遺産(いさん)とは?
遺産とは、被相続人(亡くなった方)が所有していた財産のことを指します。
不動産や預貯金、有価証券、自動車、宝飾品など、プラスの財産(積極財産)だけでなく、借金などのマイナスの財産(消極財産)も含まれます。相続が発生すると、これらの遺産は法律に基づいて相続人に分配されることになります。
遺産とは
遺産とは、被相続人が亡くなった時点で所有していたすべての財産のことです。
遺産には、不動産や現金などのプラス財産だけでなく、借金などのマイナス財産も含まれます。これらはすべて相続の対象となるため、プラス財産だけを相続して、マイナス財産を拒否するということはできません。
ただし、相続放棄の手続きを行うことで、プラス財産とマイナス財産の両方を放棄することは可能です。相続放棄は家庭裁判所への申述が必要で、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に手続きを行わなければなりません。
遺産に含まれる財産の種類
遺産には様々な種類の財産が含まれます。主な遺産の種類を以下にまとめました。
不動産 | 土地、建物、マンションなどの不動産 |
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金融資産 |
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動産 |
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知的財産 | 特許権、著作権、商標権などの知的財産権 |
事業財産 | 個人事業の財産(店舗、設備、商品など)、未上場会社の株式など |
デジタル資産 | 暗号資産(仮想通貨)、デジタルコンテンツなど |
負債(マイナスの遺産) |
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上記の表は主な遺産の種類をまとめたものです。被相続人によって所有している財産は異なりますので、遺産調査の際には専門家に相談することをおすすめします。
遺産分割の方法
遺産を相続人で分ける方法には、主に以下の3つがあります。
- 遺言による分割:被相続人が遺言書を残していた場合、原則としてその内容に従って遺産が分割されます
- 遺産分割協議:遺言がない場合や遺言の内容が一部の財産のみを対象としている場合、相続人全員で話し合って分割方法を決めます
- 法定相続分による分割:遺産分割協議がまとまらない場合、民法で定められた法定相続分に従って分割します
上記の遺産分割方法には優先順位があり、まず遺言による分割が最優先されます。遺言がない場合や遺言で指定されていない財産については、相続人全員での遺産分割協議によって決定します。
協議がまとまらない場合には、最終的に家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになります。その際は法定相続分を基準に分割されることが多いです。
法定相続分の割合
遺言がなく、遺産分割協議もまとまらない場合は、民法で定められた法定相続分に従って遺産が分割されます。主な法定相続分の割合は以下のとおりです。
相続人の構成 | 法定相続分 |
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配偶者と子がいる場合 |
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配偶者と親がいる場合(子がいない) |
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配偶者と兄弟姉妹がいる場合(子も親もいない) |
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配偶者のみの場合 | 配偶者:全部(100%) |
子のみの場合(配偶者がいない) | 子:全部(子が複数いる場合は均等に分割) |
この表は主な法定相続分の割合を示しています。実際の相続では、相続人の構成によって割合が変わりますので、正確な相続分については専門家に相談することをおすすめします。
遺産と贈与の違い
遺産と贈与は、財産を移転するという点では似ていますが、いくつかの重要な違いがあります。
項目 | 遺産 | 贈与 |
---|---|---|
財産移転の時期 | 被相続人の死亡後 | 生前(贈与者が生きている間) |
税金の種類 | 相続税 | 贈与税 |
基礎控除額 | 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 | 年間110万円 |
税率 | 10%〜55%(8段階の累進税率) | 10%〜55%(7段階の累進税率) |
手続き | 遺産分割協議や相続手続きが必要 | 贈与契約の締結が基本 |
上記の表は遺産と贈与の主な違いを比較したものです。一般的に贈与税の方が相続税よりも税率が高く設定されていますが、計画的な贈与を行うことで、総合的な税負担を軽減できる場合があります。
ただし、相続開始前3年以内に行われた贈与は、相続税の計算上、相続財産に加算されるという制度(相続時精算課税制度とは別)があるため注意が必要です。
遺産相続の手続きの流れ
遺産相続の手続きは、一般的に以下の流れで進めていきます。
- 相続の発生:被相続人の死亡により相続が開始します
- 相続人の確定:戸籍謄本などから法定相続人を確定します
- 遺産の調査:預貯金、不動産、有価証券などの遺産を調査します
- 遺言書の確認:遺言書があれば、その内容を確認します
- 遺産分割協議:相続人全員で遺産の分割方法を協議します
- 各種名義変更手続き:不動産登記、預貯金の名義変更などを行います
- 相続税の申告・納付:相続税が発生する場合は、相続開始から10ヶ月以内に申告・納付します
上記は一般的な相続手続きの流れです。相続の状況によっては、相続放棄や限定承認などの特別な手続きが必要になる場合もあります。
相続手続きは複雑で、専門的な知識が必要となることが多いため、司法書士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
相続税の申告が必要なケース
すべての相続で相続税の申告が必要なわけではありません。相続税の申告が必要なのは、以下の条件に当てはまる場合です。
- 課税価格の合計額(遺産総額−非課税財産−債務・葬式費用)が基礎控除額を超える場合
- 基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
- 相続時精算課税制度を適用していた場合(基礎控除額以下でも申告が必要)
- 財産を取得しなかった相続人でも、相続放棄をしていない場合は申告書の提出が必要なことがある
この一覧は相続税の申告が必要なケースをまとめたものです。相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から10ヶ月以内となっています。
よくある質問
遺産分割の期限はありますか?
