終活とは?何から始める?相続・葬儀・お墓・死後手続きを司法書士が解説

終活とは?何から始める?

終活とは、相続、遺言書、葬儀、お墓、医療・介護、死後の手続きなどを生前に整理しておく準備です。早めに準備しておくことで、残された家族が迷わず手続きを進めやすくなります

特に、不動産を所有している方、子どもがいない夫婦、おひとりさま、相続人同士の関係が複雑な方は、元気なうちに準備しておくことが大切です。

この記事では、終活で何から始めればよいか、相続・遺言書・葬儀・お墓・死後手続きの準備、司法書士や外部サービスに相談できる内容をわかりやすく解説します。

終活・相続の準備でお悩みの方へ

何から始めればよいか、
まずは状況を整理しませんか?

遺言書・相続登記・葬儀・お墓・死後手続きなど、必要な準備は状況によって異なります。

相談内容に合わせて窓口を選べます

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終活と相続の相談イメージ

終活とは

終活とは、自分の将来や死後に備えて、財産、相続、葬儀、お墓、医療・介護、死後の手続きなどを整理しておく準備のことです。

法律上「終活」という1つの手続きがあるわけではありません。終活は、エンディングノートの作成、遺言書の作成、葬儀の事前相談、お墓の整理、任意後見契約、死後事務委任契約など、複数の準備をまとめた考え方です。

終活の目的は、単に自分の死後の希望を残すことだけではありません。残された家族が迷わず手続きを進められるようにすること、相続トラブルを防ぐこと、葬儀やお墓の負担を減らすことも大切な目的です。

たとえば、本人が生前に財産の内容、不動産の名義、預貯金口座、保険、借金の有無、葬儀の希望を整理しておけば、家族は亡くなった後に「何がどこにあるのかわからない」という状況を避けやすくなります。

終活で整理する主な内容

分野 準備する内容
相続 相続人、財産、借金、不動産、保険、預貯金などを整理します。
遺言書 財産を誰に引き継がせるか、遺言書で残すべきかを検討します。
葬儀 葬儀形式、葬儀社、費用、参列者、宗教・宗派などの希望を整理します。
お墓 お墓の承継、墓じまい、永代供養、納骨堂、樹木葬などを検討します。
医療・介護 延命治療、介護施設、入院時の連絡先、身元保証人などを確認します。
死後手続き 役所、年金、公共料金、賃貸住宅、遺品整理、デジタル遺品などを整理します。

終活は何から始めるべきか

終活は、いきなり遺言書を作ったり、葬儀社を決めたりする必要はありません。まずは、自分の財産、家族関係、希望、不安を書き出して、どの準備が必要かを整理することから始めましょう。

特に最初に確認したいのは、次の5つです。

  • 自分の財産や借金に何があるか
  • 相続人になる可能性がある人は誰か
  • 不動産を誰に引き継がせたいか
  • 葬儀やお墓について希望があるか
  • 亡くなった後の手続きを頼める家族や親族がいるか

この5つを確認すると、遺言書が必要か、葬儀の事前相談が必要か、死後事務委任契約を検討すべきか、相続登記の準備が必要かが見えやすくなります。

最初から完璧に決めようとしない

終活を始めると、「全部決めておかなければいけない」と感じる方もいます。しかし、最初から完璧に決める必要はありません。

まずは、財産や希望を紙やエンディングノートに書き出すだけでも準備になります。そのうえで、法的な効力が必要な内容は遺言書などの正式な書面にする、葬儀やお墓の希望は家族や専門窓口に相談する、という順番で進めると整理しやすくなります。

終活で準備しておきたいこと一覧

終活で準備する内容は人によって異なりますが、一般的には次の項目を確認しておくと安心です。

準備すること 確認する内容
財産の整理 預貯金、不動産、有価証券、保険、借金などを一覧にします。
相続人の確認 配偶者、子ども、親、兄弟姉妹、甥・姪などの関係を確認します。
遺言書の検討 誰にどの財産を引き継がせたいかを整理します。
エンディングノート 家族への希望、連絡先、葬儀、お墓、医療・介護の希望を書きます。
葬儀の準備 葬儀形式、葬儀社、費用、参列者、宗教・宗派を確認します。
お墓の準備 現在のお墓、納骨先、墓じまい、永代供養などを確認します。
死後事務の準備 役所、年金、公共料金、住居、遺品整理などを誰が行うか決めます。
任意後見の検討 将来判断能力が低下した場合に備えて、支援者を決めます。
デジタル遺品の整理 スマホ、パソコン、ネット銀行、SNS、サブスクなどを整理します。

