住宅ローン返済中に債務整理できる?家を残す方法と注意点
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住宅ローンを返済中に借金の返済が苦しくなると、「債務整理をしたら家を失うのではないか」「住宅ローンだけは払い続けられるのか」「家族に影響しないか」と不安に感じる方は多いです。
結論からいうと、住宅ローン返済中でも債務整理を検討することはできます。ただし、家を残せるかどうかは、選ぶ手続き、住宅ローンの滞納状況、家計の返済余力、保証人や連帯債務者の有無によって変わります。
家を残したい場合は、任意整理で住宅ローンを対象から外す方法や、個人再生の住宅資金特別条項を利用する方法を検討することがあります。
一方で、自己破産をする場合は、原則として持ち家を残すことは難しくなります。また、住宅ローンを滞納している場合は、保証会社の代位弁済、期限の利益喪失、競売などに進む可能性があるため、早めの対応が必要です。
この記事では、住宅ローン返済中に債務整理できるのか、家を残しやすい手続き、個人再生の住宅資金特別条項、自己破産した場合の持ち家への影響、住宅ローン滞納中の注意点までわかりやすく解説します。
■もくじ
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住宅ローン返済中でも債務整理できる?
住宅ローン返済中でも、債務整理を検討することはできます。ただし、住宅ローンをどう扱うかによって、家を残せるかどうかが大きく変わります。
| 疑問 | 結論 |
|---|---|
| 住宅ローン返済中でも債務整理できる? | 債務整理は検討できます。ただし、家を残したい場合は手続きの選び方が重要です。 |
| 家を残せる可能性がある手続きは? | 任意整理や個人再生を検討することがあります。特に個人再生では、条件を満たせば住宅資金特別条項を利用できる場合があります。 |
| 自己破産すると家は残せる? | 原則として家を残すのは難しいです。持ち家は換価・売却の対象になる可能性があります。 |
| 住宅ローンを滞納している場合は? | 早急な対応が必要です。滞納が続くと、保証会社の代位弁済や競売に進む可能性があります。 |
| 住宅ローン以外の借金だけ整理できる? | 任意整理では、住宅ローンを対象から外して、カードローンやクレジットカードの借金だけ整理できる場合があります。 |
住宅ローンそのものを整理するかどうかで影響が変わる
住宅ローン返済中に債務整理をする場合、まず確認すべきなのは「住宅ローンを整理対象にするのか」「住宅ローン以外の借金を整理するのか」です。
住宅ローンをそのまま支払い続け、カードローンやクレジットカードなどの借金を整理できれば、家を残せる可能性があります。
一方で、住宅ローン自体を支払えない状態になっている場合は、家を残すことが難しくなるケースもあります。住宅ローンの返済が苦しい場合は、滞納が進む前に対応を確認しましょう。
家を残したいなら任意整理・個人再生を検討する
家を残したい場合は、任意整理や個人再生を検討することがあります。
任意整理では、住宅ローンを対象から外し、消費者金融やカードローンなどの借金だけを整理できる場合があります。住宅ローンをこれまでどおり支払える家計であれば、家を残しながら返済負担を軽くできる可能性があります。
個人再生では、条件を満たせば住宅資金特別条項を利用し、住宅ローンを支払い続けながら、その他の借金を減額できる場合があります。
家を残したい場合は、住宅ローン以外の借金をどう整理するかが重要です。
住宅ローンを滞納している場合は早めの対応が必要
住宅ローンの滞納が続くと、金融機関から督促を受け、一定期間後に期限の利益を失う可能性があります。期限の利益を失うと、住宅ローン残高の一括請求を受けることがあります。
さらに、保証会社が代位弁済を行うと、その後は保証会社から請求を受ける流れになります。対応が遅れると、最終的に競売へ進む可能性があります。
住宅ローン滞納後は、時間が経つほど家を残す選択肢が狭くなります。滞納前、または滞納初期の段階で相談することが大切です。
