過払い金請求でブラックリストに載るのか?完済状況で変わる影響と対処法

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「過払い金を請求したいけど、ブラックリストに載ってしまうのではないか」と不安を感じている方は少なくありません。過払い金とは、貸金業者に対して払い過ぎていた利息のことで、それを取り戻すための手続きが「過払い金請求」です。本来返還されるべきお金を請求するだけなのに、なぜブラックリスト入りというデメリットがあるのでしょうか。

実は、過払い金請求をすれば必ずブラックリストに載るわけではありません。過払い金請求時の借金の状況や手続きの内容によって、信用情報機関に事故情報が登録されるかどうかが変わってくるのです。借金を完済してから請求するのか、まだ返済中の状態で請求するのかによって、その後の影響は大きく異なります。

本記事では、過払い金請求とブラックリストの関係について解説します。どのようなケースでブラックリストに載るのか、載らないのか、請求できる期間や事故情報が残る期間はどれくらいなのかなど、過払い金請求を検討する際に知っておくべき重要な情報をお伝えします。過払い金請求のリスクを正しく理解し、適切な手続きを選択するための参考にしてください。

過払い金返還請求とブラックリストの基本知識

過払い金返還請求とは

過払い金返還請求とは、貸金業者に対して払い過ぎた利息を返してもらうための法的手続きです。かつて多くの消費者金融やクレジットカード会社は、利息制限法で定められた上限金利(年15%~20%)を超える金利でお金を貸し出していました。このような高金利での取引が長期間続くと、知らないうちに法定の上限金利を超えた利息を支払っていることになります。

2010年6月に完全施行された改正貸金業法によって、いわゆるグレーゾーン金利は撤廃されましたが、それ以前の取引については過払い金が発生している可能性が高いのです。過払い金返還請求は、このように法律で定められた上限を超えて支払った利息を取り戻す手続きなのです。

過払い金の計算は「引き直し計算」と呼ばれる方法で行われます。これは、取引履歴をもとに利息制限法に基づいた適正な利率で借入と返済を再計算し、実際にどれだけの債務が残っているか、あるいはどれだけ払い過ぎていたかを確定する作業です。

  1. 貸金業者から取引履歴を取り寄せる
  2. 利息制限法の上限金利で引き直し計算を行う
  3. 過払い金が発生している場合、返還を請求する
  4. 交渉または訴訟を経て過払い金を回収する

ブラックリスト(信用情報機関の事故情報)とは

一般に「ブラックリスト」と呼ばれているものは、正確には信用情報機関に登録される「事故情報」のことを指します。信用情報機関とは、個人の借入れ状況や返済履歴などの信用情報を管理している機関で、金融機関はこの情報を元に融資やカード発行の審査を行っています。

日本には主に以下の3つの信用情報機関があり、それぞれが異なる金融機関の情報を管理しています。

  • 株式会社シー・アイ・シー(CIC):主にクレジットカード会社が加盟
  • 株式会社日本信用情報機構(JICC):主に消費者金融が加盟
  • 全国銀行個人信用情報センター(KSC):銀行や信用金庫が加盟

「事故情報」は、金融機関が「経済的に信用できない」と判断する情報のことで、主に以下のような場合に登録されます。

  • 長期延滞(借金の返済が期日より2~3か月以上遅れる)
  • 債務整理(任意整理、個人再生、自己破産など)
  • 代位弁済(保証会社が借り手の代わりに債務を支払うこと)

これらの事故情報は3つの信用情報機関の間で共有されるため、一つの機関に登録されると、他の機関でも確認できるようになります。事故情報が登録されている間は、新たな借入れやクレジットカードの作成・更新が困難になり、いわゆる「ブラックリスト状態」となるのです。

過去には過払い金請求をすると「契約見直し」という情報が信用情報に登録されることがありましたが、2010年4月19日にこの項目は廃止されました。現在は、過払い金請求を行ったこと自体を理由とする信用情報の項目はありません。しかし、請求の内容や借金の状況によっては、別の事故情報として登録される可能性があるのです。

