相続手続きは何から始める?流れ・期限・必要書類を司法書士が解説

相続手続きの流れと期限・必要書類

相続手続きは、親や家族が亡くなったあとに必要となる届出、相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議、預貯金の解約、不動産の相続登記などの手続きです。

相続では、死亡届の提出、相続放棄、準確定申告、相続税申告、相続登記など、期限が決められている手続きがあります。期限を過ぎると、手続きができなくなったり、税金や過料などの不利益が生じたりする可能性があります。

特に、借金がある可能性がある場合は、相続放棄をするかどうかを早めに判断しなければなりません。また、不動産を相続した場合は、2024年4月1日から相続登記が義務化されているため、相続登記の期限にも注意が必要です。

この記事では、相続手続きの全体の流れ、期限、必要書類、何から始めればよいか、専門家に相談すべきケースについて司法書士がわかりやすく解説します。

相続手続きのポイント
  1. 死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内に提出する
  2. 相続放棄・限定承認は原則として3か月以内に手続きが必要
  3. 準確定申告が必要な場合は4か月以内に申告する
  4. 相続税申告が必要な場合は10か月以内に申告・納税する
  5. 不動産を相続した場合は3年以内に相続登記を申請する

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相続手続きの流れとは

相続手続きは、亡くなった人の財産や権利義務を相続人が引き継ぐための手続きです。

相続が発生すると、死亡届や年金・保険の手続きだけでなく、遺言書の確認、相続人調査、相続財産調査、相続放棄の判断、遺産分割協議、預貯金の解約、不動産の相続登記などを順番に進める必要があります。

相続手続きは、すべての家庭で同じ流れになるわけではありません。遺言書の有無、不動産の有無、借金の有無、相続人の人数、相続税申告の必要性によって、必要な手続きは変わります。

まずは、期限がある手続きから優先して確認し、相続人と相続財産を正確に把握することが大切です。

時期 主な手続き
死亡後すぐ 死亡届、葬儀、年金・健康保険・世帯主変更などの手続き
早めに確認 遺言書の有無、相続人、相続財産、借金の有無
3か月以内 相続放棄・限定承認をするか判断
4か月以内 準確定申告が必要か確認
10か月以内 相続税申告・納税が必要か確認
3年以内 不動産を相続した場合の相続登記

相続手続きの期限一覧

相続手続きには、期限が決められているものがあります。期限を過ぎると、相続放棄ができなくなる、税金の加算税や延滞税が発生する、相続登記の過料対象になるなどの不利益が生じる可能性があります。

期限 主な手続き
7日以内 死亡届の提出
10日または14日以内 年金受給権者死亡届が必要な場合の手続き
14日以内 健康保険、介護保険、世帯主変更が必要な場合の手続き
3か月以内 相続放棄・限定承認の判断
4か月以内 準確定申告が必要な場合の申告
10か月以内 相続税申告・納税が必要な場合の手続き
3年以内 不動産を相続した場合の相続登記

すべての手続きが必要になるわけではありませんが、どの手続きが必要かを早めに整理しておくことが重要です。

特に、借金がある可能性がある場合は、3か月以内に相続放棄をするかどうかを判断する必要があります。財産調査を後回しにすると、判断が間に合わなくなるおそれがあります。

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死亡後すぐにおこなう手続き

家族が亡くなった直後は、相続手続きだけでなく、死亡届、葬儀、年金、健康保険、世帯主変更などの手続きが必要になります。

死亡届を7日以内に提出する

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出します。届出先は、死亡地、亡くなった人の本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場です。

死亡届を提出すると、火葬や埋葬に必要な許可を受ける流れになります。実務上は、葬儀会社が提出をサポートすることも多いですが、死亡届を提出しないと火葬や埋葬を進められません

手続き 死亡届の提出
期限 死亡の事実を知った日から7日以内
提出先 死亡地、本籍地、届出人所在地の市区町村役場
主な必要書類 死亡診断書または死体検案書、死亡届

年金・健康保険・世帯主変更の手続きを確認する

亡くなった人が年金を受給していた場合、年金受給権者死亡届や未支給年金の請求が必要になることがあります。

日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合は、死亡届が原則不要になることがあります。ただし、未支給年金を受け取れる遺族がいる場合は、別途請求手続きが必要です。

また、国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険などに加入していた場合は、資格喪失や保険証の返却などの手続きが必要になります。