家を残したい場合に検討しやすい債務整理
住宅ローン返済中に家を残したい場合、任意整理、個人再生、自己破産のどれを選ぶかによって結果が大きく変わります。
| 手続き | 住宅ローン返済中の影響 |
|---|---|
| 任意整理 | 住宅ローンを対象から外し、他の借金だけ整理できる場合があります。家を残したい場合に検討しやすい方法です。 |
| 個人再生 | 条件を満たせば、住宅資金特別条項を利用して家を残せる可能性があります。住宅ローン以外の借金が大きい場合に検討します。 |
| 自己破産 | 原則として家を残すのは難しいです。持ち家は処分・売却の対象になる可能性があります。 |
任意整理|住宅ローンを対象から外せる場合がある
任意整理は、裁判所を通さずに債権者と交渉し、将来利息のカットや分割返済を目指す手続きです。
任意整理では、整理する借入先を選べる場合があります。そのため、住宅ローンを対象から外し、カードローン、消費者金融、クレジットカードなどの借金だけを整理できる可能性があります。
住宅ローンをこれまでどおり返済できる見込みがある場合は、家を残しながらその他の借金の返済負担を軽くできる可能性があります。
ただし、任意整理では元金そのものは大きく減らないことが一般的です。住宅ローン以外の借金額が大きい場合や、毎月の返済原資が不足している場合は、個人再生を検討することがあります。
個人再生|住宅資金特別条項を利用できる場合がある
個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、認可された再生計画に沿って原則3年程度で返済する手続きです。
住宅ローン返済中の場合、条件を満たせば住宅資金特別条項を利用できることがあります。住宅資金特別条項を利用できれば、住宅ローンを支払い続けながら、住宅ローン以外の借金を減額できる可能性があります。
住宅ローン以外の借金が大きく、任意整理では返済が難しい場合は、個人再生を検討することがあります。
自己破産|家を残すのは原則難しい
自己破産は、裁判所に申し立て、免責が認められれば、税金や養育費などを除き、借金の支払い義務の免除を目指す手続きです。
ただし、自己破産では、持ち家は原則として処分・売却の対象になります。住宅ローンが残っている場合も、家を残したまま自己破産するのは難しいと考えられます。
家を残したい場合は、自己破産を選ぶ前に任意整理や個人再生で対応できないか確認しましょう。
個人再生の住宅資金特別条項とは?
住宅資金特別条項とは、個人再生で住宅ローンを支払い続けながら、住宅ローン以外の借金を整理するための制度です。住宅ローン特則と呼ばれることもあります。
家を残したい方にとって重要な制度ですが、誰でも利用できるわけではありません。住宅の種類、住宅ローンの内容、担保設定、滞納状況などによって利用できるかが変わります。
住宅ローンを支払い続けながら他の借金を整理できる
住宅資金特別条項を利用できる場合、住宅ローンは原則として支払い続けます。そのうえで、カードローン、消費者金融、クレジットカードなど、住宅ローン以外の借金について個人再生で減額を目指します。
これにより、住宅ローンを支払い続けながら、家計全体の返済負担を見直せる可能性があります。
家を残したいが住宅ローン以外の返済が苦しい場合は、住宅資金特別条項を使えるか確認する価値があります。
住宅資金特別条項を利用する主な条件
住宅資金特別条項を利用するには、いくつかの条件があります。代表的な条件は以下のとおりです。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 本人が所有している住宅である | 個人再生を申し立てる本人が所有している住宅である必要があります。 |
| 本人が居住する住宅である | 投資用物件や事業用不動産ではなく、本人が住むための住宅である必要があります。 |
| 住宅ローンとしての借入れである | 住宅の建設、購入、改良などのための借入れであることが必要です。 |
| 住宅ローン以外の担保がない | 住宅ローン以外の借金のために、住宅へ抵当権などが設定されている場合は利用できないことがあります。 |
