自筆証書遺言保管制度について

自筆証書遺言書保管とは

自筆証書遺言は公正遺言と違い、遺言書の保管場所は自由なので、相続人に隠されてしまったり、作成したのに発見されないケースを解消するために保管場所を法務局とする新たな法律により創設されたのが自筆証書遺言保管制度です。

2020年7月に自筆証書遺言の保管制度が施行され、現在では自筆証書遺言書を法務局にて保管してもらえるようになりました。

自筆証書遺言書を保管してもらえる法務局は以下になります。

  • 遺言者の本籍地を管轄している
  • 遺言者の住所地を管轄している
  • 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄している

自筆証書遺言保管制度の申請のやり方

法務局で、自筆証書遺言を保管してもらうには遺言書を書いた本人が行かなければいけません。もし、遺言者がケガや病気で入院している場合は法務局に行くことができないので、保管の申請をすることはできません。

1.自筆証書遺言の作成

法務局で自筆遺言を保管してもらう場合、遺言書保管制度にあった様式で遺言を作らないといけません。法務局では遺言書が有効かどうかの判断をしてもらえないので、専門的な知識が必要になってきます。

2.法務局に予約・申請書の作成

遺言者のお住まいを管轄する法務局(不動産登記の管轄とは異なるので注意が必要です)で予約を行います。

3.法務局で保管申請

予約日時に法務局へ出向いて保管申請をしてもらいます。自筆証書遺言書と申請書のほか必要書類を全て提出します。

必要書類 自筆証書遺言・保管申請書・本籍が記載された住民票・保管申請手数料(3900円分の収入印紙)・身分証明書(免許書・パスポート・マイナンバーカードなど)

保管申請した法務局が発行する保管証を受領する

保管申請に不備が無ければ法務局で「保管証」を発行してもらい受け取ります。この保管証を受け取ると手続き完了となります。

自筆証書遺言を法務局に保管してもらうメリット

死後、相続人などに通知される

自筆証書遺言を自宅で保管している場合、遺言者の死後に発見してもらえないケースや自分に不利な遺言を書かれてしまったり相続人が隠してしまうリスクがありますが、遺言書保管制度を利用した場合、遺言者の推定相続人や通知書に記載された受遺者などの中から1名を指定することができるので、法務局が遺言者の死亡の事実を知った際、指定された者に対し遺言書が保管された法務局から通知することにになっています。これによって遺言の存在を相続人に知らせることができます。

家庭裁判所での検認は必要なくなる

基本的に遺言書は、家庭裁判所に提出して検認を請求しなければなりません。遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人が該当します。しかし、遺言書保管制度を利用した場合、家庭裁判所の検認は不要になり、保管者や相続人の手間が省けます。

紛失や隠匿などのリスクがなくなる

自筆証書遺言を自宅で保管している場合、相続人などによる遺言書の破棄や変造のリスクがありました。しかし、遺言書保管制度を利用するとこういったリスクも回避することができます。

自筆証書遺言を法務局に保管してもらうデメリット

本人が自筆する必要がある

自筆証書遺言書は、遺言者の手書きでなければ認められません。そのため、病院や高齢のため手書きが難しい場合は、遺言書保管制度を利用することができません。

本人が法務局に行かねばならない

自筆証書遺言保管制度を利用する場合、遺言者本人が直接管轄する法務局へ行かなければなりません。そのため病院に入院していたり、歩くことが不自由な方の場合遺言書保管制度を利用することはできません。

公正証書遺言との比較

保管制度の方が費用が安く済む

公正証書遺言の作成にかかる費用は、財産の金額などにより変動し、数万円はかかってしまいますが、保管制度の場合、申請にかかる費用は3900円です。安く済ませたい方は、遺言書保管制度を利用するのがおすすめです。

本人がいけない場合は公正証書遺言

遺言書保管制度を利用する場合は、遺言者自らが法務局に行かなければなりません。しかし、公正証書遺言を作成する場合、病気や加齢などの理由で公証役場に行けない場合、公証人に出張してもらい作成することが可能です。

遺言書の存在を相続人に確実に知らせたいなら保管制度

遺言書保管制度を利用すると、法務局が指定された相続人に遺言書の存在を知らせてくれます。しかし、公正証書遺言の場合は通知などの制度はありません。確実に遺言書の存在を相続人に伝えたい場合は保管制度を利用しましょう。

内容の確認をしてもらいたい場合は公正証書遺言

法務局では内容証書の確認をしてくれませんが、公正証書遺言は公証人が内容を確認してくれます。そのため、遺言書の確認をしてほしい場合は、公正証書遺言を作成するのがおすすめです。

遺言書を手書きできないなら公正証書遺言

遺言保管制度を利用するには、遺言書を手書きで作成しなければいけません。しかし、公正証書遺言の場合は、公証人が文章をまとめてくれるため手書きする必要がありません。

保管された遺言書を確認する方法

遺言者の相続人が、法務局で保管された自筆証書遺言書を確認できるのは、遺言者が亡くなった後です。法務局で確認できるのは以下になります。

  • 遺言書が法務局に預けられてるかの確認
  • 遺言書の内容確認(遺言保管の有無)
  • 法務局に保管されている遺言書の閲覧の申請

各請求をするには、請求書の作成、請求手続きが必要になってきます。請求に必要な書類としては遺言者の住民票の写し、遺言者の除籍謄本、身分証明書などが必要になってきます。

自筆証書遺言の保管制度を利用した方が良い場合

相続人同士の争いが無く、費用を安くしたい

公正証書遺言は公証人がまとめてくれるので、紛争防止に役立ちますが数万円の費用がかかってしまいます。そのため相続人同士の紛争が無く、費用を安く済ませたい場合は保管制度を利用するのがおすすめです。

確実に有効な遺言書を自分で作れる

法務局では、遺言書に関しての相談には応じてくれませんので、保管制度を利用する場合は有効な遺言書を作れないといけません。遺言書作成の際に不安であれば、司法書士などの専門家に助けを借りて作成するのが1番無難です。

相続人へ遺言書の存在を確実に伝えたい

自筆遺言書保管制度では、死亡した時に相続人に遺言書の存在を伝えてくれるサービスがあります。そのため、紛失や盗難、遺言書が見つからないといった心配もなくなります。

法務局保管制度について、誰に相談すればよい?

自筆証書遺言保管制度では、確実に遺言書が見つかるの最大のメリットですが、法務局では遺言書が有効かどうかの確認はしてくれないので、預けた遺言書自体に不備があり、せっかく預けたのに遺言書が無効になってしまうケースもあります。そういったトラブルを避けるためにも、まず1度遺産相続を取り扱っている事務所に相談をすることが無難です。

当社では、相続に関して知識豊富な司法書士が在籍しているので、まずはご相談ください。

日本リーガル司法書士事務所の代表司法書士 計良宏之

日本リーガル司法書士事務所

代表司法書士/計良 宏之

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