相続人(そうぞくにん)とは?

相続人とは、被相続人(亡くなった方)の財産を相続する権利を持つ人のことです。民法で定められた法定相続人と、遺言によって指定される指定相続人があります。

相続が発生すると、相続人は被相続人の権利・義務を包括的に承継することになります。ただし、相続放棄をすることで相続人としての地位を失うこともできます。

法定相続人とは

法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続する権利を持つ人のことを指します。配偶者と血族相続人(子、直系尊属、兄弟姉妹)が該当します。

配偶者は常に相続人となりますが、血族相続人は次の順位に従って相続人となります。上位の相続人がいる場合、下位の人は相続人とはなりません。

配偶者 被相続人と婚姻関係にあった人(内縁関係は含まれません)
血族相続人
  • 第1順位:子(養子も含む)、代襲相続人(子の子など)
  • 第2順位:父母などの直系尊属
  • 第3順位:兄弟姉妹、代襲相続人(兄弟姉妹の子)

上記の表は法定相続人の区分と範囲を示しています。配偶者は常に相続権を持ち、血族相続人は順位に従って相続権が発生します。

相続人の範囲と順位

相続人の範囲と順位は民法で明確に定められています。第1順位から順に相続権が与えられ、上位の相続人がいる場合は下位の相続人は相続権を持ちません。

  1. 第1順位:子(実子・養子)及びその代襲相続人
  2. 第2順位:直系尊属(父母、祖父母など)
  3. 第3順位:兄弟姉妹及びその代襲相続人

この順位は相続の基本となるルールです。例えば、被相続人に子がいる場合、父母や兄弟姉妹は相続人とはなりません。

代襲相続について

代襲相続とは、本来相続人となるべき人が被相続人より先に死亡していた場合、その子が代わりに相続人となる制度です。第1順位と第3順位の相続人にのみ適用されます。

例えば、被相続人の子が先に亡くなっていた場合、その子(被相続人の孫)が代襲相続人として相続権を持ちます。

法定相続分について

法定相続分とは、相続人が相続できる財産の割合のことで、民法で次のように定められています。

相続人が配偶者のみの場合 配偶者が全て(全財産の100%)を相続
配偶者と子がいる場合 配偶者:1/2、子:1/2(子が複数いる場合は均等に分割)
配偶者と直系尊属がいる場合 配偶者:2/3、直系尊属:1/3(直系尊属が複数いる場合は均等に分割)
配偶者と兄弟姉妹がいる場合 配偶者:3/4、兄弟姉妹:1/4(兄弟姉妹が複数いる場合は均等に分割)

上記の表は主な相続パターンにおける法定相続分を示しています。これはあくまで法律で定められた割合であり、遺言や遺産分割協議によって変更することが可能です。

相続人の権利と義務

相続人には様々な権利と義務があります。相続の手続きを進める上で、これらを正しく理解することが重要です。

相続人の主な権利

  • 遺産を相続する権利
  • 遺留分を請求する権利(遺留分権利者の場合)
  • 相続の承認または放棄を選択する権利
  • 遺産分割協議に参加する権利
  • 特別受益寄与分の主張をする権利

上記のリストは相続人が持つ主な権利です。これらの権利を適切に行使することで、公平な相続を実現できます。

相続人の主な義務

  • 被相続人の債務の承継(単純承認の場合)
  • 相続税の申告と納付(課税対象となる場合)
  • 遺言執行者がいる場合はその職務を妨げない義務
  • 他の相続人の権利を侵害しない義務

相続人は被相続人のプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(債務)も相続することになります。そのため、相続放棄や限定承認といった選択肢も検討する必要があります。

相続人でなくなる場合

相続人の資格を持っていても、以下のような場合には相続人ではなくなることがあります。

相続放棄 相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで、最初から相続人ではなかったことになります
相続欠格 故意に被相続人や先順位・同順位の相続人を殺害した場合など、法律で定められた事由により相続人の資格を失います
相続人の廃除 被相続人に対する虐待や重大な侮辱など著しい非行があった場合、被相続人の請求により家庭裁判所の審判で相続人から排除されます

相続放棄は自らの意思で行いますが、相続欠格と相続人の廃除は一定の法定事由や裁判所の判断によって決まります。いずれの場合も、その人の相続分は他の相続人に移ります。

よくある質問

Q1. 内縁の妻(夫)は相続人になれますか?

内縁関係の方は、法律上の婚姻関係にないため法定相続人にはなれません。ただし、遺言によって財産を残すことは可能です。

Q2. 養子は実子と同じ相続権を持ちますか?

はい、法律上、養子は実子と全く同じ相続権を持ちます。ただし、特別養子縁組の場合は実親との相続関係が切れます。

Q3. 相続放棄をした場合、その子も相続権を失いますか?

はい、相続放棄をした人の子(代襲相続人)も相続権を失います。相続放棄は「初めから相続人ではなかった」とみなされるためです。

Q4. 認知された非嫡出子(婚外子)の相続分はどうなりますか?

2013年の最高裁判決により、非嫡出子の相続分は嫡出子と同等になりました。それ以前は嫡出子の2分の1とされていました。

Q5. 再婚した場合、前の配偶者の子は新しい配偶者の相続人になりますか?

いいえ、血縁関係や養子縁組がない限り、継子(連れ子)は再婚相手の相続人にはなりません。養子縁組をすることで相続人となることは可能です。

まとめ

相続人とは、被相続人の財産を相続する権利を持つ人のことです。民法では配偶者と血族相続人(子、直系尊属、兄弟姉妹)を法定相続人と定めており、順位に従って相続権が発生します。

相続人には法定相続分が定められていますが、これはあくまで法律上の割合であり、遺言や遺産分割協議によって変更することが可能です。相続人には遺産を相続する権利だけでなく、被相続人の債務を承継する義務もあります。

相続手続きを進める際には、まず誰が相続人なのかを正確に把握することが重要です。相続人の範囲や順位、法定相続分を理解した上で、必要に応じて専門家に相談しながら適切な相続手続きを行いましょう。

また、相続放棄や限定承認など、相続人としてどのように対応するかを選択する権利もあります。状況に応じて最適な選択をするためにも、相続の基本知識を身につけておくことをおすすめします。

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