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ブラックリストに載るケースと載らないケース

過払い金返還請求をするとブラックリストに載るのではないかと心配される方は多いですが、実は請求のタイミングや状況によって結果は大きく異なります。ここでは、ブラックリストに載るケースと載らないケースを明確に区別して解説します。

過払い金返還請求でブラックリストに載るケース

まず重要なのは、借金を完済していない状態で過払い金を請求する場合です。この場合、「引き直し計算」の結果によって信用情報の扱いが異なります。引き直し計算とは、取引履歴をもとに利息制限法に基づいた適正な利率で借入と返済を再計算し、実際の債務残高を確定する作業のことです。

完済していない状態での請求で借金が残る場合

返済中の借金について過払い金請求をした結果、払いすぎた利息が想定していたよりも少なく、引き直し計算をしても借金が残る場合があります。このケースでは、債務整理したことを示す事故情報が登録されるため、ブラックリストに載ることになります。

例えば、100万円の借金があると思っていたところ、引き直し計算の結果、過払い金が20万円あったとしても、まだ80万円の借金が残っている状態です。この場合、債務整理の一種として扱われます。

さらに、引き直し計算後に残った借金について、月々の返済額や返済総額を減額する交渉を貸金業者と行い、和解した場合も、完済して数年経つまでは事故情報が登録されることになります。

金融機関の対応 事故情報として登録
登録される内容 債務整理(任意整理)の情報
影響 新規借入れ困難、クレジットカード作成・更新不可

完済していない状態での請求で借金が残らない場合

引き直し計算をした結果、過払いになっていたため借金が完済できるケースもあります。この場合でも、一時的に債務整理の情報が登録されることがあります。

ただし、引き直し計算で借金が残らないことが借入先に確認されれば、債務整理した情報は削除されることが一般的です。借入先によっては、引き直し計算により借金が残るかどうかを確認するまで、信用情報に事故情報を登録しない運用をしていることもあるため、一時的にも登録されない可能性もあります。

過払い請求の手続きが完了すると「完済」の情報に変更され、ブラックリスト状態は解消されます。ただし、一時的であったとしても、ブラックリストに載る可能性があることは留意しておく必要があります。

金融機関の対応 一時的に事故情報として登録される場合あり
最終的な扱い 手続き完了後、「完済」情報に変更
影響 一時的に新規借入れやカード作成が制限される可能性あり

過払い金返還請求でブラックリストに載らないケース

完済後の過払い金返還請求

すでに完済している借金の過払い金請求をしても、事故情報として扱われることはなく、ブラックリストには載りません。このケースが最も安心して過払い金請求ができるパターンです。

ここで重要なのは「完済」の定義です。完済とは同一の借入先に対する借金すべてを返済し終えた状態のことを指します。例えば、A社からカードローンを利用している場合、そのカードローンを完済していても、同じA社のクレジットカードでショッピングの返済が残っていれば、A社に対する借金はまだ完済していないことになります。

このようなケースでは、カードローンで発生した過払い分とショッピングの利用分が「相殺」されます。過払い金がショッピング残高を上回れば差額の返還請求となりますが、ショッピング残高の方が大きい場合は債務が残ることになり、債務整理として扱われてしまうリスクがあります。

また、完済後に過払い金請求をした場合でも、請求先の金融機関やそのグループ会社では、今後の新規取引が困難になることがあります。これは信用情報機関の事故情報とは別に、金融機関が社内で独自に管理している「社内ブラック」と呼ばれる情報によるものです。

信用情報への登録 事故情報は登録されない
金融機関独自の対応 該当金融機関やグループ会社での「社内ブラック」扱いの可能性あり
影響 請求先以外の金融機関での取引は影響なし

過払い金請求をする前に、借入状況を正確に把握し、完済しているか否かを確認することが非常に重要です。完済している場合は安心して請求できますが、完済していない場合は引き直し計算の結果によって事故情報が登録されるリスクがあることを理解しておきましょう。

