破産財団(はさんざいだん)について詳しく解説

破産財団とは、破産手続において債権者への配当の原資となる財産の集合体のことです。破産者が破産手続開始時に有していた全ての財産(一部の例外を除く)が破産財団を構成し、破産管財人によって管理・換価されます。

破産法第34条に規定されており、破産者の財産関係を清算して債権者に公平な配当を行うという破産手続の目的を実現するための重要な概念です。破産手続開始決定により、破産者の財産は破産財団として破産管財人の管理下に置かれます。

破産財団を構成する財産

破産財団は、破産手続開始時に破産者が有していた全ての財産と、破産手続開始後に破産者が取得した一部の財産から構成されます。破産法第34条第1項によれば、破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産が破産財団となります。

また、破産法第34条第2項により、破産者が破産手続開始後に取得した財産のうち、特定のものも破産財団に組み入れられます。これは破産債権者への公平な配当を実現するための規定です。

破産財団に含まれる主な財産

不動産
  • 土地
  • 建物
  • マンション等の区分所有権
  • 不動産に関する権利(借地権、抵当権など)
動産
  • 現金
  • 預貯金
  • 有価証券
  • 自動車・バイク
  • 貴金属・宝飾品
  • 家財道具(一定額を超える価値のあるもの)
債権その他の財産権
  • 売掛金・貸付金等の金銭債権
  • 生命保険解約返戻金請求権
  • 退職金請求権
  • 損害賠償請求権
  • 特許権・著作権等の知的財産権
破産手続開始後取得財産
  • 相続や贈与により取得した財産
  • 破産手続開始前の原因に基づいて発生した財産
  • 否認権の行使により取り戻した財産

この表は破産財団に含まれる主な財産の種類を示しています。破産手続開始時に破産者が有する財産は原則として全て破産財団に組み入れられます。ただし、自由財産として認められるものや差押禁止財産は除外されます。

破産手続開始後に取得した財産の取扱い

破産手続開始後に破産者が取得した財産については、原則として破産財団に含まれません(破産者の新得財産)。ただし、破産法第34条第2項に基づき、以下のような財産は破産財団に含まれます。

  • 破産手続開始前の原因に基づいて行使すべき権利(破産手続開始前の仕事に対する報酬など)
  • 相続や遺贈により破産手続開始後に取得した財産(破産手続廃止または終結までに限る)
  • 否認権の行使により取り戻した財産
  • 詐害行為取消権の行使により取り戻した財産
  • 破産者の法律行為の取消しにより回復した財産

このリストは破産手続開始後に取得した財産のうち、破産財団に含まれる主なものを示しています。これらの財産は破産債権者への配当原資となります。

破産財団に含まれない財産

破産者の全ての財産が破産財団に組み入れられるわけではありません。法律により一定の財産は破産財団から除外され、破産者が引き続き保有することができます。これは破産者の生活再建のための最低限の財産を確保するための制度です。

破産財団に含まれない財産には、法律上当然に除外される財産(法定除外財産)と、裁判所の裁量により除外される財産(裁量除外財産)があります。

自由財産(法定除外財産)

破産法第34条第3項および第4項により、以下の財産は当然に破産財団から除外されます(自由財産)。これらの財産は破産者が引き続き保有することができます。

民事執行法上の差押禁止財産
  • 99万円以下の現金(標準的な世帯の2か月分の生計費相当額)
  • 生活に必要な衣服・寝具・家具・台所用品等
  • 2か月間の生活に必要な食料・燃料
  • 債務者等の生活に欠くことのできない道具(医師の医療器具など)
  • 祭祀に必要な物
  • 勲章・褒章・記念章等
その他の法定除外財産
  • 破産者自身の労務による報酬請求権のうち、一定限度を超えない部分
  • 退職手当・退職年金等のうち、一定限度を超えない部分
  • 公的扶助(生活保護など)
  • 身分に専属する権利(親権など)

この表は法律上当然に破産財団から除外される主な財産(自由財産)を示しています。これらの財産は破産者の最低限の生活を保障するために破産財団から除外されます。

裁量除外財産

破産法第34条第4項には、裁判所の裁量により破産財団から除外することができる財産(裁量除外財産)についても規定されています。破産者の申立てに基づき、裁判所が相当と認めれば、以下のような財産が破産財団から除外されることがあります。

  1. 99万円を超える現金(破産者の生活状況等により必要と認められる場合)
  2. 破産者の生業に必要な財産(事業用の設備・道具等)
  3. 破産者の生活再建に必要な財産
  4. 換価価値が乏しく、換価の費用倒れになる財産
  5. 破産手続開始後に取得した財産のうち、破産者の努力により得られたもの

