債務整理は代理でできる?例外的なケースと家族の借金問題解決法

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「家族の借金問題を何とかしたい」「本人が債務整理に消極的で困っている」このような悩みを抱えていませんか?借金問題は本人だけでなく、家族全体に影響を及ぼすことがあります。しかし、債務整理を本人の代わりに家族や友人が依頼できるのかという点については、多くの方が疑問を持っています。

結論からいうと、債務整理は原則として債務者本人しか依頼することができません。これは契約の性質上、本人の意思確認が必要となるためです。ただし、成年後見人などの例外的なケースでは代理での債務整理が認められています。

本記事では、債務整理を代理で行えるケースの条件や、本人が債務整理に難色を示す場合の効果的な説得方法、また代理相談の流れなどについて詳しく解説します。家族の借金問題で悩んでいる方にとって、解決への第一歩となる情報をお届けします。

債務整理は原則として本人しか依頼できない理由

債務者(借金をした人)本人以外の家族や友人が債務整理を代理で依頼することは、原則としてできません。なぜ本人しか依頼できないのか、その理由について詳しく解説します。

委任契約の性質上、本人の意思確認が必要

弁護士や司法書士に債務整理を依頼する際には「委任契約」を締結します。この委任契約は当事者同士で行う必要があります。第三者が本人に代わって契約を結んでしまうと、債務者本人の真の意思とは異なる方向に手続きが進んでしまう可能性があるのです。

例えば、どの種類の債務整理(任意整理、個人再生、自己破産など)を選択するかという点は、債務者本人の生活状況や今後の計画によって大きく変わってきます。そのため、債務者本人の意思確認なしに第三者が判断することは適切ではありません。

契約内容の変更は原則として契約当事者のみが可能

債務整理は、借り入れの際に結んだ貸金契約の内容を変更する行為にあたります。たとえば、任意整理では返済条件の変更を債権者と交渉し、個人再生や自己破産では債務の減額や免除を求めることになります。

契約内容を変更できるのは、原則として契約を締結した当事者(債務者本人)のみとなります。これは民法上の大原則であり、債権者(お金を貸した側)も、契約当事者である債務者本人との交渉を前提としています。

個人情報保護の観点からも本人確認が必須

債務整理を進める際には、過去の取引履歴を債権者に開示請求する必要があります。この開示請求も原則として債務者本人しかできません。貸借契約に関する情報は重要な個人情報であり、本人以外に知られないよう保護することが、個人情報保護法によって債権者に義務づけられているためです。

個人情報保護法第18条では、「あらかじめ本人の同意を得ないで、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない」と定められています。つまり、借金に関する情報を本人の同意なく第三者に開示することはできないのです。

以上の理由から、債務整理は原則として債務者本人しか依頼することができません。ただし、本人に代わって債務整理を依頼できる例外的なケースもあります。

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例外として成年後見人は債務整理を代理できる

債務整理は原則として本人しかできないと解説しましたが、例外的なケースもあります。それは、債務整理を代理する人が債務者本人の「成年後見人」である場合です。ここでは、成年後見人による債務整理の代理について詳しく説明します。

成年後見人とは何か

成年後見人とは、認知症や知的障害、精神障害などの理由により、財産管理や法律行為を一人で適切に行うことが難しい人(被後見人)に代わって、法律行為を行う人のことです。成年後見人は家庭裁判所によって選任され、被後見人の生活や財産を守るために活動します。

成年後見人には広範な「代理権」が認められているため、被後見人である債務者の貸借契約の変更(債務整理)を行うことができます。裁判所の資料によれば、「後見人には、被後見人の財産に関して全面的な代理権が与えられます。したがって、被後見人の財産上の手続は、すべて後見人が代わって行います」とされています。

そのため、債務者本人の判断能力が十分でなく、一人で債務整理ができない場合は、家族などが成年後見人になることも選択肢の一つです。ただし、成年後見人になるためには一定の条件と手続きが必要です。

成年後見人になるための条件

成年後見人になるためには、主に以下の3つの条件があります。

  • 成年に達していること(20歳以上であること)
  • 欠格事由に該当しないこと
  • 申立資格があること

欠格事由とは、成年後見人になれない理由のことで、以下のような方は成年後見人になることができません。

  • 破産者で免責を得ていない人
  • 裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 被後見人に対して訴訟をした人とその配偶者、直系血族
  • 行方不明者