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過払い金を請求できる期間とブラックリストに載る期間

過払い金請求を検討する際には、いつまで請求できるのか、また事故情報が登録された場合はいつまで影響が続くのかという時間的な側面も重要です。このセクションでは、過払い金を請求できる期間(時効)とブラックリストに載る期間について詳しく解説します。

過払い金を請求できる期間(時効)

過払い金の請求権には時効があります。過払い金返還請求権は、最後の取引(完済)から10年で時効により消滅するため、この期間内に請求手続きを行う必要があります。これは民法の一般債権の消滅時効の規定に基づくものです。

例えば、2014年3月に借金を完済した場合、過払い金返還請求権は2024年3月までとなります。この期限を過ぎると、法的に請求する権利が失われてしまうため注意が必要です。

なお、時効の起算点となる「最後の取引」とは、一般的には以下のいずれかを指します。

  • 借入れや返済などの金銭の授受があった最後の日
  • カード更新手続きなどの契約に関する行為を行った最後の日
  • 借入れが完済された日

時効の計算で迷った場合は、一番安全なのは「最後にお金のやり取りをした日」から10年以内に請求することです。

また、過払い金返還請求先の貸金業者が倒産している場合、請求先がなくなるため手続きができなくなります。過払い金があるとわかっていても、請求先が存在しなければ取り戻すことができません。特に2010年の貸金業法完全施行後は、多くの中小貸金業者が廃業しているため、早めに請求手続きを行うことが賢明です。

請求権の時効期間 最後の取引から10年
時効の起算点
  • 借入・返済の最終日
  • 契約行為の最終日
  • 完済日
時効による影響 法的に請求権が消滅する

過払い金請求でブラックリストに載る期間

前述のように、完済前の過払い金請求で引き直し計算した結果、借金が残る場合は債務整理として事故情報が登録されることがあります。では、いったん登録された事故情報はいつまで残るのでしょうか。

事故情報は永久に残るわけではなく、借金がなくなってから約5年程度で信用情報機関から削除されるのが一般的です。具体的な期間は信用情報機関によって異なりますが、以下が目安となります。

  • CIC(シー・アイ・シー):完済から5年
  • JICC(日本信用情報機構):完済から5年
  • KSC(全国銀行個人信用情報センター):完済から5年~10年

引き直し計算で完済できた場合は、一時的にブラックリスト扱いになることがあっても、過払い金返還手続きが完了すると「完済」の情報に更新され、事故情報は消去されます。

ただし、過払い金請求をした借入先やそのグループ会社では、社内独自の事故情報として半永久的に登録される「社内ブラック扱い」となることがあります。これは信用情報機関の情報とは別のもので、該当する金融機関との新規取引ができなくなる可能性があります。

社内ブラックリストはあくまでも各金融機関の内部情報であり、他の金融機関との取引には影響しません。つまり、A社で過払い金請求をして社内ブラック扱いになったとしても、B社との取引には影響がないということです。

信用情報機関の事故情報 完済から約5年程度で削除
社内ブックリスト 該当金融機関の方針により半永久的に継続する場合あり
注意点 社内ブラックは他社での取引には影響しない

過払い金請求をする前に、これらの期間について理解しておくことは非常に重要です。時効が迫っている場合は早急に手続きを検討し、一方でブラックリスト入りのリスクがある場合は、その影響期間も含めて総合的に判断することが必要です。

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過払い金請求とブラックリストのリスクを回避する方法

過払い金請求は、払い過ぎた利息を取り戻せる可能性がある一方で、場合によってはブラックリスト入りというデメリットを伴うこともあります。ここでは、過払い金請求を検討している方が、ブラックリストに載るリスクを回避しながら適切に請求を行うための方法を紹介します。

取引履歴の取り寄せで事前確認

過払い金請求を行う前に、まずは取引履歴を取り寄せて状況を確認することが重要です。取引履歴とは、借入れや返済の記録で、これを基に引き直し計算を行うことで、実際に過払い金があるのか、あるとすればどれくらいの金額なのかを事前に把握することができます。

