遺産分割について

被相続人が遺言を残さずに亡くなった時に相続が発生し、被相続人の遺産が相続人全員の共有状態になります。

その共有状態になっている遺産を具体的に分配していくことを『遺産分割』といいます。

4つの分割方法

もし、相続する財産が不動産のみだった場合、それを相続人の一部の人が単独相続するのか、共有にするのか、売却して現金を相続人で分け合うのかなど、遺産の分割方法はそれぞれです。

その中で主におこなわれている4つの分割方法を図式で紹介します。

現物分割(げんぶつぶんかつ)

遺産そのものを現物で分ける方法です。現物分割では、各相続人の相続分きっかりに分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きいときは、一部の資産を売却するなどして、その格差を売却代金で調整したり、自己資金で調整(代償分割)したりします。

換価分割(かんかぶんかつ)

遺産を売却してお金に代えた上で、その金銭を分ける方法です。現物分割では、遺産を各相続人の相続分どおりに分けることは難しいため、各相続人の法定相続分きっかりに遺産を分割したい場合などにこの方法をとります。

ただし、この場合は、遺産を処分しますので、処分費用や譲渡所得税などを考慮する必要があります。

代償分割(だいしょうぶんかつ)

相続人の一人が財産を取得し、他の相続人に対価を支払う方法です。

共有する分割

各相続人の持ち分を定めて共有にする方法です。公平な遺産分割が可能ですが、財産利用の自由度が非常に低く、共有者に相続が起こると、ますます共有者が増えて複雑になるので、注意が必要です。

遺産分割協議について

債務も含むすべての遺産が確認できたら、必ず相続人全員で遺産の分配を協議します。一部の相続人を除外して行った場合は、無効になります。

遺産分割協議の際に各相続人は、法定相続分を元に、自分の権利を主張することができますが、遺産分割は、相続人全員の合意があれば、法定相続分の割合に関わらず自由に行うことが可能です。

協議が成立したら「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員(特別代理人も含む)が、これに署名押印します。

遺産分割協議が合意に至らなかった場合

相続人同士の協議で遺産を分割できるのが理想ですが、意見が割れて合意に至らなかったり、遺産分割協議に参加しようとしない相続人がいたりして、協議自体ができないこともあります。

このような場合、家庭裁判所で、調停(調停分割)や審判(審判分割)で遺産を分割することになります。

調停分割について

調停の申立は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。調停は、審判官と2人以上の調停委員からなる調停委員会の立会のもと行われます。

調停委員会では、各相続人の主張をきき、必要に応じて事実調査を行ったうえで、妥当な線で話し合いがまとまるような方向性を示したり、アドバイスを行います。

調停は、あくまで当事者同士の話し合いが基本ですので、調停委員が分割方法を強制することはありません。

話し合い成立後、合意内容を記した「調停調書」が作成され、これに基づいて、遺産の分割を行うことになります。

審判分割について

調停で話し合いがまとまらない場合には、審判に移されます。審判官は、当事者の主張を受け、証拠調査をし、財産にかかわる一切の事情を考慮した上で、分割方法を決め、審判を下します。

審判には法的強制力があり、その内容に従って遺産を分割することになります。審判の内容に不服がある場合、2週間以内に「即時抗告」の申立を行い、高等裁判所で争うことになります。

遺産分割協議書について

遺産分割協議書の様式は特に決まっていませんが、必要な記載事項があります。

必要な記載事項

亡くなられた方の除籍謄本、改製原戸籍、戸籍謄本

亡くなられた方の相続人を確認するため、遺産分割協議に参加できる人を確認するために必要です。

亡くなられた方の住民票の除票、戸籍の附票

亡くなられた方の死亡時の住所を確認するために必要です。

相続人の住民票
相続人の実印と印鑑証明書
財産の内容がわかる資料

不動産の場合は登記簿謄本・預貯金の場合は預金通帳、残高証明など

遺産分割協議書作成の流れ

1.被相続人を特定する

被相続人の氏名の他、本籍、最後の住所、生年月日、死亡年月日を確認します。

2.相続人を特定する

相続人全員の氏名のほか、各人の戸籍、住所、生年月日、被相続人との続柄の確認をします。

3.相続財産の確認

分割協議書に記載する、財産を確認します。不動産であれば、登記簿謄本を参考にします。

また、株式・公社債・預貯金等については、銘柄・株数・金額・金融機関名のほか、証券番号・口座番号も確認します。

4.各相続人の署名・押印

各相続人は、氏名を自署し、実印で押印します。

5.印鑑証明書を添付し、保管

分割協議書は、共同相続人の人数分作成し、各人の印鑑証明書を添付し、それぞれが保管をします。

日本リーガル司法書士事務所の代表司法書士 計良宏之

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