仮差押え(かりさしおさえ)について詳しく解説

仮差押えとは、債権者が債務者の財産を確保するために、裁判所に申し立てて行う保全処分のことです。

将来の強制執行(本差押え)のために、債務者の財産を仮に差し押さえて散逸を防止する制度です。債務整理との関連では、債務者が任意整理や自己破産を検討している間に、債権者から仮差押えを受けるケースが見られます。

仮差押えとは

仮差押えとは、債権者が将来の強制執行(本差押え)に備えて、債務者の財産を仮に差し押さえる保全処分のことです。民事保全法に基づく制度で、債務者の財産が散逸するのを防ぎ、将来の債権回収を確保することを目的としています。

仮差押えは、債権者が債務者に対して金銭債権を持っていることと、仮差押えをしないと強制執行ができなくなる恐れ(保全の必要性)があることを裁判所に疎明(一応の証明)することで認められます。

仮差押えの目的
  • 債務者の財産散逸を防止する
  • 将来の強制執行(本差押え)のための財産を確保する
  • 債権者の債権回収を確実にする
仮差押えの要件
  • 被保全権利(金銭債権)の存在
  • 保全の必要性(強制執行ができなくなる恐れ)
仮差押えの法的効果
  • 債務者は対象財産の処分が制限される
  • 債権者は優先的な権利を得るわけではない
  • 仮差押えだけでは債権の回収はできない

上記の表は仮差押えの基本的な概念をまとめたものです。仮差押えは、本差押え(強制執行)の前段階の手続きであり、これだけでは債権を回収することはできません。仮差押え後、債権者は本訴(債務名義を取得するための訴訟)を提起し、勝訴判決等を得た上で強制執行を行うことになります。

仮差押えの対象となる財産

仮差押えの対象となる財産は多岐にわたります。債務者のほぼすべての財産が対象になりますが、生活に必要な最低限の財産(差押禁止財産)は仮差押えからも除外されています。

不動産
  • 土地、建物、マンション等
  • 不動産登記簿に仮差押えの登記がされる
  • 債務者は売却や担保設定などの処分ができなくなる
動産
  • 自動車、貴金属、美術品、家電製品等
  • 執行官が物理的に占有を移す方法で仮差押えされる
  • 自動車の場合は登録自動車であれば登録事項に仮差押えが記載される
債権
  • 預金債権、給与債権、売掛金債権等
  • 第三債務者(銀行等)に仮差押命令が送達される
  • 第三債務者は債務者に支払いができなくなる
差押禁止財産
(仮差押えできないもの)
  • 生活に必要な衣服、寝具、家具等
  • 2ヶ月分の生活費に相当する現金
  • 99万円以下の現金(自由財産
  • 給与の一部(原則として手取り額の4分の3)

上記の表は仮差押えの対象となる主な財産と差押禁止財産をまとめたものです。債権者は債務者のどの財産を仮差押えするか選択することができますが、債務者の生活を根底から脅かすような仮差押えは認められていません。

特に預金債権の仮差押えは、債務者の日常生活に大きな影響を与える可能性があるため、債務整理を検討している方は、事前に預金を引き出しておくなどの対策を検討することも一つの選択肢です。ただし、破産手続きでは破産手続開始決定前の財産処分が否認される可能性もあるため、専門家に相談した上で行動することが重要です。

仮差押えの手続き

仮差押えは、債権者が裁判所に申し立てて行う手続きです。一般的な流れは以下の通りです。

  1. 債権者が管轄裁判所に仮差押命令の申立てを行う
  2. 債権者が担保(仮差押額の約3割程度)を供託する
  3. 裁判所が審査(通常は債務者に知らせずに行われる)
  4. 裁判所が仮差押命令を発令
  5. 仮差押命令が執行される(不動産なら登記、預金なら銀行に送達など)
  6. 債務者に仮差押命令が送達される

上記のリストは仮差押えの一般的な手続きの流れを示しています。仮差押えは債務者に知られないように進められることが多く、債務者が気づいた時には既に仮差押えが執行されていることがあります。

仮差押命令の申立てには、債権の存在と保全の必要性を証明する資料が必要です。一般的には以下のような書類が必要となります。

必要書類
  • 仮差押命令申立書
  • 債権の存在を証明する資料(契約書、領収書、請求書など)
  • 保全の必要性を証明する資料(債務者の資産状況、延滞状況など)
  • 仮差押えの目的物を特定する資料(不動産登記簿、預金口座情報など)
管轄裁判所
  • 債務者の住所地を管轄する地方裁判所
  • 仮差押えの目的物の所在地を管轄する地方裁判所
担保金
  • 仮差押額の約2〜3割程度
  • 現金または銀行の支払保証状で供託
  • 不当な仮差押えによる債務者の損害を賠償するための保証金

