法定相続情報一覧図をなくしたら?再交付できる人・必要書類・郵送手順

法定相続情報一覧図をなくしてしまいました。もう一度、戸籍をすべて集め直す必要がありますか?

父の相続手続きのために法務局で法定相続情報一覧図の写しを取得しましたが、保管していた封筒が見つかりません。

別の銀行でも必要になりました。当時は姉が申出人で、私は手続きをしていません。

私から再交付を頼めるのか、郵送で対応できるのかを知りたいです。

保管期間内なら、当初の申出人から再交付を申し出られます。まず「誰が申し出たか」と「どこの登記所が保管しているか」を確認しましょう。

法定相続情報一覧図の写しがなくなったり足りなくなったりしても、直ちに最初から戸籍を集め直すとは限りません。

法務局の案内では、一覧図は申出日の翌年から起算して5年間保存され、その間は再交付の対象になります。

ただし、他の相続人が自分を申出人として再交付を受けることはできません。ご相談では、姉本人の申出か、姉から委任を受ける方法を確認してください。

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この記事でわかること

なくした書類が法務局の認証付きの写しかを確認する

まず、紛失した書類の名前を確かめましょう。「相続関係説明図」や、家族が作った家系図と、法務局が認証文を付して交付する一覧図の写しは別の書類です。

自分で作った図をもう一度印刷することと、法務局に保管された一覧図の写しを再交付してもらうことも異なります。提出先から求められた正式な書類名を確認してください。

初回交付の記録を探す

手元に原本がなくても、以前の写しのコピー、申出書の控え、郵送の記録が残っている場合があります。家族や当時の依頼先に、保管場所を確認しましょう。

一覧図を取得した時期だけでなく、被相続人の氏名、申出人、担当した登記所を整理します。当初の申出先と申出人が分かると、問い合わせが具体的になります。

探す資料確認できる手掛かり
以前の写しのコピー法定相続情報番号、申出人、登記所
申出書の控え申出日、提出した登記所、利用目的
家族や専門家との連絡誰が手続きを担当したか
提出先の案内必要通数、認証付きの写しの要否

提出先から返してもらえるかも聞く

すでに銀行などへ提出した一覧図があるなら、返却の取扱いを確認する方法もあります。ただし、必ず返してもらえるとは限らず、提出先の処理状況によります。

コピーで足りるか、返却されるか、認証付きの写しが必要かを確認すると、必要な通数を見積もれます。確認前に戸籍や一覧図を重複して取り寄せないようにしましょう。

制度全体や初回の作り方は、法定相続情報一覧図の基本と取得の流れで説明しています。本記事は、交付後の紛失や不足への対応を扱います。

再交付を申し出られる人と代理人を分ける

法務局の案内では、再交付を受けられるのは、当初の申出書で申出人として氏名を記載した人です。相続人全員が、それぞれ自由に再交付を求められる仕組みではありません。

ご相談のように姉が当初の申出人なら、自分も相続人だからという理由だけで申出人を交代することはできません。まず姉に連絡して、手続きの進め方を確認します。

姉に頼むか、委任を受けるかを整理

姉本人が申出を行う方法のほか、当初の申出人から委任を受けた代理人として手続きする方法があります。申出人の欄と代理人の欄を混同しないようにしてください。

代理を頼める人には範囲があります。親族や司法書士などの資格者が対象となるため、知人なら誰でもよいと考えず、登記所の案内を確認しましょう。

姉から委任を受けて弟が手続きする場合も、申出人を弟に変更するという意味ではありません。当初の申出人と代理人を分けて記載します。

申出人と連絡が取れない場合

当初の申出人が亡くなっている、判断能力の問題がある、連絡が取れないといった場合は、通常の委任と同じようには進められないことがあります。

本人の意思を確認せず委任状を作成したり、代わりに署名したりしないでください。分かっている事情と当初の資料を持ち、保管先の登記所や司法書士へ相談しましょう。

この場合の対応を、別の相続手続きの代理制度から推測しないことが大切です。申出人の状況に応じた手続きの確認を先に行い、必要書類を整理してください。

保管期間の5年間と申出先を確認する

法定相続情報一覧図は、申出日の翌年から起算して5年間保存されます。再交付を考えるときは、交付された紙の日付だけでなく、当初の申出時期を確認しましょう。

例えば、2022年中の申出なら、翌年の2023年から5年間を数えると2027年末までという整理になります。実際の保管状況や年末の受付は、対象の登記所へ確認してください。

