消滅時効(しょうめつじこう)について詳しく解説

消滅時効とは、一定期間権利が行使されないまま経過すると、その権利が消滅する法的制度です。債務整理や過払い金請求において特に重要な概念で、債権者が長期間請求しなければ債務が消滅し、逆に過払い金の請求権も一定期間を経過すると行使できなくなります。

2020年4月の民法改正により、従来「権利を行使できる時から10年」とされていた一般的な消滅時効期間が、「権利を行使できることを知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」のいずれか早い方に変更されました。ただし、改正前に発生した債権には旧法が適用される場合もあります。

消滅時効とは

消滅時効とは、権利者がその権利を一定期間行使しない状態が続くと、その権利が消滅する制度です。民法第166条以下に規定されており、法律関係の安定や証拠散逸の防止などを目的としています。

この制度は「権利の上に眠る者は保護しない」という法格言に表されるように、長期間権利を行使しない者は法的保護に値しないという考え方に基づいています。また、古い債権・債務関係を永続させないことで、社会の法律関係を安定させる機能も持っています。

消滅時効の意義 一定期間権利が行使されないと、その権利が消滅する法的効果
法的根拠 民法第166条以下(2020年4月の民法改正により改正)
消滅時効の目的
  • 法律関係の安定
  • 証拠散逸の防止
  • 権利不行使者への制裁
  • 債務者の期待の保護
消滅時効の対象 債権、所有権以外の財産権など(所有権は消滅時効にかからない)

上記の表は消滅時効の基本的な概念をまとめたものです。債務整理や過払い金請求において消滅時効は非常に重要な概念で、債務者側からは時効の完成を主張して債務の消滅を求め、債権者側からは時効の中断(更新)や完成猶予を主張して権利の保全を図ることがあります。

なお、消滅時効は自動的に効力を生じるわけではなく、時効の利益を受ける者(通常は債務者)が「時効を援用する」という意思表示をすることで初めて効力が生じます。この点は次の章で詳しく説明します。

消滅時効の期間

消滅時効の期間は、債権の種類や法律関係によって異なります。2020年4月の民法改正により、一般的な債権の消滅時効期間が変更されました。ここでは、主な債権の消滅時効期間を説明します。

改正後の一般債権 「権利を行使できることを知った時から5年間」または「権利を行使できる時から10年間」のいずれか早い方(民法第166条第1項)
改正前の一般債権 権利を行使できる時から10年間(旧民法第167条第1項)
商事債権 5年間(商法第522条)
生命・身体の侵害による損害賠償請求権 「権利を行使できることを知った時から5年間」または「権利を行使できる時から20年間」のいずれか早い方(民法第167条)
定期給付債権 直近の弁済期から5年間(民法第169条)
不法行為に基づく損害賠償請求権 「被害者が損害及び加害者を知った時から3年間」または「不法行為の時から20年間」のいずれか早い方(民法第724条)
賃金債権 2年間(労働基準法第115条)※一部例外あり

上記の表は主な債権の消滅時効期間をまとめたものです。民法改正は2020年4月1日から施行されましたが、改正前に発生した債権については、原則として改正前の規定が適用されます(経過措置)。ただし、改正法施行後に時効期間が満了する場合には、改正後の規定も考慮されます。

過払い金返還請求権については、不当利得返還請求権として「権利を行使できることを知った時から5年間」または「権利を行使できる時から10年間」の消滅時効が適用されます。ただし、その起算点については様々な解釈があり、後述します。

時効の起算点

消滅時効の期間をいつから数え始めるか(起算点)は、時効の成否を判断する上で非常に重要です。民法改正により、主観的起算点(権利を行使できることを知った時)と客観的起算点(権利を行使できる時)の二つが規定されました。

  • 主観的起算点:「権利を行使できることを知った時」から進行する時効(5年)
  • 客観的起算点:「権利を行使できる時」から進行する時効(10年)

主観的起算点は、権利者が権利の存在を現実に認識した時点から時効が進行します。一方、客観的起算点は、権利者の認識を問わず、客観的に権利を行使できる状態になった時点から時効が進行します。

金銭消費貸借契約の債権 返済期日(弁済期)が到来した時
継続的取引の債権 個別の債権ごとに返済期日が到来した時(ただし、基本契約に基づく継続的取引は最終取引日が起算点となる場合もある)
預金債権 定期預金は満期日、普通預金は最後の預入れまたは払戻しの日
不法行為に基づく損害賠償請求権 被害者が損害及び加害者を知った時(主観的起算点)または不法行為の時(客観的起算点)
過払い金返還請求権 過払い金の発生を知った時(主観的起算点)または過払い金が発生した時/取引終了時(客観的起算点)

