任意後見契約とは?できること・費用・成年後見との違いを解説
任意後見契約とは、将来、認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、財産管理や契約手続きを任せる人を生前に決めておく契約です。
本人が元気で判断能力があるうちに、任意後見人になってもらう人や、将来任せたい事務の内容を公正証書で定めておきます。
ただし、任意後見契約は、契約を結んだだけですぐに効力が生じるわけではありません。本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力が生じます。
また、任意後見契約は、生前の財産管理や契約手続きに備える制度です。亡くなった後の葬儀・納骨・死後手続きや、財産の承継先を決める制度ではありません。
この記事では、任意後見契約でできること、できないこと、成年後見制度との違い、死後事務委任契約や遺言書との違い、費用や注意点について司法書士がわかりやすく解説します。
将来の財産管理でお悩みの方へ
認知症になる前に、
任意後見契約を整理しませんか?
任意後見契約は、判断能力が低下した後の財産管理や契約手続きに備えるための生前対策です。
■もくじ
任意後見契約とは
任意後見契約とは、本人が十分な判断能力を有するうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて、任意後見人になる人や委任する事務の内容を公正証書で定めておく契約です。
将来、認知症や病気などによって一人で契約や財産管理を行うことが難しくなったときに、あらかじめ決めておいた任意後見人が、契約で定めた範囲の事務を本人に代わって行います。
たとえば、預貯金の管理、介護施設との契約、医療費や介護費用の支払い、不動産の管理などを任せることがあります。
任意後見契約は、将来の判断能力低下に備えて、信頼できる人を生前に決めておくための制度です。
任意後見契約の基本
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 契約する時期 | 本人に十分な判断能力があるうちに契約します。 |
| 契約の形式 | 公正証書で作成します。 |
| 効力が生じる時期 | 家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力が生じます。 |
| 主な目的 | 判断能力低下後の財産管理や契約手続きに備えることです。 |
| 監督する人 | 家庭裁判所が選任する任意後見監督人が、任意後見人を監督します。 |
任意後見契約は、元気なうちに将来の支援者を決められる一方で、契約後すぐに任意後見人が活動できるわけではありません。
任意後見契約でできること
任意後見契約でできることは、契約で定めた代理権の範囲によって異なります。
一般的には、本人の財産管理や生活・療養看護に関する契約手続き、費用の支払いなどを任せることがあります。
任意後見契約で依頼を検討できる主な内容
| 依頼内容 | 具体例 |
|---|---|
| 預貯金の管理 | 生活費、医療費、介護費用などの支払いを管理します。 |
| 年金・収入の管理 | 年金や家賃収入などを確認し、必要な支払いに充てます。 |
| 医療・介護費用の支払い | 病院や介護施設への費用支払いを行います。 |
| 介護施設との契約 | 介護施設への入所契約やサービス利用契約を行います。 |
| 不動産の管理 | 自宅や賃貸不動産の管理、必要な契約手続きを行います。 |
| 福祉・介護サービスの手続き | 介護保険や福祉サービスなどに関する手続きを確認します。 |
| 生活に必要な契約 | 日常生活に必要な契約や支払いの手続きを行います。 |
任意後見契約で何を任せるかは、本人の財産状況、生活環境、家族関係、将来の希望によって変わります。
任意後見契約では、将来どのような支援が必要になりそうかを考え、契約内容を具体的に定めておくことが大切です。
任意後見契約ではできないこと
任意後見契約は、将来の財産管理や契約手続きに備えるための契約ですが、何でも任せられるわけではありません。
特に、本人の意思そのものに関わることや、亡くなった後の手続き、財産の承継先の指定などは、別の準備が必要になることがあります。
任意後見契約だけではできない主なこと
| できないこと | 必要になる準備・相談先 |
|---|---|
| 財産の承継先を決める | 遺言書で準備します。 |
| 亡くなった後の葬儀・納骨を依頼する | 死後事務委任契約などで準備します。 |
