アイフルの過払い金請求の条件・デメリット・おすすめ事務所など完全ガイド【2025年版】

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アイフルの過払い金請求 完全ガイド

過去にアイフルから借入れをしたことがある場合や、現在も返済中の場合で、以下の条件に該当する方は過払い金が発生している可能性が高いので、1日でも早く調査することをおすすめします。

  • 2007年7月31日以前にアイフルから借入れをしたことがある
  • 2006年11月30日以前にライフから借入れをしたことがある

このページでは、アイフルの過払い金が発生しやすい条件、返還の目安(割合・期間)、進め方と注意点をわかりやすく解説します。

また、当サイトで紹介する事務所では、アイフルの過払い金を無料で調査できるので、お気軽にご利用ください。

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目次【おすすめコンテンツ】

アイフルの過払い金が発生しているケース(条件)

アイフル(アイフルマスターカードを含む)で2007年7月31日以前からキャッシング枠で借入がある方は、過払い金が生じている可能性があります。

また、アイフルに吸収合併されたライフのライフ プレイカードを2006年11月30日以前から利用していた場合も対象になります。

完済済みでも返済中でも、家族が亡くなっているケースでも相続人から請求可です。取引履歴を取り寄せ、利息制限法の上限で引き直すと過払いの有無が判明します。

アイフルの過払い金が発生する仕組み

改正前は出資法の上限が29.2%、利息制限法の上限が20.0%で、両法の差がいわゆるグレーゾーン金利でした。旧来の高金利での貸付は過払い発生の原因となります。

アイフルは上限金利を2007年8月1日から20.0%以内へ是正、ライフは2006年12月1日から是正しました。以後に新規借入した分のみでは原則過払いは生じません。

利息制限法の上限(元本別)

10万円未満 年20.0%
10万円以上100万円未満 年18.0%
100万円以上 年15.0%
ポイント
  • 上限超過分の利息は元本へ充当して再計算します。
  • 引き直し計算で払い過ぎが確定すると返還請求が可能です。
  • 取引が断続的でも一連計算で増減します。

該当しやすいケース

  • 2007年7月31日以前からアイフルのキャッシングを継続
  • 2006年11月30日以前からライフ プレイカードでキャッシング
  • 完済後に再借入を繰り返し、一連計算になる取引がある
  • 利率が20%前後~それ以上での利用明細が残っている

ショッピング利用は対象外

アイフルマスターカード/ライフ プレイカードのショッピング立替金は貸付金ではありません。分割手数料は利息でないため、過払い金の対象外です。

まずは取引履歴の取り寄せと引き直し計算が出発点です。該当の可能性があれば、早めに専門家へご相談ください。

アイフルの過払い金請求の対応状況

アイフルの過払い金請求は、任意交渉(話し合い)訴訟のどちらで進めるかで、返還までの期間や返還率が変わります。短期回収なら交渉、有利な回収条件なら訴訟が有力です。

交渉は支払開始が早い一方で、返還率が抑えられる傾向があります。訴訟は時間がかかりますが、元本に加えて利息分の上乗せを狙えるケースがあります。

アイフルの対応傾向

アイフルは大手で対応件数が多く、社内基準に沿って和解水準が明確です。自力での請求では条件が伸び悩みやすいため、実務データに基づく交渉余地の見極めが重要です。

返還率・支払時期は、利用期間・残債有無・取引の連続性などで変動します。訴訟提起後は提示が改善することもあります。

期間と返還率の目安

任意交渉(和解)
  • 返還開始:2か月~
  • 返還率の目安:~60%
  • 早期回収を優先する方向け
訴訟(裁判)
  • 返還開始:8か月~
  • 返還率の目安:~100%+利息
  • 有利な条件を重視する方向け

上記はあくまで目安です。借入額・利用年数・取引履歴の欠落有無、当時の利率や社内審査状況で結果は変わります。

専門家に依頼するメリット

  • アイフルの想定レンジを把握した交渉で条件改善を図れる
  • 取引履歴の一連計算・再計算で過不足を精密に把握
  • 和解・訴訟の切り替え判断と証拠整理の最適化
  • 進行管理・書類対応の手間とリスクを軽減