上記の表は仮差押えの申立てに必要な主な書類と手続き上の注意点をまとめたものです。仮差押えは法的な専門知識が必要な手続きであるため、債権者側は通常、弁護士に依頼して行います。

債務整理と仮差押え

債務整理を検討している段階で仮差押えを受けると、債務整理の手続きに影響を与える可能性があります。各債務整理方法と仮差押えの関係は以下の通りです。

任意整理と仮差押え
  • 任意整理の交渉中に仮差押えを受けることがある
  • 仮差押えがあると他の債権者との公平な交渉が難しくなる可能性
  • 弁護士・司法書士の介入により仮差押えを解除できる場合もある
個人再生と仮差押え
  • 個人再生の申立てにより、中止命令・禁止命令が出され、仮差押えの効力が停止する
  • 再生計画認可後は、仮差押えは効力を失う
  • 既に仮差押えを受けていても個人再生は可能
自己破産と仮差押え
  • 破産申立てにより、保全処分や中止命令が出され、仮差押えの効力が停止する
  • 破産手続開始決定により、仮差押えは効力を失う
  • 既に仮差押えを受けていても自己破産は可能

上記の表は債務整理と仮差押えの関係をまとめたものです。個人再生や自己破産では、申立てにより仮差押えの効力を停止させることができますが、任意整理では仮差押えが交渉の障害となる可能性があります。

特に注意が必要なのは、仮差押えを受けた後に債務整理を検討する場合です。仮差押えを受けると、対象となった財産の処分が制限されるだけでなく、預金が凍結されるなど日常生活に支障が出る可能性があります。このような状況では、迅速に専門家(弁護士・司法書士)に相談し、適切な対応を取ることが重要です。

仮差押えへの対応方法

仮差押えを受けた場合の対応方法は、状況によって異なります。以下に主な対応方法をまとめました。

  • 専門家(弁護士・司法書士)に相談する
  • 仮差押命令の内容を確認する(債権者、債権額、対象財産など)
  • 差押禁止債権に該当しないか確認する
  • 債権者と交渉し、分割払いなどの和解を目指す
  • 仮差押解放金の供託による解除を検討する
  • 不服申立て(異議)を検討する
  • 債務整理(個人再生・自己破産)による解決を検討する

上記のリストは仮差押えへの主な対応方法をまとめたものです。特に専門家への相談は、適切な対応を取るための重要なステップです。

仮差押えを受けた際の具体的な対応策としては、以下のようなものがあります。

預金債権の仮差押えの場合
  • 別の銀行口座を用意する
  • 給与振込先を変更することを検討する
  • 差押禁止債権(生活費相当額など)の範囲内での解除を申し立てる
不動産の仮差押えの場合
  • 不動産の売却や担保設定はできなくなるが、居住や使用は可能
  • 債権者との交渉により解除を目指す
  • 債務整理による解決を検討する
給与債権の仮差押えの場合
  • 差押禁止債権(手取り額の4分の3まで)の申立てを行う
  • 勤務先への影響を考慮し、早急な解決を目指す
  • 債務整理による解決を検討する

上記の表は仮差押えの対象別の対応策をまとめたものです。いずれの場合も、早期に専門家に相談し、適切な対応を取ることが重要です。

仮差押えの解除方法

仮差押えを解除するには、いくつかの方法があります。状況に応じて適切な方法を選択することが重要です。

債権者との和解による解除

    • 債権者と交渉し、分割払いなどの和解条件を提示
    • 和解が成立すれば、債権者が仮差押えの取下げを行う
    • 迅速な解決が可能だが、債権者の同意が必要

仮差押解放金の供託による解除

    • 仮差押えの目的債権額に相当する金銭を供託する
    • 供託により仮差押えは自動的に効力を失う
    • まとまった資金が必要だが、確実に解除できる

裁判所への異議申立てによる解除

    • 仮差押命令に不服がある場合、裁判所に異議を申し立てる
    • 債権の不存在や保全の必要性の欠如を主張する
    • 異議が認められれば仮差押えは取り消される
    • 裁判所の判断を待つ必要があり、時間がかかる

