親が亡くなったらどうすればいい?葬儀から相続手続きまで完全ガイド
親が亡くなるという大切な人との別れは、精神的な悲しみだけでなく、様々な手続きに追われる忙しい日々の始まりでもあります。死亡届の提出や葬儀の手配、相続手続きなど、期限のある手続きが多く、何をいつまでに行うべきか把握しておかないと、思わぬトラブルを招くことがあります。
本記事では、親が亡くなった直後の葬儀関連の手続きから、相続に関する重要な手続きまで、時系列に沿って詳しく解説します。特に相続放棄や相続税の申告など期限が厳格に定められているものについては、見逃さないよう重点的に説明します。これから解説する内容を事前に理解しておくことで、いざという時に冷静に対応できるでしょう。
■もくじ
親が亡くなった直後にやるべきこと(死亡届・葬儀までの流れ)
親が亡くなってすぐの時期は、悲しみの中でも様々な手続きをこなさなければなりません。まずは冷静に対応することが大切です。ここでは、親の死亡直後から葬儀までの期間に行うべき手続きを時系列順に解説します。
死亡診断書の取得(自宅・病院・事故などケース別)
死亡診断書は、死亡届の提出や各種手続きに必要な重要書類です。状況によって取得方法が異なりますので、ケース別に確認しましょう。
病院で亡くなった場合
病院で亡くなった場合は、担当医師が死亡診断書を作成します。病院内の事務手続きを行い、死亡診断書を受け取りましょう。発行手数料は医療機関により異なりますが、国公立病院では3,000〜5,000円程度、私立病院では5,000〜10,000円程度が一般的です。
自宅で亡くなった場合
自宅で亡くなった場合は、かかりつけ医や在宅診療の医師に連絡して自宅に来てもらい、死亡診断書を作成してもらいます。持病があり、最後の診察から24時間以内であれば、医師は死亡診断書を発行できます。それを超える場合や、かかりつけ医がいない場合は警察に連絡する必要があります。
事故や突然死の場合
持病がなく死因が不明の突然死や事故死、自死などの場合は、遺体に触れずに速やかに警察に連絡します。警察が検視を行い、その後、警察の指示に従って検案医が「死体検案書」を発行します。死体検案書の発行手数料は地域差がありますが、30,000〜100,000円程度が相場です。この場合、死亡診断書ではなく死体検案書が死亡届の添付書類となります。
死亡診断書はコピーを複数取っておきましょう。生命保険の請求や預金口座の解約、年金停止手続きなど、多くの場面で必要となります。
葬儀社の手配と安置の方法
親が亡くなったら、できるだけ早く葬儀社を決定する必要があります。時間的な余裕がない中で比較検討するのは難しいため、できれば事前に調べておくことをおすすめします。
葬儀社の選び方
- 複数の葬儀社から見積もりを取り、費用体系が明確かどうか確認する
- 基本プランと追加費用の内訳を明確に説明してくれるか確認する
- 担当者の対応や説明が丁寧かどうかをチェックする
- 口コミや評判も参考にする
- 病院が提携している葬儀社がある場合も、安易に決めず比較検討する
遺体の安置先の決め方
病院の霊安室に遺体を安置できるのは数時間程度が一般的です。その後の選択肢としては以下があります。
自宅安置 | 自宅に十分なスペースがあれば、ドライアイスで保冷しながら安置することができます。葬儀社が必要な機材や設備を用意してくれます。 |
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葬儀社の安置施設 | マンション住まいなど自宅安置が難しい場合は、葬儀社の安置施設を利用します。24時間冷蔵保管できる専用の安置室で、費用は1日あたり10,000〜20,000円程度が相場です。 |
式場の安置室 | 葬儀を行う式場に安置室がある場合は、そこを利用することも可能です。 |
葬儀社が決まったら、通夜や葬儀の規模や内容について相談しましょう。一般葬、家族葬、直葬(火葬のみ)などの選択肢があり、故人の意向や遺族の希望、予算に応じて決定します。
死亡届の提出と火葬許可証の取得
死亡診断書(または死体検案書)を受け取ったら、死亡届を提出します。死亡届と火葬許可申請書は市区町村の役所で手続きを行います。
死亡届の提出
- 提出期限:死亡の事実を知った日から7日以内(海外で死亡した場合は3ヶ月以内)
- 提出先:亡くなった場所、届出人の住所地、または故人の本籍地の市区町村役場
- 届出人:親族、同居者、家主、地主、家屋管理人など
- 必要書類:死亡診断書(または死体検案書)、届出人の印鑑、故人の保険証
提出期限内に届け出ないと5万円以下の過料が科せられる場合があります。また、提出した死亡届は原則返却されませんので、事前にコピーを取っておきましょう。
なお、死亡届の提出は葬儀社が代行してくれることがほとんどです。その場合は、必要書類を葬儀社に渡すだけで手続きが完了します。
火葬許可証の取得
死亡届と同時に火葬許可申請書を提出すると、火葬許可証が発行されます。この許可証がなければ火葬を行うことはできません。こちらも多くの場合、葬儀社が代行してくれます。
通夜・葬儀・火葬の流れ
通夜と葬儀は、故人との最後のお別れの場です。一般的な流れとタイミングを確認しておきましょう。