終活で大切なのは、すべてを一度に終わらせることではなく、家族が困りやすいところから優先して整理することです。

相続・遺言書に関する準備

終活の中でも、司法書士事務所と関係が深いのが相続・遺言書に関する準備です。

相続は、亡くなった後に家族が進める手続きですが、生前に準備しておくことで、残された家族の負担を減らせる可能性があります。

財産と借金を一覧にしておく

まずは、自分の財産や借金を一覧にしておきましょう。預貯金、不動産、株式、投資信託、生命保険、自動車、貴金属、ローン、借入金、保証債務などを整理しておくと、相続発生後の財産調査が進めやすくなります。

特に、借金や保証債務がある場合は注意が必要です。相続では、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐ可能性があります

財産より借金が多い場合、相続人は相続放棄を検討することがあります。相続放棄には期限があるため、家族が判断できるように財産や借金の情報を残しておくことが大切です。

不動産を所有している場合は相続登記も意識する

土地、建物、マンションなどの不動産を所有している場合は、誰に引き継がせるかを早めに考えておきましょう。

不動産は、預貯金のように簡単に分けにくく、相続人同士の共有になると、売却や管理で意見がまとまらないことがあります。また、相続登記をしないまま放置すると、次の相続が発生して関係者が増え、手続きが複雑になる可能性があります。

不動産を特定の人に引き継がせたい場合や、子どもがいない夫婦で配偶者に不動産を残したい場合は、遺言書の作成を検討したほうがよいケースがあります。

遺言書で財産の引き継ぎ先を決めておく

遺言書は、自分が亡くなった後に、財産を誰にどのように引き継がせるかを残すための重要な書面です。

エンディングノートに「長男に自宅を渡したい」「配偶者に預金を残したい」と書いても、それだけで当然に相続手続きが進められるわけではありません。財産の承継について法的な効力を持たせたい場合は、遺言書として形式を整える必要があります

特に、次のような方は遺言書の作成を検討したほうがよいでしょう。

  • 不動産を特定の相続人に引き継がせたい
  • 子どもがいない夫婦で、配偶者にできるだけ財産を残したい
  • 相続人以外の人に財産を残したい
  • 前妻・前夫との子どもがいる
  • 相続人同士の関係がよくない
  • 事業用の財産や収益物件がある
  • 遺産分割協議で揉める可能性がある

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言などの方法があります。自筆証書遺言は自分で作成できますが、形式不備や内容の曖昧さがあると、相続手続きで使えなかったり、相続人間の争いにつながったりする可能性があります

また、自筆証書遺言書保管制度を利用した場合は、法務局で保管された遺言書について家庭裁判所の検認が不要になります。ただし、保管制度を利用しても遺言書の内容の有効性が保証されるわけではないため、内容に不安がある場合は事前に専門家へ相談しましょう。

不動産がある場合や、相続関係が複雑な場合は、遺言書を作成する前に司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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葬儀・お墓に関する準備

終活では、相続だけでなく、葬儀やお墓についても整理しておくことが大切です。

葬儀は、亡くなってから短い期間で家族が判断しなければならないことが多く、費用や形式で迷いやすい手続きです。生前に希望を伝えておけば、残された家族が判断に迷いにくくなります。

葬儀の形式を考えておく

葬儀には、一般葬、家族葬、一日葬、直葬・火葬式など、さまざまな形式があります。

どの形式がよいかは、本人の希望、家族の考え、参列者の範囲、宗教・宗派、費用、地域の慣習によって変わります。

終活で葬儀を考えるときは、次の項目を整理しておくとよいでしょう。

  • 葬儀を行うか、火葬のみを希望するか
  • 家族葬にするか、親族や知人にも知らせるか
  • 宗教・宗派の希望があるか
  • 葬儀に呼んでほしい人、呼ばなくてよい人
  • 葬儀費用の上限や予算
  • 遺影写真に使ってほしい写真
  • 葬儀社に事前相談をしているか

