貸金業者(かしきんぎょうしゃ)について詳しく解説
貸金業者とは、金銭の貸付けを業として行う事業者のことです。消費者金融、クレジットカード会社(キャッシング)、信販会社などが代表的な貸金業者にあたります。
貸金業法によって規制されており、貸金業を営むには内閣総理大臣または都道府県知事の登録が必要です。過払い金請求や債務整理を検討する際に、取引相手が貸金業者かどうかが重要なポイントとなります。
貸金業者とは
貸金業者とは、金銭の貸付けを業として行う事業者のことを指します。貸金業法第2条第1項では、「金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)で業として行うもの」と定義されています。
消費者や事業者に対して、住宅ローンや自動車ローン以外の資金を融資する事業者の多くが貸金業者に該当します。銀行などの金融機関とは異なり、貸金業者は預金業務を行わず、主に貸付業務を中心に事業を展開しています。
貸金業者の定義 | 金銭の貸付けを業として行う事業者(貸金業法第2条第1項) |
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登録の必要性 | 貸金業を営むには内閣総理大臣または都道府県知事の登録が必要 |
主な事業内容 |
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上記の表は貸金業者の基本的な概要をまとめたものです。貸金業者は、銀行などの金融機関と比較して審査基準が緩やかで、小口の融資に対応していることが特徴です。
貸金業者の種類
貸金業者にはいくつかの種類があり、それぞれ特徴や主な事業内容が異なります。代表的な貸金業者の種類は以下の通りです。
消費者金融 |
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信販会社 |
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クレジットカード会社 |
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事業者向け貸金業者 |
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上記の表は代表的な貸金業者の種類とその特徴をまとめたものです。なお、銀行や信用金庫などの預金取扱金融機関は、貸金業法ではなく銀行法などの別の法律で規制されており、貸金業者には該当しません。
過払い金請求や債務整理を検討する際には、取引相手がどのタイプの貸金業者かを確認することが重要です。特に消費者金融や信販会社との取引では、過払い金が発生している可能性があります。
貸金業法による規制
貸金業者は貸金業法によって様々な規制を受けています。特に2006年の貸金業法改正(2010年完全施行)によって規制が強化され、多重債務問題の解決に一定の効果を上げています。主な規制内容は以下の通りです。
- 上限金利規制(利息制限法と出資法の上限金利の一本化)
- 総量規制(年収の3分の1を超える貸付けの原則禁止)
- 貸金業者の業務規制(過剰な広告・勧誘の禁止など)
- 貸金業務取扱主任者の設置義務
- 指定信用情報機関の利用義務
上記のリストは貸金業法による主な規制内容をまとめたものです。これらの規制により、貸金業者の数は大幅に減少し、多重債務問題も改善傾向にあります。
特に重要なのは上限金利規制と総量規制です。上限金利規制により、いわゆる「グレーゾーン金利」が撤廃され、利息制限法の上限金利(元本に応じて15%〜20%)が適用されるようになりました。また、総量規制により、年収の3分の1を超える貸付けが原則として禁止され、過剰借入が抑制されています。
貸金業者の登録と監督
貸金業を営むためには、内閣総理大臣または都道府県知事の登録が必要です。登録には一定の要件を満たす必要があり、登録後も様々な監督を受けることになります。
登録の区分 |
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登録の要件 |
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登録の有効期間 | 3年間(更新可能) |
監督機関 | 金融庁(財務局)または都道府県 |
上記の表は貸金業者の登録と監督に関する主な内容をまとめたものです。貸金業者は定期的な報告義務や立入検査などの監督を受け、法令違反があった場合は業務改善命令や登録取消しなどの処分を受ける可能性があります。
なお、登録を受けていない業者(無登録業者)が貸金業を営むことは違法であり、いわゆる「ヤミ金融」に該当します。ヤミ金融との取引は法的保護の対象外となる場合が多いため、貸金業者と取引をする際は、登録番号を確認することが重要です。
債務整理における貸金業者の位置づけ
債務整理を行う際、貸金業者は重要な債権者となります。債務整理の方法によって、貸金業者との関わり方が異なります。
任意整理 |
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特定調停 |