通夜
通常、亡くなってから2日目の夕方(18時頃)から2時間程度行われます。かつては夜通し行われていましたが、現在は短時間で済ませるのが一般的です。故人と最後の夜を過ごすための儀式で、参列者が弔問に訪れます。
葬儀
通常、亡くなってから3日目の午前中に行われます。宗教者(僧侶、神職、牧師など)を招いて、読経や祈りを捧げます。葬儀の後に出棺し、火葬場へ向かいます。
火葬
葬儀終了後、火葬場へ移動して故人の遺体を火葬します。火葬時間は約1時間半〜2時間です。火葬後は、遺族が骨上げ(収骨)を行い、骨壺に納めます。その後、自宅や墓地に遺骨を安置します。
近年では様々な葬儀スタイルが選択されるようになっています。
一般葬 | 通夜と葬儀・告別式を行う伝統的なスタイル。親族だけでなく、故人の友人や知人、仕事関係者なども参列する。 |
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家族葬 | 近親者のみで執り行う小規模な葬儀。費用を抑えられ、故人と静かにお別れできるメリットがある。 |
一日葬 | 通夜を省略し、葬儀・告別式と火葬を1日で行う形式。 |
直葬 | 通夜や葬儀を行わず、火葬のみを行う最もシンプルな形式。 |
どの形式を選ぶかは、故人の生前の希望や遺族の考え、予算などを考慮して決めましょう。
葬儀後にやるべきその他の手続き一覧
葬儀が終わった後も、いくつかの重要な手続きがあります。特に期限が設けられているものは速やかに対応しましょう。
- 世帯主変更届:故人が世帯主だった場合、14日以内に市区町村役場に届出
- 健康保険証の返却:故人の健康保険証を14日以内に返却
- 年金受給停止手続き:厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内に年金事務所に届出
- 介護保険資格喪失届:介護保険を利用していた場合、14日以内に市区町村役場に届出
- 遺族年金の請求:条件を満たす場合、年金事務所に請求
- 公共料金の名義変更・解約:電気、ガス、水道、NHK、インターネット、携帯電話など
- クレジットカードの解約:故人名義のカードは速やかに解約
- 定期購読・サブスクリプションの解約:新聞、雑誌、各種オンラインサービスなど
特に年金の受給停止手続きは重要です。手続きをしないと不正受給となり、後日返還を求められる可能性があります。実際に、過去には遺体を隠して年金を不正受給した人が詐欺容疑で逮捕された事例もあります。
なお、マイナンバーを日本年金機構に登録していた場合は、死亡届の提出情報が共有されるため、年金受給停止の届出が省略できる場合があります。ただし、遺族年金の受給を希望する場合は別途申請が必要です。
これらの手続きは、親が単身で暮らしていた場合は特に重要です。解約し忘れがあると料金が発生し続けるため、親の所持品や書類から契約内容を確認し、もれなく対応しましょう。
相続手続きの流れをわかりやすく解説
葬儀が終わり、ひと段落したら次は相続手続きに取り掛かります。相続は複雑で時間がかかるプロセスですが、手順を踏んで計画的に進めることが大切です。このセクションでは、相続手続きの全体の流れと各ステップの要点を解説します。
相続手続きはいつから始める?期限があるものに注意
相続手続きは、できるだけ早く始めることをおすすめします。特に一部の手続きには法定期限があり、これを過ぎると権利を失ったり、不利益を被ったりすることがあります。
相続に関する主な期限
相続放棄 | 相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述書を提出。期限を過ぎると原則として相続放棄できなくなります。 |
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限定承認 | 相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述書を提出。期限を過ぎると原則として限定承認できなくなります。 |
準確定申告 | 死亡日の翌日から4ヶ月以内に税務署に申告・納付。期限を過ぎると延滞税や無申告加算税がかかる場合があります。 |
相続税の申告・納付 | 死亡日の翌日から10ヶ月以内に税務署に申告・納付。期限を過ぎると延滞税や無申告加算税がかかります。 |
相続登記 | 相続を知った日から3年以内に管轄の法務局で登記申請。2024年4月から義務化され、正当な理由なく申請を怠ると10万円以下の過料が科される場合があります。 |
「相続の開始を知った日」とは、一般的には親の死亡を知った日を指します。法律上の相続開始時点は死亡時ですが、期限の起算点は相続人が死亡の事実を知った日からとなります。
特に相続放棄は3ヶ月の期限が短いため注意が必要です。借金などの負債がある可能性がある場合は、すぐに相続放棄の準備を始めるべきでしょう。期限内に間に合わない場合は、家庭裁判所に「期間伸長の申立て」をすることで期限を延長できる場合もありますが、確実ではありません。
必要書類一覧と集め方
相続手続きには様々な書類が必要です。主な必要書類とその取得方法を確認しましょう。
戸籍謄本(全部事項証明書) |