上記の表は主な債権の時効起算点をまとめたものです。特に過払い金返還請求権の起算点については、判例や学説で様々な見解があります。継続的な金銭消費貸借取引の場合、最終取引日(取引終了時)が客観的起算点となるという考え方が有力ですが、個別の取引ごとに過払い金が発生するという考え方もあります。

また、「過払い金の発生を知った時」(主観的起算点)についても、実際に計算して過払い金があると知った時という考え方や、弁護士や司法書士に相談して過払い金の可能性を指摘された時という考え方などがあります。

時効の更新と完成猶予

消滅時効の進行を止める制度として、民法改正前は「時効の中断」と「時効の停止」がありましたが、改正後は「時効の更新」と「時効の完成猶予」に再構成されました。これらの制度を理解することで、時効の管理をより適切に行うことができます。

時効の更新(旧・中断) それまでの時効期間がリセットされ、更新事由が終了した時点から新たに時効期間が進行し始める制度
時効の完成猶予(旧・停止を含む) 一定の事由がある間及びその事由が終了した後一定期間、時効の完成が猶予される制度(時効期間自体はリセットされない)
主な更新事由
主な完成猶予事由
  • 裁判外の催告(6ヶ月間の猶予)
  • 協議を行う旨の合意(最長1年間の猶予)
  • 調停・審判の申立て
  • 破産手続参加
  • 天災等による障害

上記の表は時効の更新と完成猶予の主な事由をまとめたものです。特に重要なのは「債務の承認」による時効の更新です。債務者が債務の存在を認める行為(一部弁済、利息の支払い、返済計画の作成など)をすると、その時点で時効期間がリセットされ、新たに時効期間が進行し始めます。

また、「裁判外の催告」は完成猶予事由となりますが、催告から6ヶ月以内に裁判上の請求などの更新事由がなければ、猶予の効力は失われます。債権者からの督促状や電話による請求は、この「裁判外の催告」に該当する可能性があります。

時効の援用

消滅時効は、時効期間が経過しただけでは自動的に効力を生じません。時効の利益を受ける者(通常は債務者)が「時効を援用する」という意思表示をすることで初めて効力が生じます。この「時効の援用」について説明します。

  1. 時効の援用とは:時効の利益を受ける者が、時効によって権利が消滅したことを主張する意思表示のこと
  2. 援用権者:時効の利益を受ける者(債務者本人、連帯債務者、保証人、物上保証人など)
  3. 援用の方法:口頭でも書面でも可能だが、後の証明のために内容証明郵便などの書面で行うことが一般的
  4. 援用の時期:時効期間経過後であればいつでも可能(訴訟係属中でも可能)
  5. 援用の効果:時効期間の満了時に遡って権利が消滅したものとみなされる(遡及効)
  6. 援用後の効果:債務は法的に消滅するが、「自然債務」として存続するため、任意に弁済することは可能
  7. 援用の制限:信義則違反や権利濫用にあたる場合は、援用が認められないことがある

上記のリストは時効の援用に関する主なポイントです。時効の援用は債務者の権利であり、債務者が時効の利益を放棄することも可能です。また、時効完成後に債務を承認した場合(「支払います」と約束するなど)は、時効の利益を黙示的に放棄したものとみなされることがあります。

時効の援用は、債務整理において重要な手段の一つです。時効が完成している債務については、時効を援用することで支払い義務を免れる可能性があります。ただし、時効の援用には道義的な問題も伴うため、状況に応じて慎重に判断することが重要です。

債務整理における消滅時効

債務整理を検討する際、消滅時効は重要な検討事項の一つです。時効が完成している債務については、時効を援用することで支払い義務を免れる可能性があります。債務整理の各方法と消滅時効の関係について説明します。

任意整理と時効 任意整理を行う前に、各債務について時効が完成しているかを確認します。時効が完成している債務については、債権者に対して時効を援用する旨の通知を送り、交渉の対象から除外することができます。ただし、時効の援用後に債務の承認をすると、時効の利益を放棄したことになる可能性があるので注意が必要です。
個人再生と時効 個人再生手続きでは、再生債権として届け出る債務の中に、時効が完成しているものがあれば、異議を述べて時効を援用することができます。ただし、再生計画案の作成時に、時効完成の可能性がある債務も含めて計画を立てることが一般的です。
自己破産と時効 自己破産の申立てにあたり、すべての債務を記載する必要がありますが、時効が完成している債務については、その旨を裁判所に伝えることができます。ただし、破産手続きでは免責により全債務から解放されるため、時効の問題はあまり重要ではありません。
特定調停と時効 特定調停においても、時効が完成している債務については、調停の場で時効を援用することができます。ただし、調停の過程で債務の承認をすると、時効の利益を放棄したことになる可能性があるので注意が必要です。