このリストは裁判所の裁量により破産財団から除外される可能性のある主な財産を示しています。破産者の生活再建の観点から、裁判所が個別に判断します。

破産財団の管理と換価

破産手続開始決定がなされると、破産財団は破産管財人の管理下に置かれます。破産管財人は破産財団に属する財産を調査・確認し、適切な方法で換価(現金化)して、債権者への配当原資を確保します。

破産財団の管理と換価は破産管財人の重要な職務であり、債権者の利益を最大化するために、適切な方法と時期を選択して換価を行います。

破産財団の調査・確認

  • 破産者からの事情聴取(財産状況の聴取)
  • 預貯金・有価証券等の金融資産の調査
  • 不動産登記簿の調査
  • 自動車・バイク等の登録資産の調査
  • 保険契約の有無と解約返戻金の調査
  • 退職金・年金等の受給権の調査
  • 債権・債務関係の調査
  • 現物資産の確認・評価

このリストは破産管財人が行う破産財団の調査・確認に関する主な業務を示しています。破産財団を正確に把握することは、適切な換価と公平な配当のために重要です。

破産財団の換価方法

破産財団に属する財産は、破産管財人によって適切な方法で換価されます。換価の方法は財産の種類や性質によって異なります。

財産の種類 主な換価方法
不動産
  • 競売(民事執行法に基づく)
  • 任意売却(不動産業者を通じた売却)
  • 入札・公募(複数の買い手を募る方法)
動産
  • 競売・オークション
  • 買取業者への売却
  • 破産者自身による買取(自由財産の範囲内で)
債権
有価証券
  • 証券市場での売却
  • 非上場株式の場合は相対取引
保険契約
  • 解約による解約返戻金の受領

この表は破産財団に属する財産の主な換価方法を示しています。破産管財人は債権者の利益を最大化するために、適切な換価方法を選択します。

破産財団からの配当

破産財団に属する財産が換価されると、その換価代金から財団債権を支払った残額が、破産債権者への配当原資となります。配当は破産法に定められた優先順位に従って行われます。

配当には、最後配当と中間配当があります。最後配当は換価・回収が完了した時点で行われる最終的な配当であり、中間配当は破産手続の途中で行われる暫定的な配当です。

配当の優先順位

破産財団からの配当は、以下の優先順位に従って行われます。上位の債権が完全に弁済されなければ、下位の債権には配当がなされません。

  1. 財団債権:破産手続の費用、破産管財人の報酬、破産手続開始後の租税債権など
  2. 優先的破産債権:一般の先取特権を有する債権、労働債権、租税債権など
  3. 一般の破産債権:無担保の貸金債権、クレジットカード債務、医療費など
  4. 劣後的破産債権:破産手続開始後の利息、破産手続参加のための費用、罰金・過料など

このリストは破産財団からの配当における優先順位を示しています。実務上は、財団債権と優先的破産債権を支払った後に、一般の破産債権者に配当が回ることは少ないとされています。

配当率と無配事件

破産財団の価値と破産債権の総額によって、配当率(破産債権に対する配当の割合)が決まります。破産財団の価値が小さい場合や破産債権の総額が大きい場合、配当率は低くなります。

配当率の状況
  • 個人破産では0〜数%程度が一般的
  • 法人破産では業種・資産状況により大きく異なる
  • 無配事件(配当がない事件)も多い
無配事件の主な原因
  • 破産財団に属する財産がない、または極めて少額
  • 財団債権・優先的破産債権で破産財団が枯渇
  • 換価費用・管財人報酬等の費用が高額
少額管財・同時廃止との関係
  • 少額管財:簡易な手続で換価・配当が行われる
  • 同時廃止:破産財団がないため配当手続自体が行われない

この表は破産手続における配当率の状況と無配事件の主な原因を示しています。個人破産では配当率が低いか無配となることが多く、債権者は回収をあまり期待できないのが実情です。

破産財団と免責の関係

個人の破産手続においては、破産財団の換価・配当だけでなく、免責許可決定によって債務からの解放を求めることができます。破産財団と免責の関係について、以下の点が重要です。

破産財団の価値と免責の判断

破産財団の価値自体は免責許可の直接的な判断基準ではありませんが、破産者の財産状況全体は免責判断の際に考慮されることがあります。特に以下のような点が重要となります。