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除籍謄本・改製原戸籍 |
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住民票(除票) |
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印鑑証明書 |
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遺言書 |
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相続財産に関する書類 |
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これらの書類の中でも、特に戸籍関係の書類は多くの相続手続きで必要となります。相続人の確定や相続財産の名義変更など、あらゆる場面で提出を求められるため、早めに収集しておくことをおすすめします。
なお、戸籍謄本の収集は煩雑で時間がかかる作業です。特に被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(出生から死亡までの戸籍連続一式)を集める必要があります。本籍地の変更があった場合は、その都度新しい本籍地で戸籍が作成されるため、複数の市区町村から取り寄せる必要があります。
相続人の調査と確定方法
相続手続きの第一歩は、法律上の相続人を特定することです。相続人は民法で定められた順位に従って決まります。
法定相続人の順位
- 第1順位:配偶者と子(子が既に亡くなっている場合は、その子=孫が代襲相続)
- 第2順位:配偶者と被相続人の直系尊属(父母、祖父母)
- 第3順位:配偶者と被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その子が代襲相続)
配偶者は常に相続人となります。一方、子や父母、兄弟姉妹などは、上位の順位に相続人がいる場合は相続人とはなりません。例えば、子がいる場合、父母は相続人にはなりません。
相続人の調査と確定は、被相続人の戸籍謄本を出生から死亡まで順に追っていくことで行います。この作業は「戸籍収集」または「戸籍の読み上げ」と呼ばれ、専門知識が必要な場合があります。
相続人調査の流れ
- 被相続人の出生時の戸籍謄本を取得
- 本籍地の変更や戸籍の改製があった場合は順次追跡
- 最新の戸籍から死亡事実の記載を確認
- 結婚歴、子の出生、養子縁組などの記載から法定相続人を特定
- 相続人が既に死亡している場合は、その相続人の戸籍も追跡し代襲相続人を確認
相続人の調査は、相続手続きの基礎となる重要な作業です。調査漏れがあると、後に新たな相続人が判明して遺産分割のやり直しが必要になるなど、大きなトラブルになる可能性があります。
困ったときは専門家への相談も視野に入れましょう。司法書士や弁護士は戸籍収集や相続人調査の代行も行っています。
遺言書の有無を確認する手順
遺言書があれば、原則としてその内容に従って相続手続きを進めます。故人が遺言書を残しているかどうかを確認する手順を見ていきましょう。
遺言書を探す場所
- 自宅の金庫や重要書類を保管している場所
- 故人が使用していた机やタンスの引き出し
- 銀行の貸金庫
- 法律の専門家(弁護士・司法書士)の事務所
- 公証役場(公正証書遺言の場合)
- 法務局(自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合)
遺言書の種類と検認の要否
自筆証書遺言 |
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公正証書遺言 |
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秘密証書遺言 |
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検認手続きの流れ
- 検認申立書を家庭裁判所に提出(故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)
- 検認日の指定を受ける
- 相続人全員に検認の日時・場所を通知
- 検認当日、裁判所で遺言書の形状・加除訂正の有無などを確認
- 検認調書の作成
検認は遺言書の有効性を判断する手続きではなく、遺言書の内容を相続人に知らせ、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。検認を受けていない自筆証書遺言や秘密証書遺言は、それを理由に無効となるわけではありませんが、それに基づく相続登記などの手続きが進められないことがあります。
遺言書が見つかった場合、勝手に開封したり破棄したりすると刑事罰の対象となる可能性があります。自筆証書遺言を発見した場合は、速やかに家庭裁判所に提出して検認手続きを行いましょう。
相続財産の調査方法
相続財産(プラスの財産・マイナスの財産の両方)を正確に把握することは、相続手続きの重要なステップです。財産の調査方法を見ていきましょう。
