ポケットバンク(三洋信販)の過払い金請求の条件・デメリット・おすすめ事務所など完全ガイド【2025年版】
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ポケットバンクは、かつての消費者金融会社三洋信販株式会社のブランド名です。過払い金請求の増加や行政処分などを経て、2010年にプロミスへ吸収され、現在はSMBCコンシューマーファイナンス株式会社が承継先となっています。グレーゾーン金利で利用していた方は、払い過ぎた利息が発生している可能性があります。
以下のケースに当てはまる場合、過払い金が発生している可能性が高いので一度調査をすることをおすすめします。
- 2007年6月以前にポケットバンクで借入れをしたことがある
このページでは、ポケットバンク(三洋信販)で過払い金が生じやすい条件、返還の目安(割合・期間)、進め方と注意点を、承継関係(請求先)も含めて解説しています。
また、当サイトで紹介する事務所では、ポケットバンク(三洋信販)の過払い金を無料で調査できます。取引履歴の取り寄せから再計算、任意交渉・訴訟対応まで一貫サポートが可能です。請求先の特定も含め、まずはお気軽にご相談ください。
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目次【おすすめコンテンツ】
ポケットバンク(三洋信販)の過払い金が発生しているケース(条件)
過払い金が生じやすいのは、2007年6月以前にポケットバンク(三洋信販)でキャッシングを利用していたケースです。旧来は法定上限を超える高金利での貸付が一般的でした。
利息制限法の上限は、10万円未満20%・10万以上100万円未満18%・100万円以上15%です。これを超える利率で長期取引していると過払いが発生しやすくなります。
完済後に最後の返済から10年が経過すると原則時効の恐れがあります。完済が近い、または取引が長い方は早めに取引履歴を取り寄せて精査しましょう。
過去にリボへ切替、増枠、借換えを繰り返した場合は、実質的に一連計算できる可能性があります。利息再計算で過払いが大きくなることもあります。
ポケットバンク(三洋信販)は再編により承継先へ移行しています。現在は承継会社に対して請求しますが、取引履歴の開示で過払いの有無を確認できます。
領収書や明細がなくても、司法書士・弁護士が開示請求と引直し計算で金額を特定できます。思い当たる方は記憶の範囲で利用時期をメモすると調査が円滑です。
過払いが発生しやすい主な条件 |
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今すぐ確認すべきポイント |
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チェックリスト(当てはまれば相談推奨)
- 2007年6月より前に利用開始していた
- カードの利率が年25%前後だった記憶がある
- 完済済みだが最終返済から10年未満
- 明細は無いが当時の利用店舗・時期を思い出せる
まずは取引履歴の開示と引直し計算が出発点です。該当の可能性があれば、早期に専門家へ相談し、請求先や時効中断の可否を含めて戦略を立てましょう。
ポケットバンク(三洋信販)の過払い金請求の対応状況
ポケットバンク(三洋信販)は再編の結果、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)が承継しています。親会社は三井住友フィナンシャルグループで、財務基盤は安定しています。
実務上はまず任意交渉から開始し、取引履歴の開示→引直し計算→和解提示という流れが一般的です。提示額に不満がある場合は、訴訟に移行して回収水準を高める戦略も取られます。
任意交渉はスピード解決になりやすい反面、提示額が抑えられることがあります。元金満額+利息(年5%)まで狙う場合は、裁判手続きに進むことを想定しておきましょう。
支払い方法は一括振込が基本ですが、事案により分割や期日指定となることもあります。和解条項の内容(入金期日・利息・遅延時の扱い)を必ず確認しましょう。
過払い金は最終取引日から原則10年で消滅時効にかかります。完済済みの方は、取引の終わりが近いほど急ぎの対応が有利です。まずは履歴の開示請求を行いましょう。
対応の傾向 |
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進め方の目安 |
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早期解決を重視する場合のメリット
- 入金までが比較的スムーズになりやすい
- 訴訟費用や時間コストを抑えられる
- 交渉次第で期日調整・分割合意も可能
- 信用情報への影響論点を速やかに整理できる
任意交渉のみのデメリット
- 提示額が元金満額・利息込みに届かないことがある
- 利息(年5%)を巡って折り合いがつきにくい
- 時効間際だと交渉時間に余裕がない
- 入金期日の取り決めが曖昧になりがち
ポケットバンク(三洋信販)の案件は、承継先(プロミス)との実務経験がある専門家に依頼すると方針決定が迅速です。まずは取引履歴の開示と引直し計算から着手しましょう。
ポケットバンク(三洋信販)の過払い金請求のデメリット・注意点