また、成年後見制度では申立て(制度の申請)ができる人が限定されています。申立てができるのは、以下の人です。

  • 本人
  • 配偶者
  • 四親等内の親族
  • 検察官
  • 市区町村長

本人自身が申立てることも可能です。たとえば、認知症の初期段階で、今後の判断能力低下に備えて事前に成年後見人を決めておくケースなどがあります。このように本人が事前に契約することを「任意後見契約」といいます。

成年後見人になるための手続きの流れ

成年後見人になるためには、住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行う必要があります。申立てから成年後見人として登記されるまでの流れは以下のとおりです。

1. 申立書類の作成と提出:申立書、診断書(成年後見制度用)、本人の戸籍謄本などの書類を準備し、家庭裁判所に提出します。

2. 申立費用の支払い:申立手数料(1件につき800円分の収入印紙)、登記手数料(1件につき2,600円分の収入印紙)、郵便切手などが必要です。

3. 家庭裁判所による調査:裁判所職員が本人の判断能力や生活状況を調査します。また、申立人や候補者に面接を行うこともあります。

4. 成年後見人の選任:調査結果をもとに、家庭裁判所が成年後見人を選任します。必ずしも申立人や候補者が選ばれるとは限りません。

5. 登記と通知:成年後見人の選任が決まると、法務局で登記され、本人と成年後見人に通知されます。

成年後見人に選任されると、被後見人(債務者)の財産管理や契約行為について全面的な代理権を持つことになり、債務整理の手続きを進めることが可能になります。

手続きの方法について不明点があれば、法テラス(日本司法支援センター)の無料相談窓口で相談することもできます。法テラスでは、借金問題や相続問題など法律トラブル全般について相談に応じています。

本人が債務整理に難色を示す場合の対処法

債務者本人が債務整理を拒んでいたり、消極的だったりする場合、家族や友人はどのように対応すればよいのでしょうか。本人に債務整理の意思がない場合の効果的な対処法を解説します。

デメリットの対処法を具体的に伝える

債務者本人が債務整理のデメリットを懸念して躊躇している場合は、デメリットへの具体的な対処法を伝えると効果的です。債務整理によって生じる主なデメリットは、信用情報機関に事故情報が登録されることです(いわゆる「ブラックリスト」に載る状態)。

事故情報が登録されると、一定期間(最低5年)、以下のような影響があります。

  • クレジットカードが利用できなくなる
  • キャッシングやローンなどによる借り入れができなくなる
  • 賃貸契約ができなくなる場合がある
  • 携帯電話端末の分割購入ができなくなる場合がある
  • ローンや奨学金などの保証人になれなくなる

しかし、これらのデメリットには対処法があります。例えば、クレジットカードの代わりにデビットカードやQRコード決済を利用する、借り入れが必要な場合は家族名義でローンを組む、公的支援制度を利用するなどの方法があります。

また、債務整理の費用支払いを懸念する方も多いですが、費用は分割払いが可能な場合がほとんどです。さらに、弁護士や司法書士に依頼した時点で、債権者への返済をストップすることができるため、すぐに費用を用意できなくても依頼することが可能です。

このように、「債務整理のデメリットには対処法がある」ことを具体的に伝えることで、債務者本人が前向きに検討しやすくなるでしょう。

滞納によるリスクを明確に説明する

債務整理をしなかった場合に生じるリスクを伝えることも重要です。債務整理せずに借金の返済ができなくなると、滞納状態に陥ります。滞納期間が長引くにつれて、以下のようなリスクが高まっていきます。

滞納期間 発生するリスク
返済期日翌日〜 遅延損害金(年14.6〜20%程度)が発生する
返済期日数日後〜 電話やメール、郵便、訪問で督促を受ける
滞納2・3ヶ月〜 信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリスト状態に)
滞納3ヶ月〜 内容証明郵便で催告書や一括請求の通知が届く
一括請求を放置したとき 裁判所から訴状や支払督促が届き、最終的に財産を差し押さえられる可能性もある

特に注意すべきは、滞納期間が2・3ヶ月以上になると、事故情報が登録されるという点です。つまり、債務整理をしなくても、返済できない状態が続けば、上記のような事故情報登録による影響を受けることになります。

また、滞納が続くと最終的に財産を差し押さえられる可能性もあり、債務整理をする以上のリスクとなることもあります。債務整理は、このようなリスクを回避するためのものでもあるのです。