預貯金の調査
- 故人の通帳・キャッシュカードを確認
- 確定申告書や源泉徴収票から金融機関を特定
- 「相続人取引照会制度」を利用して金融機関に照会(手数料がかかる場合あり)
- 「相続時取得財産の評価明細書」を税務署に請求(相続税の申告が必要な場合)
不動産の調査
- 固定資産税の納税通知書を確認
- 法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得
- 市区町村で固定資産評価証明書を取得(相続税申告用)
- 名寄帳(市区町村が保有する固定資産情報)の取得
有価証券・保険の調査
- 証券会社の取引報告書や証券を確認
- 生命保険証券や生命保険会社からの郵便物を確認
- 確定申告書の配当所得欄から株式保有を確認
借金・負債の調査
- 住宅ローンや自動車ローンの契約書を確認
- クレジットカードの利用明細を確認
- 個人間の貸借がある場合は借用書を確認
- 税金の未納がないか市区町村や税務署に確認
負債の調査は特に重要です。想定外の多額の借金が発覚した場合、相続放棄を検討する必要があるかもしれませんが、調査に時間がかかりすぎて相続放棄の期限(3ヶ月)を過ぎてしまう恐れがあります。借金がある可能性がある場合は、早い段階で専門家に相談することをおすすめします。
相続財産の調査は時間と労力がかかる作業ですが、正確な財産把握は適切な遺産分割や相続税申告の基礎となるため、慎重に行いましょう。
遺産分割協議の進め方と注意点
相続財産の調査が終わったら、次のステップは遺産をどのように分割するかを決める遺産分割協議です。このプロセスは相続人間のトラブルが最も発生しやすい場面でもあります。円滑に進めるためのポイントを解説します。
相続人全員で協議が必要な理由
遺産分割協議は、法定相続人全員が参加して行わなければなりません。たった一人でも参加していないと、その協議は法的に無効となってしまいます。
全員参加が必要な理由
- 相続開始と同時に、相続財産は法定相続分に従って共有状態になる
- 共有財産の分割には共有者全員の合意が必要
- 一部の相続人だけで分割すると、参加していない相続人の権利を侵害することになる
- 協議に参加していない相続人は、後から自分の相続分を主張できる
遺産分割協議が無効になると、不動産の名義変更や預貯金の解約・払い戻しなどの相続手続きを進めることができなくなります。特に不動産の相続登記は2024年から義務化されているため、有効な遺産分割協議を行うことは極めて重要です。
なお、遺言書がある場合は、原則としてその内容に従って遺産を分割します。ただし、遺留分(最低限保障される相続分)を侵害している場合は、遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)を行うことで調整が可能です。
法定相続分は、配偶者が常に1/2で、残りを第一順位の相続人(子)、第二順位の相続人(直系尊属)、第三順位の相続人(兄弟姉妹)で分けます。例えば、配偶者と子2人の場合、配偶者が1/2、子がそれぞれ1/4となります。
しかし、法定相続分通りに機械的に分ける必要はなく、相続人同士の話し合いで自由に決めることができます。例えば、親の介護を長年担当した子に多く相続させるといった合意も可能です。
合意がないと手続きできないものとしては、不動産の名義変更、預貯金の払い戻し、自動車の名義変更などがあります。一方、生命保険金(契約者が故人で受取人が指定されている場合)や、故人が単独名義で保有していた国債・株式などは、遺産分割協議を経ずに各受取人・相続人が単独で手続きできる場合があります。
遺産分割協議書の作り方と記載例
遺産分割協議が成立したら、それを書面にまとめた「遺産分割協議書」を作成します。この文書は、相続手続きの様々な場面で必要となる重要な書類です。
遺産分割協議書に記載すべき内容
- 表題(「遺産分割協議書」)
- 被相続人の氏名、生年月日、死亡年月日、最後の住所
- 相続人全員の氏名、生年月日、住所、被相続人との続柄
- 相続財産の明細(不動産、預貯金、有価証券、自動車など)
- 各相続財産の取得者と取得割合
- 協議書作成日
- 相続人全員の署名・押印(実印)
重要な記載ルール
- 書式に決まりはないが、A4用紙に横書きで作成するのが一般的
- 財産は具体的に特定できるよう正確に記載(不動産なら所在地・地番・面積など)
- 相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付
- 訂正がある場合は二重線で消して訂正印を押す
- 相続人ごとに原本を用意するのがベスト(各種手続きで原本提出を求められる場合がある)
遺産分割協議書は法的な効力を持つ重要文書です。作成後に「やっぱりこの分け方は不公平だ」などと言って一方的に変更することはできません。内容をよく確認してから署名・押印しましょう。
また、遺産分割協議書には印紙税はかかりませんが、不動産の名義変更(相続登記)には登録免許税がかかることに注意してください。登録免許税は固定資産税評価額の0.4%(令和8年3月31日までは軽減税率0.3%が適用)です。
話し合いでまとまらない場合はどうする?