| 医療行為への同意をする | 任意後見人が当然に医療行為へ同意できるわけではありません。医療機関や家族、関係者との確認が必要になります。 |
| 本人の意思に反することを行う | 任意後見人は本人の意思を尊重して支援する必要があります。 |
| 相続人同士の争いを代理交渉する | 弁護士に相談します。 |
| 相続税申告を行う | 税理士に相談します。 |
任意後見契約は、亡くなった後の手続きや財産の承継先を決めるための契約ではありません。
遺言書、死後事務委任契約、エンディングノートなどと役割を分けて準備しましょう。
任意後見契約が始まるタイミング
任意後見契約は、公正証書で契約を作成しただけですぐに効力が生じるわけではありません。
本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力が生じます。
任意後見契約の流れ
| 流れ | 内容 |
|---|---|
| 契約内容を決める | 任意後見人になってもらう人や、委任する事務の内容を決めます。 |
| 公正証書を作成する | 公証役場で任意後見契約を公正証書として作成します。 |
| 判断能力が低下する | 認知症などにより、本人が一人で判断することが難しくなります。 |
| 任意後見監督人の選任申立て | 家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申し立てます。 |
| 任意後見契約の効力発生 | 家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から、任意後見契約の効力が生じます。 |
本人の判断能力が低下した場合には、任意後見人になる予定の人などが、家庭裁判所へ任意後見監督人の選任申立てを行います。
任意後見契約は、契約後すぐに使う制度ではなく、判断能力が不十分になり、任意後見監督人が選任されてから始まる制度です。
任意後見契約と成年後見制度の違い
任意後見契約と成年後見制度は、どちらも判断能力が不十分になった方を支援する制度ですが、利用するタイミングや後見人を選ぶ方法が異なります。
任意後見契約は、本人に判断能力があるうちに、将来支援してもらう人を自分で決めておく制度です。一方で、法定後見制度は、すでに判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所が後見人等を選任する制度です。
任意後見契約と成年後見制度の違い
| 項目 | 任意後見契約 | 法定後見制度 |
|---|---|---|
| 利用するタイミング | 判断能力があるうちに契約しておく | 判断能力が不十分になった後に申し立てる |
| 後見人を選ぶ人 | 本人が任意後見人になる人を決める | 家庭裁判所が後見人等を選任する |
| 契約の形式 | 公正証書で契約する | 家庭裁判所の審判による |
| 効力発生 | 任意後見監督人が選任された時 | 家庭裁判所の審判による |
| 本人の希望の反映 | 事前に本人の希望を反映しやすい | 本人が希望していた人が選ばれるとは限らない |
任意後見契約は、将来に備えて本人の希望を反映しやすい制度です。
ただし、すでに判断能力が低下していて任意後見契約を結べない場合は、法定後見制度を検討することになります。
任意後見契約は、判断能力があるうちに準備しておくことが重要です。
任意後見契約と死後事務委任契約の違い
任意後見契約と死後事務委任契約は、どちらも終活で検討されることがありますが、対象となる時期が異なります。
任意後見契約は、本人の生前に判断能力が低下した場合に備える契約です。一方で、死後事務委任契約は、本人が亡くなった後の葬儀・納骨・解約・精算などに備える契約です。
任意後見契約と死後事務委任契約の違い
| 項目 | 任意後見契約 | 死後事務委任契約 |
|---|---|---|
| 対象となる時期 | 生前 | 亡くなった後 |
| 主な目的 | 判断能力低下後の財産管理や契約手続き | 葬儀、納骨、公共料金の解約、住まいの整理など |
| 効力が生じる時期 | 任意後見監督人が選任された時 | 本人が亡くなった後 |
| 役割 | 生前の支援 | 死後の手続き |
たとえば、おひとりさまの場合、判断能力が低下した後の財産管理には任意後見契約、亡くなった後の葬儀や納骨には死後事務委任契約を検討することがあります。
任意後見契約だけでは、亡くなった後の葬儀・納骨・死後手続きを依頼することはできません。
葬儀・死後手続きも不安な方へ
任意後見だけでなく、
死後事務の準備も確認しませんか?
