相続人になる人の条件とは?法定相続人の範囲・順位・確認方法を司法書士が解説

相続人になる人の条件とは?法定相続人の範囲・順位・確認方法

家族が亡くなったとき、まず確認すべきことの一つが「誰が相続人になるのか」です。

相続では、配偶者、子ども、父母、兄弟姉妹など、亡くなった人との関係によって相続人になる人が決まります。親族であれば誰でも相続人になるわけではなく、法定相続人の範囲や順位は民法で定められています

相続人を正確に確認しないまま遺産分割協議や相続登記を進めると、後から別の相続人が見つかり、手続きをやり直すことになる可能性があります。

特に、前婚の子どもがいる、養子がいる、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる、相続人の中に未成年者や行方不明者がいる場合は、相続関係の確認が複雑になりやすいため注意が必要です。

この記事では、相続人になる人の条件、法定相続人の範囲と順位、相続人になれない人、代襲相続、相続権を失うケース、相続人を確定するための戸籍調査について司法書士がわかりやすく解説します。

相続人になる人のポイント
  1. 配偶者は常に相続人になる
  2. 血族相続人には第1順位から第3順位までの順番がある
  3. 子どもがいる場合、父母や兄弟姉妹は原則として相続人にならない
  4. 内縁の配偶者や離婚した元配偶者は法定相続人にならない
  5. 相続人を確定するには、戸籍を集めて親族関係を確認する必要がある

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相続人とは

相続人とは、亡くなった人の財産や権利義務を引き継ぐ人のことです。亡くなった人を「被相続人」、財産を引き継ぐ人を「相続人」といいます。

相続人になる人は、亡くなった人との関係によって決まります。配偶者、子ども、父母、兄弟姉妹などが相続人になる可能性がありますが、全員が同時に相続人になるわけではありません。

民法では、相続人になれる人の範囲と順位が定められています。この民法で定められた相続人を「法定相続人」といいます。

相続手続きでは、まず誰が法定相続人にあたるのかを正確に確認することが重要です。相続人が確定していないと、遺産分割協議、預貯金の払い戻し、不動産の相続登記などを進められないことがあります。

法定相続人と受遺者の違い

法定相続人とは、民法で定められた相続人のことです。一方、受遺者とは、遺言書によって財産を受け取る人のことです。

たとえば、亡くなった人が遺言書で「友人に自宅を遺贈する」と書いていた場合、その友人は法定相続人ではなくても、受遺者として財産を受け取ることがあります。

ただし、遺言書がある場合でも、一定の法定相続人には遺留分が認められることがあります。遺言の内容が遺留分を侵害している場合、後から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

遺言書がある場合とない場合の違い

遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容に従って財産を分けます。

一方、遺言書がない場合や、遺言書に記載されていない財産がある場合は、法定相続人全員で遺産分割協議をおこないます。

相続が発生したら、まず自宅、貸金庫、公証役場、法務局の自筆証書遺言書保管制度などを確認し、遺言書の有無を調べましょう。

相続人になる人の条件

相続人になる人は、亡くなった人との法律上の関係によって決まります。

配偶者は常に相続人になります。配偶者以外の血族相続人は、子ども、父母・祖父母、兄弟姉妹の順に相続人になるかどうかを判断します。

上位の順位の相続人がいる場合、下位の順位の人は原則として相続人になりません。たとえば、亡くなった人に子どもがいる場合、父母や兄弟姉妹は原則として相続人になりません。

相続人になる人の判断目安

亡くなった人との関係 相続人になる可能性
配偶者 常に相続人になる
子ども 第1順位の相続人になる
子どもが先に亡くなっている場合などに相続人になることがある
父母・祖父母 子どもや孫がいない場合に相続人になる
兄弟姉妹 子ども・孫・父母・祖父母がいない場合に相続人になる
甥・姪 兄弟姉妹が先に亡くなっている場合に相続人になることがある
内縁の配偶者 法定相続人にはならない
離婚した元配偶者 法定相続人にはならない

