親が亡くなったらどうすればいい?葬儀屋や相続手続きについて

親が亡くなってしまった場合、様々な手続きを行わなければいけません。しかし、相続手続きを早めに行わないと、相続関係が複雑になってしまい相続人同士のトラブルになってしまう可能性が高くなってしまいます。

死亡後に何をすればいい?

親が死亡宣告されてから、葬儀までの流れとしては死亡宣告、死亡届の提出、お通夜、葬儀、火葬という流れになっています。

死亡してから、24時間が経過されるまで、火葬してはいけない決まりになっているので、最短の場合の日程としては、死亡当日に納棺、翌日に通夜、翌々日に葬儀、火葬となります。

家で死亡してしまった場合

親が自宅で死亡した場合は、かかりつけている医師に死亡診断書を作成してもらう必要があります。死亡診断書を受け取り、病院で死亡しときと同様、故人をどこで休ませるか決定し、寝台車の手配をしてください。

病院で親が死亡してしまった場合

親が病院で死亡した場合は、医師が臨終の確認後、死亡が確認されたら、葬儀の日まで故人を専用の安置施設で休ませるか、自宅で休ませるかを決めます。

故人の移動は、葬儀社に寝台車の依頼をおこなう必要があります。依頼に関しては、依頼した葬儀社に葬儀までお願いするか、寝台車のみの依頼でも可能です。

予期せぬ事故の場合

自宅で突然倒れてしまった場合や、自殺など、不慮の事故で亡くられた場合は、警察が検視をおこなって事件性がないか確認します。

検視で事件性の可能性の有無が判断できない場合は、医師が検案をおこない判断します。ここでも解決できない場合は、行政解剖がおこなわれます。

葬儀社の選び方

葬儀社と話し合い、遺体の搬送や火葬するまでのスケジュールを決め進めます。そのため葬儀社選びも重要になってきます。

自分の葬儀を決める終活も流行っているため、故人が自ら葬儀社を決定している場合もありますが、基本的に故人の死後、素早く葬儀社の選定が必要になってきます。

通夜や葬儀の日程を決め、故人の友人や親交のあった人達に告知します。通夜や葬儀での受付を誰にするかも決めておかなければいけません。

死亡届を提出

親が亡くなったら、まずやらなければいけないのが、役所に死亡届を提出し火葬・埋葬の許可証を受け取ります。死亡してから7日以内に死亡届を提出する必要があり、理由がなく提出が遅れた場合は、戸籍法によって5万円以下の過料が課されることになります。

お通夜や葬儀

お通夜は、故人の別れを惜しむ儀式です。基本的に通夜は、斎場か自宅でおこなわれます。葬儀は葬儀場でおこない、そのまま火葬をおこないます。

相続手続きをおこなう事前の調査

相続手続きの期限について

葬儀が終わったら、相続手続きをおこなう必要があります。

相続手続きには、期限は決められていません。しかし、相続手続き自体を放置してしまうと、新しく相続が発生した場合、相続関係が複雑になってしまい、相続人同士のトラブルに発展してしまうケースも少なくありません。

戸籍を収集する

相続の手続きを始めるには、まず相続人を確定しなければいけません。

大体の相続人が分かっている状態であっても、相続人を確定するために戸籍を収集する必要があり、戸籍を収集すると、新たな相続人が判明する場合があります。

そして、戸籍を収集して相続関係を明らかにしなければ、登記手続きや預金の解約ができなくなります。

遺産の調査について

相続人を確定させた後、相続の対象になる財産を調査します。

預金の調査にはさまざまな方法があり、故人の郵便物や預金通帳を調べる、金融機関の預金通帳やキャッシュカードを確認する、役所で名寄せ帳を取得するといった方法があります。金融機関で照会しなければいけないこともあるので、相続財産が多い場合は時間がかかってしまう可能性があります。

遺言書の有無を確認

相続手続きを進める中で、故人が遺言書を残していたかどうかが重要になってきます。そのため遺言書の有無を調査することになります。

自筆証書遺言の場合、故人の持ち物を探しにいくことになります。自筆証書遺言を見つけたら、家庭裁判所の検認手続きをおこなう必要があります。

遺産分割の進め方

相続人同士話し合い(遺産分割協議)をする

相続の権利をもつ相続人で遺産分割の方法について話し合いをおこないます。手続きによっては、全員の合意が必要であったり、不動産や株式などの分割しづらい遺産に関して話し合います。相続人同士の意見が合わなかったりトラブルの原因になりやすいので、司法書士などの専門家をつけて話しあうのが無難です。

遺産分割協議書を作成

遺産分割協議によって話がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。

話し合いで決着がつかない場合

遺産分割に関する裁判手続きでは、裁判所で調停委員を交えて話し合いをおこなう調停と、裁判官が遺産分割の方法を決定して言い渡す審判手続きがあります。早期解決が見込めない場合は、遺産分割調停が不調となり、遺産分割審判がおこなわれます。

財産の相続手続きを行う

遺産分割協議、裁判手続きによって遺産分割方法が決まり次第、手続きをおこなうことが可能です。故人が残した財産に不動産がある場合は、登記所で名義変更の手続きをおこないます。また、預金がある場合は解約の手続きをおこなう必要があります。

相続は専門家に相談

親が亡くなったら、お通夜や葬儀などが終わり次第、相続人同士での相続の分配について話あわなければいけません。ここで、相続人同士のトラブルがおきやすく手続きが難航してしまうケースも少なくありません。

そのため、基本的に相続の手続きをおこなうさいには相続の知識をもった専門家に一度相談することが相続をスムーズに終わらせる近道です。

当社には、相続の知識をもった現役の司法書士が在任しているので、相続についてお困りのことがあったら、お気軽にご相談ください。

日本リーガル司法書士事務所の代表司法書士 計良宏之

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代表司法書士/計良 宏之

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