自分で請求する場合のリスク

  • 提示が相場下振れになりやすい
  • 回答待ち・再提示で時間が長期化しやすい
  • 和解条項に将来紛争の権利放棄条項が入る場合がある
  • 訴訟移行の手続・立証が負担

ご自身での対応が難しい場合は、実績豊富な専門家に相談することをおすすめします。

アイフルの過払い金請求のデメリット・注意点

完済後に請求する場合のデメリット

完済後にアイフルへ過払い金請求を行うことでの実質的な不利益は、今後の新規借入が難しくなる可能性がある点に限られます。

信用情報は通常マイナス登録になりませんが、社内与信の観点から同社や関連サービスの審査が厳格化するおそれがあります。

完済後
  • 返金はダイレクトに受領
  • 社内与信の厳格化の可能性
  • 信用情報は原則マイナス登録なし

返済中に請求する場合のデメリット

返済中に請求すると、過払い金が残債に相殺(充当)され、なお残る場合は任意整理へ移行することがあります。

任意整理へ移行した場合、信用情報に事故情報が登録され、一定期間クレジット利用や新規借入が制限されます。

返済中
  • 過払い金はまず残債へ充当
  • 不足分があれば任意整理の可能性
  • 任意整理移行で事故情報登録

アイフル特有の注意点

  • お客様サービスセンター経由で履歴請求時、目的の告知は不要。計算目的の告知と継続返済で不利になる場合があります。
  • 電話口でゼロ和解や将来利息カットを提示されることあり。書面の「権利放棄」条項に要注意。
  • アイフル・ライフの利用が断続でも、一連計算か分断かで結果が変動。判断誤りは回収額に直結。
  • ショッピング立替金は対象外。リボ手数料は利息ではないため過払いになりません。

時効・倒産リスクへの備え

過払い金の消滅時効は原則最後の取引から10年です。迷ったら取引履歴の開示から着手し、起算点を確認しましょう。

経営状況によって返還余力が左右される可能性もあるため、早期の請求・交渉が安全です。

安全に進めるポイント

  • 全期間の取引履歴を開示し、欠落は推定計算で補完
  • 一連/分断の判定と残債充当の影響を事前試算
  • 不利な和解条項(権利放棄など)は同意しない
  • 交渉で低提示なら訴訟も視野に再設計

完済後は影響が限定的で、返済中は任意整理移行の可否が鍵です。アイフルの運用に通じた専門家へ相談し、最短・最適な回収プランを選びましょう。

アイフルに過払い金請求をする場合の手続きの流れ

  1. 取引履歴の開示請求(アイフル)
  2. 引き直し計算(利息制限法で再計算)
  3. 過払い金返還請求書の送付(内容証明)
  4. 任意交渉(返還率・支払時期の調整)
  5. 訴訟提起(和解困難時)
  6. 入金・精算(和解書・判決に基づく)

① アイフルから取引履歴を取り寄せ

過払いの有無と金額把握のため、全期間の取引履歴を開示請求します。目的の告知は不要で、計算目的の明示は避けると安全です。

ライフ プレイカードの履歴は現在アイフルが管理しています。同時請求で漏れを防ぎ、空白期間があれば補完資料を準備します。

② 過払い金の引き直し計算

届いた履歴を利息制限法の上限(20%・18%・15%)で再計算します。一連/分断の判定を誤ると金額が大きく変動します。

残債があればまず充当処理を行い、差額の返還見込みと回収ルート(交渉/訴訟)を試算します。

③ 返還請求書を内容証明で送付

計算結果と根拠を添付し、アイフル宛に内容証明郵便で請求します。到達日を明確化し、交渉期限も記載します。

過払い金返還請求書の必須記載
  • 請求日・宛先(アイフル)・代表者名
  • 氏名・住所・連絡先・会員番号等
  • 引き直し計算額・利息の起算点
  • 支払方法・期日・振込先