葬儀については、家族に希望を伝えるだけでなく、葬儀社や終活支援サービスに事前相談をして、見積もりや流れを確認しておく方法もあります。

葬儀費用を誰が支払うか考えておく

葬儀費用については、「誰が支払うのか」「相続財産から精算できるのか」「香典をどのように扱うのか」で家族が迷うことがあります。

葬儀費用の負担については、家庭の事情や相続人間の話し合いによって対応が変わります。生前に費用の目安や支払い方法を決めておくと、残された家族の負担を減らしやすくなります

たとえば、葬儀費用のための預貯金を整理しておく、家族に口座や保険の情報を伝えておく、葬儀社の見積もりを取得しておく、といった準備が考えられます。

お墓や納骨先を確認しておく

お墓についても、終活で早めに確認しておきたい項目です。

すでに先祖代々のお墓がある場合は、誰が承継するのか、管理費は誰が支払うのか、遠方で管理が難しくないかを確認しておきましょう。

お墓を継ぐ人がいない場合や、子どもに負担をかけたくない場合は、永代供養、納骨堂、樹木葬、墓じまいなどを検討することもあります。

ただし、お墓や納骨先の選択は、家族や親族の気持ちにも関わる問題です。本人だけで決めるのではなく、可能であれば家族と話し合い、希望を共有しておくことが大切です。

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死後手続き・死後事務の準備

人が亡くなると、家族は葬儀だけでなく、役所、年金、健康保険、銀行、公共料金、住居、遺品整理など、さまざまな手続きを進める必要があります。

死亡届の提出、火葬許可、葬儀、年金関係、健康保険、介護保険、公共料金の解約、賃貸住宅の明け渡し、スマホやインターネット契約の整理など、短期間で多くの対応が必要になることがあります

そのため、終活では「亡くなった後に誰が何をするのか」を整理しておくことも重要です。

亡くなった後に必要になりやすい手続き

手続き 内容
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内に、市区町村へ提出します。
葬儀・火葬 葬儀社の手配、火葬許可、葬儀形式や費用の確認を行います。
相続放棄 借金が多い場合などは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に判断する必要があります。
準確定申告 必要な場合は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告します。
相続税申告 必要な場合は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告します。
相続登記 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。

死後事務とは

死後事務とは、亡くなった後に必要となる事務的な手続きのことです。

代表的なものとして、葬儀・火葬・納骨に関する手続き、役所への届出、医療費や施設費の精算、公共料金や通信契約の解約、賃貸住宅の明け渡し、遺品整理などがあります。

家族や親族が対応できる場合は、その人たちが手続きを進めることが多いですが、おひとりさまや頼れる親族がいない方は、生前に死後事務委任契約を検討することがあります。

死後事務委任契約を検討したほうがよいケース

死後事務委任契約とは、亡くなった後の事務を第三者に依頼するために、生前に結んでおく契約です。

次のような方は、死後事務委任契約を検討したほうがよいケースがあります。

  • 身寄りがない
  • 親族と疎遠で頼みにくい
  • 子どもがいない
  • 配偶者も高齢で手続きを任せるのが不安
  • 葬儀や納骨を確実に行ってほしい
  • 賃貸住宅や施設の退去手続きが必要になりそう
  • 遺品整理や公共料金の解約を頼める人がいない

死後事務委任契約は、財産を誰に引き継がせるかを決める遺言書とは役割が異なります。遺言書は主に財産の承継、死後事務委任契約は葬儀・納骨・解約・精算などの死後の実務に関する準備と考えるとわかりやすいでしょう。