借金を肩代わりする方法とそのリスク

債務者本人を説得することが難しい場合、家族や友人が借金を肩代わりするという方法もありますが、相当のリスクを伴うため慎重な判断が必要です。借金を肩代わりする方法は主に以下の2つがあります。

第三者弁済による肩代わり

「第三者弁済」とは、債務者本人の家族や友人などの第三者が、債務者本人の代わりに返済することをいいます。民法第474条では「債務の弁済は、第三者もすることができる」と定められています。

第三者弁済により借金が完済できれば、債務者本人が債務整理をする必要はなくなります。また、第三者弁済をした場合、債務者本人に対して肩代わりした分を請求できる「求償権」が発生します。つまり、「一時的に返済はしたけれど、返済した分の金額は必ず返してもらう」と要求できるのです。

ただし、求償権はあくまで法的な権利であり、実際にお金を回収できるかどうかは別問題です。債務者本人に返済能力がない場合、肩代わりした金額を取り戻せない可能性もあります。

債務の引き受けによる肩代わり

「債務の引き受け」とは、第三者が債務者本人に代わって債務を引き受けることをいいます。債務の引き受けには以下の2種類があります。

  • 併存的債務引受:債務を債務者と引受人が一緒に負担する(民法第470条)
  • 免責的債務引受:引受人が債務者と同一の債務を負担し、債務者が債務を免れる(民法第472条)

「併存的債務引受」では債務者に返済義務が残りますが、「免責的債務引受」では債務者の返済義務が実質的になくなります。しかし、債権者は債務者の返済能力を審査して貸付けをしているため、債務の引き受けを認めないケースも多いです。特に免責的債務引受は認められにくい傾向があります。

なお、免責的債務引受と第三者弁済の重要な違いは、求償権の有無です。第三者弁済には求償権がありますが、免責的債務引受には求償権がないため、引受後に返済不能になった場合、引受人自身が債務整理をしなければならない可能性もあります。

いずれの方法も第三者が相当のリスクを負うことになりますので、慎重に判断することをおすすめします。本人に代わって借金を肩代わりするよりも、専門家に相談して本人が債務整理を行う方向で検討するほうが、長期的には良い解決策となるでしょう。

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代理相談による解決の流れ

債務整理の依頼自体は債務者本人しかできませんが、家族や友人が「代理で相談すること」は可能です。代理相談から実際に債務整理に至るまでの流れについて解説します。

弁護士・司法書士への代理相談は可能

債務整理を専門とする弁護士や司法書士の多くは、債務者本人ではなく家族や友人からの相談も受け付けています。代理相談では、借金問題の解決方法や、本人を説得するための効果的なアプローチなどについてアドバイスを受けることができます。

ただし、代理相談の場合、専門家がお答えできる範囲には限りがあります。債務者本人の具体的な状況や、どの債務整理方法が最適かなどの詳細なアドバイスは、本人からの相談がなければ難しい場合もあります。

代理相談を行う際は、できるだけ債務の状況(借入先、借入額、返済状況など)に関する情報を集めておくと、より具体的なアドバイスを受けることができます。

債務状況の調査方法

代理相談を効果的に行うためには、まず債務の詳細な内容を把握する必要があります。しかし、本人が詳しく教えてくれない場合や、本人自身が把握していない場合もあるでしょう。そのような場合は、信用情報の開示請求が有効です。

信用情報の開示請求は基本的に本人が行う必要がありますが、本人からの委任があれば、郵送や窓口での開示請求において代理人が申請できる場合もあります。ただし、開示情報の受け取りは本人にしかできないケースがほとんどです。

信用情報の開示請求は、以下の信用情報機関で行うことができます。

  • CIC(シー・アイ・シー):クレジットカード会社や信販会社などの情報
  • JICC(日本信用情報機構):消費者金融やクレジットカード会社などの情報
  • 全国銀行個人信用情報センター:銀行や信用金庫などの情報

もし本人が開示請求に協力的でない場合は、督促状や返済明細書など、手元にある書類から情報を集めることも重要です。これらの情報をもとに、専門家により具体的な状況を説明することができます。

