遺産を相続した方が良い?それとも相続放棄?各手続きのメリット・デメリット
相続は、貯金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借金などの債務も引き継ぐこととなります。借金を引き継ぐと、自分が借りた場合と同じで返済義務も自分に移ります。
しかし、相続の種類にはプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を清算できる方法もあり、被相続人に借金があった場合すぐに放棄した方が良いとは一概に言えません。
被相続人の財産や、現状を踏まえて自分にあった相続の手続きをすることが大切です。
■もくじ
選択肢 | 説明 |
---|---|
単純承認 | 被相続人の全ての財産・債務を受け継ぐ |
限定承認 | 受け継いだ財産の範囲内で、被相続人の債務を引き受ける |
相続放棄 | 全ての財産・債務を受け継がない |
相続の種類
相続の手続きには、全ての財産を引き継ぐ「単純承認」とプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ「限定承認」と全ての財産を受け取らない「相続放棄」の3種類です。
自分がどの手続きに合っているかは、被相続人の財産の種類や関係性などから変わってきますので参考にしてください。
単純承認
単純承認とは、被相続人(亡くなられた方)の財産を相続人(被相続人の財産を引き継ぐ人)が引き継ぐことを言います。
単純承認は特別な手続きをする必要が無く、被相続人が亡くなり相続が開始した日から3カ月以内に、後記の限定承認や相続放棄をしなかった場合に、基本的に単純承認をしたとみなされます。
相続人が単純承認した場合に相続する財産は、被相続人が有していた貯金や不動産などのプラスの財産のほか、借金や未払金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。
プラスの財産が明らかにマイナスの財産よりも多い場合は、単純承認するのが一般的ですが、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合や、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか分からないという場合には、相続を知った日から3カ月以内に家庭裁判所で手続きしなければいけません。
限定承認
限定承認とは、被相続人のプラスの財産(貯金や不動産など)の範囲内で借金などのマイナスの財産を支払うことを条件に財産を引き継げる手続きです。
限定承認は、相続人が複数人いる場合は全員の承諾が必要となり、家庭裁判所で申述しなければいけません。
相続人全員と連絡を取るなどの手間もかかるので、限定承認の手続きをする方は多くありません。
相続放棄
相続放棄とは、被相続人が残したすべての財産を引き継がない手続きです。
相続放棄は限定承認と同様で家庭裁判所で申述手続きをおこなう必要があります。
しかし、相続放棄では他の相続人の承諾は必要無く、単独で手続きをおこなうことができます。
各手続きのメリット・デメリット
単純承認のメリット
相続の手続きが簡単
単純承認の手続きは、特別な手続きは必要が無く、相続開始から3カ月を過ぎると自動的に単純承認とみなされるので、単純承認するのであれば、相続人に手間はかかりません。
資産を受け継ぐことができる
単純承認では、被相続人の財産を受け継ぐことができます。そのため、被相続人の持っていた不動産や、貯金などを相続人が引き継ぎます。
また、被相続人に借金などのマイナスの財産があった場合も引き継がないといけなくなるので、被相続人にどんな財産があるのかは調べるのが基本です。
単純承認のデメリット
負の財産を相続してしまう可能性がある
上記にある通り、プラスの財産の他にも借金や未払金などの負の財産も受け継ぐことになります。もし、負の財産がプラスの財産よりも多い場合、相続人が債務を返済しなければいけなくなるので、被相続人の資産を調べないと危険です。
限定承認のメリット
負の財産を相続しなくてよくなる
限定承認のメリットとして、相続財産をこえてしまう債務は相続しないで済みます。もし、借金が貯金を上回ってしまっても、貯金を全て返済に充てる事で残りの債務を支払いしなくてよくなります。債務者との関係も維持したい場合に選択されることが多い手続きです。
先買権が使用できる
限定承認のメリットとして、相続財産をこえてしまう債務は相続しないで済みます。もし、借金が貯金を上回ってしまっても、貯金を全て返済に充てる事で残りの債務を支払いしなくてよくなります。債務者との関係も維持したい場合に選択されることが多い手続きです。