| 返済を続けられる見込みがある | 住宅ローンと再生計画の返済を続けられる収入・家計であることが必要です。 |
条件を満たすかどうかは、住宅ローン契約、登記事項証明書、家計、滞納状況などを確認しなければ判断できません。
住宅資金特別条項を使えるかどうかは自己判断せず、資料をもとに専門家へ確認しましょう。
住宅ローンを滞納している場合は利用できないことがある
住宅ローンを滞納している場合でも、すぐに住宅資金特別条項が使えなくなるとは限りません。ただし、滞納が進み、保証会社による代位弁済が行われた場合は注意が必要です。
代位弁済後に一定期間が経過すると、住宅資金特別条項を利用できない可能性があります。滞納が長引くほど、家を残すための選択肢は狭くなります。
住宅ローンの滞納がある場合は、できるだけ早く相談することが重要です。
住宅ローンの返済額そのものが減るわけではない
住宅資金特別条項を利用しても、住宅ローンの元金や利息が当然に大きく減るわけではありません。基本的には、住宅ローンは支払い続ける必要があります。
そのため、住宅ローンの返済額が家計に対して重すぎる場合は、個人再生をしても家計が成り立たない可能性があります。
住宅資金特別条項は家を残すための制度ですが、住宅ローンの返済を続けられる家計であることが前提です。
自己破産すると住宅ローン返済中の家はどうなる?
自己破産をすると、住宅ローン返済中の家を残すことは原則として難しくなります。持ち家は資産として扱われ、処分・売却の対象になる可能性があるためです。
持ち家は処分・売却の対象になる可能性が高い
自己破産では、一定の財産を除き、所有財産を換価して債権者への配当に充てることがあります。持ち家は高額な資産であるため、原則として処分・売却の対象になります。
住宅ローンが残っている場合でも、抵当権が設定されているため、滞納が進むと金融機関や保証会社によって競売手続きが進む可能性があります。
自己破産で家を残したいと考えている場合は、現実的には難しいケースが多いため、早めに別の債務整理方法を確認しましょう。
家族名義の家は本人の財産とは別に考える
自己破産で処分対象になるのは、原則として破産する本人名義の財産です。家族名義の家で、本人に所有権がない場合は、本人の破産財産とは別に考えます。
ただし、実際には本人が購入資金を出している、直前に名義変更している、共有持分があるなどの場合は注意が必要です。
自己破産前に家の名義を家族へ移す行為は、問題になる可能性があります。財産隠しと見られるような行動は避けましょう。
親族に買い取ってもらう方法は慎重に検討する
自己破産をする場合でも、親族が適正価格で家を買い取ることで住み続けられる可能性が検討されることがあります。
ただし、買い取り価格が不当に安い場合や、手続き直前に不自然な売買をした場合は問題になることがあります。また、住宅ローンや抵当権の状況によって実現が難しいこともあります。
親族による買い取りを考える場合は、自己判断で進めず、事前に専門家へ相談しましょう。
住宅ローンを滞納している場合の注意点
住宅ローンを滞納している場合は、借金の債務整理とは別に、住宅ローンへの対応を急ぐ必要があります。滞納が進むほど、家を残す選択肢は少なくなります。
まずは金融機関に相談する
住宅ローンの返済が苦しい場合は、滞納する前、または滞納が浅い段階で金融機関へ相談しましょう。
収入減少や家計の変化がある場合、返済条件の見直しや返済期間の調整などを相談できる場合があります。ただし、必ず希望どおりに変更できるわけではありません。
住宅ローンの返済が厳しいと感じた段階で、早めに金融機関へ相談することが大切です。
滞納が続くと期限の利益を失う可能性がある
住宅ローンを滞納し続けると、分割で支払う権利である期限の利益を失う可能性があります。期限の利益を失うと、住宅ローン残高の一括請求を受けることがあります。
一括請求に対応できない場合、保証会社による代位弁済や競売へ進む可能性があります。
一括請求や競売に進む前に、債務整理や返済条件の見直しを含めて対応を確認しましょう。
代位弁済後は家を残す選択肢が狭くなる
