保証人がいても大丈夫?任意整理の影響と回避策

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借金の返済に行き詰まり、債務整理を検討されている方の中には、「保証人に迷惑をかけてしまうのでは?」と不安を抱えている方も多いでしょう。特に任意整理をすると、保証人に一括請求がいってしまうという話を聞いて、踏み出せずにいる方もいらっしゃるかもしれません。

確かに、保証人付きの借金を任意整理すると、保証人が一括返済を迫られることになります。借金の問題を解決したいのに、保証人に負担を押し付けてしまうのは避けたいですよね。

しかし、実は任意整理には保証人に迷惑をかけずに進める方法があります。債務整理の中でも、任意整理は柔軟性が高く、保証人への影響を最小限に抑えることが可能なのです。

この記事では、任意整理をした場合の保証人への具体的な影響と、保証人に迷惑をかけない方法について詳しく解説します。早めに正しい知識を得ることで、あなたと保証人の両方が納得できる債務整理の方法が見つかるはずです。

任意整理すると保証人にどんな影響がある?

任意整理は、弁護士や司法書士が債権者と交渉し、将来利息のカットや返済期間の延長などで借金の負担を軽減する債務整理方法です。しかし、保証人がついている借金を任意整理すると、保証人にどのような影響があるのでしょうか。

期限の利益の喪失による一括請求

保証人付きの借金を任意整理すると、保証人が一括返済を迫られることになります。これは、債務者(借主)が「期限の利益」を喪失するためです。

期限の利益とは、「決められた返済日までに支払えばよい」という借主に与えられた権利のことです。言い換えれば「返済日まで支払わなくてもよい」という利益になります。

民法137条によると、債務者が次の場合には期限の利益を主張できなくなります。

  • 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき
  • 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、または減少させたとき
  • 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき

任意整理は法的整理ではありませんが、債権者との約束を変更する行為となるため、多くの場合、期限の利益を喪失することになります。その結果、債権者は借金の残額を一括で請求できるようになります。

そして、債務者が支払えない場合、債権者は保証人に対して一括返済を請求することになるのです。これが、任意整理による保証人への最大の影響といえるでしょう。

他の債務整理方法と比較した保証人への影響

任意整理以外の債務整理方法である個人再生や自己破産の場合も、保証人に影響が及びます。それぞれの違いを見てみましょう。

個人再生の場合の保証人への影響

個人再生では、債務者の返済額が大幅に減額されますが、債権者の債権自体が消滅するわけではありません。そのため、債務者が減額された分を保証人が負担することになります。

例えば、500万円の借金が個人再生によって100万円に減額された場合、保証人は残りの400万円を返済する義務を負うことになります。

自己破産の場合の保証人への影響

自己破産では、債務者の債務が免責されても、保証人の保証債務は消滅しません。そのため、保証人は借金の全額を返済する義務を負うことになります。

自己破産の場合も同様に、保証人は一括での返済を求められます。改正民法では、個人の保証人に対して、主たる債務者が期限の利益を喪失した場合、2ヶ月以内に通知することが義務付けられています(民法458条の3)。

このように、どの債務整理方法を選んでも保証人への影響はありますが、任意整理は他の方法と比べて影響を最小限に抑えられる可能性があります。

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保証人に迷惑をかけずに任意整理する方法

任意整理をしたいけれど、保証人に迷惑をかけたくないという方は多いでしょう。ここでは、保証人への影響を最小限に抑えながら任意整理を進める方法について詳しく解説します。

保証人付きの借金を任意整理の対象から外す

任意整理の最大の特徴は、債権者(貸主)を選んで個別に交渉できる点にあります。この特徴を活かし、保証人がついている借金だけを任意整理の対象から外せば、保証人に迷惑をかけずに債務整理ができます。

具体的には、カードローンやキャッシング、クレジットカードの支払いなど、保証人がついていない借金だけを任意整理の対象とし、奨学金や住宅ローン、車のローンなど保証人がついている借金は通常通り返済を続けるという方法です。

