相続の限定承認とは

相続における限定承認とは、故人が残した財産の内、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することです。

相続を行う際に、プラスの財産とマイナスの財産がどのくらいあるのか、分からない場合があります。

マイナスの財産の方が多いだろうと安易に相続放棄を選んでしまい、正確に計算したらプラスの財産が多く、損をしてしまうケースも少なくありません。

このようなケースの場合、限定承認の手続きを選択することでプラスの財産を手に入れることができます。また、手放したくない不動産や株などがある場合も限定承認は有効な手段といえます。

限定承認と相続放棄ってどう違うの?

相続放棄はすべての財産を受け継ぐ権利を放棄することをいいます。

しかし、限定承認は、故人が残したプラスの財産からマイナスの財産を清算して残った財産を引き継ぐことができます。

限定承認には期限がある

限定承認には期限が決まっており、相続開始を知ってから3カ月以内となっています。

この3カ月の内に家庭裁判所で申立てをおこなう必要があります。何もせずに手続きをおこなわないと単純承認したものとみなされます。

限定承認すべき場合

限定承認を選択すべき場合は以下になります。

  • 財産がプラス分とマイナス分どちら多いか分からない
  • 思いれのある不動産などを手放したくないとき
  • 次の順位の相続人に迷惑をかけず少人数で相続を終わりにしたい場合

財産がプラス分とマイナス分どちら多いか分からない

相続の手続きをおこなうときに、被相続人が残したプラスの財産、マイナスの財産がいくらあるのか分からない場合があります。

よくあるケースとして、故人が事業をおこなっていた場合は、あとで借金や誰かの連帯保証をしており多額の請求が来てしまいます。

限定承認を選択することで、後で多額の借金があることが分かっても相続したプラスの財産の範囲で弁済することができます。

思いれのある不動産などを手放したくないとき

相続をしたときに、プラスの財産よりマイナスの財産が多いが、どうしても実家や思いれのある不動産がある場合や、経営しておいた会社を存続させるために株式を自分が相続したい場合は、限定承認をして特定の財産を残すことができます。

次の順位の相続人に迷惑をかけず少人数で相続を終わりにしたい場合

限定承認は相続放棄と違い、相続全員で申立てをおこなう必要があります。

相続放棄をしたら次の順位の人に権利が移ってしまいますが、限定承認は他の相続人に権利が移ることがないので、自分たち家族だけで相続を完了することができます。

限定承認のメリット

限定承認のメリットは以下になります。相続する際に限定承認の可能性がある方は確認してください。

債務を相続しなくてよくなる

限定承認は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ手続きです。そのため、相続財産が全体的にマイナスになってしまっていても、相続人がプラスの財産以上の負債を負う心配がありません。

先買権が利用できる

先買権とは、仮に相続した不動産が競売にかけられたとき、その不動産を優先的に購入する権利のことです。限定承認をした相続人に認められ先買権を行使するために、鑑定人に不動産の評価額を鑑定してもらいます。

思いれのある不動産を確保できる

限定承認は裁判所の手続きでプラスの財産内でマイナスの財産を清算することになります。債務を任意で弁済できなければ相続財産は換価処分されてしまい、不動産の換価処分を免れるためには、不動産に相当する金銭を支出できる状態でなければいけません。

債務などマイナスの財産を相続する心配がない

単純承認の手続きの場合、いったん承認してしまうと、後で負債が発見されても、手続きをへんこうすることができません。よって、負債をそのまま相続人が引き継ぐことになってしまいます。限定承認の手続きの場合、そういった隠れたマイナスの財産の心配をしなくてよくなります。

限定承認で気をつけること

限定承認は相続人全員で行う必要がある

限定承認の手続きは、相続人全員でおこなう必要があります。

相続人のうち一人でも単純承認をしてしまうと限定承認の手続きをおこなうことができなくなってしまうので、相続の権利を持った家族全員で話し合う必要があります。

また、相続放棄の場合は権利を放棄することになるので、誰かが相続放棄の手続きをおこなっても限定承認はできます。

手続きは3か月以内に行わなければいけない

相続開始を知ってから、3カ月以内に家庭裁判所に申し立てを行わなければいけません。3カ月を過ぎると、自動的に単純承認をしたとみなされるので注意してください。

手続き終了までに相続財産を処分してはいけない

限定承認の手続きが終了するまでに、遺産を少しでも処分してしまうと自動的に単純承認をしたものとみなされます。

限定承認や相続放棄の手続きが、一切できなくなるので注意してください。

限定承認にかかる「みなし譲渡所得税」とは

限定承認の手続きでは、相続開始時の時価で被相続人から相続人に対して譲渡があった場合、みなし譲渡所得税が課される可能性があります。この税金は、被相続人の遺産から支払うことになります。

また遺言書がある場合は、その遺言通りの手続きをおこなわなければいけません。遺言書がある場合は注意してください。

単純承認の場合は税負担はなし?

単純承認の場合は、相続した財産などを取得した価格以上で売却しなければ譲渡所得税はかかりません。限定承認は、予期せぬ高額の譲渡所得税が発生するケースもあります。

限定承認をおこなう場合は、取得する不動産の事前の確認を入念におこなってください。

限定承認の手続きには、相続人全員が同意の上で進めなければいけません。相続人同士でトラブルにならないように専門家を挟んだ方が無難です。

当社には相続に特化した司法書士が在任しているので、限定承認をお考えの方はぜひお気軽にご相談ください。

日本リーガル司法書士事務所の代表司法書士 計良宏之

日本リーガル司法書士事務所

代表司法書士/計良 宏之

東京都荒川区東日暮里5-17-7 秋山ビル1階

東京司法書士会所属 第8484号
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 第1201114号

日本リーガル司法書士事務所は、東京都荒川区東日暮里に事務所があり、日暮里駅から徒歩6分とアクセスが良いです。相続や不動産登記などの相談は無料で受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

事務所案内

アクセス