亡くなった人が世帯主だった場合は、世帯主変更届が必要になることがあります。必要かどうかは世帯の状況によって異なるため、市区町村役場で確認しましょう。

公共料金・携帯電話・賃貸住宅なども確認する

相続の初期段階では、法律上の手続きだけでなく、日常生活に関する契約の整理も必要です。

  • 電気・ガス・水道などの公共料金
  • 携帯電話・インターネット・新聞などの契約
  • クレジットカードやサブスクリプション契約
  • 賃貸住宅の契約や退去手続き
  • 自動車や駐車場の契約

契約の解約や名義変更を放置すると、利用していないサービスの料金が発生し続けることがあります。郵便物、通帳、クレジットカード明細などを確認し、契約先を整理しておきましょう。

遺言書の有無を確認する

相続手続きを進める前に、遺言書の有無を確認します。遺言書がある場合、遺産の分け方や手続きの進め方が変わる可能性があります。

遺言書は、自宅の金庫、机、貸金庫、重要書類の保管場所などに残されていることがあります。また、公正証書遺言であれば公証役場、自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は法務局で確認できることがあります。

遺言書を見つけたときの注意点

自筆証書遺言や秘密証書遺言を見つけた場合は、原則として家庭裁判所で検認手続きが必要です。

封がされた遺言書を勝手に開封したり、検認を受けずに手続きを進めたりすると、トラブルや過料の原因になる可能性があります。

遺言書の種類 検認の必要性
公正証書遺言 原則として検認不要
自筆証書遺言 原則として検認が必要。ただし法務局保管制度を利用している場合は検認不要
秘密証書遺言 検認が必要

遺言書の有無は、相続人調査や遺産分割協議にも影響します。遺言書が見つかった場合は、内容を確認したうえで、必要に応じて専門家に相談しましょう。

相続人を調査・確定する

遺言書の確認と並行して、相続人が誰なのかを調査します。相続人を確定しないと、預貯金の解約、不動産の相続登記、遺産分割協議書の作成などを進めることができません。

相続人の調査では、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍、除籍、改製原戸籍などを集めます。結婚、転籍、養子縁組、離婚などにより戸籍が複数の市区町村に分かれていることもあります。

相続人調査を不十分なまま進めると、後から新たな相続人が見つかり、遺産分割協議をやり直さなければならない可能性があります。

主な必要書類 内容
被相続人の戸籍謄本等 出生から死亡までの戸籍、除籍、改製原戸籍など
相続人の戸籍謄本 相続人が現在も生存していることを確認するために必要
住民票・戸籍の附票 住所確認や相続登記に必要になることがある

相続財産と借金を調査する

相続人の調査とあわせて、亡くなった人の財産と借金を調査します。相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払金などのマイナスの財産も引き継ぐ可能性があります。

財産調査が不十分なまま相続を進めると、後から借金が見つかり、相続放棄の期限に間に合わなくなるおそれがあります。

主な相続財産の調査方法

財産の種類 確認方法
預貯金 通帳、キャッシュカード、郵便物、金融機関への残高照会
不動産 固定資産税納税通知書、名寄帳、登記事項証明書など
有価証券 証券会社からの郵便物、取引残高報告書、証券保管振替機構への照会
保険 保険証券、保険会社からの通知、通帳の保険料引落履歴
借金・ローン 督促状、契約書、通帳の返済履歴、信用情報機関への照会

財産調査では、故人宛ての郵便物、通帳、スマートフォン、メール、契約書類などが重要な手がかりになります。

不動産の有無がわからない場合は、市区町村で名寄帳を取得すると、同じ市区町村内にある故人名義の不動産を確認できることがあります。

3か月以内に相続放棄・限定承認を判断する

相続放棄や限定承認は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続きする必要があります。

相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとして扱われます。そのため、借金を引き継がずに済む一方で、預貯金や不動産などのプラスの財産も相続できなくなります。

相続方法 内容
単純承認 プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ方法
相続放棄 プラスの財産もマイナスの財産も引き継がない方法
限定承認 相続財産の範囲内で債務を引き継ぐ方法

財産や借金の調査に時間がかかり、3か月以内に判断できない場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることができます。

ただし、相続財産を処分したり、預貯金を自分のために使ったりすると、単純承認したものと扱われる可能性があります。相続放棄を検討している場合は、財産に手を付ける前に専門家へ相談しましょう。

4か月以内に準確定申告を確認する

亡くなった人に確定申告が必要な所得があった場合、相続人が準確定申告をおこなう必要があります。

準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。

準確定申告は、すべての相続で必要になるわけではありません。亡くなった人が個人事業をしていた、不動産所得があった、一定額を超える給与収入があったなど、確定申告が必要なケースでおこないます。