ただし、死後事務委任契約や身元保証などのサービスは、契約内容や費用、預託金の管理、解約方法、実際にどこまで対応してもらえるかを慎重に確認する必要があります

おひとりさま・子どもがいない方の終活

おひとりさまや子どもがいない夫婦は、終活の重要性が高いケースがあります。

なぜなら、亡くなった後の葬儀、納骨、住居の片付け、役所の手続き、相続手続きなどを誰が行うのかが不明確になりやすいからです。

おひとりさまの終活

おひとりさまの場合、入院や施設入所の際の緊急連絡先、身元保証人、亡くなった後の葬儀・納骨、住居の整理、公共料金の解約などを誰に頼むかが問題になります。

頼れる家族や親族がいない場合は、次の準備を検討しましょう。

  • 緊急連絡先の整理
  • 任意後見契約の検討
  • 財産管理の方法の検討
  • 死後事務委任契約の検討
  • 遺言書の作成
  • 葬儀・納骨先の事前相談
  • 賃貸住宅や施設の退去手続きの確認

おひとりさまの終活では、遺言書だけでは不十分なことがあります。遺言書は財産の承継には有効ですが、葬儀や納骨、公共料金の解約、遺品整理などの実務は、死後事務委任契約など別の準備が必要になることがあります。

子どもがいない夫婦の終活

子どもがいない夫婦の場合、「配偶者がすべて相続できる」と思っている方もいます。しかし、相続人の組み合わせによっては、亡くなった方の親や兄弟姉妹が相続人になることがあります。

たとえば、子どもがいない夫婦で、亡くなった方の父母がすでに亡くなっている場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人になるケースがあります。兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥・姪が関係することもあります。

そのため、配偶者に財産を残したい場合や、不動産を配偶者へ確実に引き継がせたい場合は、遺言書の作成を検討することが大切です。

また、夫婦のどちらかが先に亡くなった後、残された配偶者が高齢になったときの生活、介護、葬儀、納骨、死後手続きも考えておく必要があります。

任意後見契約を検討したほうがよいケース

任意後見契約は、本人が十分な判断能力を有するうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて、任意後見人となる人や委任する事務の内容を公正証書で定めておく契約です。

任意後見契約は、契約しただけで直ちに効力が生じるわけではありません。本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力が生じます。

将来の財産管理、介護施設との契約、医療・介護費用の支払いなどに不安がある方は、任意後見契約を検討することがあります。

エンディングノートと遺言書の違い

終活でよく使われるものに、エンディングノートと遺言書があります。

どちらも自分の希望を残すためのものですが、役割は大きく異なります。

項目 エンディングノート 遺言書
主な目的 家族に希望や情報を伝える 財産の承継などを法的に残す
法的効力 原則として法的効力はない 法律上の要件を満たせば効力がある
書ける内容 葬儀、お墓、医療、介護、連絡先、財産メモなど幅広い 財産の分け方、遺言執行者など法律上の事項
形式 自由 法律上の方式に従う必要がある
向いている内容 家族への連絡事項や希望の共有 不動産や預貯金を誰に引き継がせるかの指定

エンディングノートは、葬儀の希望、延命治療の希望、連絡してほしい人、保険や口座の情報、スマホやパソコンの情報などを家族に伝えるために役立ちます。

一方で、財産を誰に引き継がせるかを確実に残したい場合は、エンディングノートではなく遺言書を検討する必要があります

終活では、エンディングノートで情報や希望を整理し、法的な効力が必要な内容は遺言書で残す、という使い分けが大切です。

終活で注意すべきこと

終活は、家族の負担を減らすために有効ですが、進め方を間違えると、かえって相続トラブルや契約トラブルにつながることがあります。

エンディングノートだけで相続対策を終わらせない

エンディングノートは、家族への情報共有には役立ちます。しかし、財産の承継について法的な効力を持たせたい場合は、遺言書として法律上の要件を満たす必要があります。

「エンディングノートに書いてあるから大丈夫」と考えていると、実際の相続手続きでは使えないことがあります。不動産や預貯金の承継を指定したい場合は、遺言書の作成を検討しましょう。

認知症になってからではできない準備がある

遺言書の作成、任意後見契約、死後事務委任契約などは、本人の判断能力が重要になります。

認知症などで判断能力が低下した後では、契約や遺言書の有効性が問題になることがあります。将来の介護や財産管理に不安がある場合は、元気なうちに準備を始めることが大切です。