再交付は当初の登記所へ

再交付の申出先は、当初の申出をした、一覧図を保管する登記所です。初回の申出先の選び方と、再交付の申出先を同じように考えないでください。

引っ越した後だからといって、現在の自宅に近い法務局で必ず再交付を受けられるわけではありません。元の登記所名を確認してから、郵送や代理の方法を考えます。

確認したいこと判断の出発点
保管期間内か当初の申出日の翌年から5年間
どこへ申し出るか当初の申出を受けた保管先の登記所
誰が申し出るか当初の申出人。代理の場合は権限も確認
いつ受け取れるか登記所の処理状況と受取方法

期間が分からないときの問い合わせ

日付を思い出せない場合は、被相続人の氏名、当初の申出人、分かる範囲の取得時期などを整理します。電話でどこまで照会できるか、確認に何が必要かを窓口へ聞いてください。

保管期間が終わっている可能性があるなら、古い書式で再交付を申し出る前に相談しましょう。新たな保管等の申出を含め、どの手続きが適切かを確認する必要があります。

保管期間と、提出先が定める書類の受付条件は別です。「5年以内ならどの提出先でも必ず使える」と考えず、銀行などの条件も確認してください。

再交付申出書と本人確認・代理関係の資料を準備する

再交付では、法務局が案内する再交付申出書を用います。初回の保管等の申出書と名称が似ているため、ダウンロードする書式を確認しましょう。

申出書には、被相続人、申出人、利用目的、必要通数、交付方法などを記載します。代理で手続きするときは、代理人の表示や権限に関する資料も確認します。

初回と同じ戸籍をいきなり取り直さない

再交付は、保管された一覧図の写しを改めて交付してもらう手続きです。紛失したという理由だけで、初回と同じ戸籍一式をすぐに再収集する必要があるとは判断しないでください。

再交付用の必要書類案内を確認し、本人確認に使う公的書類と、代理の場合の委任状等を整理します。原本・写しの別や補足書類は、保管先に確認しましょう。

  • 法定相続情報一覧図の再交付申出書
  • 申出人の氏名・住所を確認するための公的書類
  • 代理の場合に必要な委任状や代理関係の資料
  • 郵送で受け取る場合の返信用封筒・郵便切手等
  • 確認の手掛かりとなる以前の写し・申出書控え

不明な番号は推測で書かない

手元にコピーがあれば、法定相続情報番号を確認します。番号が不明なときは、分かる資料を示し、記入方法を登記所へ確認してください。

被相続人の生年月日、死亡年月日、最後の住所なども、資料に沿って記載します。記憶だけで書いた内容が食い違うと、確認に時間がかかる場合があります。

利用目的と必要通数を具体的にする

預金の払戻し、不動産登記、株式の相続など、どの手続きで使うかを整理します。提出先ごとに必要な書類や通数を聞くと、むやみに多く請求することを避けられます。

家族へ渡す予定がある場合も、誰がどの手続きへ提出するかを確認してください。同じ金融機関の別支店へ提出するなど、扱いが不明なときは先に照会しましょう。

郵送で申し出て受け取るまでの流れ

遠方の登記所で保管されている場合は、郵送での申出・受取方法を確認します。書類を送る前に、担当部署、宛先、同封する本人確認資料を確かめましょう。

公式の再交付申出書では、窓口受取か郵送かを選ぶ欄があります。郵送先は申出人または代理人の表示欄の住所となるため、任意の第三者宅へ送れるとは考えないでください。

  1. 当初の申出人と保管先の登記所を確認する
  2. 必要書類・本人確認・代理の有無を照会する
  3. 再交付申出書に利用目的と通数を記載する
  4. 申出書と添付資料、返信用の準備を整える
  5. 送付前に控えを保存し、担当部署へ郵送する
  6. 受取後に内容と通数を確認し、提出先へ届ける