準確定申告が必要になりやすいケース

  • 個人事業主・フリーランスだった
  • 不動産所得があった
  • 年金以外の所得があった
  • 複数の勤務先から給与を受け取っていた
  • 医療費控除などで還付を受けたい

準確定申告は税務に関する手続きです。必要かどうか判断に迷う場合や、申告書の作成が必要な場合は税理士に相談しましょう。

遺産分割協議と遺産分割協議書を作成する

遺言書がない場合や、遺言書に記載されていない財産がある場合は、相続人全員で遺産分割協議をおこないます。

遺産分割協議とは、誰がどの財産を相続するのかを相続人全員で決める話し合いです。協議がまとまったら、内容を遺産分割協議書にまとめます。

遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。相続人の一部を除いて作成した遺産分割協議書は、原則として有効な協議書として扱われません。

遺産分割協議書が必要になる主な手続き

手続き 必要になる場面
預貯金の解約 金融機関で相続手続きをおこなう場合
不動産の相続登記 遺産分割により不動産を取得する人を決めた場合
株式・投資信託の移管 証券会社で相続手続きをおこなう場合
自動車の名義変更 相続した自動車の名義変更をする場合

遺産分割協議書は、相続人全員の署名と実印の押印、印鑑証明書の添付を求められることが一般的です。

相続人同士で争いがある場合や交渉が必要な場合は、弁護士への相談が必要になることがあります。司法書士は、相続人全員で合意した内容をもとに、相続登記や預貯金手続きに使う遺産分割協議書の作成をサポートできます。

預貯金・不動産などの名義変更をおこなう

遺産分割の内容が決まったら、預貯金、不動産、株式、自動車などの名義変更や解約手続きを進めます。

預貯金の解約・払い戻し

銀行口座は、金融機関が名義人の死亡を確認すると凍結されます。凍結後は、相続手続きをしなければ自由に引き出すことができません。

預貯金の解約や払い戻しでは、戸籍謄本、相続人の印鑑証明書、遺産分割協議書、金融機関所定の書類などが必要になることがあります。

不動産の相続登記

土地、建物、マンションなどの不動産を相続した場合は、相続登記によって名義を変更します。

2024年4月1日から相続登記は義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。

不動産を売却したい場合でも、亡くなった人の名義のままでは原則として売却できません。相続登記を早めに済ませることで、売却・管理・次の世代への承継を進めやすくなります

株式・投資信託・自動車などの名義変更

株式や投資信託は、証券会社で相続手続きをおこないます。自動車は、運輸支局などで名義変更手続きをおこないます。

財産ごとに必要書類や手続き先が異なるため、相続財産の一覧を作成し、どの財産について名義変更が必要か整理しておくと進めやすくなります。

10か月以内に相続税申告を確認する

相続税の申告が必要な場合、相続税の申告と納税は、原則として被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内におこないます。

相続税は、すべての相続で発生するわけではありません。相続財産の評価額が基礎控除額を超える場合に、相続税の申告・納税が必要になります。

相続税の基礎控除額

相続税の基礎控除額は、次の計算式で求めます。

基礎控除額 3,000万円+600万円×法定相続人の数

相続財産が基礎控除額を超える可能性がある場合、不動産の評価や特例の適用などが関係します。相続税申告が必要か判断に迷う場合は、税理士に相談しましょう。

司法書士は相続登記や相続関係書類の作成をサポートできますが、相続税申告を司法書士が代行することはできません。相続税が関係する場合は、税理士と連携して進める必要があります。

3年以内に相続登記を申請する

不動産を相続した場合は、相続登記が必要です。2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請しなければなりません。

また、2024年4月1日より前に発生した相続であっても、相続登記が済んでいない不動産は義務化の対象です。過去に相続した実家や土地を放置している場合も、早めに確認しましょう。

相続登記をしないまま放置すると、不動産を売却できない、相続人が増える、遺産分割協議がまとまりにくくなるなどの不利益が生じる可能性があります。

相続登記で主に必要になる書類

書類 内容
被相続人の戸籍謄本等 出生から死亡までの戸籍、除籍、改製原戸籍など
相続人の戸籍謄本 相続人であることを確認するために必要
不動産を取得する人の住民票 新しく名義人になる相続人の住所を確認するために必要
固定資産評価証明書 登録免許税を計算するために必要
遺産分割協議書・印鑑証明書 遺産分割協議により不動産を取得する人を決めた場合に必要

相続人が多い場合、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合、長年名義変更をしていない不動産がある場合は、必要書類が多くなりやすいため、早めに司法書士へ相談することをおすすめします。

不動産を相続した方へ

相続登記の期限や必要書類を、
早めに確認しませんか?

