親が亡くなったらやることは?相続手続きの流れ・期限・相談先を司法書士が解説

親が亡くなったらやることは?

親が亡くなった後は、死亡届や葬儀の手配だけでなく、相続人の確認、遺言書の有無、預貯金や不動産の調査、相続放棄、遺産分割、相続登記など、さまざまな手続きが必要になります。

特に相続手続きには期限があるものがあります。相続放棄や限定承認は原則として3か月以内、準確定申告は4か月以内、相続税申告は10か月以内、不動産を相続した場合の相続登記は原則として3年以内に対応が必要です。

親が亡くなった直後は精神的にも落ち着かない時期ですが、手続きを後回しにすると、相続放棄ができなくなったり、相続登記の期限を過ぎたり、遺産分割が進まなくなったりする可能性があります。

まずは、死亡直後に必要な手続きと相続手続きを分けて整理し、期限が近いものから順番に進めることが大切です。

この記事では、親が亡くなったら何をすればよいのか、死亡直後の手続き、相続手続きの流れ、必要書類、期限、司法書士に相談すべきケースについて解説します。

親が亡くなった後にやることのポイント
  1. 死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内に提出する
  2. 相続放棄を検討する場合は原則3か月以内に判断する
  3. 相続人調査と相続財産調査を早めに始める
  4. 不動産を相続した場合は相続登記の3年期限に注意する
  5. 借金・不動産・相続人関係が複雑な場合は早めに専門家へ相談する

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親が亡くなった後の相続手続き相談イメージ

親が亡くなったら最初に確認すること

親が亡くなったら、まず死亡直後の手続きと相続手続きを分けて考えましょう。

死亡直後は、死亡診断書の受け取り、死亡届の提出、火葬許可証の取得、葬儀社への連絡などを進めます。その後、落ち着いた段階で相続人の確認、遺言書の有無、相続財産や借金の調査を始めます。

特に重要なのは、親に借金がある可能性がある場合です。相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払金などのマイナスの財産も引き継ぐ可能性があります。

親の財産や借金の全体像がわからない場合は、相続放棄の3か月期限を意識しながら、早めに財産調査を始めることが大切です。

親が亡くなった後にやること一覧

親が亡くなった後に必要な手続きは、時期ごとに整理するとわかりやすくなります。

親が亡くなった後にやること一覧

時期 主な手続き
死亡後すぐ 死亡診断書の受け取り、葬儀社への連絡、親族への連絡
7日以内 死亡届の提出、火葬許可証の取得
できるだけ早め 遺言書の確認、相続人調査、相続財産調査
3か月以内 相続放棄・限定承認をするか判断
4か月以内 準確定申告が必要か確認
10か月以内 相続税申告・納税が必要か確認
3年以内 不動産を相続した場合の相続登記

すべての手続きを一度に終わらせる必要はありません。まずは期限が短いものから優先し、相続放棄、税務申告、相続登記の期限を確認しましょう。

死亡直後に必要な手続き

親が亡くなった直後は、相続手続きよりも先に、死亡届や葬儀・火葬に関する手続きを進める必要があります。

死亡診断書または死体検案書を受け取る

病院で亡くなった場合は、医師から死亡診断書を受け取ります。事故や突然死などで死因が明らかでない場合は、警察や医師の手続きによって死体検案書が発行されることがあります。

死亡診断書や死体検案書は、死亡届と一体になっていることが多く、死亡届の提出や保険金請求などで必要になることがあります。

提出後に原本が返却されないこともあるため、必要に応じてコピーを取っておくことをおすすめします。

死亡届を7日以内に提出する

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出します。提出先は、亡くなった場所、故人の本籍地、届出人の所在地の市区町村役場です。

