相続放棄の流れや注意点について

相続放棄とは、被相続人が残した財産を全て放棄することをいいます。

被相続人のすべての財産が対象となり、預貯金や不動産のほか、借金や負債などのマイナスの財産も含まれます。相続放棄の手続きをおこなった場合、プラスの財産とマイナスの財産のどちらも放棄することになり、相続人が引き継ぐことはありません。この相続放棄は、裁判所で必要な書類を提出して認められる手続きとなります。

相続放棄の手続きを選択する場合

相続財産の内訳として、明らかにマイナスの遺産が多い場合や、相続問題に巻き込まれたくない場合、特定の人に相続させたいケースが多いです。

マイナスの財産の方が明らかに多い場合

相続放棄は、資産や負債のどちらとも引き継ぐことを放棄する制度です。被相続人の資産と負債を差し引いて明らかに負債の方が多い場合には、相続放棄をすることで損害を回避することができます。

被相続人が借金を残して亡くなり、被相続人が残した預金や不動産などの資産では返済に足りないケースでは、法定相続人が相続した場合、借金返済義務を負うことになります。しかし、相続放棄をすると負担を被ることなく放棄できるので、相続放棄を検討するべきです。

それ以外の場合

相続人同士のトラブルに巻き込まれたくない場合や、被相続人の財産を特定の相続人に引き継がせたい場合も相続放棄をするのも一つの方法です。

相続放棄をおこなった場合、相続人は相続する権利を放棄することになるので、他の相続人の相続割合が増えたり、相続権をもっていなかった者が相続権を取得できたりします。

代襲相続とは

代襲相続とは、被相続人(亡くられた方)が死亡した場合、被相続人の子供が法定相続人となります。

被相続人が死亡したときに、法定相続人の子供がすでに死亡していた場合は、孫が子に代わり相続人となります。

被相続人が死亡したときに、本来相続人となるはずであった人が既に死亡していた場合に、その子がなどが代わって相続する制度を代襲相続といいます。

新たに相続人となった人を代襲相続人とよび、また、死亡してしまった相続人を被代襲者といいます。

相続放棄を選択するべきかどうか

相続放棄を選択するかどうか分からない場合もあります。被相続人の資産と負債のバランスが分からず相続放棄をしてしまうと損をしてしまう可能性があります。その理由として財産を調べた結果、資産の方が多いケースです。そういった場合は、相続放棄ではなく限定承認をおこなうことを検討した方が良いかもしれません。

限定承認が有効な場合

相続財産の内、資産がたくさんあり、一方で負債もあり、トータルでプラスなのかマイナスなのか分からない場合は限定承認を検討した方がいいかもしれません。また、相続財産の中に自宅や車、経営する会社の株式など、絶対に手にいれたい財産がある場合は限定承認の手続きをおすすめします。

限定承認の条件

限定承認は相続放棄と同じで、相続開始を知ってから3カ月以内に家庭裁判所で申述しなければいけません。また、法定相続人全員が合意の上で手続きを進めなければいけないので、相続人が遠方に住んでいる場合や、仲が悪く連絡を取りづらいケースもあるので手続きを進めるのが難しいといわれています。

相続放棄のメリット・デメリット

メリット

相続放棄の最大のメリットは、債務を肩代わりしなくて済むことです。プラスの財産がある場合でも以下の点がメリットといえます。

ほかの相続人と関わらずに済む

相続人同士の関係がよくなく、連絡を取りたくない場合は、一人で手続きを進めることが可能です。

余計なもめ事をしなくて済む

相続手続きでは、相続人同士で遺産分割協議をおこない財産の分配を決めるために話し合いますが、分割割合を巡って相続人同士で揉めることも少なくありません。相続放棄をおこなうと、話し合いにも参加する必要がなくなるのでトラブルも避けることができます。

特定の相続人に被相続人の財産をすべて承継させることができる

相続人の権利を放棄するので、財産が分割されません。故人が事業主だった場合などに事業を引き継ぐために検討されることが多いです。

デメリット

相続放棄の最大のデメリットは、たくさんの資産があった場合でも引き継ぐことができなくなる点です。相続財産を一切相続できなくなる他に以下の点があります。

マイナス財産がある場合、ほかの人に負担を強いることになる

相続放棄をすると、相続の権利は相続順位の低い人へ移ることになっています。そのため、債務などを他の人が負担することになる可能性もあります。相続放棄は一人でおこなうことは可能ですが、ほかの相続人に一度相談をしたほうが安心です。

通常は撤回できない

相続放棄が1度承認されると、その後は撤回することができません。承認後たくさんの資産が発覚しても撤回することはできないので、よく調査をしてから判断することをおすすめします。