不動産を相続した場合は、相続登記や戸籍収集が必要になることがあります。

相続登記で迷ったらまずは無料相談

戸籍収集・遺産分割協議書も相談できます。

相続登記の相談イメージ

相続手続きを専門家に相談すべきケース

相続手続きは自分で進めることもできます。しかし、期限のある手続きや、戸籍収集、不動産の相続登記、遺産分割協議書の作成などは、慣れていない方にとって負担が大きい手続きです。

次のようなケースでは、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

  • 相続手続きで何から始めればよいかわからない
  • 不動産を相続した
  • 相続人が多い
  • 兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる
  • 戸籍の集め方がわからない
  • 相続財産や借金の全体像がわからない
  • 相続放棄を検討している
  • 遺産分割協議書を作成したい
  • 預貯金や不動産など複数の名義変更が必要
  • 過去に相続した不動産の名義変更をしていない

相談先の選び方

相談先 相談すべきケース
司法書士 相続登記、戸籍収集、相続関係説明図、遺産分割協議書の作成、相続放棄の書類作成など
税理士 相続税申告、準確定申告、財産評価、税務上の特例の判断など
弁護士 相続人同士で争いがある、交渉が必要、調停・審判の代理が必要な場合など

司法書士は、相続登記や相続関係書類の作成を中心にサポートできます。一方で、相続税申告は税理士、相続人同士の交渉や紛争対応は弁護士の分野です。

日本リーガル司法書士事務所では、相続登記、戸籍収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成、預貯金の相続手続きなどをサポートしています。相続手続きで何から始めればよいかわからない方は、まずは現在の状況を整理するところからご相談ください。

相続手続きについてよくある質問

相続手続きは何から始めればいいですか?

まずは、死亡届など死亡後すぐに必要な手続きを確認し、その後に遺言書の有無、相続人、相続財産、借金の有無を調査します。借金がある可能性がある場合は、相続放棄の期限に注意が必要です。

相続手続きにはどのような期限がありますか?

主な期限として、死亡届は7日以内、相続放棄・限定承認は3か月以内、準確定申告は4か月以内、相続税申告は10か月以内、不動産の相続登記は3年以内です。

相続放棄はいつまでに必要ですか?

相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所で手続きする必要があります。

相続手続きに必要な書類は何ですか?

主に、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、固定資産評価証明書、遺産分割協議書などが必要になります。必要書類は手続き内容によって異なります。

不動産を相続したら何をすればいいですか?

不動産を相続した場合は、相続登記によって名義変更をおこないます。2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。

相続手続きは司法書士に相談できますか?

司法書士には、相続登記、戸籍収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成、預貯金の相続手続き、相続放棄の書類作成などを相談できます。

相続税があるかどうかも司法書士に相談できますか?

相続税申告や具体的な税額計算は税理士の分野です。相続税申告が必要な場合は、税理士に相談しましょう。

相続手続きの流れに不安がある方は早めにご相談ください

相続手続きは、死亡届などの初期手続きから、相続人調査、相続財産調査、相続放棄の判断、遺産分割協議、預貯金の解約、不動産の相続登記まで、順番に進める必要があります。

なかには、相続放棄の3か月、準確定申告の4か月、相続税申告の10か月、相続登記の3年など、期限が決められている手続きもあります。

特に、不動産を相続した場合や、相続人が多い場合、借金があるかもしれない場合は、手続きを後回しにすると必要書類が増えたり、判断が難しくなったりする可能性があります。

日本リーガル司法書士事務所では、相続登記、戸籍収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成、預貯金の相続手続きなどをサポートしています。

相続手続きで何から始めればよいかわからない方、期限や必要書類に不安がある方は、現在の状況を整理するところからお気軽にご相談ください

日本リーガル司法書士事務所の代表司法書士 計良宏之

日本リーガル司法書士事務所

監修者:代表司法書士 計良 宏之

東京都荒川区東日暮里5-17-7 秋山ビル1階

東京司法書士会所属 第8484号
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 第1201114号

日本リーガル司法書士事務所は、東京都荒川区東日暮里に事務所があり、日暮里駅から徒歩6分とアクセスが良いです。相続や不動産登記などの相談は無料で受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり結果を保証するものではありません。地域の運用や事案の内容により結論は異なります。最終判断は必ず専門家への相談により行ってください。

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