代理相談から本人の同意を得るまでの流れ

代理相談を行った後、専門家から受けたアドバイスをもとに本人に債務整理を検討してもらう流れは、一般的に以下のようになります。

1. 専門家への代理相談:家族や友人が債務者に代わって専門家に相談し、債務整理のメリット・デメリットや手続きの流れなどについて情報を得ます。

2. 債務者本人への説明:専門家から得た情報をもとに、債務整理のメリットやデメリットへの対処法、滞納のリスクなどを本人に説明します。

3. 専門家との面談のセッティング:本人が債務整理に前向きになれば、専門家との無料相談の予約をします。無料相談では、債務者本人の状況に応じた最適な債務整理方法について具体的なアドバイスが得られます。

4. 本人と専門家の面談:債務者本人が専門家と直接話をすることで、不安や疑問が解消され、債務整理を前向きに考えられるようになることが多いです。面談には家族が同席することも可能です。

5. 委任契約の締結:債務者本人が債務整理を依頼することを決めたら、専門家と委任契約を締結します。この契約は本人が直接行う必要があります。

弁護士・司法書士が受任した後の手続き

債務者本人が専門家に債務整理を依頼すると、以下のような流れで手続きが進みます。

1. 受任通知の発送:弁護士や司法書士は債権者(お金を貸している会社)に対して「受任通知」を送ります。受任通知が届くと、債権者からの督促や取立てが止まります。これにより、債務者の精神的負担が大きく軽減されます。

2. 債務の調査:弁護士や司法書士は債権者に対して取引履歴の開示を請求し、過払い金の有無や正確な債務額を調査します。

3. 債務整理方法の決定:債務状況や債務者の収入、資産状況などを総合的に考慮して、最適な債務整理方法(任意整理、個人再生、自己破産など)を決定します。

4. 手続きの実行:決定した債務整理方法に応じて、債権者との交渉や裁判所への申立てなど、必要な手続きを行います。

5. 債務整理の完了:任意整理の場合は和解が成立し、個人再生の場合は再生計画が認可され、自己破産の場合は免責許可が決定することで、債務整理は完了します。

債務整理の種類によって具体的な流れや期間は異なりますが、いずれの場合も専門家が手続きの大部分を代行してくれるため、債務者の負担は比較的軽くなります。家族としては、必要に応じて書類の準備や心理的なサポートなどで協力することが大切です。

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債務整理が家族に与える影響

債務者本人が債務整理をした場合、その家族にどのような影響があるのか不安に思う方も多いでしょう。債務整理が家族に与える可能性のある影響について解説します。

家族の信用情報への影響

結論から言うと、本人名義の借金の債務整理をしても、家族の信用情報には基本的に影響はありません。債務整理によるいわゆる「ブラックリスト」状態になるのは債務者本人だけです。

そのため、家族は引き続き通常どおり、クレジットカードやローン、分割払いなどを利用することができます。債務整理をした本人と家族は法律上別の人格として扱われるため、家族の信用情報が影響を受けることはないのです。

ただし、本人の信用を基に家族が信用を得ていた場合(家族カードや配偶者貸付など)には、本人がブラックリスト状態になると、その家族も従前どおりの信用は得られなくなる可能性があります。家族カードは本人のカードの追加カードであるため、本人のカードが利用停止になれば、家族カードも利用できなくなります。

保証人・連帯保証人の場合の注意点

家族が借金の保証人や連帯保証人になっている場合は、債務整理による影響が及ぶ可能性があるので注意が必要です。本人が債務整理をすると、保証人や連帯保証人に返済義務が移ります。

例えば、任意整理の場合、整理対象となった債務について保証人や連帯保証人に一括請求がくることがあります。自己破産の場合も同様に、債務者本人は免責されても、保証人や連帯保証人の返済義務は残ります。

このような状況で一括請求を受けた家族が、一括返済することが難しい場合には、家族自身が債権者と交渉するか、最終的には家族も債務整理を検討する必要が出てくるかもしれません。

保証人と連帯保証人では、債権者からの請求のされ方に違いがあります。保証人の場合は「催告の抗弁権」や「検索の抗弁権」があるため、まず債務者本人に請求するよう主張できますが、連帯保証人の場合はそのような権利がなく、債務者本人と同等の立場で請求されます。

財産への影響

債務整理の種類によっては、債務者本人の財産が処分されることがあります。特に自己破産の場合、債務者本人名義の財産(不動産、車、預貯金など)は原則として処分の対象となります。もし家族がこれらの財産を利用している場合、生活に影響が出る可能性があります。