任意後見契約は生前の支援、死後事務委任契約は亡くなった後の手続きに備える契約です。
任意後見契約と遺言書の違い
任意後見契約と遺言書も、役割が異なります。
任意後見契約は、本人の判断能力が低下した後の財産管理や契約手続きに備える契約です。一方で、遺言書は、亡くなった後に財産を誰に引き継がせるかを定める書面です。
| 項目 | 任意後見契約 | 遺言書 |
|---|---|---|
| 対象となる時期 | 生前 | 亡くなった後 |
| 主な目的 | 判断能力低下後の財産管理や契約手続き | 財産の承継先を決める |
| 形式 | 公正証書で契約する | 法律上の方式に従って作成する |
| できること | 預貯金管理、契約手続き、費用支払いなど | 不動産や預貯金を誰に引き継がせるかの指定など |
任意後見契約を結んでも、財産を誰に引き継がせるかまでは決められません。財産の承継先を決めたい場合は、遺言書の作成を検討する必要があります。
任意後見契約を検討したほうがよいケース
任意後見契約は、誰にでも必ず必要というわけではありません。
ただし、将来の判断能力低下に備えて、財産管理や契約手続きを任せる人を決めておきたい場合は、検討したほうがよいケースがあります。
任意後見契約を検討したほうがよいケース
- おひとりさまで頼れる家族がいない
- 子どもがいない夫婦で、将来の手続きが不安
- 親族と疎遠で財産管理を頼みにくい
- 認知症になった後の預貯金管理が不安
- 介護施設や医療機関との契約を頼める人がいない
- 不動産の管理や売却が必要になる可能性がある
- 死後事務委任契約や遺言書とあわせて準備したい
特に、おひとりさまや子どもがいない夫婦の場合は、任意後見契約、死後事務委任契約、遺言書を組み合わせて準備することがあります。
任意後見契約が必要かどうかは、家族関係、財産内容、将来の介護・生活環境によって変わります。
任意後見契約の費用と注意点
任意後見契約を結ぶ場合は、公正証書の作成費用や登記に関する費用が必要になります。
また、任意後見契約が発効した後は、任意後見人の報酬や、任意後見監督人の報酬が必要になることがあります。
任意後見契約で確認したい費用
| 費用 | 内容 |
|---|---|
| 公正証書作成手数料 | 任意後見契約公正証書を作成するための公証役場の手数料です。 |
| 登記に関する費用 | 法務局への収入印紙代や登記嘱託手数料などが必要です。 |
| 正本・謄本等の費用 | 公正証書の正本や謄本の作成費用が必要になることがあります。 |
| 任意後見人の報酬 | 契約内容によって、任意後見人への報酬が発生することがあります。 |
| 任意後見監督人の報酬 | 家庭裁判所が選任した任意後見監督人への報酬が必要になることがあります。 |
公証役場の手数料や登記に関する費用は、契約内容や作成方法によって変わることがあります。具体的な費用は、公証役場や専門家に確認しましょう。
任意後見契約で注意すべきこと
- 契約内容を曖昧にしない
- 任意後見人に誰を選ぶか慎重に決める
- 報酬の有無や金額を確認する
- 判断能力が低下した後に、任意後見監督人の選任申立てが必要になる
- 任意後見契約だけでは死後の手続きや財産の承継先は決められない
- 必要に応じて遺言書や死後事務委任契約も検討する
任意後見契約は長期にわたる可能性があるため、信頼できる人を選び、契約内容と費用を事前に確認することが重要です。
任意後見契約の相談先
任意後見契約は、公正証書で作成する必要があるため、公証役場への相談が必要になります。
また、契約内容、財産管理、遺言書、死後事務委任契約、不動産の承継などをあわせて整理したい場合は、司法書士などの専門家に相談することがあります。
| 相談内容 | 主な相談先 |
|---|---|
| 任意後見契約の作成 | 公証役場・司法書士など |
| 契約内容の整理 | 司法書士など |
| 遺言書作成の相談 | 司法書士・公証役場など |
| 死後事務委任契約 | 終活支援サービス・専門家 |
| 葬儀・納骨・お墓 | 葬儀社・終活支援サービス |
| 相続税申告 | 税理士 |
| 親族との争い・代理交渉 | 弁護士 |
任意後見契約、遺言書、死後事務委任契約は役割が異なるため、相談内容に合わせて窓口を分けて確認することが大切です。
日本リーガル司法書士事務所に相談できること
日本リーガル司法書士事務所では、任意後見契約とあわせて検討したい相続・遺言書・不動産登記のご相談を受け付けています。
たとえば、次のようなご相談が可能です。
- 任意後見契約を検討したほうがよいか相談したい
- 任意後見契約と遺言書の違いを知りたい
- 死後事務委任契約との違いを整理したい
- 財産を誰に引き継がせるか考えたい
- 遺言書を作成したほうがよいか相談したい
- 相続人が誰になるのか確認したい
- 不動産を誰に引き継がせるか考えたい
- おひとりさまや子どもがいない夫婦の終活を整理したい
一方で、葬儀社の手配、葬儀費用の見積もり、お墓探し、墓じまい、死後事務の実行などは、司法書士業務とは別の領域です。これらについては、必要に応じて外部の終活・葬儀相談窓口を活用する方法があります。
任意後見契約を検討する場合は、将来の財産管理だけでなく、遺言書・死後事務委任契約・葬儀やお墓の準備もあわせて整理することが大切です。
任意後見・遺言書の準備でお悩みの方へ
将来の財産管理と、
財産の残し方を整理しませんか?