死亡届を提出すると、火葬許可証が発行されます。火葬許可証がないと火葬を行えないため、葬儀社が死亡届の提出や火葬許可証の取得を代行するケースもあります。

死亡届は葬儀関連の手続きですが、相続手続きにも影響します。死亡の事実が戸籍に反映されることで、相続人調査や戸籍収集を進めやすくなります。

年金・健康保険・公共料金などの手続きも確認する

葬儀後は、年金受給停止、健康保険証の返却、介護保険、公共料金、携帯電話、クレジットカード、サブスクリプションなどの解約・名義変更も確認しましょう。

特に年金については、手続きが遅れて支払いが続いた場合、後日返還を求められることがあります。

親が一人暮らしだった場合は、郵便物や通帳、スマートフォン、契約書類などを確認し、継続課金や未払いがないかを早めに整理することが大切です。

相続手続きは何から始める?

葬儀や死亡直後の手続きが落ち着いたら、相続手続きを始めます。

相続手続きは、まず相続人を確認し、遺言書の有無を調べ、相続財産と借金を把握することから始めます。そのうえで、相続放棄をするか、遺産をどのように分けるか、不動産や預貯金の名義変更をどう進めるかを決めます。

相続手続きの基本的な流れ

  1. 相続人を確認する
  2. 遺言書の有無を確認する
  3. 相続財産と借金を調査する
  4. 相続放棄・限定承認をするか判断する
  5. 遺産分割協議をおこなう
  6. 遺産分割協議書を作成する
  7. 預貯金・不動産・株式・車などの名義変更をする
  8. 必要に応じて相続税申告をおこなう

相続手続きでは、順番を間違えると手続きが進まないことがあります。たとえば、相続人が確定していない状態では、遺産分割協議書を正しく作成できません。

また、借金の有無を確認しないまま親の預貯金を使ったり、不動産を処分したりすると、相続放棄ができなくなる可能性があります。

相続人を確認する

相続手続きでは、まず誰が相続人になるのかを確認します。

相続人は、親の戸籍を出生から死亡までたどって確認します。結婚、離婚、養子縁組、認知、前婚の子どもなどがある場合、相続人の範囲が複雑になることがあります。

親が亡くなった場合の主な相続人

状況 主な相続人
配偶者と子どもがいる 配偶者と子ども
配偶者がおらず子どもがいる 子ども
子どもが先に亡くなっている 孫が代襲相続人になることがある
子どもがいない 配偶者と亡くなった親の父母など直系尊属、または兄弟姉妹が相続人になることがある

相続人が一人でも漏れていると、遺産分割協議が無効になる可能性があります。そのため、戸籍を確認して、相続人を正確に確定することが重要です。

遺言書の有無を確認する

親が遺言書を残している場合、原則として遺言書の内容に従って相続手続きを進めます。

遺言書があるかどうかは、自宅の金庫、重要書類の保管場所、銀行の貸金庫、公証役場、法務局の自筆証書遺言書保管制度などを確認します。

遺言書の種類と注意点

遺言書の種類 注意点
自筆証書遺言 自宅などで見つかった場合は家庭裁判所の検認が必要。法務局保管の場合は検認不要
公正証書遺言 公証役場で作成される遺言。原則として検認不要
秘密証書遺言 家庭裁判所の検認が必要

自宅で自筆証書遺言を見つけた場合は、勝手に開封せず、家庭裁判所で検認手続きをおこないます。

検認は、遺言書の内容を相続人に知らせ、偽造や変造を防ぐための手続きです。検認を受けずに遺言書を使って相続登記などを進めることは難しいため注意しましょう。

相続財産と借金を調査する

相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払金などのマイナスの財産も確認する必要があります。

親の財産状況を把握しないまま相続するか放棄するかを決めると、後から借金が見つかり、不利益を受ける可能性があります。

調査すべき主な相続財産

財産の種類 確認する資料
預貯金 通帳、キャッシュカード、金融機関からの郵便物
不動産 固定資産税納税通知書、登記事項証明書、名寄帳
株式・投資信託 証券会社の取引報告書、郵便物、オンライン口座の情報
生命保険 保険証券、保険会社からの通知、通帳の引き落とし履歴
借金・未払金 ローン契約書、請求書、督促状、クレジットカード明細