葬儀やお墓の希望は家族と共有しておく

葬儀やお墓の希望を本人だけで決めても、家族が知らなければ実現が難しくなります。

エンディングノートに書いておく、家族に伝えておく、葬儀社や終活支援サービスに事前相談しておくなど、希望が伝わる形にしておきましょう。

葬儀の希望は遺言書だけに書かない

葬儀の希望を遺言書に書くこと自体はできますが、遺言書が確認される前に葬儀が終わってしまうことがあります。

また、葬儀の方法は財産の承継のように当然に実現が強制されるものではありません。そのため、葬儀の希望はエンディングノートに書き、家族や葬儀社、終活支援サービスにも共有しておくほうが実務上は安心です

死後事務や身元保証サービスは契約内容を確認する

死後事務、身元保証、入院・施設入所時の支援などを提供するサービスを利用する場合は、契約内容を慎重に確認する必要があります。

特に、費用、預託金の管理方法、解約方法、対応してもらえる範囲、連絡体制、実際に誰が手続きを行うのかは重要です。

高額な契約を急いで結ぶのではなく、サービス内容と費用の内訳を確認し、家族や専門家に相談しながら判断しましょう

相続税や相続トラブルは相談先が異なる

司法書士は、相続登記、戸籍収集、法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成、遺言書作成のサポートなどを扱います。

一方で、相続税申告は税理士、相続人同士の争いや代理交渉は弁護士の領域です。

終活では、相談内容に応じて、司法書士、税理士、弁護士、葬儀社、終活支援サービスを適切に使い分けることが大切です。

終活の相談先

終活の相談先は、準備したい内容によって異なります。

相談内容 主な相談先
相続登記、不動産の名義変更 司法書士
戸籍収集、相続人調査、法定相続情報一覧図 司法書士
遺言書作成の相談 司法書士・公証役場など
任意後見契約の相談 司法書士・公証役場など
相続税申告、生前贈与の税務判断 税理士
相続人同士の争い、代理交渉 弁護士
葬儀社選び、葬儀費用、事前相談 葬儀社・終活支援サービス
お墓、墓じまい、納骨先 霊園・寺院・終活支援サービス
死後事務、身元保証、緊急連絡先 終活支援サービス・専門家

終活は、1つの専門家だけで完結しないこともあります。相続・遺言書・不動産の準備は司法書士、葬儀・お墓・死後事務は終活支援サービスなど、相談先を分けて整理すると進めやすくなります

日本リーガル司法書士事務所に相談できること

日本リーガル司法書士事務所では、終活に関連する相続・遺言書・不動産登記のご相談を受け付けています。

たとえば、次のようなご相談が可能です。

  • 遺言書を作成したほうがよいか相談したい
  • 不動産を誰に引き継がせるか整理したい
  • 子どもがいない夫婦の相続対策を考えたい
  • 相続人が誰になるのか確認したい
  • 相続登記に必要な準備を知りたい
  • 戸籍収集や法定相続情報一覧図について相談したい
  • 亡くなった後に家族が困らないよう、相続手続きを整理しておきたい

一方で、葬儀社の手配、葬儀費用の見積もり、お墓探し、墓じまい、死後事務、身元保証などは、司法書士業務とは別の領域です。これらについては、必要に応じて外部の終活・葬儀相談窓口を活用する方法があります。

終活では、相続・遺言書・不動産の準備と、葬儀・お墓・死後手続きの準備を分けて進めることが大切です。

終活で何から始めるべきか迷っている方へ

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日本リーガル司法書士事務所では相続・遺言書の相談、外部サービスでは終活・葬儀の相談ができます。

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終活についてよくある質問

終活は何歳から始めるべきですか?

終活を始める年齢に決まりはありません。定年退職、親の介護、配偶者の死亡、不動産の相続、病気の経験などをきっかけに始める方もいます。大切なのは、判断能力があり、自分の希望を整理できるうちに始めることです。

終活はまず何から始めればよいですか?