遺産分割には法律上の期限はありません。しかし、相続税の申告期限は相続の開始を知った日から10ヶ月以内と定められています。また、長期間遺産分割をせずに放置すると、遺産の管理が複雑になったり、相続人間で争いが生じる可能性が高まりますので、できるだけ早く分割することをおすすめします。
生命保険の死亡保険金は遺産に含まれますか?
生命保険の死亡保険金は、原則として遺産には含まれません。これは、契約者(被相続人)と保険会社との契約に基づき、死亡保険金受取人に直接支払われる「契約上の権利」だからです。ただし、相続税の計算上は「みなし相続財産」として課税対象となる場合があります。
遺産に含まれる預貯金はすぐに引き出せますか?
被相続人の預貯金は遺産分割協議が整うまで、原則として引き出すことができません。ただし、葬儀費用や当面の生活費など、緊急性の高い出費に対応するため、金融機関によっては「仮払い制度」を設けている場合があります。また、2018年の法改正により、相続人は単独で預貯金の一部(上限150万円)を払い戻すことができるようになりました。
遺産の一部を相続放棄することはできますか?
遺産の一部だけを選択的に放棄することはできません。相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も含めて、すべての遺産について放棄することになります。また、いったん相続放棄をすると、その決定を撤回することはできませんので、慎重に判断する必要があります。相続放棄は家庭裁判所への申述が必要で、相続開始を知った日から3ヶ月以内に手続きを行わなければなりません。
海外にある財産も遺産に含まれますか?
はい、海外にある財産も遺産に含まれます。日本の相続法では、被相続人が日本国籍を持っていた場合、その財産が国内外どこにあるかに関わらず、すべての財産が相続の対象となります。ただし、海外不動産などは現地の法律も適用される場合があり、手続きが複雑になることがあります。また、相続税の二重課税を防ぐため、外国で支払った相続税等について、一定の範囲内で外国税額控除が認められています。
まとめ
遺産とは、被相続人が亡くなった時点で所有していたすべての財産のことを指し、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。遺産には、不動産、預貯金、有価証券、自動車、宝飾品など様々な種類があります。
遺産を分割する方法には、遺言による分割、遺産分割協議による分割、法定相続分による分割の3つがあります。遺言がない場合は、相続人全員での協議が必要となり、協議がまとまらない場合は法定相続分に基づいて分割されることになります。
遺産と贈与は財産を移転するという点では似ていますが、財産移転の時期や適用される税金、基礎控除額などに違いがあります。一般的に贈与税の方が相続税よりも税率が高く設定されていますが、計画的な贈与を行うことで、総合的な税負担を軽減できる場合もあります。
相続手続きは、相続の発生から始まり、相続人の確定、遺産の調査、遺言書の確認、遺産分割協議、各種名義変更手続き、相続税の申告・納付という流れで進みます。相続税の申告は、課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合などに必要となります。
相続手続きは複雑で専門的な知識が必要なため、不安がある場合は司法書士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。適切な相続手続きによって、円滑な遺産分割を実現しましょう。