不動産がある場合は、市区町村で名寄帳を取得すると、同じ市区町村内にある親名義の不動産を確認しやすくなります。

借金がある可能性がある場合は、親の預貯金を使ったり、不動産を処分したりする前に相続放棄の可否を確認することが大切です。

相続放棄を検討する場合は3か月以内に判断する

親に借金がある場合や、財産より負債のほうが多い可能性がある場合は、相続放棄を検討します。

相続放棄とは、預貯金や不動産などのプラスの財産も、借金などのマイナスの財産も一切引き継がないための家庭裁判所の手続きです。

相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

3か月以内に財産や借金の調査が終わらない場合は、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てられることがあります。

相続放棄を検討すべきケース

  • 親に借金やローンがある
  • 督促状や請求書が届いている
  • 連帯保証人になっていた可能性がある
  • 財産より借金のほうが多い可能性がある
  • 親と疎遠で財産状況がわからない
  • 空き家や管理できない不動産を相続したくない

相続放棄を検討している場合は、親の財産を処分しないよう注意しましょう。財産を使ったり処分したりすると、相続を承認したと判断され、相続放棄が難しくなる可能性があります。

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相続放棄を検討している場合は、親の預貯金を使ったり不動産を処分したりする前に確認が必要です。

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相続放棄の相談イメージ

遺産分割協議をおこなう

相続人と相続財産が確認できたら、相続人全員で遺産の分け方を話し合います。これを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。相続人が一人でも参加していない場合、遺産分割協議が無効になる可能性があります。

遺産分割では、必ず法定相続分どおりに分けなければならないわけではありません。相続人全員が合意すれば、親の介護をしていた人に多く取得させる、自宅を配偶者が取得する、預貯金を子どもで分けるなど、家族の事情に合わせて決めることもできます。

合意した内容は、遺産分割協議書にまとめます。遺産分割協議書は、不動産の相続登記、預貯金の払い戻し、株式や車の名義変更などで必要になることがあります。

不動産がある場合や相続人が複数いる場合は、後からトラブルにならないよう遺産分割協議書を正確に作成することが大切です。

不動産がある場合は相続登記をする

親名義の土地や建物、マンションなどがある場合は、相続登記が必要です。

相続登記とは、亡くなった親名義の不動産を、相続人の名義へ変更する登記手続きです。

2024年4月1日から相続登記は義務化されています。不動産を相続で取得したことを知った日から、原則として3年以内に相続登記を申請する必要があります。

正当な理由なく期限内に相続登記をしない場合、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。

相続登記で主に必要になる書類

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍
  • 相続人の戸籍
  • 被相続人の住民票除票など
  • 不動産を取得する相続人の住民票
  • 固定資産評価証明書
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書

相続登記の登録免許税は、原則として固定資産評価額の0.4%です。ただし、一定の土地については登録免許税の免税措置を利用できる場合があります。

遺産分割協議がまとまらず、期限内に正式な相続登記が難しい場合は、相続人申告登記を検討することがあります。

親名義の不動産を放置していると、売却できない、相続人が増える、権利関係が複雑になるなどの不利益が生じる可能性があります。

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親名義の土地・建物・マンションがある場合は、相続登記や戸籍収集が必要になることがあります。

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親名義の不動産の相続登記相談イメージ

預貯金・株式・車などの名義変更をする

親が亡くなると、預貯金口座は凍結されることがあります。凍結された口座から払い戻しを受けるには、金融機関の相続手続きが必要です。

預貯金の相続手続き

預貯金の相続手続きでは、金融機関ごとに必要書類を提出します。主に、戸籍一式、相続人の印鑑証明書、遺産分割協議書、金融機関所定の相続届などが必要になります。

遺産分割協議が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の仮払いを受けられる制度があります。葬儀費用や当面の生活費で困る場合は、金融機関に確認しましょう。