相続人同士の話し合いで遺産分割の合意に至らない場合、次のステップとして家庭裁判所での手続きを検討することになります。
家庭裁判所の調停・審判の流れ
- 遺産分割調停の申立て:申立書を作成し、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出
- 調停期日の指定:裁判所から調停の日時が指定され、相手方に呼出状が送付される
- 調停期日(話し合い):調停委員を交えて相続人同士で話し合い
- 調停成立:合意に達した場合は調停調書が作成され、これが遺産分割協議書と同等の効力を持つ
- 調停不成立:合意に至らない場合は審判に移行する
- 審判:裁判官が法律に基づいて遺産分割内容を決定
- 審判確定:異議申立てがなければ2週間で確定し、遺産分割協議書と同等の効力を持つ
調停は裁判所の場で行われますが、裁判官や調停委員がサポートしながら話し合いを進める制度で、合意形成をサポートします。一方、審判は裁判官が最終判断を下すもので、必ずしも相続人の希望通りにならない可能性があります。
調停の申立てに必要な費用は、収入印紙(1,200円)と連絡用の郵便切手代(数千円程度)です。審判になると別途収入印紙が必要です。弁護士に依頼する場合は、別途弁護士費用がかかります。
調停は合意形成が目的なので、審判よりも柔軟な解決が可能です。例えば「親の面倒を見ていた子に多く相続させる」といった法定相続分にとらわれない分割も可能です。一方、審判は原則として法定相続分に基づいた分割になりやすいという特徴があります。
相続トラブルの解決にも専門家のサポートが有効です。弁護士や司法書士に相談することで、適切な調停申立ての準備や交渉戦略を立てることができます。
不動産・預金などの名義変更手続き
遺産分割協議が成立したら、各財産の名義変更手続きを行います。主な相続財産ごとの具体的な手続きを解説します。
不動産の相続登記
- 必要書類の収集:遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、被相続人と相続人の戸籍謄本、固定資産評価証明書など
- 登記申請書の作成:不動産の表示、登記の目的、申請人の情報などを記載
- 法務局への申請:必要書類を添えて管轄の法務局に申請
- 登録免許税の納付:固定資産税評価額×税率(現在は0.3%の軽減税率適用中)
- 登記完了証の受領:手続き完了後、法務局から発行される
2024年4月から不動産の相続登記が義務化され、正当な理由なく3年以内に登記申請をしないと過料の対象になります。また、不動産を売却する場合や担保に入れる場合も相続登記が必要なため、計画的に進めましょう。
預貯金の払い戻し
- 必要書類の収集:遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)、相続人の戸籍謄本
- 金融機関への申請:必要書類を添えて故人が口座を持っていた支店に申請
- 相続手続き書類の審査:金融機関が相続関係を確認
- 払い戻し:審査完了後、指定された口座に送金される
なお、2019年7月からは「相続預金払戻制度」が導入され、相続人は遺産分割協議前でも、亡くなった人の預貯金の一部(金融機関ごとに150万円まで)を引き出すことができるようになりました。葬儀費用や当面の生活費に充てるために活用できます。
有価証券(株式・国債など)の名義変更
- 必要書類の収集:遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、被相続人と相続人の戸籍謄本など
- 証券会社・金融機関への申請:必要書類を添えて申請
- 名義変更手続き:各機関の規定に従って手続き
自動車の名義変更
- 必要書類の収集:遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、被相続人の戸籍謄本、自動車検査証、自賠責保険証明書など
- 運輸支局への申請:必要書類を添えて管轄の運輸支局に申請
- 名義変更手続き:自動車検査証と自動車登録ファイルの記録が書き換えられる
名義変更手続きは、財産の種類や金融機関・関係機関によって必要書類や手続きが異なります。事前に各機関に確認することをおすすめします。また、司法書士や弁護士に依頼することで、煩雑な手続きを代行してもらうことも可能です。
特に不動産の相続登記は専門知識が必要なため、司法書士に依頼するケースが多いです。費用は物件数や相続人の人数などによって異なりますが、一般的には5万円〜15万円程度が相場です。
相続放棄・限定承認という選択肢もある
相続には、単純承認(通常の相続)だけでなく、相続放棄や限定承認という選択肢もあります。特に親に借金や負債がある場合は、これらの選択肢を検討する必要があるでしょう。このセクションでは、相続放棄と限定承認について詳しく解説します。
借金があるときの対応策
親が亡くなった後、借金や負債が発覚することがあります。このような場合の対応策を見ていきましょう。
親の借金を相続する場合の注意点
- 相続では、プラスの財産(預貯金・不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金・ローンなど)も引き継ぐ
- 借金額が資産額を上回る場合、相続すると純損失となる
- 相続開始後に発覚した隠れ借金も相続の対象となる
- 他の相続人が借金を払わない場合、自分の相続分以上の負担を強いられることもある(連帯保証の場合)
親の借金を相続するか否かを判断するには、まず正確な資産状況と負債の把握が必要です。プラスの財産がマイナスの財産を上回る場合は相続した方が得ですが、逆の場合は相続放棄を検討すべきでしょう。