代位弁済とは、保証会社が住宅ローンの残債を金融機関へ一括で支払うことです。代位弁済後は、保証会社から請求を受けることになります。
個人再生で住宅資金特別条項を利用したい場合、代位弁済後の期間が重要になることがあります。対応が遅れると、住宅資金特別条項を利用できなくなる可能性があります。
代位弁済の通知が届いている場合は、すぐに相談しましょう。
競売に進む前に任意売却を検討する場合もある
家を残すことが難しい場合は、競売に進む前に任意売却を検討することがあります。任意売却とは、金融機関などの同意を得て、市場で住宅を売却する方法です。
競売よりも売却価格や引っ越し時期の調整がしやすい場合がありますが、必ず希望どおりに進むわけではありません。
家を残せない場合でも、競売を避けるための選択肢を早めに確認することが大切です。
ペアローン・連帯債務・保証人がいる場合の注意点
住宅ローンでは、配偶者とのペアローン、連帯債務、連帯保証を利用しているケースがあります。この場合、本人だけでなく家族にも影響する可能性があります。
ペアローンの場合
ペアローンとは、夫婦などがそれぞれ住宅ローンを契約し、同じ住宅を購入する方法です。それぞれが別のローン契約者になるため、一方が債務整理をすると、もう一方のローンや住宅全体に影響する可能性があります。
本人だけの問題ではなく、配偶者の返済、住宅の持分、抵当権の内容なども確認する必要があります。
ペアローンがある場合は、配偶者への影響を確認せずに債務整理を進めるのは危険です。
連帯債務の場合
連帯債務では、複数人が同じ住宅ローンについて返済義務を負います。一方が債務整理をしても、もう一方の返済義務がなくなるわけではありません。
住宅ローンを滞納している場合、連帯債務者にも請求がいく可能性があります。家を残したい場合は、連帯債務者と一緒に返済計画を確認する必要があります。
連帯保証人がいる場合
住宅ローンに連帯保証人がいる場合、本人が住宅ローンを支払えなくなると、連帯保証人へ請求がいく可能性があります。
特に、自己破産や住宅ローンの滞納がある場合、連帯保証人に大きな負担が生じることがあります。
保証人や連帯保証人がいる場合は、手続き前に影響を確認することが大切です。
家を残したいときにやってはいけないこと
住宅ローン返済中に借金問題が悪化すると、焦ってその場しのぎの対応をしてしまいがちです。しかし、対応を誤ると、家を残す選択肢が狭くなることがあります。
住宅ローンを無断で滞納する
住宅ローンの返済が苦しくても、何も相談せずに滞納を続けるのは危険です。滞納が続くと、督促、一括請求、代位弁済、競売へ進む可能性があります。
家を残したい場合は、住宅ローンの滞納を放置しないことが重要です。返済が難しいと感じた段階で、金融機関や専門家へ相談しましょう。
住宅ローン返済のために他社から借りる
住宅ローンを守るために、カードローンや消費者金融から借りて返済する人もいます。しかし、借金を借金で返す状態になると、借入総額が増え、家計がさらに苦しくなる可能性があります。
住宅ローン以外の借金が増えている場合は、任意整理や個人再生で返済負担を見直せるか確認しましょう。
住宅ローンを守るための借入れが、結果的に家を失うリスクを高めることがあります。
自己判断で家の名義を変更する
債務整理前に家の名義を家族へ変更したり、親族へ安く売却したりすることは避けましょう。財産隠しや不当な財産処分と見られる可能性があります。
家を守りたい気持ちがあっても、手続き前の不自然な名義変更は、後の手続きに悪影響を与えることがあります。
名義変更や売却を考える場合は、必ず事前に専門家へ相談しましょう。
裁判所や金融機関からの書類を放置する
住宅ローンを滞納すると、金融機関、保証会社、裁判所などから書類が届くことがあります。これらを放置すると、競売などの手続きが進む可能性があります。
裁判所や金融機関から書類が届いた場合は、すぐに内容を確認し、期限内に対応しましょう。
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住宅ローンと債務整理に関するよくある質問
住宅ローン返済中でも債務整理できますか?