切手代はその時点の方法と重量で確認

郵便料金は、封筒、重さ、付加するサービスなどで変わります。本記事の数字をそのまま当てはめるのではなく、希望する送付方法と必要額を確認してください。

本人確認書類の原本を送るか迷った場合も、独自に判断せず窓口へ聞きます。送付した書類と返却される書類を一覧にしておくと、受取後の確認がしやすくなります。

即日交付を前提に予定を組まない

再交付でも、申し出た当日に必ず受け取れるとは限りません。郵送なら往復の配達日数も必要です。

提出期限が迫っていることを先に伝えましょう。

銀行などにも提出予定日を相談し、先に進められる手続きがあるかを確認します。再交付を待つ間に必要な別書類を整えると、受取後の作業を進めやすくなります。

再交付しても変わらない内容と提出先の条件

再交付は、保管された一覧図の写しを改めて受け取るものです。新しい紙を受け取れば、現在の住所や家族の状況に合わせて内容も自動更新されるわけではありません。

住所が変わった場合や、最初の相続後に別の相続が発生した場合は、その事情を提出先へ説明しましょう。再交付とは別の資料が必要になる可能性があります。

住所を新しくするための再申出と混同しない

法務局は、交付後に相続人の住所が変わったことによる再申出はできないと案内しています。本人確認のための現住所の資料と、一覧図に記載された住所は分けて考えてください。

住所記載のメリットを詳しく知りたい方は、一覧図に住所を記載する場合の相続登記の確認も参考にしてください。

一覧図だけで遺産の取得者が決まるわけではない

一覧図は、戸籍に基づく法定相続関係を確認する書類です。誰がどの遺産を取得したかを示す協議書の代わりではありません。

相続放棄や遺産分割の結果が、一覧図の記載にそのまま反映されるものでもありません。提出先が求める協議書や証明書などは、別に確認する必要があります。

新しい相続が起きている場合

父の相続後に相続人である母も亡くなった場合などは、父の一覧図の写しを追加するだけで全体を証明できるとは限りません。どの相続手続きの資料かを分けましょう。

複数の一覧図や戸籍が必要かは、事実関係と提出先に応じて確認します。新たな相続人を、自分で古い一覧図のコピーへ書き加えて提出しないでください。

写しを受け取ったら、被相続人と番号、必要通数、提出先の条件を照合します。受取後の確認までを一連の手順にして、再提出の行き違いを防ぎましょう。

必要通数を管理し、困ったときは状況に合う相談先へ

一覧図を複数の手続きに使うときは、通数と提出先を一覧にして管理しましょう。受け取った紙を家族へ配るだけでなく、誰が何に使うかを記録すると不足に気づきやすくなります。

例えば、銀行A、銀行B、不動産登記という欄を作り、必要通数、提出日、返却予定を記入します。これは管理方法の例であり、各手続きで必ず一通ずつ必要という意味ではありません。

写し・控え・戸籍の保管場所を分ける

認証付きの写しを提出用、コピーを照会用として区別します。申出書の控えと保管先の連絡先も一緒に整理すると、後で追加が必要になった場合に確認しやすくなります。

紛失した封筒に戸籍や本人確認書類も入っていたなら、何がなくなったかを個別に洗い出してください。一覧図の再交付だけで、同封したすべての書類が戻るわけではありません。

司法書士へ相談する場合の伝え方

当初の申出人、申出先、取得時期、これから使う手続きを伝えます。資料が一部しかなくても、分かっていることと不明なことを分けると相談を進めやすくなります。

司法書士法人NEW.Sへは、一覧図の確認と相続登記などの手続きをまとめて相談できます。費用や依頼範囲を確認し、ご自身の状況に合う進め方を相談してください。

相続手続きや終活でお困りの方へ

手続きや今後の準備に不安がある場合は、
無料相談で状況を整理できます。

相続人の間で遺産の取り分に争いがある場合は、書類作成や登記の支援と、相手との交渉代理を区別する必要があります。争いの内容によっては、弁護士への相談が適切です。

再交付の要点

紛失時は、まず申出人・保管先・保管期間の三つを確認します。そのうえで、再交付用の書式と本人確認・代理関係の資料を整えましょう。

手続きの最新案内は、法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続」で確認できます。

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司法書士法人NEW.Sの代表司法書士 長岡 健太

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監修者:代表司法書士 長岡 健太

東京都新宿区新宿一丁目4番13号 溝呂木第二ビル2F

東京司法書士会所属 第6905号
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 第1301212号

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※本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の事情により適切な対応は異なるため、不安がある場合は早めにご相談ください。

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