたい場合は、遺言書の作成を検討しましょう。
遺言書の作成は司法書士に相談できますか?
はい。司法書士には、遺言書の内容整理、公正証書遺言の作成サポート、不動産の記載確認、遺言書に基づく相続登記などを相談できます。相続人同士で争いがある場合や遺留分侵害額請求への対応は弁護士、相続税の試算や申告は税理士に相談しましょう。
遺言書で相続手続きをスムーズに進めましょう
遺言書は、自分が亡くなった後に、財産を誰にどのように引き継がせるかを明確にするための重要な書面です。
遺言書があることで、相続人同士の話し合いの負担を減らし、相続登記や預貯金の手続きを進めやすくできる可能性があります。
一方で、形式不備や内容の曖昧さがあると、遺言書が無効になったり、相続手続きで使えなかったりする可能性があります。
特に、不動産がある場合、相続人関係が複雑な場合、相続人以外の人へ財産を残したい場合は、遺言書の内容を慎重に作成することが大切です。
日本リーガル司法書士事務所では、遺言書作成のご相談、公正証書遺言の作成サポート、遺言書に基づく相続登記などをサポートしています。
遺言書を作成したい方、遺言書が見つかって相続手続きに困っている方、不動産を誰に引き継がせるか決めたい方は、現在の状況を整理するところからお気軽にご相談ください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり結果を保証するものではありません。地域の運用や事案の内容により結論は異なります。最終判断は必ず専門家への相談により行ってください。