④ 任意交渉(和解)

アイフルの担当部署から提示が届きます。早期入金の代わりに返還率を抑える提案があります。

電話口でゼロ和解/将来利息カットの打診が出る場合は、書面の権利放棄条項の有無を必ず確認します。

⑤ 過払い金請求の裁判

任意交渉で折り合わなければ訴訟へ移行します。元本全額+利息の回収を目指しつつ、期中の和解提案も検討します。

訴状・証拠説明書・計算書等を準備し、収入印紙・郵券・証明書取得手数料が必要です。期日は平日で、出廷負担があります。

⑥ 入金・精算

和解または判決確定後、指定口座へ入金されます。代理人へ依頼時は精算後の金額が振り込まれます。

家族に知られにくく進めるコツ

  • 郵送物・連絡先を代理人宛に集約する
  • 勤務先連絡の不要化を事前に確認
  • 在宅時間帯の電話連絡を避ける設定
  • メール中心の連絡に切替

注意点(アイフル特有の落とし穴)

  • 履歴請求時に目的告知は不要。計算目的の明示+返済継続は不利になります。
  • 電話での即時和解は条項要精査。権利放棄は同意しない。
  • ショッピング立替金は過払い対象外(リボ手数料は利息ではない)。
  • 時効は原則最後の取引から10年。迷ったら先に履歴開示。

必要書類チェックリスト

本人側
  • 本人確認書類・印鑑
  • 取引履歴一式・利用明細
  • 振込口座情報
  • 委任状(代理人対応時)
訴訟時
  • 訴状・証拠説明書・計算書
  • 収入印紙・郵券(予納郵券)
  • 代表者事項証明書の写し等

手続は履歴開示→計算→請求→交渉→訴訟→入金の順で進みます。アイフル特有の和解提示や条項に注意し、必要に応じて専門家のサポートを活用しましょう。

アイフルのよくある質問

アイフルで過払い金が生じやすいのはどんなケース?クレジットのショッピングは対象になりますか?

利息制限法の上限(年15~20%)を超える「グレーゾーン金利」でキャッシングしていた期間があると、引き直し計算の結果として過払い金が発生している可能性があります。とくに2010年6月17日以前の利用を含む長期のキャッシング取引は対象になりやすい傾向です。一方、クレジットカードのショッピング利用は立替払いに関する手数料であり、原則として過払い金の対象外です。対象は主にカードローンやキャッシング枠の利息部分になります。

カードや明細を紛失していても、アイフルに対する取引履歴の開示請求により過去の取引は復元できます。解約済みでも手続き可能です。

過払い金の時効はいつ?いつまでに請求すべきですか?

原則の目安は「最後の取引(完済・解約など)から10年」です。2020年4月1日以降は「過払い金の存在を知った時から5年」または「各支払時から10年」のいずれか早い方で時効が完成する運用が一般的です。完済から長期間が経っている場合は消滅のリスクがあるため、該当しそうなら早めに動くことが重要です。

内容証明での催告は時効を一時猶予できますが効果は限定的です。確実に時効を止めるには訴訟提起など裁判上の手続きが必要になるため、期限が迫る可能性がある場合は速やかに専門家へ相談してください。

過払い金請求でブラックリストに載りますか?今後のアイフルやクレジット審査への影響は?

完済後に過払い金だけを請求する場合、通常は信用情報に事故登録はされません。一方、返済中に請求し、過払い金と残債を相殺して減額和解に移行する形になると、任意整理相当として一定期間(目安5年程度)事故情報として扱われる可能性があります。

また、信用情報から事故情報が消えた後でも、アイフル社内の取引記録の影響で再契約や新規の審査が通りにくくなる場合があります。将来の利用計画がある方は、完済後請求と返済中請求での影響の違いを事前に確認しておくと安心です。

どのくらい戻る?返金までの期間は?訴訟にすると回収率は上がりますか?