相続人になるかどうかは、普段の関係性の近さではなく、戸籍上・法律上の関係で判断します。そのため、長年一緒に暮らしていた人であっても、法律上の配偶者や親子でなければ法定相続人にならないことがあります。

法定相続人の順位

配偶者以外の血族相続人には、次のような順位があります。

順位 相続人になる人 相続人になる条件
第1順位 子ども・孫など 子どもがいる場合は、子どもが相続人になる
第2順位 父母・祖父母など 子どもや孫がいない場合に相続人になる
第3順位 兄弟姉妹・甥・姪 子ども・孫・父母・祖父母がいない場合に相続人になる

第1順位の相続人がいる場合、第2順位・第3順位の人は相続人になりません。第1順位がいない場合に第2順位、第2順位もいない場合に第3順位が相続人になります。

相続人の順位を誤ると、遺産分割協議に参加すべき人を漏らしてしまうことがあります。遺産分割協議は相続人全員でおこなう必要があるため、相続人が一人でも漏れていると協議が無効になる可能性があります。

法定相続分は相続人の組み合わせで変わる

法定相続分は、誰が相続人になるかによって変わります。

相続人の組み合わせ 法定相続分
配偶者と子ども 配偶者1/2、子ども1/2
配偶者と父母など 配偶者2/3、父母など1/3
配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

法定相続分は、遺産を分ける際の目安になります。ただし、相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で遺産を分けることもできます。

配偶者は常に相続人になる

亡くなった人に法律上の配偶者がいる場合、その配偶者は常に相続人になります。

ここでいう配偶者とは、婚姻届を提出して法律上の婚姻関係にある夫または妻のことです。別居中であっても、離婚が成立していなければ法律上の配偶者として相続人になります。

一方、内縁の配偶者は、長年一緒に暮らしていたとしても法定相続人にはなりません。また、離婚した元配偶者も相続人にはなりません。

内縁の配偶者や事実婚の相手に財産を残したい場合は、遺言書を作成しておくことが重要です。ただし、他の相続人の遺留分に配慮する必要があります。

第1順位:子ども・孫が相続人になるケース

亡くなった人に子どもがいる場合、子どもが第1順位の相続人になります。

子どもには、実子だけでなく、養子や認知された子どもも含まれます。婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもでも、認知されていれば相続人になります。

子どもが複数いる場合

子どもが複数いる場合は、子ども同士で法定相続分を等しく分けます。

たとえば、配偶者と子ども2人が相続人になる場合、配偶者が2分の1、子ども2人がそれぞれ4分の1ずつ相続するのが法定相続分です。

子どもが先に亡くなっている場合は孫が相続人になる

亡くなった人の子どもが、被相続人より先に亡くなっている場合、その子どもの子、つまり被相続人から見た孫が代わりに相続人になることがあります。これを代襲相続といいます。

たとえば、父が亡くなった時点で長男がすでに亡くなっており、長男に子どもがいる場合、その子どもである孫が長男の代わりに相続人になることがあります。

相続放棄した子どもの子は代襲相続しない

子どもが相続放棄をした場合、その子どもである孫が代わりに相続人になるわけではありません。

相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったものとみなされるため、相続放棄によって代襲相続は発生しません

第2順位:父母・祖父母が相続人になるケース

亡くなった人に子どもや孫がいない場合、父母などの直系尊属が第2順位の相続人になります。

父母がいる場合は、父母が相続人になります。父母がすでに亡くなっていて、祖父母がいる場合は、祖父母が相続人になることがあります。

第2順位では、亡くなった人により近い世代が優先されます。そのため、父母がいる場合、祖父母は相続人になりません。

父母や祖父母は、子どもや孫などの第1順位の相続人がいない場合に相続人になると考えるとわかりやすいです。

第3順位:兄弟姉妹・甥・姪が相続人になるケース

亡くなった人に子どもや孫がおらず、父母や祖父母もいない場合、兄弟姉妹が第3順位の相続人になります。

兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子どもである甥・姪が代襲相続により相続人になることがあります。

ただし、兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪までです。甥・姪の子どもまでは代襲相続しません。