取引履歴は、貸金業者に対して開示請求することができます。取引履歴の開示請求は書面で行い、本人確認書類を添付して郵送するのが一般的です。この段階では単に情報開示を求めているだけなので、取引履歴を取り寄せただけでは事故情報が登録されることはありません

借入先によって異なりますが、取引履歴には通常、以下のような情報が記載されています。

  • 取引日(借入日・返済日)
  • 借入金額・返済金額
  • 利息・手数料
  • 借入残高の推移

取引履歴を取り寄せたら、それを基に引き直し計算を行い、実際の借金残高や過払い金の有無を確認します。この計算は複雑なため、司法書士や弁護士などの専門家に依頼するのが確実です。専門家による分析により、以下のような情報が明らかになります。

  • 実際の借金残高(引き直し計算後)
  • 過払い金の有無とその金額
  • 過払い金請求した場合のブラックリスト入りリスク

これらの情報を把握することで、過払い金請求を行うかどうか、どのようなタイミングで行うかを適切に判断できるようになります。

ブラックリストのリスクを回避する戦略

過払い金請求をする場合、ブラックリスト入りのリスクを軽減するための戦略がいくつかあります。ここでは主な方法を紹介します。

完済後に請求する

最も確実な方法は、借金を完済してから過払い金請求を行うことです。すでに説明したように、完済後の過払い金請求ではブラックリストに載ることはありません。現在返済中の借金がある場合は、まず完済することを優先し、その後で過払い金請求を検討するのが安全です。

ただし、完済を急ぐあまり、過払い金請求権の時効が完成してしまわないよう注意が必要です。完済後10年近く経過している場合は、早めに専門家に相談しましょう。

複数の貸金業者がある場合の段階的請求

複数の貸金業者から借入れがある場合は、すでに完済している業者から先に過払い金請求を行い、その回収金で残りの借金を返済するという方法も効果的です。

  1. すでに完済している貸金業者に過払い金請求を行う
  2. 回収した過払い金で、まだ返済中の借金を完済する
  3. すべての借金を完済した後、残りの貸金業者に過払い金請求を行う

この方法なら、ブラックリストに載るリスクを最小限に抑えながら、過払い金請求を進めることができます。ただし、過払い金の回収には時間がかかることもあるため、時効が迫っている場合は注意が必要です。

引き直し計算で完済できる場合の一括請求

取引履歴の分析結果、引き直し計算をすれば借金が完済できる(または過払い状態になる)ことが明らかな場合は、完済前でも過払い金請求を行うことで問題が解決する可能性があります。

この場合、一時的に事故情報が登録されることがあっても、過払い金請求手続きが完了すると「完済」の情報に更新され、事故情報は削除されるのが一般的です。ただし、借入先によって対応が異なるため、専門家のアドバイスを受けることをおめします。

専門家への相談と適切な手続き選択

過払い金請求は法律的な専門知識が必要な手続きです。特にブラックリストのリスクを避けながら効果的に請求を行うためには、司法書士や弁護士などの専門家に相談することが重要です。

専門家に相談することで得られるメリットは以下のとおりです。

  • 正確な引き直し計算による過払い金額の把握
  • 個々の状況に適した請求戦略の提案
  • 貸金業者との交渉力
  • 法的手続きの代行

過払い金請求は、自分で行うことも可能ですが、引き直し計算の複雑さや貸金業者との交渉の難しさを考えると、専門家に依頼するほうが確実です。特に、ブラックリスト入りのリスクがある場合や、複数の貸金業者から借入れがある場合は、専門家のサポートが大きな助けとなります。

専門家に相談する際は、匿名相談や無料相談を利用することも可能です。杉山事務所などのおすすめ事務所では、あなたの状況に合わせた無料相談や無料診断を行っているので、まずはこうしたサービスを利用して状況を確認してみるとよいでしょう。

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過払い金請求とブラックリストのリスクを回避する方法

過払い金請求は、払い過ぎた利息を取り戻せる可能性がある一方で、場合によってはブラックリスト入りというデメリットを伴うこともあります。ここでは、過払い金請求を検討している方が、ブラックリストに載るリスクを回避しながら適切に請求を行うための方法を紹介します。