親の借金があるかどうか判断できない場合や、親と借金の保証人になっていた場合は特に注意が必要です。保証人になっていると、親の死亡により一括返済を求められるケースがあります。また、借金の全貌を調査する前に単純承認してしまうと、後から借金が発覚しても相続放棄ができなくなります。
不安がある場合は、次の選択肢を検討してください。
- 相続放棄:プラス財産もマイナス財産も一切相続しない
- 限定承認:プラス財産の範囲内でのみマイナス財産を引き継ぐ
- 熟慮期間の伸長:調査に時間がかかる場合、相続放棄の期限(3ヶ月)を延長してもらう
これらの選択をする際は、法律の専門家(弁護士・司法書士)に相談することをおすすめします。特に限定承認は手続きが複雑なため、専門家のサポートがあると安心です。
相続放棄の流れと必要書類
相続放棄は、相続財産(プラスもマイナスも含む)を一切相続しないという選択です。相続放棄を行う場合の手続きの流れと必要書類を確認しましょう。
相続放棄の手続きの流れ
- 相続放棄の決断:借金が資産を上回ると判断した場合など
- 必要書類の収集:被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、住民票など
- 申述書の作成:家庭裁判所指定の様式で作成
- 家庭裁判所への申立て:故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立て
- 申立費用の納付:収入印紙800円と連絡用の郵便切手
- 審査・受理:家庭裁判所が内容を審査し、問題がなければ受理
- 相続放棄申述受理証明書の取得:必要に応じて証明書を請求
相続放棄に必要な書類
相続放棄申述書 | 家庭裁判所所定の様式(各裁判所のウェブサイトからダウンロード可能) |
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被相続人の戸籍謄本 | 出生から死亡までの連続した戸籍 |
申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本 | 被相続人との続柄が確認できるもの |
申述人の住民票 | 本籍地記載のもの(発行から3ヶ月以内) |
収入印紙・郵便切手 | 収入印紙800円分と郵便切手(連絡用) |
相続放棄の申述は、「相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に行わなければなりません。この期間を「熟慮期間」といいます。期限を過ぎると原則として相続放棄はできなくなり、単純承認したものとみなされます。
ただし、「相続財産の全部または一部を処分した場合」や「相続人であることを知りながら遺産を隠した場合」などは、熟慮期間内であっても相続放棄ができなくなることがあります。
相続放棄は家庭裁判所に受理されると確定し、初めから相続人ではなかったものとみなされます。つまり、相続権を完全に失い、遺産分割協議にも参加できなくなります。また、相続放棄は撤回できませんので、慎重に判断してください。
なお、複数の相続人がいる場合、相続放棄は各自が独立して行うものです。例えば、兄弟の一人が相続放棄をしても、他の兄弟は相続することができます。
限定承認のメリットと注意点
限定承認は、「相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務を弁済する」という制度です。つまり、プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産(借金)を引き継ぐ方法です。
限定承認のメリット
- 相続財産がプラスかマイナスか不明確な場合でも、自己の財産を守ることができる
- 相続放棄と違い、プラスの財産が残れば受け取ることができる
- 相続財産の範囲内でしか債務を負わないため、予期せぬ多額の借金が見つかっても安全
限定承認の注意点
- 相続人全員で共同して行う必要がある(一部の相続人だけでは不可)
- 手続きが複雑で専門的知識が必要
- 財産目録の作成や債権者への公告など、手間と費用がかかる
- 熟慮期間(3ヶ月)内に手続きを完了する必要がある
限定承認の手続きの流れ
- 限定承認の決断:借金の有無や総額が不明確な場合など
- 必要書類の収集:被相続人と相続人の戸籍謄本、相続財産の資料など
- 申述書の作成:家庭裁判所指定の様式で作成(相続人全員の署名・押印が必要)
- 家庭裁判所への申立て:故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立て
- 申立費用の納付:収入印紙800円と連絡用の郵便切手
- 審査・受理:家庭裁判所が内容を審査し、問題がなければ受理
- 財産目録の作成:相続財産(プラス・マイナス両方)の明細書を作成
- 債権者への公告:官報に掲載して債権者に申し出を促す
- 債務の弁済:資産の価値の範囲内で債務を支払う
- 残余財産の分配:債務の支払い後に残った財産を相続人間で分配
限定承認は相続人全員が共同して行わなければならないため、相続人の中に行方不明者や未成年者、認知症患者などがいる場合は手続きが複雑になります。また、財産目録の作成や官報掲載の手続きなどは専門知識が必要なため、弁護士に依頼するケースが多いです。
限定承認は「財産の範囲内で債務を弁済する」という考え方からは理想的な選択に見えますが、実務上は手続きの複雑さから敬遠されることも多いです。資産と負債の状況が明確になっている場合は、単純承認か相続放棄かを選択した方がシンプルかもしれません。
借金があるかどうか不明確で調査に時間がかかりそうな場合は、まず家庭裁判所に「熟慮期間伸長の申立て」をして期限を延長してもらい、その間に財産調査を進めることも一つの選択肢です。
相続手続きは専門家に相談すべき?