兄弟姉妹が相続人になると手続きが複雑になりやすい

兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合、被相続人の出生から死亡までの戸籍だけでなく、父母の出生から死亡までの戸籍、兄弟姉妹の戸籍など、必要な戸籍が多くなる傾向があります。

また、甥・姪まで関係する場合は、相続人同士の面識が薄く、連絡や話し合いが難しくなることもあります。

兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合は、早めに戸籍を集めて相続人を確定することが大切です。

相続人になるか判断に迷いやすいケース

相続では、家族関係が複雑な場合、誰が相続人になるのか判断に迷うことがあります。

養子

養子は、実子と同じように法定相続人になります。

普通養子の場合、養親との親子関係が生じる一方で、実親との親子関係も続きます。そのため、普通養子は養親と実親の両方の相続人になる可能性があります。

一方、特別養子の場合は、実親との法律上の親子関係が終了します。そのため、特別養子は養親の相続人になりますが、原則として実親の相続人にはなりません。

前婚の子ども

亡くなった人に前婚の子どもがいる場合、その子どもも相続人になります。

現在の配偶者との子どもと、前婚の子どもとの間で、相続人としての権利に違いはありません。

前婚の子どもを遺産分割協議から外してしまうと、遺産分割協議が無効になる可能性があります。戸籍を確認し、相続人に漏れがないようにしましょう。

認知された子ども

婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもでも、認知されていれば相続人になります。

認知された子どもも、他の子どもと同じ相続分を持ちます。戸籍を確認することで、認知された子どもがいるかどうかを確認できます。

胎児

相続開始時に胎児であった子どもは、相続に関してはすでに生まれたものとみなされます。

ただし、実際に相続人として扱われるのは、生きて生まれた場合です。流産や死産の場合は、相続人として扱われません。

胎児が相続人になる可能性がある場合は、出生を待ってから遺産分割協議をおこなうのが一般的です。出生後、親権者と子が同じ相続の当事者となり利益相反が生じる場合は、家庭裁判所で特別代理人を選任する必要があります。

未成年者

未成年者も相続人になることができます。ただし、未成年者が遺産分割協議などの法律行為をする場合は、法定代理人が必要になります。

通常は親権者が法定代理人になりますが、親権者も同じ相続の当事者である場合は、利益相反になることがあります。

たとえば、父が亡くなり、母と未成年の子どもが相続人になる場合、母と子どもの利益が対立するため、家庭裁判所で特別代理人を選任する必要があります。

行方不明の相続人

相続人の中に行方不明者がいる場合でも、その人を除いて遺産分割協議を進めることはできません。

まずは戸籍の附票や住民票などで住所を調べ、連絡を試みます。それでも所在がわからない場合は、不在者財産管理人の選任や失踪宣告を検討することがあります。

行方不明の相続人がいる場合は、家庭裁判所の手続きが必要になることがあるため、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

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相続人になれない人

亡くなった人と親しい関係にあったとしても、法律上の相続人になれない人がいます。

関係 法定相続人になるか
内縁の配偶者 法定相続人にはならない
離婚した元配偶者 法定相続人にはならない
養子縁組していない連れ子 法定相続人にはならない
配偶者の親・兄弟姉妹 法定相続人にはならない
いとこ 法定相続人にはならない
叔父・叔母 法定相続人にはならない

内縁の配偶者や養子縁組していない連れ子に財産を残したい場合は、遺言書の作成や生前贈与などを検討する必要があります。

ただし、遺言書を作成する場合でも、他の相続人の遺留分に配慮しないと、相続開始後にトラブルになる可能性があります。

相続権を失うケース

法定相続人であっても、一定の事情がある場合には相続権を失うことがあります。

相続欠格

相続欠格とは、相続人が重大な不正行為をした場合に、法律上当然に相続権を失う制度です。

たとえば、被相続人や他の相続人を故意に死亡させた場合、遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合などは、相続欠格にあたる可能性があります。