上記の表は債務整理の各方法と消滅時効の関係をまとめたものです。債務整理を検討する際は、まず各債務の発生時期や最後の取引日、返済日などを確認し、時効が完成している可能性がある債務については、専門家に相談して時効の援用を検討するとよいでしょう。

ただし、時効の判断は複雑で、債権者との関係や取引の経緯によっても異なるため、自己判断は避け、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

過払い金請求と消滅時効

過払い金返還請求権も消滅時効の適用を受けます。過払い金請求を検討する際は、時効が完成していないか確認することが重要です。過払い金請求と消滅時効の関係について説明します。

  • 過払い金返還請求権の性質:不当利得返還請求権
  • 適用される時効期間:「権利を行使できることを知った時から5年間」または「権利を行使できる時から10年間」のいずれか早い方
  • 主観的起算点(知った時):過払い金の発生を知った時点(弁護士や司法書士に相談して指摘された時点という考え方が有力)
  • 客観的起算点(行使できる時):過払い金が発生した時点または取引終了時点(継続的な金銭消費貸借取引の場合、最終取引日という考え方が有力)
  • 時効の更新事由:貸金業者に対する取引履歴の開示請求、裁判上の請求など
  • 時効の完成猶予事由:裁判外の催告(内容証明郵便での請求など)
  • グレーゾーン金利時代の取引:2010年6月17日以前の取引が対象

上記のリストは過払い金請求と消滅時効の関係をまとめたものです。特に重要なのは、過払い金返還請求権の時効の起算点です。継続的な金銭消費貸借取引の場合、最終取引日(取引終了時)が客観的起算点となるという考え方が有力ですが、個別の取引ごとに過払い金が発生するという考え方もあります。

また、「過払い金の発生を知った時」(主観的起算点)についても、実際に計算して過払い金があると知った時という考え方や、弁護士や司法書士に相談して過払い金の可能性を指摘された時という考え方などがあります。裁判例も分かれているため、専門家に相談することをおすすめします。

よくある質問

借金の時効は何年ですか?

2020年4月以降に発生した借金(金銭消費貸借契約に基づく債権)の時効期間は、「権利を行使できることを知った時から5年間」または「権利を行使できる時から10年間」のいずれか早い方です。

ただし、2020年3月以前に発生した借金については、原則として旧法の規定(権利を行使できる時から10年間)が適用されます。また、商事債権(商行為によって生じた債権)の場合は5年間、消費者金融やクレジットカード会社との取引は商事債権として扱われることが多いです。

債権者からの電話や手紙で時効は中断(更新)しますか?

債権者からの電話や手紙は、原則として「裁判外の催告」に該当し、時効の「完成猶予」事由となります。完成猶予の効果は、催告から6ヶ月間時効の完成が猶予されるというものです。ただし、この6ヶ月以内に裁判上の請求などの更新事由がなければ、時効は通常通り完成します。

時効の「更新」(旧・中断)は、裁判上の請求(訴訟の提起など)や債務の承認(一部弁済、返済計画の作成など)があった場合に生じます。電話や手紙のやり取りの中で債務者が債務の存在を認める発言をした場合は、それが「債務の承認」として時効が更新される可能性がありますので注意が必要です。

時効が完成している債務を支払ってしまいました。返還請求はできますか?

時効が完成している債務を、時効を知らずに支払った場合でも、原則として返還請求はできません。民法第705条により「時効完成後に債務を履行した者は、その当時時効によって債務が消滅したことを知らなかったときであっても、その履行した給付の返還を請求することができない」と規定されています。

これは、時効が完成しても債務は「自然債務」として存続するという考え方に基づいています。ただし、債権者による脅迫や詐欺があった場合など特殊な事情がある場合は、民法の一般原則(不当利得、不法行為など)に基づいて返還請求できる可能性があります。

まとめ

消滅時効は、一定期間権利が行使されないまま経過すると、その権利が消滅する法的制度です。2020年4月の民法改正により、一般的な債権の消滅時効期間は「権利を行使できることを知った時から5年間」または「権利を行使できる時から10年間」のいずれか早い方に変更されました。

消滅時効は自動的に効力を生じるわけではなく、時効の利益を受ける者(通常は債務者)が「時効を援用する」という意思表示をすることで初めて効力が生じます。また、裁判上の請求や債務の承認があると時効が更新され、それまでの時効期間がリセットされます。

債務整理を検討する際は、各債務について時効が完成していないか確認することが重要です。時効が完成している債務については、時効を援用することで支払い義務を免れる可能性があります。一方、過払い金請求においても時効の問題は重要で、特に取引終了から長期間が経過している場合は、時効が完成している可能性があります。

消滅時効の判断は複雑で、債権・債務の種類や取引の経緯、時効の更新事由の有無などによっても異なります。自己判断は避け、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。適切な知識と対応により、自分の権利を守り、適正な債務整理や過払い金請求を行うことができます。

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