過払い金を請求すると、承継先であるSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)での新規借入やカード利用は原則できなくなります。
返済中に請求する場合、計算の結果によっては残債が残り、任意整理に移行する可能性があります。その場合は信用情報に記録されます。
完済の方の主なデメリット |
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返済中の方の主なデメリット |
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共通のデメリット
- 請求先(プロミス)での借入・カードが使えなくなる
- 任意交渉だと元金満額+利息に届かないことがある
- 訴訟に進むと解決までの期間が長くなる
- 書類収集・履歴精査に一定の手間と時間がかかる
注意点
- 引直し計算を正確に。過払い額と残債のバランスを事前把握
- 最終返済日を確認し、消滅時効(原則10年)に注意
- 取引の一連性(増枠・借換え・分断)を精査して有利に主張
- 和解条項の「入金期日・利息・遅延時の扱い」を必ずチェック
よくある見落とし
- 利息分(年5%)の主張をせずに早期和解してしまう
- 時効間際なのに内容証明や訴訟での中断措置を取らない
- 返済中なのに任意整理化の影響(与信制限期間)を想定していない
- 利息部分の課税関係など税務確認を後回しにする
ポケットバンク(三洋信販)案件は、承継先との交渉実務に通じた専門家へ依頼すると、計算の正確性と方針決定のスピードが高まります。事前に目的(早期入金か満額回収か)を明確にしましょう。
ポケットバンク(三洋信販)に過払い金請求をする場合の手続きの流れ
手続きは、承継先のSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)に対して進めます。まずは取引の全期間を把握し、履歴の開示→引直し計算→請求→交渉/訴訟→入金の順で進行します。
想定スケジュール(目安) |
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準備しておくと良いもの |
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STEP1 取引履歴の開示請求
ポケットバンク(三洋信販)の利用分は、プロミスに取引履歴の開示を求めます。本人申請でも可能ですが、司法書士・弁護士に依頼すれば開示請求から交渉まで一括代理が可能です。
STEP2 引直し計算(利息制限法ベース)
取得した履歴をもとに、法定上限で引直し計算を実施します。増枠・利率変更・借換えがあると計算は複雑化するため、誤差を避けるためにも専門家の関与が有効です。
STEP3 請求書の送付と任意交渉
過払い金返還請求書と引直し計算書をプロミスへ送付します。任意交渉では元金中心の提案が提示されやすく、利息(年5%)の扱いが争点になりがちです。
STEP4 和解または訴訟の選択
早期入金を優先するなら任意和解、満額+利息を狙うなら訴訟へ進む選択となります。和解書では入金期日・遅延時の扱いを必ず確認します。
STEP5 入金・完了
和解または判決・裁判上の和解成立後、指定期日に返還されます。事案により一括が基本ですが、分割・期日指定になることもあります。
ポケットバンク(三洋信販)由来の請求は、承継先との交渉経験が豊富な専門家へ依頼すると、計算精度と方針決定の速さが高まりやすく、結果にも直結します。まずは履歴の開示から着手しましょう。
ポケットバンク(三洋信販)の会社概要
ポケットバンクは、三洋信販株式会社が展開していた消費者金融ブランドです。三洋信販は福岡で創業し、1990年代に全国展開と証券取引所への上場を進めました。1995年に「ポケットバンク」名で個人向け融資を拡大しています。同社は債権回収会社の設立や銀行系との共同事業にも積極的でした。さくら銀行・住友銀行らと立ち上げた消費者金融会社は、のちにアットローンとして知られ、グループの与信チャネル拡大に寄与しました。
一方で、過払い金問題の顕在化などを背景に経営は悪化。行政処分を受けた後、2007年にプロミス(現・SMBCコンシューマーファイナンス)の傘下入りとなり、2010年に吸収合併されています。これにより三洋信販は解散しました。
関連会社の動向として、かつての子会社マイカルカードは社名変更を経て「ポケットカード」として存続しています。したがって、ポケットバンク(三洋信販)・アットローン由来の過払い金はプロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)へ、マイカルカード由来はポケットカードへ請求するのが原則です。
プロミスは2012年に社名をSMBCコンシューマーファイナンスへ変更し、現在は三井住友フィナンシャルグループの一員として消費者金融・保証・債権管理事業などを展開しています。ブランド名としての「プロミス」は現在も広告や商品名で使用されています。
このような沿革から、ポケットバンク利用分の手続きは承継先(SMBCコンシューマーファイナンス)とのやり取りになります。請求先の切り分けや取引の一連性判断が重要になるため、履歴開示と引直し計算を前提に進めるとスムーズです。
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