取引履歴の取り寄せで事前確認

過払い金請求を行う前に、まずは取引履歴を取り寄せて状況を確認することが重要です。取引履歴とは、借入れや返済の記録で、これを基に引き直し計算を行うことで、実際に過払い金があるのか、あるとすればどれくらいの金額なのかを事前に把握することができます。

取引履歴は、貸金業者に対して開示請求することができます。取引履歴の開示請求は書面で行い、本人確認書類を添付して郵送するのが一般的です。この段階では単に情報開示を求めているだけなので、取引履歴を取り寄せただけでは事故情報が登録されることはありません

借入先によって異なりますが、取引履歴には通常、以下のような情報が記載されています。

  • 取引日(借入日・返済日)
  • 借入金額・返済金額
  • 利息・手数料
  • 借入残高の推移

取引履歴を取り寄せたら、それを基に引き直し計算を行い、実際の借金残高や過払い金の有無を確認します。この計算は複雑なため、司法書士や弁護士などの専門家に依頼するのが確実です。専門家による分析により、以下のような情報が明らかになります。

  • 実際の借金残高(引き直し計算後)
  • 過払い金の有無とその金額
  • 過払い金請求した場合のブラックリスト入りリスク

これらの情報を把握することで、過払い金請求を行うかどうか、どのようなタイミングで行うかを適切に判断できるようになります。

ブラックリストのリスクを回避する戦略

過払い金請求をする場合、ブラックリスト入りのリスクを軽減するための戦略がいくつかあります。ここでは主な方法を紹介します。

完済後に請求する

最も確実な方法は、借金を完済してから過払い金請求を行うことです。すでに説明したように、完済後の過払い金請求ではブラックリストに載ることはありません。現在返済中の借金がある場合は、まず完済することを優先し、その後で過払い金請求を検討するのが安全です。

ただし、完済を急ぐあまり、過払い金請求権の時効が完成してしまわないよう注意が必要です。完済後10年近く経過している場合は、早めに専門家に相談しましょう。

複数の貸金業者がある場合の段階的請求

複数の貸金業者から借入れがある場合は、すでに完済している業者から先に過払い金請求を行い、その回収金で残りの借金を返済するという方法も効果的です。

  1. すでに完済している貸金業者に過払い金請求を行う
  2. 回収した過払い金で、まだ返済中の借金を完済する
  3. すべての借金を完済した後、残りの貸金業者に過払い金請求を行う

この方法なら、ブラックリストに載るリスクを最小限に抑えながら、過払い金請求を進めることができます。ただし、過払い金の回収には時間がかかることもあるため、時効が迫っている場合は注意が必要です。

引き直し計算で完済できる場合の一括請求

取引履歴の分析結果、引き直し計算をすれば借金が完済できる(または過払い状態になる)ことが明らかな場合は、完済前でも過払い金請求を行うことで問題が解決する可能性があります。

この場合、一時的に事故情報が登録されることがあっても、過払い金請求手続きが完了すると「完済」の情報に更新され、事故情報は削除されるのが一般的です。ただし、借入先によって対応が異なるため、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

専門家への相談と適切な手続き選択

過払い金請求は法律的な専門知識が必要な手続きです。特にブラックリストのリスクを避けながら効果的に請求を行うためには、司法書士や弁護士などの専門家に相談することが重要です。

専門家に相談することで得られるメリットは以下のとおりです。

  • 正確な引き直し計算による過払い金額の把握
  • 個々の状況に適した請求戦略の提案
  • 貸金業者との交渉力
  • 法的手続きの代行

過払い金請求は、自分で行うことも可能ですが、引き直し計算の複雑さや貸金業者との交渉の難しさを考えると、専門家に依頼するほうが確実です。特に、ブラックリスト入りのリスクがある場合や、複数の貸金業者から借入れがある場合は、専門家のサポートが大きな助けとなります。

専門家に相談する際は、匿名相談や無料相談を利用することも可能です。杉山事務所などのおすすめ事務所では、あなたの状況に合わせた無料相談や無料診断を行っているので、まずはこうしたサービスを利用して状況を確認してみるとよいでしょう。

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よくあるご質問

過払い金請求をするとどのような場合にブラックリストに登録されますか?

