マイホームを残し借金を大幅減額できる個人再生とは

個人再生とは、債務整理のひとつで任意整理と自己破産の中間にある手続きです。手続きをするには裁判所に申し立てをする必要があります。

個人再生の特徴

個人再生は、すべての債務をなくす代わりにすべての財産もなくなってしまう自己破産とは違い、マイホームなどの一定の財産を残したまま債務を大きく減額することができるのが特徴です。

ただし、自己破産は手続き後の支払いがなくなりますが、個人再生では一定額の返済をしなければなりません。

このような特徴から、多重債務で支払い不能になる可能性があるが、継続的な収入のある方でマイホームなどの財産を残したい方が利用する債務整理です。

ただし、個人再生は誰にでもできる手続きではなく、ある一定の条件を満たしていないとおこなうことができません。

個人再生ができる条件

債務を大幅に減額できる個人再生ですが、個人再生は以下の3つの条件を満たしていなければおこなうことができません。

  • 個人の借金
  • 借金の総額が5,000万円未満
  • 安定した収入がある

個人再生は、個人の借金を対象としているため法人名義での借金では手続きができません。また、借金の総額が5,000万円以下でなければなりません。この総額には住宅ローンは含みません。

個人再生は手続き後に減額された額を通常3年間で分割返済をしていくことになります。このことから、一定の収入がなければ個人再生をおこなうことができません。

個人再生には2つの種類がある

個人再生は、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの種類があります。

小規模個人再生は、個人事業主が利用することを想定しており、給与所得者等再生は、サラリーマンなどの給与所得者が利用することを想定して設けられた手続きです。

このように2つの種類がありますが、実際に利用されることが多いのは小規模個人再生になります。ここでは、それぞれの特徴や違いを解説します。

小規模個人再生

小規模個人再生は、将来においての収入が継続的にあり、反復して得る見込みがあり、債権額の合計が5,000万円を超えない場合におこなうことができます。

給与所得者等再生

給与所得者等再生は、サラリーマンなどの給与所得者で将来的に安定した収入を得ることが確実に見込まれ、無担保債権が5,000万円以下の場合におこなうことができます。

小規模個人再生と給与所得者等再生の違い

小規模個人再生と給与所得者等再生はどちらも安定した収入がないとおこなえませんが、給与所得者等再生は小規模個人再生以上に確実な収入の見込みがなければなりません。

個人再生のメリット・デメリット

ここでは、個人再生のメリット・デメリットを解説しています。思わぬ失敗をしないようデメリットをしっかりと理解してから手続きをおこなってください。

個人再生のメリット

借金を大幅に減額することができる

個人再生のメリットはなんといっても借金を大幅に減額できることです。

任意整理では、利息のみカットされ元金は減額されませんが、個人再生は借金の一部を返済すればよいので任意整理よりも多く減額することが可能です。

自宅を手放さずに手続きができる

個人再生は自宅などの財産を手放さずに手続きができます。

自己破産では、自宅を含むすべての財産を手放す必要がありますが、個人再生は自宅を手放す必要がありません。

借金の原因に関係なく手続きができる

自己破産は借金の原因がギャンブルなどの場合は手続きができませんが、個人再生は借金の原因に関係なく手続きをすることが可能です。

個人再生のデメリット

安定した収入がなければならない

個人再生は手続きが認められると原則3年間で返済することになるので、安定した収入が継続的に得られる場合でなければおこなうことができません。

住宅ローン以外のローンは手放さなければならない

住宅ローンは守ることができますが、それ以外のローンがあるものは手放さなければなりません。

ブラックリストにのる

個人再生をおこなうと5~7年間ブラックリストにのります。ブラックリストにのるとその期間、新たな借入れやクレジットカードの作成ができなくなります。

官報に掲載される

個人再生をおこなうと住所、氏名が国が発行する官報に掲載されます。一般の方が目にすることはほとんどありませんが、家族や周囲に秘密にしたい場合はご注意ください。

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