相続欠格にあたる場合、裁判所の手続きをしなくても、法律上当然に相続権を失うことになります。

相続廃除

相続廃除とは、被相続人の意思により、一定の相続人から相続権を失わせる制度です。

相続人が被相続人に虐待をした、重大な侮辱をした、著しい非行があったなどの場合に、家庭裁判所へ申し立てることで相続廃除が認められることがあります。

相続廃除の対象になるのは、遺留分を持つ相続人です。兄弟姉妹には遺留分がないため、相続廃除の対象にはなりません。

相続放棄

相続放棄とは、相続人が家庭裁判所で手続きをすることで、最初から相続人ではなかったものとして扱われる制度です。

相続放棄をすると、預貯金や不動産などのプラスの財産も、借金や未払金などのマイナスの財産も引き継ぎません。

相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

3か月を過ぎた場合でも、後から借金を知った場合など事情によっては相続放棄が認められる可能性がありますが、判断は個別事情によります。期限を過ぎている場合は、早めに司法書士や弁護士へ相談しましょう。

相続人を確定するために必要な戸籍

相続人を確定するには、戸籍を集めて亡くなった人の親族関係を確認します。

相続人の確認は、預貯金の払い戻し、不動産の相続登記、遺産分割協議、相続放棄など、ほとんどの相続手続きの前提になります。

基本的に必要になる戸籍

書類 確認する内容
被相続人の出生から死亡までの戸籍 配偶者、子ども、認知、養子縁組などを確認する
相続人の現在戸籍 相続人が現在も生存していることを確認する
戸籍の附票・住民票 相続人の住所を確認する
父母・兄弟姉妹の戸籍 第2順位・第3順位が相続人になる場合に確認する

兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合は戸籍が多くなる

兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合、被相続人の出生から死亡までの戸籍だけでなく、父母の出生から死亡までの戸籍、兄弟姉妹の戸籍などが必要になることがあります。

相続関係が複雑な場合、戸籍が何十通にもなることがあります。古い戸籍は読み取りが難しく、転籍や婚姻、養子縁組があると確認に時間がかかります。

相続人調査を誤ると、後から相続人が見つかり、遺産分割協議や相続登記をやり直す可能性があります。

法定相続情報証明制度を利用できる

相続人を確認するために集めた戸籍をもとに、法定相続情報証明制度を利用できる場合があります。

法定相続情報証明制度では、法務局に戸籍一式と法定相続情報一覧図を提出することで、相続関係を証明する一覧図の写しを交付してもらえます。

預貯金の相続手続きや相続登記など、複数の手続きを進める場合は、戸籍一式を何度も提出する手間を減らせる可能性があります。

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相続人がいない場合はどうなる?

戸籍を調べても相続人がいない場合や、相続人全員が相続放棄した場合は、相続財産清算人の選任が必要になることがあります。

相続財産清算人は、家庭裁判所に申立てをして選任されます。選任後は、相続財産の調査、債権者への弁済、特別縁故者への財産分与、残った財産の国庫帰属などの手続きを進めます。

相続人がいない場合でも、内縁の配偶者や被相続人の療養看護をしていた人などが、特別縁故者として財産分与を受けられる可能性があります。

ただし、特別縁故者への財産分与は家庭裁判所の判断によるため、必ず財産を受け取れるわけではありません

相続人の確認を司法書士に相談すべきケース

相続人の確認は、自分で戸籍を集めて進めることもできます。ただし、家族関係が複雑な場合や戸籍が多い場合は、司法書士に相談したほうがスムーズです。

司法書士へ相談すべきケース

  • 誰が相続人になるのかわからない
  • 前婚の子どもや認知された子どもがいる可能性がある
  • 兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる
  • 相続人の中に未成年者がいる
  • 相続人の中に行方不明者がいる
  • 戸籍の集め方や読み方がわからない
  • 遺産分割協議書を作成したい
  • 相続登記を進めたい
  • 法定相続情報一覧図を作成したい
  • 相続放棄を検討している相続人がいる