完済前の借金について過払い金請求をした場合、引き直し計算の結果、借金が残っていると債務整理として事故情報が登録されることがあります。一方、すでに完済している借金については、過払い金請求をしてもブラックリストに登録されることはありません。

過払い金請求の時効はいつですか?

過払い金請求権は、最後の取引(通常は完済日)から10年で時効により消滅します。この期間を過ぎると法的に請求する権利がなくなるため、過払い金があると思われる場合は早めに手続きを検討することが重要です。

ブラックリストに載った場合、いつまで影響がありますか?

信用情報機関に事故情報が登録された場合、通常は借金が完済されてから約5年程度で削除されます。ただし、過払い金請求を行った貸金業者やそのグループ会社では、社内独自の事故情報として半永久的に登録される「社内ブラック扱い」になることがあります。

過払い金請求前に自分で確認できることはありますか?

過払い金請求を行う前に、貸金業者から取引履歴を取り寄せることで、過払い金の有無やおおよその金額を事前に確認することができます。取引履歴の取り寄せだけでは事故情報は登録されないので、安心して請求できます。複雑な計算が必要なため、取引履歴を取り寄せた後は専門家に相談することをおすすめします。

複数の貸金業者から借りている場合、どのように過払い金請求すべきですか?

複数の貸金業者から借入れがある場合は、まずすでに完済している業者に対して過払い金請求を行い、回収した過払い金で他の借金を返済した後、残りの業者に請求するという段階的な方法が効果的です。これによりブラックリスト入りのリスクを最小限に抑えることができます。具体的な戦略については専門家に相談することをおすすめします。

まとめ

過払い金請求は、貸金業者に払い過ぎた利息を取り戻すための正当な権利ですが、請求のタイミングや状況によってはブラックリスト入りというデメリットが生じる可能性があります。ブラックリストに載るかどうかは、主に借金の完済状況と引き直し計算の結果によって決まります。

すでに完済している借金の過払い金請求では、ブラックリストに載ることはありません。これが最もリスクの少ない請求方法です。一方、完済前の借金については、引き直し計算で借金が残る場合は債務整理として事故情報が登録される可能性が高く、完済できる場合でも一時的に事故情報が登録されることがあります。

過払い金請求権には最後の取引から10年という時効があり、この期間を過ぎると請求できなくなります。また、貸金業者が倒産すると請求先がなくなるため、過払い金があると思われる場合は早めに行動することが重要です。

ブラックリストに載るリスクを回避するためには、取引履歴を取り寄せて事前に状況を確認することや、完済後に請求すること、複数の貸金業者がある場合は段階的に請求するなどの戦略が効果的です。いずれにしても、過払い金請求は法律的な専門知識が必要なため、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

過払い金請求によってブラックリスト入りするリスクはありますが、それを理由に正当な権利を放棄する必要はありません。自分の状況を正確に把握し、適切な方法で請求を行えば、リスクを最小限に抑えながら過払い金を取り戻すことが可能です。

最終的には、過払い金請求のメリット(払い過ぎた利息の返還)とデメリット(ブラックリスト入りのリスク)を比較検討し、自分にとって最適な選択をすることが大切です。迷った場合は、杉山事務所などのおすすめ事務所の無料相談や無料診断を利用して、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

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日本リーガル司法書士事務所の代表司法書士 計良宏之

日本リーガル司法書士事務所

代表司法書士/計良 宏之

東京司法書士会所属 第8484号
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 第1201114号

日本リーガル司法書士事務所は、東京都荒川区東日暮里に事務所があり、日暮里駅から徒歩6分とアクセスが良いです。相続や不動産登記などの相談は無料で受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

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