相続手続きは複雑で専門的な知識が必要なことが多く、自分で全てを行うには時間と労力がかかります。このセクションでは、相続手続きにおける専門家の役割や相談するメリット、費用相場などについて解説します。
司法書士・弁護士・税理士の役割の違い
相続に関わる専門家にはそれぞれ得意分野があります。適切な専門家に相談することで、効率的に手続きを進めることができます。
司法書士の役割
- 不動産の相続登記手続き
- 相続人調査・戸籍収集
- 遺産分割協議書の作成サポート
- 預貯金・有価証券などの名義変更手続き
- 相続放棄の申立て手続き
- 法務局での各種証明書取得
司法書士は登記手続きの専門家です。特に不動産の相続登記が2024年から義務化されたことで、その重要性が高まっています。また、戸籍収集や相続人調査など、相続手続きの基本的な部分をサポートしてくれます。
弁護士の役割
- 遺産分割協議の交渉・調整
- 遺産分割調停・審判の代理
- 相続トラブル・争続の解決
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 遺言書の作成・執行
- 成年後見人の申立て
弁護士は相続トラブルの解決に強みを持ちます。相続人間で対立がある場合や、遺産分割で意見が対立している場合は、弁護士に相談するとよいでしょう。また、訴訟になった場合は弁護士しか代理人になれません。
税理士の役割
- 相続税の申告・納付
- 相続財産の評価
- 生前贈与の税務相談
- 節税対策のアドバイス
- 準確定申告(故人の所得税申告)
- 相続税の還付請求
税理士は相続税の専門家です。相続財産が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合は、相続税の申告が必要になるため、税理士に相談するとよいでしょう。また、不動産や株式など評価が難しい財産がある場合も税理士の知見が役立ちます。
行政書士の役割
- 遺言書の作成サポート
- 死亡届・各種許認可申請の代行
- 遺産分割協議書の作成
- 相続手続き全般のコンサルティング
行政書士は官公署に提出する書類の作成を得意とします。相続に関する各種申請書類の作成や、遺言書の作成サポートなどを行います。
相続代行サービスの費用相場と選び方
専門家に相続手続きを依頼する場合の費用相場と、信頼できる専門家の選び方について解説します。
専門家への依頼費用の相場
司法書士 |
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弁護士 |
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税理士 |
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相続手続きの一括代行 |
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上記はあくまで目安であり、案件の複雑さや地域によって費用は変動します。複数の専門家に見積もりを取り、料金体系が明確かどうかを確認することをおすすめします。
専門家を選ぶポイント
- 相続業務の実績が豊富かどうか
- 料金体系が明確かどうか
- 初回相談が無料かどうか
- 相続専門の部署や担当者がいるかどうか
- 対応が丁寧で説明がわかりやすいかどうか
- 依頼者の希望に柔軟に対応できるかどうか
- 口コミや評判が良いかどうか
相続手続きを一括して依頼できる「相続ワンストップサービス」を提供している事務所もあります。複数の専門家が連携して相続手続き全般をサポートしてくれるため、依頼者の負担が軽減されるメリットがあります。
自分で行うか専門家に依頼するかの判断基準
自分で行った方がよい場合 | 専門家に依頼した方がよい場合 |
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相続手続きは一度経験すれば次回はスムーズに進められるものではありません。一生に何度も経験するものではないため、専門家に依頼することでスムーズに、そして確実に手続きを進めることができます。
無料相談をうまく活用して、手続きをスムーズに
多くの専門家事務所では初回無料相談を実施しています。この無料相談をうまく活用することで、相続手続きをスムーズに進めることができます。
無料相談の活用方法
- 相続手続きの全体像を把握する
- 自分でできる手続きと専門家に依頼すべき手続きを区別する
- 概算費用を確認する
- 複数の専門家に相談して比較検討する
- 相続放棄などの期限がある手続きの優先順位を確認する
無料相談を受ける際は、事前に質問事項をまとめておくと効率的です。また、相続財産に関する資料(預金通帳のコピーや不動産の登記簿謄本など)を可能な範囲で用意しておくと、より具体的なアドバイスを受けることができます。
無料相談で確認すべきポイント
- 相続手続きの全体の流れと期限
- 必要な書類と取得方法