代襲相続はできない

相続放棄をしても、子などに代襲相続することはできません。もし自分の子供に代襲相続をさせようとして相続放棄をしても、相続放棄では代襲相続は発生しません。

相続放棄を行う際に知っておくべきこと

相続放棄を行う際に注意点がいくつか存在します。

相続放棄には期間制限がある

相続放棄の手続きをおこなうには期限が決まっており、相続人は相続開始を知ってから3カ月以内に「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを決定しなければいけません。

しかし、3カ月の期間期限を過ぎてしまった場合でも、家庭裁判所に申し立てをおこない、裁判所が期間延長を認めた場合は、期限が過ぎてしまっても相続放棄の手続きをおこなうことが可能です。

正確には、熟慮期間内に相続財産の調査をしても期間内に分からず、相続放棄の手続きをするかどうか判断しにくい場合、相続放棄期間の伸長を申し立て家庭裁判所が認めた場合、熟慮期間が伸長されます。期間が伸長されればこの期間内での、相続放棄の手続きをおこなうことが可能です。

相続人全員が相続放棄をした場合

相続放棄をすると、相続する権利を全て放棄することになり、法定相続順位に従い、相続人が変更されます。しかし、法定相続人が相続を放棄して、相続の権利を持った人が一人もいなくなってしまった場合、被相続人の資産や負債はどうなってしまうのでしょう。

財産が残るのであれば国のものになる

被相続人の財産が、最終的にプラスになった場合、特別縁故者という特別に相続財産を受け取ることができる者がいない場合、すべて国のものになります。しかし、マイナスになってしまう場合、マイナスの財産は債務者の消滅に権利は失われることになります。

相続財産管理人の選任について

相続放棄をした場合、相続の権利を放棄したことになり相続人ではなくなります。財産に負債があった場合も引き継ぐことはありません。相続人が不在になってしまう場合は、相続財産管理人が選任されるまで自己の財産と同一の注意義務を負担することになります。

相続人が誰もいない場合は「相続財産管理人」が相続財産を清算する

相続人がまったくいない場合は、被相続人の財産は法人とみなされ、被相続人の債権者や特別縁故者が管理、清算していくことになります。

相続財産管理人は、申立人が特定人を推薦することもできますが、家庭裁判所は拘束されず別で適任者を選ぶことができます。このように、事案に応じて家庭裁判所が決定しています。

相続放棄の手続きの流れ

相続放棄の手続きができるのは、相続を知ってから3カ月以内と期限が定められています。この3カ月というのは、相続の開始を知ってから家庭裁判所で相続放棄の申述書を提出するまでの期間をいいます。

相続財産の調査

相続放棄の手続きをおこなう前に、相続財産の調査をおこなわいと損をしてしまう可能性があります。

被相続人の、資産や負債の調査をしましょう。相続放棄は一度承認されてしまうと撤回することはできないので、後から莫大な資産が見つかったけど相続放棄をしてしまったので損をしてしまったとならないように財産の調査をしっかりおこなってください。

市区町村役場で戸籍謄本等を取り寄せる

相続放棄申述書を家庭裁判所に提出する場合、市区町村役場で戸籍などの書類を取得する必要があります。被相続人と相続放棄をする人の関係によって取得する書類が変わってくるので、役場に出向く前にどのような書類が必要かしっかり確認してください。

相続放棄申述書の作成

相続放棄の手続きをするのに必要書類が集まったら、相続放棄申述書の作成に取り掛かりましょう。

相続放棄申述書の用紙は、裁判所のサイトでダウンロードできます。また、家庭裁判所で用紙を直接記入用紙をもらえます。

家庭裁判所への相続放棄申述書の提出

相続放棄申述書の作成が完了したら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所はサイトで確認することができます。

家庭裁判所からの照会

相続放棄の申述書を提出すると、家庭裁判所から相続放棄の照会書が届く場合があります。この照会書と一緒に回答書が送られてきます。家庭裁判所からの照会があった場合は事実をもとに回答をおこない返送しましょう。

家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届いたら相続放棄完了

家庭裁判所へ回答書を返送し、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届けば相続放棄が完了となります。

相続放棄は司法書士へ

相続放棄には期限が決められており、その中での財産の調査や、手続きなどもとても複雑で、相続放棄をしたら撤回はできません。後で後悔しないように相続の知識をもった専門家に依頼するのが一般的です。

当社には相続登記に特化した司法書士が在任しているので、まずはお気軽にご相談ください。

日本リーガル司法書士事務所の代表司法書士 計良宏之

日本リーガル司法書士事務所

代表司法書士/計良 宏之

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