こうすることで、全体の借入金額を減らしながらも、保証人に一括請求が行くことを防ぐことができます。また、担保付きの借金についても同様に、対象から外すことが一般的です。

保証人がつかない借金
(任意整理の対象にしやすい)
  • カードローン
  • キャッシング
  • クレジットカードの支払い
  • 消費者金融からの借入
保証人がつく借金
(任意整理の対象から外す)
  • 奨学金
  • 住宅ローン
  • 自動車ローン
  • 連帯保証人がついた借金

この方法のメリットは、保証人に一切迷惑をかけないことです。保証人は任意整理が行われたことすら知らずに済む可能性もあります。また、保証人との関係を維持しながら債務整理ができるという点も大きな利点です。

ただし、保証人付きの借金が大きい場合、任意整理の効果が限定的になる可能性があります。保証人付きの借金以外の債務が少額であれば、任意整理による負担軽減効果が小さくなってしまうでしょう。

保証人と連名で任意整理をする

もう一つの方法として、保証人と連名で任意整理をするという選択肢があります。保証人も債務整理に加わることで、保証人も将来利息のカットなどの恩恵を受けられます。

これにより、保証人が一括返済を迫られるという事態を避けることができます。債権者としても、一括請求して保証人が支払えないよりも、分割払いでも確実に返済してもらえる方が望ましいと判断するケースが多いからです。

ただし、この方法を選ぶ場合の注意点として、保証人も「ブラックリスト」に載ってしまうということがあります。ブラックリストとは信用情報機関に事故情報が登録されることで、登録されている期間(約5年間)は新たな借入やクレジットカードの作成ができなくなります。

そのため、保証人に協力をお願いする際には、任意整理をせざるを得ない事情をしっかりと説明し、デメリットも含めて理解してもらう必要があります。保証人の将来的な住宅ローンの利用予定など、ライフプランにも影響が出る可能性がある点は特に注意が必要でしょう。

保証人への配慮と早めの対応の重要性

任意整理を検討する際には、保証人への影響を考慮することが非常に重要です。しかし、だからといって借金問題から目を背けると、状況はさらに悪化し、結果的に保証人に大きな迷惑をかけることになりかねません。

返済が滞ると、最終的には保証人への一括請求につながる可能性もあります。問題が深刻化する前に早めに対処することで、保証人への影響も最小限に抑えられるでしょう。

どのような方法が最適かは、借金の総額や内訳、保証人との関係性などによって異なります。専門家に相談して、あなたの状況に合った最適な解決策を見つけることをおすすめします。

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保証人と連帯保証人の違いとその責任

任意整理と保証人の関係を理解するためには、「保証人」と「連帯保証人」の違いを知ることが重要です。名前は似ていますが、法的には大きな違いがあり、債務整理の影響も異なります。

保証人と連帯保証人の法的な違い

保証人と連帯保証人の最大の違いは、連帯保証人には認められていない3つの権利があることです。この権利の有無によって、責任の重さが大きく異なります。

催告の抗弁権

催告の抗弁権とは、債権者から請求を受けた保証人が「まず主債務者(借主)に請求してください」と主張できる権利です。つまり、保証人は債権者に対して、まず借主に請求するよう求めることができます。

しかし、連帯保証人にはこの権利がないため、債権者は借主に請求せずに、いきなり連帯保証人に全額を請求することができます。連帯保証人は「まず借主に請求してほしい」と主張することはできません。

検索の抗弁権

検索の抗弁権とは、保証人が「借主に返済能力があるのであれば、借主の財産から回収してください」と主張できる権利です。つまり、借主に支払能力や財産があれば、まずそちらから債権を回収するよう求められます。

連帯保証人にはこの権利もないため、借主に十分な資産があったとしても、債権者は連帯保証人に直接請求できます。連帯保証人は「借主に財産があるから、そちらから回収してほしい」と主張することはできません。