まずは、財産、家族関係、葬儀の希望、死後の手続きを頼める人の有無を書き出すことから始めましょう。最初から遺言書や契約書を作る必要はありません。情報を整理したうえで、法的な効力が必要なものは遺言書などの正式な書面にしていきます。

エンディングノートを書けば遺言書はいりませんか?

エンディングノートは、家族に希望や情報を伝えるためには有効です。しかし、原則として遺言書のような法的効力はありません。財産を誰に引き継がせるかを確実に残したい場合は、遺言書の作成を検討する必要があります。

葬儀の希望は遺言書に書けばよいですか?

葬儀の希望を遺言書に書くこと自体はできますが、遺言書が確認される前に葬儀が終わってしまうことがあります。葬儀の希望はエンディングノートに書き、家族や葬儀社、終活支援サービスにも共有しておくほうが実務上は安心です。

子どもがいない夫婦は終活で何を準備すべきですか?

子どもがいない夫婦は、配偶者以外の親族が相続人になる可能性があります。配偶者に財産を残したい場合や、不動産を確実に引き継がせたい場合は、遺言書の作成を検討しましょう。また、夫婦のどちらかが先に亡くなった後の生活、介護、葬儀、死後手続きも整理しておくことが大切です。

おひとりさまは終活で何を準備すべきですか?

おひとりさまは、緊急連絡先、入院・施設入所時の支援、葬儀、納骨、住居の整理、公共料金の解約、遺品整理、財産の引き継ぎ先を整理しておく必要があります。遺言書に加えて、任意後見契約や死後事務委任契約を検討したほうがよいケースもあります。

司法書士に終活の相談はできますか?

司法書士には、相続登記、戸籍収集、法定相続情報一覧図、遺産分割協議書の作成、遺言書作成のサポートなど、相続・不動産・遺言に関する相談ができます。一方で、葬儀社の手配、お墓、死後事務、身元保証などは別の専門窓口に相談することがあります。

終活で家族に伝えておくべきことは何ですか?

財産の内容、預貯金口座、保険、不動産、借金の有無、遺言書の保管場所、葬儀の希望、お墓の希望、緊急連絡先、スマホやパソコンの情報などを伝えておくと、家族が手続きを進めやすくなります。ただし、暗証番号やパスワードの管理は慎重に行いましょう。

終活は家族が困りやすいところから準備しましょう

終活は、人生の終わりを意識するためだけのものではありません。自分の希望を整理し、残された家族が迷わず手続きを進められるようにするための準備です。

相続、遺言書、葬儀、お墓、死後手続きは、それぞれ相談先や準備方法が異なります。すべてを一度に決める必要はありませんが、財産や家族関係、葬儀の希望、死後の手続きを頼める人の有無から整理していくことが大切です。

不動産を所有している方、子どもがいない夫婦、おひとりさま、相続人関係が複雑な方は、早めに遺言書や相続手続きの準備を検討しましょう。

日本リーガル司法書士事務所では、相続登記、戸籍収集、法定相続情報一覧図、遺言書作成のサポートなど、終活に関係する相続手続きのご相談を受け付けています。

また、葬儀社選び、葬儀費用、お墓、死後事務などについては、外部の終活・葬儀相談窓口を活用することで、相続と葬儀の準備を分けて整理できます。

終活・相続の準備でお悩みの方へ

家族が困る前に、
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相続・遺言書・不動産の準備と、葬儀・お墓・死後手続きの準備は、相談内容に合わせて整理することが大切です。

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日本リーガル司法書士事務所の代表司法書士 計良宏之

日本リーガル司法書士事務所

監修者:代表司法書士 計良 宏之

東京都荒川区東日暮里5-17-7 秋山ビル1階

東京司法書士会所属 第8484号
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 第1201114号

日本リーガル司法書士事務所は、東京都荒川区東日暮里に事務所があり、日暮里駅から徒歩6分とアクセスが良いです。相続や不動産登記などの相談は無料で受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり結果を保証するものではありません。地域の運用や事案の内容により結論は異なります。最終判断は必ず専門家への相談により行ってください。

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