- 自分でできる手続きと専門家に依頼すべき手続き
- 依頼する場合の費用の目安
- 特に注意すべきポイント
- 相続税の申告が必要かどうか
特に相続放棄を検討している場合は、期限(3ヶ月)があるため、早めに専門家に相談することが重要です。また、相続税の申告が必要かどうかの判断も専門家に相談するとよいでしょう。
無料相談だけで全ての疑問が解決するわけではありませんが、相続手続きの全体像を把握し、今後の方針を決める上で大変有益です。特に初めての相続で不安がある場合は、まずは無料相談を活用してみることをおすすめします。
相続の不安や疑問がある方は、まず無料相談を活用してみてください。日本リーガル司法書士事務所では、相続相談を無料で承っております。戸籍収集や相続登記、相続放棄などについても丁寧に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
まとめ
親が亡くなった際の手続きは、葬儀の準備から始まり相続手続きの完了まで、長期間にわたる複雑なプロセスです。この記事では、死亡直後の手続きから相続の完了まで、時系列に沿って解説してきました。最後に重要なポイントをおさらいしましょう。
親が亡くなった後の手続きの全体像
親が亡くなった後の手続きは、大きく分けると次の3つのフェーズに分けられます。
- 死亡直後の緊急対応(死亡診断書の取得、葬儀の手配、死亡届の提出など)
- 公的手続き(年金停止、健康保険資格喪失、各種サービスの解約など)
- 相続手続き(相続人調査、財産調査、遺産分割協議、各種名義変更など)
それぞれのフェーズで期限があるものがあり、特に相続放棄(3ヶ月)や相続税の申告(10ヶ月)、相続登記(3年)には法定期限があることを忘れないでください。
相続手続きで特に重要なポイント
- 相続手続きは早めに着手する(特に期限のあるものは優先的に)
- 相続人全員の協力を得て進める
- 必要な書類は複数コピーを取っておく
- 借金がある可能性がある場合は、相続放棄も検討する
- 複雑な案件や不安がある場合は、専門家に相談する
手続きに迷ったときの対処法
相続手続きは複雑で、途中で行き詰まることもあるかもしれません。そんなときの対処法をご紹介します。
手続きで迷ったときのアプローチ
情報収集する | 市区町村の窓口、法務局、年金事務所などの公的機関に問い合わせると、必要な手続きや書類について教えてもらえます。 |
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無料相談を活用する | 司法書士や弁護士、税理士などの専門家の無料相談を活用して、適切なアドバイスを受けましょう。 |
優先順位をつける | 期限があるものを優先し、一つひとつ確実に進めることで、全体の負担感を減らせます。 |
家族で協力する | 相続人同士で役割分担して手続きを進めると、一人あたりの負担が軽減されます。 |
相続手続きは一人で抱え込まず、家族や専門家の力を借りながら進めることが大切です。特に初めての相続では、わからないことが多くて当然です。少しずつでも前に進めていくことが重要です。
家族間トラブルを避けるために
相続では家族間のトラブルが発生しやすいものです。感情的な対立を避け、円満に相続を進めるためのポイントを紹介します。
トラブルを避けるためのポイント
- 相続人全員が情報を共有する(財産内容、手続きの進捗など)
- 感情的にならず、冷静に話し合う
- 法定相続分をベースにしつつ、各人の事情や貢献度も考慮する
- 必要に応じて第三者(専門家)を交えて話し合う
- 話し合いの内容は必ず書面に残す
相続トラブルの多くは、「情報の非共有」と「コミュニケーション不足」から生じます。相続人同士で定期的に情報を共有し、オープンに話し合うことで、多くのトラブルを未然に防ぐことができます。
どうしても話し合いがまとまらない場合は、専門家(司法書士や弁護士)の仲介を依頼したり、家庭裁判所の調停を利用したりすることも一つの選択肢です。
最後に:故人の意思を尊重して前向きに
相続手続きは複雑で時間がかかるプロセスですが、故人の遺志を尊重し、遺された家族が円満に過ごせるようにするための大切な作業です。
手続きに追われる日々が続くと、故人を偲ぶ気持ちが薄れてしまうことがあるかもしれませんが、相続手続きもまた、故人との最後の関わりの一つです。故人がどのような思いで財産を築いてきたのか、どのように家族に受け継いでほしいと考えていたのかを想像しながら、前向きに手続きを進めていきましょう。
相続手続きは複雑でも、落ち着いて順序立てて進めれば大丈夫です。一つひとつのステップを確実にこなし、無理のないペースで進めていくことが大切です。手続きに迷ったとき、家族間トラブルを避けたいときは、専門家と一緒に進めるのが安心です。
日本リーガル司法書士事務所では、相続相談を無料で承っております。戸籍収集や登記、相続放棄などについても丁寧に対応いたします。相続に関する不安や疑問がありましたら、お気軽にご相談ください。