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個人再生 |
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自己破産 |
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上記の表は債務整理における貸金業者の位置づけをまとめたものです。債務整理の方法によって、貸金業者との関わり方が異なります。
任意整理では、貸金業者と直接交渉して返済条件の変更を行います。特定調停では、裁判所を通じて交渉を行います。個人再生や自己破産では、裁判所の手続きを通じて債務の減額や免除を行います。いずれの方法でも、貸金業者との取引履歴や契約内容の確認が重要です。
過払い金請求と貸金業者
過払い金請求は、利息制限法の上限金利を超えて支払った利息の返還を求める手続きです。主に貸金業者との取引で発生した過払い金が対象となります。
2006年の最高裁判決により、貸金業法のみなし弁済規定(旧第43条)が事実上機能しなくなり、利息制限法の上限金利(年15%〜20%)を超えて支払った利息は過払い金として返還を請求できるようになりました。
- 取引履歴の開示請求(貸金業者に対して過去の取引履歴の開示を請求)
- 引き直し計算(利息制限法の上限金利で再計算)
- 過払い金返還請求(計算結果に基づいて返還を請求)
- 和解交渉または訴訟(貸金業者との交渉、合意できない場合は訴訟)
- 過払い金の受領(和解または判決に基づいて過払い金を受け取る)
上記のリストは過払い金請求の基本的な流れを示しています。過払い金請求は貸金業者に対して行うもので、銀行などの金融機関に対しては原則として行うことができません。
過払い金請求の対象となる主な貸金業者は、消費者金融、信販会社、クレジットカード会社(キャッシング)などです。特に長期間にわたって取引を続けていた場合や、高金利での取引があった場合は、過払い金が発生している可能性が高くなります。
よくある質問
銀行は貸金業者に該当しますか?
いいえ、銀行は貸金業者には該当しません。銀行や信用金庫などの預金取扱金融機関は、貸金業法ではなく銀行法などの別の法律で規制されています。そのため、銀行カードローンや住宅ローンなどは、技術的には「貸金業」ではなく「銀行業」に分類されます。
ただし、銀行グループの消費者金融子会社(例:三菱UFJ銀行のアコムなど)は貸金業者に該当します。また、銀行でも2010年の貸金業法完全施行以前は貸金業法の規制を受けていなかったため、過払い金が発生している可能性があります。
貸金業者との取引履歴はどのように入手できますか?
貸金業者との取引履歴は、直接貸金業者に開示請求することで入手できます。貸金業法第19条では、貸金業者は顧客からの請求があれば、取引履歴を開示する義務があると定められています。
開示請求の方法は、貸金業者に直接問い合わせるか、弁護士や司法書士に依頼する方法があります。専門家に依頼する場合、より確実に取引履歴を入手できるメリットがあります。なお、取引履歴の保存期間は貸金業者によって異なりますが、通常は5〜10年程度です。
登録貸金業者かどうかはどのように確認できますか?
登録貸金業者かどうかは、金融庁のウェブサイトで公開されている「登録貸金業者情報検索サービス」で確認することができます。また、貸金業者は登録番号を広告や契約書に記載する義務があるため、それらの書類でも確認できます。
登録番号は「(財)第00000号」または「(○○都道府県知事)第00000号」という形式になっています。登録されていない業者(無登録業者)との取引は法的に保護されない可能性があるため、取引前に必ず確認することをおすすめします。
まとめ
貸金業者とは、金銭の貸付けを業として行う事業者のことです。消費者金融、クレジットカード会社(キャッシング)、信販会社などが代表的な貸金業者に該当します。貸金業法によって規制されており、貸金業を営むには内閣総理大臣または都道府県知事の登録が必要です。
2006年の貸金業法改正(2010年完全施行)によって、上限金利規制や総量規制などの規制が強化され、多重債務問題の解決に一定の効果を上げています。上限金利規制によって「グレーゾーン金利」が撤廃され、総量規制によって年収の3分の1を超える貸付けが原則として禁止されました。
債務整理を行う際、貸金業者は重要な債権者となります。任意整理では貸金業者と直接交渉し、特定調停では裁判所を通じて交渉を行います。個人再生や自己破産では、裁判所の手続きを通じて債務の減額や免除を行います。
過払い金請求は、利息制限法の上限金利を超えて支払った利息の返還を求める手続きで、主に貸金業者との取引で発生した過払い金が対象となります。過払い金請求の対象となる主な貸金業者は、消費者金融、信販会社、クレジットカード会社(キャッシング)などです。
貸金業者と取引をする際は、登録業者かどうかを確認することが重要です。登録貸金業者かどうかは、金融庁のウェブサイトで公開されている「登録貸金業者情報検索サービス」で確認することができます。登録されていない業者(無登録業者)との取引は法的に保護されない可能性があるため、注意が必要です。
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