株式・投資信託の相続手続き

親名義の株式や投資信託がある場合は、証券会社や金融機関で相続手続きが必要です。

株式や投資信託は価格が変動するため、遺産分割や相続税申告に影響することがあります。評価方法や税務上の扱いについては税理士に確認しましょう。

生命保険金の確認

生命保険金は、受取人が指定されている場合、原則として受取人固有の財産として扱われます。

一方で、相続税の計算ではみなし相続財産として扱われることがあります。保険金を受け取った場合は、相続税申告が必要かどうかも確認しましょう。

車の名義変更

親名義の車を相続する場合は、運輸支局などで名義変更手続きをおこないます。売却や廃車をする場合でも、相続手続きが必要になることがあります。

預貯金・株式・車などは、手続き先ごとに必要書類が異なります。事前に各機関へ必要書類を確認してから進めることが大切です。

相続税申告が必要か確認する

親が亡くなった場合、相続税申告が必要になることがあります。

相続税は、すべての相続で必ず申告が必要になるわけではありません。相続財産の総額が基礎控除額を超える場合に、相続税申告が必要になる可能性があります。

相続税の基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。

相続税申告が必要な場合は、原則として相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告・納税をおこなう必要があります。

遺産分割協議がまとまっていなくても、相続税の申告期限が自動的に延びるわけではありません。相続税申告が必要か迷う場合は、10か月の期限を待たずに税理士へ確認することが重要です。

相続税申告が必要になりやすいケース

  • 親が不動産を複数所有していた
  • 預貯金や有価証券が多い
  • 生命保険金を受け取った
  • 親が事業をしていた
  • 相続人が少ない
  • 生前贈与を受けている

具体的な税額計算や申告書作成は税理士の分野です。司法書士は、相続人調査や相続登記など、相続手続きの面からサポートします。

親が亡くなった後に注意すべきこと

親が亡くなった後は、相続手続きを急ぐあまり、あとで不利益になる行動をしてしまうことがあります。

親の預貯金をすぐに使わない

葬儀費用などで必要な場合を除き、親の預貯金を安易に引き出して使うのは避けましょう。

相続放棄を検討している場合、親の財産を処分したと判断されると、相続放棄が難しくなる可能性があります。

借金の返済を自己判断でしない

親の借金を一部でも返済すると、相続を承認したと判断される可能性があります。

督促状や請求書が届いた場合は、すぐに支払うのではなく、相続放棄できるか、支払義務があるかを確認しましょう。

相続人全員に連絡せずに分け方を決めない

遺産分割協議は、相続人全員でおこなう必要があります。

一部の相続人だけで分け方を決めても、後から他の相続人が判明すると、協議をやり直す可能性があります。

不動産を共有名義にするか慎重に判断する

親の自宅を兄弟姉妹で共有名義にすると、一見公平に見えます。

しかし、将来の売却、修繕、管理、次の相続の場面でトラブルになることがあります。共有名義にする場合は、将来の売却や管理まで考えて判断することが大切です。

司法書士に相談すべきケース

親が亡くなった後の相続手続きは、自分で進められる場合もあります。ただし、相続人や財産が複雑な場合、不動産がある場合、相続放棄を検討している場合は、早めに専門家へ相談したほうが安心です。

司法書士に相談すべきケース

  • 何から始めればよいかわからない
  • 相続人が誰になるかわからない
  • 戸籍の集め方がわからない
  • 遺言書が見つかった
  • 親に借金があるかもしれない
  • 相続放棄するか迷っている
  • 親名義の不動産がある
  • 相続登記を進めたい
  • 遺産分割協議書を作成したい
  • 預貯金や不動産の相続手続きをまとめて相談したい

相談先の切り分け

相談内容 主な相談先
戸籍収集・相続人調査 司法書士
遺産分割協議書の作成 司法書士
相続登記 司法書士
相続放棄の書類作成 司法書士・弁護士
相続人同士の争い・交渉代理 弁護士
相続税申告・準確定申告 税理士