回収額は、当時の金利・利用年数・取引頻度を反映した引き直し計算で確定します。任意交渉での解決はスピード重視に向いており、数か月で終結することが多い一方、事案によっては訴訟を併用することで法定利息の上乗せや回収率の改善が期待できる場合もあります。どちらを優先するかは、金額の見込みと時効の残期間、相手方の応諾姿勢を踏まえて判断します。

一般的な目安として、任意交渉のみで数か月、訴訟併用で半年~1年超かかることがあります。迅速性と総回収額のバランスを、専門家と相談のうえで決めるのが安全です。

返済中でも請求できますか?相殺の扱いと手続きの流れを知りたい

返済中でも請求は可能です。まず代理人(司法書士・弁護士)からアイフルへ取引履歴の開示請求を行い、利息制限法で引き直し計算をして過払いの有無と金額を確定します。過払い額が残債を上回れば相殺により完済または返金、下回る場合は残債が縮む形になります。この場合は任意整理相当の扱いとなり、信用情報に事故登録される可能性がある点に留意してください。

相談時は本人確認書類と、おおよその利用開始・終了時期のメモがあれば十分に着手できます。アプリやATMでの従来返済は、交渉開始後は受任通知の到達により運用が変わるため、代理人の指示に従ってください。

アイフルの会社概要

正式な商号名はアイフル株式会社といい、本社所在地は京都府京都市下京区烏丸通五条上ル高砂町381-1です。旧社名・関連会社などはライフ、ライフカード、ビジネクスト、シティズとなっております。アイフルの主な事業は消費者金融事業や不動産担保金融事業、事業者金融事業となっています。2017年6月末時点で全国に約908の営業店舗を持っています。

2017年4月に創業50年を迎えているアイフルですが、一時期は過払い金返還の負担に耐え切れず、銀行への支払いが困難になったため、2009年に事業再生ADR(裁判外紛争解決手続)の申請を行いました。その結果、すべての取引金融機関から借金返済の5年間の繰り延べを認めて貰いました。

5年間で、アイフルは大規模なリストラをし、経費を極限まで絞り込み、ようやく借金の返済のめどをつけられました。2014年6月、すべての金融機関との間で借金の組み替えの話がつき、手続は終了しております。

事業再生ADRとは

事業再生ADRとは「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法」に基づき、産業競争力強化法において規定されている裁判外紛争解決手続です。

具体的には、過剰債務になっている企業が、中立な第三者機関であるADR事業者に申請して、同機関が事業再生の見込みありと判断した場合、同機関が仲介に入り、返済期日の猶予を与えてもらう等の企業と金融機関等の債務返済計画をまとめる仕組みで、私的整理と法的整理の中間に位置し、それぞれの利点を融合した手続でもあります。

アイフルの場合は、金融機関約60社との間でADRが成立し、借入金約2721億円のうち、760億円を5年以内に分割し、残金の約1961億円を5年間の返済猶予行うという計画でした。

猶予期限であった2014年7月時点で、残債約1617億円となりましたが、そのうち、約800億円を金融機関の借り換えと、約300億円を社債発行による債務との交換で返済することで、残り約527億円は5年間の猶予を受けることが決定しました。

商号 アイフル株式会社
本社所在地 京都府京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1
ブランド アイフル
貸金業者登録番号 近畿財務局長(13)第00218号
日本貸金業協会会員 第002228号
資本金 940億2800万円
取引履歴の取得窓口 0120-109-437
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日本リーガル司法書士事務所の代表司法書士 計良宏之

日本リーガル司法書士事務所

監修者:代表司法書士 計良 宏之

東京都荒川区東日暮里5-17-7 秋山ビル1階

東京司法書士会所属 第8484号
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 第1201114号

日本リーガル司法書士事務所は、東京都荒川区東日暮里に事務所があり、日暮里駅から徒歩6分とアクセスが良いです。相続や不動産登記などの相談は無料で受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

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