例えば、本人名義の住宅ローンで購入した家に家族と住んでいる場合、自己破産により家を手放さなければならないケースがあります。また、本人名義の車を家族が使用している場合も、その車が処分対象となる可能性があります。

ただし、家族名義の財産(家族が購入して家族の名義になっているもの)は、基本的に処分対象にはなりません。そのため、家族が自分の収入で購入した財産については、債務者本人の債務整理の影響を受けることはありません。

なお、債務整理の直前に財産を処分したり、家族に名義変更したりすると、「詐害行為」とみなされる可能性があります。こうした行為は法律上認められず、名義変更などが取り消されることもあるので注意が必要です。

家計への影響

債務整理によって借金の返済負担が軽減されると、家計における支出が減少します。これにより、家族全体の生活が楽になる効果も期待できます。特に、これまで多額の返済に追われていた場合、債務整理後は生活必需品や子どもの教育費などに回せるお金が増える可能性があります。

ただし、債務整理の種類によっては、数年間にわたって返済計画に基づいた支払いが必要になることもあります。例えば、任意整理では通常3〜5年の返済計画を立て、個人再生では3年間の返済が必要です。この間は一定の返済負担が続くため、家計管理を適切に行うことが重要になります。

また、債務整理後はクレジットカードやローンが利用できなくなるため、家計の管理方法を見直す必要も出てきます。キャッシュレス決済はデビットカードやQRコード決済を活用し、大きな買い物は現金で計画的に行うなど、生活スタイルの調整が必要になるでしょう。

このように、債務整理は債務者本人だけでなく家族全体にも様々な影響を与えます。しかし、長期的に見れば借金問題が解決することで精神的・経済的な負担が軽減され、家族関係の改善にもつながるケースが多いといえるでしょう。

まとめ:借金問題解決のために今できること

この記事では、債務整理を代理で行える条件や、本人が債務整理に難色を示す場合の対処法、代理相談の流れ、そして債務整理が家族に与える影響について解説してきました。ここで改めて重要なポイントをまとめます。

まず、債務整理は原則として債務者本人しか依頼することができません。これは委任契約の性質上、本人の意思確認が必要であることや、契約内容の変更は原則として契約当事者のみが可能であること、また個人情報保護の観点から本人確認が必須であることが理由です。

例外的に、成年後見人は債務整理を代理で行うことができます。成年後見人とは、認知症や知的障害などの理由により、財産管理や法律行為を一人で適切に行うことが難しい人に代わって法律行為を行う人のことです。成年後見人になるには一定の条件と手続きが必要となります。

債務者本人が債務整理に難色を示す場合は、デメリットの対処法や滞納によるリスクを具体的に伝え、債務整理のメリットを理解してもらうことが重要です。それでも難しい場合は、借金を肩代わりする方法もありますが、これには相当のリスクを伴うため慎重な判断が必要です。

債務整理の依頼は本人しかできませんが、代理相談は可能です。専門家への代理相談を通じて、債務整理の具体的な方法や手続きについての情報を得て、本人に説明することで前向きな解決につなげることができます。

債務整理が家族に与える影響については、本人名義の借金の債務整理をしても、家族の信用情報には基本的に影響はありません。ただし、家族が保証人や連帯保証人になっている場合は返済義務が移る可能性があり、また本人名義の財産が処分対象になる場合は生活に影響が出ることがあります。

借金問題は放置すればするほど状況が悪化する傾向があります。滞納が続けば信用情報に傷がつき、最終的には財産の差し押さえなどの法的措置を受けるリスクもあります。問題の早期解決のためには、専門家の力を借りることが非常に重要です。

借金問題でお悩みの方は、まずはおすすめの法律事務所に無料相談してみましょう。債務整理を専門とする弁護士や司法書士は、債務者本人だけでなく家族からの相談も受け付けています。専門家のアドバイスを受けることで、最適な解決方法が見つかるはずです。

今すぐ行動することで、借金問題からの解放に一歩近づきます。無料相談を活用して、あなたや大切な家族の明るい未来を取り戻しましょう。

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日本リーガル司法書士事務所の代表司法書士 計良宏之

日本リーガル司法書士事務所

代表司法書士/計良 宏之

東京司法書士会所属 第8484号
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 第1201114号

日本リーガル司法書士事務所は、東京都荒川区東日暮里に事務所があり、日暮里駅から徒歩6分とアクセスが良いです。相続や不動産登記などの相談は無料で受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

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