分別の利益

分別の利益とは、複数の保証人がいる場合、各保証人は債務を保証人の数で割った金額のみを負担すればよいという権利です。例えば、100万円の借金に2人の保証人がいる場合、各保証人は50万円ずつの返済義務を負います。

しかし、連帯保証人にはこの権利もないため、複数の連帯保証人がいても、債権者はそのうちの一人に借金の全額を請求できます。つまり、連帯保証人は常に借金全額の返済義務を負うことになります。

債務整理時の影響の違い

任意整理を含む債務整理を行う際、保証人と連帯保証人では受ける影響に違いがあります。特に連帯保証人の場合、より厳しい立場に置かれることになります。

債務者が任意整理をすると、上記の3つの権利の有無により、連帯保証人はより厳しい請求に直面します。債権者は借主や他の連帯保証人に請求することなく、連帯保証人一人に対して直接かつ全額を請求することが可能です。

また、2020年4月の改正民法施行後は、主たる債務者(借主)が期限の利益を喪失した場合、個人の保証人に対して2ヶ月以内に通知することが義務付けられました(民法458条の3)。これにより、保証人が突然の請求に対して一定の準備期間を設けられるようになりましたが、支払い義務自体が免除されるわけではありません。

権利・特徴 保証人 連帯保証人
催告の抗弁権 あり(まず主債務者へ請求するよう主張できる) なし(直接請求される可能性あり)
検索の抗弁権 あり(主債務者の財産からの回収を主張できる) なし(主債務者の財産状況に関わらず請求される)
分別の利益 あり(複数の保証人で分担できる) なし(借金全額の責任を負う)
債務整理時の影響 比較的軽い(権利を主張できる) 厳しい(直接全額請求される可能性が高い)

このように、連帯保証人は保証人よりも重い責任を負っています。借金の保証人になる際には、通常の保証人なのか連帯保証人なのかをしっかり確認することが大切です。

また、債務整理を検討する際には、保証人・連帯保証人それぞれへの影響を考慮した上で、最適な方法を選ぶ必要があります。

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任意整理経験者が保証人になれるか?

これまでは任意整理による保証人への影響について解説してきましたが、逆のケース、つまり任意整理を経験した人が「保証人になれるのか」という疑問を持つ方も多いでしょう。子どもの奨学金や賃貸契約、あるいは親族の借入などで保証人を求められるケースは少なくありません。

結論からいうと、任意整理後は一定期間、保証人になることが難しくなります。しかし、状況によっては保証人になれる場合や、保証人以外の選択肢がある場合もあります。ここでは、各ケース別に詳しく解説します。

任意整理と信用情報機関への登録

任意整理をすると、信用情報機関に事故情報として登録されます。一般的にこの情報は約5年間登録され続け、この期間は「ブラックリスト」状態となります。

ブラックリスト状態では、新たな借入やクレジットカードの作成が困難になるだけでなく、保証人としての信用力も低下します。金融機関は保証人の信用情報も確認するため、任意整理の履歴があると保証人として認められないケースが多いのです。

ただし、これはあくまで金融機関など信用情報を確認する機関での話です。信用情報を確認しない場面では、任意整理の履歴が問題になることは少ないでしょう。以下、具体的なケースごとに見ていきましょう。

奨学金の保証人について

奨学金の場合、日本学生支援機構の奨学金であれば、親の信用情報は審査対象ではありません。奨学金を受けられるかどうかは、主に子どもの学力によって判断されます。

ただし、奨学金の借入に対する保証方法は選択する必要があります。保証人を立てる「人的保証」と、保証機関に保証料を支払う「機関保証」の2種類があり、親が任意整理をしていて信用力が低い場合は、機関保証を選択するのが一般的です。

機関保証制度を利用すれば、保証人なしで奨学金を借りることができます。一定の保証料を支払うことで、公益財団法人日本国際教育支援協会(JEES)が保証人の役割を担ってくれます。万が一返済が滞った場合、JEESが本人に代わって返済し、その後JEESから本人に請求が行くという仕組みです。