任意後見契約は生前の財産管理、遺言書は亡くなった後の財産承継に備えるための準備です。
任意後見契約についてよくある質問
任意後見契約とは何ですか?
任意後見契約とは、本人が十分な判断能力を有するうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて、任意後見人になる人や委任する事務内容を公正証書で定めておく契約です。
任意後見契約はいつから効力が生じますか?
任意後見契約は、契約を結んだだけですぐに効力が生じるわけではありません。本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力が生じます。
任意後見契約で何を任せられますか?
契約内容によって異なりますが、預貯金の管理、医療費や介護費用の支払い、介護施設との契約、不動産の管理などを任せることがあります。ただし、契約で定めた代理権の範囲に限られます。
任意後見契約と成年後見制度は何が違いますか?
任意後見契約は、本人に判断能力があるうちに、将来支援してもらう人を自分で決めておく制度です。法定後見制度は、すでに判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所が後見人等を選任する制度です。
任意後見契約を結べば死後の手続きも任せられますか?
任意後見契約だけでは、亡くなった後の葬儀、納骨、公共料金の解約、住まいの整理などを依頼することはできません。死後の手続きについては、死後事務委任契約などで別に準備する必要があります。
任意後見契約を結べば遺言書はいりませんか?
任意後見契約と遺言書は役割が異なります。任意後見契約は、生前に判断能力が低下した後の財産管理や契約手続きに備える契約です。一方で、財産を誰に引き継がせるかを決めるには、遺言書の作成を検討する必要があります。
任意後見契約の費用はどのくらいですか?
任意後見契約では、公正証書作成手数料、登記に関する費用、正本・謄本等の費用などが必要になります。また、契約が発効した後は、任意後見人の報酬や任意後見監督人の報酬が発生することがあります。具体的な費用は、公証役場や専門家に確認しましょう。
任意後見契約は司法書士に相談できますか?
司法書士には、任意後見契約、遺言書作成、相続人調査、不動産の承継、相続登記などを相談できます。一方で、葬儀社の手配、お墓、死後事務の実行などは、終活支援サービスや専門窓口に相談することがあります。
任意後見契約は元気なうちに準備することが大切です
任意後見契約は、将来認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、財産管理や契約手続きを任せる人を生前に決めておく契約です。
契約を結ぶには本人に十分な判断能力が必要です。判断能力が低下した後では、任意後見契約を結ぶことが難しくなり、法定後見制度を検討することになる場合があります。
また、任意後見契約だけでは、亡くなった後の葬儀・納骨・死後手続きや、財産の承継先までは決められません。必要に応じて、遺言書や死後事務委任契約もあわせて検討しましょう。
日本リーガル司法書士事務所では、任意後見契約、遺言書作成、相続人調査、不動産の承継、相続登記など、終活と相続に関するご相談を受け付けています。
将来の財産管理・相続対策でお悩みの方へ
任意後見契約と遺言書を、
今のうちに整理しませんか?
判断能力があるうちに、将来の財産管理と亡くなった後の財産承継を分けて準備しておくことが大切です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり結果を保証するものではありません。地域の運用や事案の内容により結論は異なります。最終判断は必ず専門家への相談により行ってください。