司法書士に相談できること

相談内容 内容
戸籍収集 被相続人の出生から死亡までの戸籍や相続人の戸籍収集をサポートします。
相続人調査 戸籍を確認し、法定相続人の範囲を整理します。
法定相続情報一覧図の作成 法務局に提出する法定相続情報一覧図の作成をサポートします。
遺産分割協議書の作成 相続人全員で合意した内容を協議書としてまとめます。
相続登記 不動産を相続した場合の名義変更をサポートします。

一方で、相続人同士で争いがある場合、遺産分割調停や交渉代理が必要な場合は弁護士への相談が必要です。また、相続税申告や具体的な税額計算は税理士の分野です。

日本リーガル司法書士事務所では、相続人調査、戸籍収集、法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成、相続登記などをサポートしています。

誰が相続人になるかわからない方、戸籍の集め方が不安な方、相続登記や遺産分割協議を進めたい方は、現在の状況を整理するところからお気軽にご相談ください

相続人の条件についてよくある質問

相続人になるのは誰ですか?

配偶者は常に相続人になります。配偶者以外では、第1順位の子ども、第2順位の父母・祖父母、第3順位の兄弟姉妹の順で相続人になるかを判断します。

内縁の配偶者は相続人になりますか?

いいえ。内縁の配偶者は法定相続人にはなりません。財産を残したい場合は、遺言書の作成などを検討する必要があります。

離婚した元配偶者は相続人になりますか?

いいえ。離婚した元配偶者は相続人になりません。ただし、前婚の子どもは相続人になるため、戸籍で確認する必要があります。

養子は相続人になりますか?

はい。養子は実子と同じように相続人になります。普通養子は養親と実親の両方の相続人になる可能性があり、特別養子は原則として養親の相続人になります。

養子縁組していない連れ子は相続人になりますか?

いいえ。養子縁組していない連れ子は法定相続人にはなりません。財産を残したい場合は、養子縁組や遺言書の作成を検討する必要があります。

兄弟姉妹はいつ相続人になりますか?

亡くなった人に子どもや孫がおらず、父母や祖父母もいない場合に、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、甥・姪が相続人になることがあります。

相続放棄した人の子どもは相続人になりますか?

いいえ。相続放棄をした人は初めから相続人ではなかったものとみなされるため、その子どもが代わりに相続人になるわけではありません。

未成年者が相続人になる場合はどうしますか?

未成年者も相続人になります。ただし、親権者と未成年者が同じ相続の当事者となり利益相反が生じる場合は、家庭裁判所で特別代理人を選任する必要があります。

相続人の中に行方不明者がいる場合はどうしますか?

行方不明者を除いて遺産分割協議をすることはできません。戸籍の附票などで住所を調べても所在がわからない場合は、不在者財産管理人の選任や失踪宣告を検討することがあります。

相続人がいない場合、遺産はどうなりますか?

相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄した場合は、相続財産清算人が選任されることがあります。債権者への弁済や特別縁故者への財産分与などを経て、残った財産は国庫に帰属します。

相続人の条件がわからない場合は早めに確認しましょう

相続人になる人は、亡くなった人との法律上の関係によって決まります。配偶者は常に相続人となり、血族相続人は子ども、父母・祖父母、兄弟姉妹の順で相続人になるかを判断します。

ただし、前婚の子ども、認知された子ども、養子、胎児、未成年者、行方不明者などが関係する場合は、相続人の確認が複雑になることがあります。

相続人を正確に確認しないまま遺産分割協議や相続登記を進めると、後から別の相続人が見つかり、手続きをやり直す可能性があります。

日本リーガル司法書士事務所では、相続人調査、戸籍収集、法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成、相続登記などをサポートしています。

誰が相続人になるかわからない方、戸籍の集め方が不安な方、相続登記や遺産分割協議を進めたい方は、現在の状況を整理するところからお気軽にご相談ください

日本リーガル司法書士事務所の代表司法書士 計良宏之

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監修者:代表司法書士 計良 宏之

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり結果を保証するものではありません。地域の運用や事案の内容により結論は異なります。最終判断は必ず専門家への相談により行ってください。

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