住宅ローン返済中でも債務整理は検討できます。家を残したい場合は、任意整理で住宅ローンを対象から外す方法や、個人再生の住宅資金特別条項を利用する方法を検討することがあります。
債務整理をすると家は必ず失いますか?
必ず家を失うわけではありません。任意整理や個人再生で住宅ローンを支払い続けられる場合は、家を残せる可能性があります。ただし、自己破産では原則として持ち家を残すのは難しくなります。
任意整理なら住宅ローンを残せますか?
任意整理では、住宅ローンを対象から外し、カードローンやクレジットカードなどの借金だけを整理できる場合があります。ただし、住宅ローンを継続して支払える家計であることが必要です。
個人再生なら家を残せますか?
条件を満たせば、個人再生の住宅資金特別条項を利用して家を残せる可能性があります。ただし、住宅ローンを支払い続けながら、再生計画に沿った返済も続ける必要があります。
住宅資金特別条項を使えば住宅ローンは減りますか?
住宅資金特別条項を利用しても、住宅ローンの元金や利息が当然に大きく減るわけではありません。基本的には住宅ローンを支払い続けながら、住宅ローン以外の借金を個人再生で整理します。
自己破産すると住宅ローン返済中の家はどうなりますか?
自己破産では、持ち家は原則として処分・売却の対象になります。住宅ローンが残っている場合も、家を残すのは難しいと考えられます。家を残したい場合は、自己破産以外の方法を検討できないか確認しましょう。
住宅ローンを滞納していても個人再生できますか?
住宅ローンを滞納していても、状況によっては個人再生を検討できる場合があります。ただし、滞納が進み、代位弁済後に一定期間が経過すると、住宅資金特別条項を利用できない可能性があります。早めの相談が重要です。
ペアローンがある場合も債務整理できますか?
ペアローンがある場合でも債務整理を検討できます。ただし、配偶者のローンや住宅の持分、抵当権、連帯保証の有無によって影響が変わります。本人だけで判断せず、配偶者への影響も確認しましょう。
住宅ローン以外の借金だけ債務整理できますか?
任意整理では、住宅ローンを対象から外し、消費者金融やカードローン、クレジットカードなどの借金だけ整理できる場合があります。ただし、整理後も住宅ローンを支払い続けられる家計であることが必要です。
家を残すために最初に何をすればいいですか?
まずは、住宅ローンの滞納状況、住宅ローン残高、家の価値、住宅ローン以外の借金額、毎月の返済可能額を整理しましょう。そのうえで、任意整理、個人再生、自己破産のどれが適しているか確認することが大切です。
まとめ:家を残したいなら早めに債務整理の方法を確認しましょう
住宅ローン返済中でも、債務整理を検討することはできます。家を残したい場合は、任意整理で住宅ローンを対象から外す方法や、個人再生の住宅資金特別条項を利用する方法を検討することがあります。
任意整理では、住宅ローンをそのまま支払いながら、住宅ローン以外の借金を整理できる場合があります。個人再生では、条件を満たせば、住宅ローンを支払い続けながら他の借金を減額できる可能性があります。
一方で、自己破産では、原則として持ち家を残すのは難しいと考えられます。家を残したい場合は、自己破産を選ぶ前に、任意整理や個人再生で対応できないか確認しましょう。
住宅ローンを滞納している場合は、対応が遅れるほど選択肢が狭くなります。期限の利益喪失、代位弁済、競売に進む前に対応することが重要です。
住宅ローン返済中に債務整理を検討している場合は、住宅ローン残高、家の価値、滞納状況、保証人や連帯債務者の有無、住宅ローン以外の借金額を整理し、司法書士や弁護士に相談しましょう。
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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり結果を保証するものではありません。地域の運用や事案の内容により結論は異なります。最終判断は必ず専門家への相談により行ってください。