限定承認のデメリット
相続人全員の承諾が必要
限定承認の手続きをおこなう場合、相続人単独ではなく、相続人全員で手続きを進めなければいけません。相続人の内1人でも限定承認に反対する人が居る場合は限定承認の手続きを進める事が出来ず、単独承認か相続放棄を選択することになります。
手間が多い
限定承認の手続きは、申述をしたのちその後の弁済や公告(債権者への相続発生の告知)などをしなければ手続きは完了しません。
そのため、家庭裁判所で申述した後に債権者・取引先の企業へ相続発生の告知や相続債権者への清算手続きやをおこない完了となるので、手続き終了までに時間がかかってしまいます。
相続放棄のメリット
被相続人の借金を受け継がなくて済む
相続放棄の最大のメリットは、被相続人に借金があった場合に被相続人の借金を受け継がなくて済むことです。
借金を相続して受け継いでしまうと、返済義務も受け継ぐことになるので、残りの債務を返済していかなければいけなくなります。
しかし、相続放棄の手続きをおこなえば借金を引き継いでしまう心配も無くなります。
相続の揉め事に関わらなくてよくなる
相続放棄をすると、相続人でなくなるので、相続人同士でのトラブルや揉め事に関わらずに済みます。被相続人の残した貯金や不動産の取り合いで揉めてしまうケースも少なくありません。
しかし、相続放棄をすれば権利関係から離れることができるのでトラブルに巻き込まれない点がメリットの1つです。
相続放棄のデメリット
相続財産を全て手放すことになる
相続放棄をしてしまうと、被相続人が残した財産の全てを手放さなければいけません。もし、被相続人の家に住んでいた場合も、相続放棄をしたら退去しなければいけなくなります。
被相続人が残した貯金や不動産は相続できなくなってしまいます。
放棄すると再度手続きできなくなる
一度相続放棄をしてしまうと、やり直しはきかなくなってしまいます。被相続人にプラスの財産はないだろうと思い込んでいて相続放棄をしてしまい、後で貯金や不動産を持っていることが分かっても、もう一度相続の手続きをすることはできません。
不動産の生前贈与と相続ではどちらが得?それぞれのメリット・デメリット
生前贈与とは、財産の所有者が生前に自分の財産を親族等に譲ることです。土地や家、マンションなどの不動産を生前贈与する場合、法務局に登記申請して、登記簿上の所有者を受贈者に名義変更する必要があります。
生前贈与には以下の書類が必要です。
- 登記識別情報通知(登記済権利証)
- 贈与者(譲り渡す人)の印鑑証明書
- 受贈者(譲り受ける人)の住民票
- 固定資産評価証明書(名義変更する年度のもの)
- 贈与契約書、贈与証書などの書類
生前贈与のメリットは、相続税の節税効果を得られる点です。贈与には贈与税が、相続には相続税がかかりますが、それぞれの税制や税率が異なるため、生前贈与により財産にかかる税金を軽減することができる場合もあります。
ただし、デメリットもあります。贈与税は、基礎控除額が110万円で、相続税と比べて少なく、税率が高いため、非常に高額になることもあります。
2019年7月1日に改正相続法が施行され、相続に関する法律が大きく変わりました。不動産の生前贈与が相続よりも得かどうかは、その不動産の価値によってケースバイケースです。
相続の際にどの手続きで進めるべきか
相続の各手続きには様々なメリットやデメリットがありますが、どの手続きが自分に合っているか判断するのが難しい部分があります。
被相続人の財産、相続人の状況に応じて手続きを進める必要があります。
相続するか放棄するかの判断基準
相続するか、相続放棄するかの判断基準として、資産はどのくらいあるのか、被相続人が残した財産の中に思い入れがあるかどうか、借金はあるのかどうかを基準に手続きを選択するのがおすすめです。
また遺言書がある場合は、その遺言通りの手続きをおこなわなければいけません。遺言書がある場合は注意してください。
司法書士に相続相談をした場合のメリット
相続放棄や不動産の登記を自分で行うことも可能ですが、手続きには期限があり、期限を過ぎてしまうとリスクになります。費用の節約のために、無理に自力で手続きをしようとして、逆に時間やコストがかかってしまうことも考えられます。
また、不動産の種類や価値によっても節税になるかどうかは異なりますし、相続や不動産登記に関する知識と経験の豊富な司法書士に依頼するほうが、手続きはスムーズに済みます。
日本リーガル司法書士事務所では、相続に詳しい税理士をご紹介することもできます。相談者様の現状やご要望に合わせて最適なプランをご提案しますので、まずはご相談ください。