債務整理による解除

    • 個人再生や自己破産の申立てにより、仮差押えの効力を停止
    • 再生計画認可や免責許可により、仮差押えは効力を失う
    • 債務問題を根本的に解決できるが、手続きには時間がかかる

上記のリストは仮差押えの主な解除方法をまとめたものです。どの方法を選択するかは、債務の状況や仮差押えの内容、資金力などによって異なります。

特に債権者との和解は、迅速に仮差押えを解除できる可能性があるため、まずは債権者または債権者の代理人(弁護士)に連絡を取り、話し合いの機会を持つことを検討するとよいでしょう。ただし、和解交渉は専門的な知識が必要なため、自分だけで対応するのではなく、弁護士や司法書士のサポートを受けることをおすすめします。

よくある質問

仮差押えを受けると、どのような不利益がありますか?

仮差押えを受けると、以下のような不利益が生じる可能性があります。まず、対象となった財産の処分が制限されます。例えば、不動産の仮差押えでは売却や担保設定ができなくなり、預金の仮差押えでは口座が凍結され、引き出しができなくなります。

また、給与債権の仮差押えでは、勤務先に知られることで勤務関係に影響が出る可能性があります。さらに、仮差押えは信用情報に影響するわけではありませんが、その後の訴訟や強制執行が行われると、信用情報機関に記録される場合があります。仮差押えを放置すると、最終的には財産の換価・処分につながる可能性があるため、早期の対応が重要です。

仮差押えと本差押え(強制執行)の違いは何ですか?

仮差押えと本差押え(強制執行)の主な違いは、目的と効果にあります。仮差押えは、将来の強制執行のために債務者の財産を一時的に確保する保全処分であり、それだけでは債権回収はできません。一方、本差押え(強制執行)は、債務名義(確定判決等)に基づいて債務者の財産を差し押さえ、換価して債権回収を行う手続きです。

また、仮差押えは債務名義がなくても申し立てることができますが、本差押えには債務名義が必要です。仮差押えから本差押えに至るまでには、通常、訴訟等の手続きを経て債務名義を取得する必要があります。ただし、仮差押えを受けた場合も、将来的に本差押えに移行する可能性があるため、早期に対応することが重要です。

仮差押えを受けた後、債務整理はできますか?

はい、仮差押えを受けた後でも債務整理は可能です。むしろ、仮差押えを受けた場合、債務整理を検討するタイミングとも言えます。特に個人再生や自己破産の申立てを行うと、中止命令や保全処分により仮差押えの効力を停止させることができます。

任意整理の場合は、仮差押えを行った債権者との交渉が必要になりますが、弁護士や司法書士が介入することで解決できるケースも多いです。仮差押えは債務問題が深刻化しているサインでもあるため、放置せずに専門家に相談し、適切な債務整理の方法を検討することをおすすめします。

まとめ

仮差押えとは、債権者が将来の強制執行(本差押え)のために、債務者の財産を仮に差し押さえる保全処分のことです。債務者の財産散逸を防ぎ、将来の債権回収を確保することを目的としています。

仮差押えの対象となる財産は、不動産、動産、債権(預金・給与など)など、債務者のほぼすべての財産が対象になりますが、生活に必要な最低限の財産(差押禁止財産)は除外されています。仮差押えは裁判所に申し立てて行う手続きで、債権者は債権の存在と保全の必要性を証明する資料を提出し、担保を供託する必要があります。

債務整理と仮差押えの関係では、任意整理の交渉中に仮差押えを受けることもありますが、個人再生や自己破産の申立てにより、仮差押えの効力を停止させることができます。仮差押えを受けた場合は、専門家(弁護士・司法書士)に相談し、仮差押命令の内容確認、債権者との交渉、仮差押解放金の供託、不服申立て、債務整理による解決などの対応を検討することが重要です。

仮差押えの解除方法としては、債権者との和解、仮差押解放金の供託、裁判所への異議申立て、債務整理による解除などがあります。どの方法を選択するかは、債務の状況や仮差押えの内容、資金力などによって異なりますので、専門家のアドバイスを受けながら最適な方法を選択することをおすすめします。

仮差押えは財産の処分制限や預金の凍結など、生活に大きな影響を与える可能性があります。仮差押えを受けた場合は放置せず、早期に対応することが重要です。専門家のサポートを受けながら、適切な対応を取ることで、債務問題の解決につなげることができます。

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