司法書士は、相続人調査、戸籍収集、法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成、相続登記などをサポートできます。

一方で、相続人同士で争いがある場合や、遺産分割の交渉代理が必要な場合は弁護士、相続税申告や具体的な税額計算は税理士に相談しましょう。

日本リーガル司法書士事務所では、親が亡くなった後の相続人調査、戸籍収集、遺産分割協議書の作成、相続登記、預貯金の相続手続きなどをサポートしています。

何から始めればよいかわからない方、親名義の不動産がある方、相続放棄や相続登記の期限が不安な方は、現在の状況を整理するところからお気軽にご相談ください

親が亡くなった後の相続についてよくある質問

親が亡くなったらまず何をすればいいですか?

まずは死亡診断書を受け取り、死亡届の提出、火葬許可証の取得、葬儀社への連絡などを進めます。その後、相続人の確認、遺言書の有無、相続財産と借金の調査を始めます。

親が亡くなった後の相続手続きはいつから始めますか?

葬儀後に落ち着いてから始める方も多いですが、相続放棄を検討する場合は原則3か月以内の期限があります。借金がある可能性がある場合は、できるだけ早めに財産調査を始めましょう。

死亡届はいつまでに提出しますか?

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出します。国外で死亡した場合は、その事実を知った日から3か月以内です。

親の借金がある場合はどうすればいいですか?

親の借金がある場合は、相続放棄を検討します。相続放棄は原則として自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

親名義の不動産はそのままにしてもいいですか?

不動産を相続した場合は、相続登記が必要です。2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続で取得したことを知った日から原則3年以内に申請する必要があります。

親の銀行口座が凍結されたらどうすればいいですか?

金融機関に相続手続きを申し出て、必要書類を提出します。遺産分割協議が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の仮払いを受けられる制度があります。

相続税申告は必ず必要ですか?

すべての相続で必要になるわけではありません。相続財産の総額が基礎控除額を超える場合は、相続税申告が必要になる可能性があります。具体的な判断は税理士へ相談しましょう。

親が亡くなった後の相続手続きは司法書士に相談できますか?

はい。司法書士には、相続人調査、戸籍収集、法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成、相続登記、預貯金の相続手続きなどを相談できます。相続人同士で争いがある場合は弁護士、相続税申告は税理士に相談しましょう。

親が亡くなった後の相続手続きは早めに整理しましょう

親が亡くなった後は、死亡届や葬儀の手続きだけでなく、相続人調査、遺言書確認、相続財産調査、相続放棄、遺産分割、相続登記、預貯金の相続手続きなど、さまざまな対応が必要です。

特に、相続放棄の3か月、相続税申告の10か月、相続登記の3年など、期限がある手続きには注意が必要です。

親名義の不動産がある場合や、借金がある可能性がある場合、相続人関係が複雑な場合は、自己判断で進めると手続きのやり直しや不利益につながる可能性があります。

日本リーガル司法書士事務所では、親が亡くなった後の相続人調査、戸籍収集、法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成、相続登記、預貯金の相続手続きなどをサポートしています。

何から始めればよいかわからない方、親名義の不動産がある方、相続放棄や相続登記の期限が不安な方は、現在の状況を整理するところからお気軽にご相談ください

日本リーガル司法書士事務所の代表司法書士 計良宏之

日本リーガル司法書士事務所

監修者:代表司法書士 計良 宏之

東京都荒川区東日暮里5-17-7 秋山ビル1階

東京司法書士会所属 第8484号
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 第1201114号

日本リーガル司法書士事務所は、東京都荒川区東日暮里に事務所があり、日暮里駅から徒歩6分とアクセスが良いです。相続や不動産登記などの相談は無料で受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり結果を保証するものではありません。地域の運用や事案の内容により結論は異なります。最終判断は必ず専門家への相談により行ってください。

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