賃貸契約の保証人について

賃貸契約の場合も、保証人の信用情報は通常確認されません。不動産会社や家主は金融機関ではないため、信用情報機関のデータベースにアクセスすることができないからです。

そのため、任意整理をした経験があっても、賃貸契約の保証人になることは可能です。ただし、保証人の収入証明書などを求められることがあるため、安定した収入がある場合に限られます。

また、最近では保証会社を利用するケースが増えています。保証会社を利用すれば保証人が不要となるため、保証人を立てられない場合の選択肢として検討できます。保証会社を利用する場合は保証料が必要ですが、親族に負担をかけずに済むメリットがあります。

カードローンやクレジットカードの保証人について

子どもがカードローンやクレジットカードを作る際、親の信用力が問われるケースもあります。この場合、親が任意整理をした経験があると、子どものカード審査に影響する可能性があります。

ただし、これは子どもが未成年の場合に限られます。未成年者がカードローンやクレジットカードを作るには親の同意が必要となり、その際に親の信用情報が確認されることがあります。

子どもが成人している場合は、親の信用情報は審査対象外となるため、影響はほとんどありません。親の任意整理歴が子どものクレジットカード審査などに影響するのは、子どもが未成年の間だけと考えてよいでしょう。

もし子どもが未成年でカードローンやクレジットカードの審査に通らない場合は、子どもが成人するまで待つか、親の信用力が回復する(信用情報機関の登録が削除される)まで待つという選択肢もあります。

このように、任意整理後に保証人になる場合、ケースによって対応が異なります。一般的には信用情報が回復するまでの約5年間は制限がありますが、全ての場面で保証人になれないわけではありません。状況に応じた対応を検討しましょう。

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まとめ:保証人への影響を考慮した任意整理

ここまで、任意整理と保証人の関係について詳しく解説してきました。最後に重要なポイントをまとめておきましょう。

任意整理は債務整理の一種で、弁護士や司法書士が債権者と交渉し、将来利息のカットや返済期間の延長などにより返済負担を軽減する方法です。しかし、保証人付きの借金を任意整理すると、保証人に一括返済を求められるというリスクがあります。

保証人に迷惑をかけずに任意整理を進めるためには、主に次の2つの方法があります。

  • 保証人付きの借金を任意整理の対象から外す
  • 保証人と連名で任意整理をする

保証人付きの借金を対象から外す方法は、保証人に全く影響を与えずに済む反面、任意整理の効果が限定されるというデメリットがあります。一方、保証人と連名で任意整理をする方法は、保証人も将来利息のカットなどの恩恵を受けられますが、保証人もブラックリストに載るというデメリットがあります。

また、保証人と連帯保証人では責任の重さが異なります。連帯保証人は「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」の3つの権利がなく、より厳しい立場に置かれます。債務者が任意整理をした場合、連帯保証人はより厳しい請求に直面する可能性が高いのです。

任意整理を経験した人が保証人になる場合は、一定期間(約5年間)制限がありますが、奨学金は機関保証制度を利用する、賃貸契約は保証会社を利用するなどの代替手段もあります。

借金問題は放置すればするほど状況が悪化し、結果的に保証人にも大きな負担をかけることになりかねません。返済が困難になったと感じたら、早めに専門家に相談することが大切です。

債務整理は決して恥ずべきことではなく、経済的再生のための正当な手段です。杉山事務所などのおすすめ事務所では無料相談や無料診断も実施していますので、借金でお悩みの方はぜひ専門家に相談してみてください。あなたの状況に合った最適な解決策を一緒に見つけることができるでしょう。

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日本リーガル司法書士事務所の代表司法書士 計良宏之

日本リーガル司法書士事務所

代表司法書士/計良 宏之

東京司法書士会所属 第8484号
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 第1201114号

日本リーガル司法書士事務所は、東京都荒川区東日暮里に事務所があり、日暮里駅から徒歩6分とアクセスが良いです。相続や不動産登記などの相談は無料で受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

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