  • 財産隠しの有無:財産を隠して破産財団から除外しようとした場合、免責不許可事由となる
  • 浪費・ギャンブル等による財産減少:著しい浪費や賭博による財産減少は免責不許可事由となりうる
  • 破産手続開始前の財産処分:詐害行為や偏頗行為による財産処分は否認対象となり、免責判断にも影響
  • 自由財産の適正範囲:過大な自由財産の主張は不当とみなされることがある
  • 協力義務の履行:破産管財人に対する財産開示等の協力義務を果たさない場合、免責に不利に働く

このリストは破産財団と免責の関係における主なポイントを示しています。破産者が誠実に財産を開示し、破産管財人に協力することが、円滑な免責許可のために重要です。

免責後の財産と破産財団

免責許可決定が確定すると、破産者は免責対象の債務から解放されます。免責後に取得した財産は原則として破産財団に組み入れられず、破産者が自由に処分できます。

免責前の財産
  • 破産手続開始時の財産は原則として破産財団に組み入れられる
  • 自由財産として認められたものは破産者が保持できる
  • 破産手続開始後取得財産のうち一定のものは破産財団に組み入れられる
免責後の財産
  • 免責確定後に取得した財産は破産財団に組み入れられない
  • 免責対象外債権(非免責債権)に対する責任財産となる
  • 破産者が自由に利用・処分できる
免責と破産手続の関係
  • 免責は債務からの解放を目的とする手続
  • 破産財団の換価・配当は債権者への弁済を目的とする手続
  • 両手続は並行して進行することが多い

この表は免責前後の財産と破産財団の関係を示しています。免責は将来の財産形成への影響が大きく、破産者の経済的再生を可能にする制度です。

破産財団に関する注意点

破産手続を検討する債務者や、債権者として破産手続に参加する際には、破産財団に関して以下の点に注意する必要があります。

債務者(破産者)の注意点

  • 財産の正確な開示:財産隠しは免責不許可事由となる
  • 自由財産の範囲確認:生活再建に必要な財産が確保できるか確認
  • 破産手続開始前の財産処分に注意:詐害行為や偏頗行為は否認対象
  • 破産手続開始後の財産取得への影響:相続や賠償金等の取得時期に注意
  • 破産管財人への協力:円滑な手続進行のために誠実に対応
  • 住宅ローン特則の検討:マイホームを残したい場合の選択肢
  • 少額管財・同時廃止の可能性確認:財産状況に応じた手続選択

このリストは破産手続を検討する債務者が破産財団に関して注意すべき主なポイントを示しています。特に財産の正確な開示と自由財産の範囲確認は重要です。

債権者の注意点

担保権者の対応
  • 別除権の行使方法の検討(競売・任意売却等)
  • 担保価値を超える債権部分の破産債権届出
  • 破産管財人との協議・調整
無担保債権者の対応
  • 破産債権の届出(期間内に確実に)
  • 配当見込みの把握(実務上は期待できないことが多い)
  • 否認対象行為の情報提供(詐害行為や偏頗弁済等)
破産管財人への協力
  • 破産者の財産に関する情報提供
  • 債権調査への協力
  • 必要に応じて債権者集会への出席

この表は破産手続に参加する債権者が破産財団に関して注意すべき主なポイントを示しています。担保権者と無担保債権者では対応が大きく異なります。

実務上の傾向と対策

破産財団に関する実務上の傾向と対策について、以下の点が重要です。

  1. 自由財産拡張の傾向:裁判所の運用として自由財産の範囲が拡張される傾向
  2. 少額管財の活用:財産が少額の場合は手続簡略化と費用削減が可能
  3. 住宅資金特別条項の検討:住宅を残したい場合は個人再生の選択肢も
  4. 管財人との事前協議の重要性:自由財産の範囲等について事前協議が有効
  5. 免責不許可事由の回避:財産隠し等の免責不許可事由を作らないことが重要
  6. 借地借家法等の保護活用:賃借人としての地位は一定の保護がある
  7. 破産手続と並行した生活再建計画:破産後の生活設計も重要

このリストは破産財団に関する実務上の傾向と対策の主なポイントを示しています。債務整理の方法選択や手続進行において参考となる事項です。

まとめ

破産財団とは、破産手続において債権者への配当の原資となる財産の集合体のことです。破産者が破産手続開始時に有していた全ての財産(一部の例外を除く)が破産財団を構成し、破産管財人によって管理・換価されます。

破産財団に含まれる財産には、不動産、動産、預貯金、有価証券、債権その他の財産権などがあります。一方、生活に必要な最低限の財産(自由財産)や差押禁止財産は破産財団から除外され、破産者が引き続き保有することができます。

破産財団に属する財産は破産管財人によって換価され、その換価代金から財団債権を支払った残額が破産債権者への配当原資となります。配当は法律で定められた優先順位に従って行われますが、実務上は一般の破産債権者への配当率

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