借金を減額できる任意整理とは
任意整理とは債務整理の一種で、裁判所を通さずに消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者と直接交渉をし、借金の返済額と返済方法を新しく決めなおす手続きです。
自己破産や個人再生などの債務整理は、裁判所を通して手続きがおこなわれるため法的整理と呼ばれており、任意整理は裁判所を通さずに手続きをおこなうため任意整理と呼ばれています。
任意整理の流れ
任意整理をする場合はまず過払い金の有無を調査します。過払い金が発生している場合は過払い金請求をして過払い金を取り戻し借金残高から減額し、借金残高よりも過払い金が多い場合は手元にお金が戻ってきます。
過払い金がない場合は、将来利息のカットや分割方法などを貸金業者と交渉します。合意後、任意整理で決まった金額と期間を守り返済していきます。
任意整理の手続き開始から完了までは、約3か月から半年くらいの期間がかかります。
任意整理は個人でもおこなうことができますが、貸金業者との交渉や必要書類の準備など手間と時間がかかりますので、司法書士や弁護士などの専門家に依頼することをおすすめします。
任意整理のメリット・デメリット
任意整理は借金を減額できるなどメリットがありますが、同時にデメリットもありますので注意が必要です。
ここでは、任意整理のメリットとデメリットや、当事務所に依頼すると得られるメリットを解説していますので参考にしてください。
任意整理のメリット
借金を減額できる
任意整理をすることで将来利息をカットすることができるので、借金の返済額を減らすことができます。
さらに過払い金が発生している場合は、借金を0にすることができたり手元にお金を取り戻すことできます。
手続きする貸金業者を選べる
任意整理は手続きをする貸金業者を選ぶことができるので、連帯保証人が付いている借金を除外することもできます。
任意整理のデメリット
ブラックリストにのってしまう
任意整理をおこなうとブラックリストにのります。ブラックリストにのると通常3年間、新たな借入れやクレジットカードの作成、ローンを組むことができなくなります。
任意整理に応じない貸金業者もある
任意整理は双方が任意でおこなえるため、貸金業者によっては応じない場合もあります。
ただし、任意整理に応じない貸金業者はごく一部で、債務者の状況や交渉次第では応じてくれるケースもあります。
当事務所に依頼した場合のメリット
当事務所に依頼した場合は費用がかかってしまうデメリットがありますが、以下に記載しているメリットを受けることができます。
面倒な手続きや準備が不要
司法書士などの専門家に依頼した場合は、任意整理の手続きに関することはすべて専門家が依頼者に代わっておこないます。
貸金業者からの取り立てがストップ
司法書士や弁護士などの専門家に依頼すると、依頼後に任意整理の対象となる貸金業者へ債務者が任意整理を依頼したことを伝える「受任通知」を送ります。
貸金業者が受任通知を受け取ると、今後の窓口は専門家になるので借金の返済がストップし、借金の取り立ても止まります。