管財人(かんざいにん)について詳しく解説

管財人とは、自己破産などの法的手続きにおいて、裁判所から選任される第三者のことを指します。

主に弁護士が選任され、債務者の財産を調査・管理・換価(現金化)し、債権者に公平に配当する役割を担います。また、債務者の免責不許可事由の有無も調査します。債務整理、特に自己破産手続きにおいて重要な役割を果たす存在です。

管財人とは

管財人とは、自己破産などの法的手続きにおいて、裁判所から選任される第三者のことです。債務者の財産を管理・処分し、債権者に公平に配当する重要な役割を担います。管財人は通常、弁護士が選任されますが、場合によっては司法書士や公認会計士が選任されることもあります。

管財人は債務者の代理人ではなく、また債権者の代理人でもありません。中立的な立場から、破産手続きの適正な進行と債権者の公平な満足を図ることを目的として活動します。

管財人の定義 裁判所が選任する、破産手続きを実施する中立的な第三者
選任される人物
  • 主に弁護士
  • 場合によっては司法書士や公認会計士も
管財人の立場
  • 債務者の代理人ではない
  • 債権者の代理人でもない
  • 裁判所の監督下で中立的に職務を遂行

上記の表は管財人の基本的な概念をまとめたものです。管財人は法律の専門家としての知識と経験を活かして、複雑な破産手続きを円滑に進める役割を担っています。

管財人の種類

管財人には、法的手続きの種類や状況によっていくつかの種類があります。主な管財人の種類は以下の通りです。

破産管財人
  • 自己破産手続きにおいて選任される管財人
  • 債務者の財産を調査・換価し、債権者に配当する
  • 債務者の行為を調査し、免責の可否に関する意見を述べる
保全管理人
  • 破産手続開始前に、財産散逸防止のために選任される
  • 破産手続開始決定までの間、債務者の財産を保全・管理する
監督委員
  • 個人再生手続きにおいて選任されることがある
  • 債務者の財産状況や再生計画の履行を監督する
清算人
  • 法人の解散・清算手続きにおいて選任される
  • 法人の残余財産を処分し、債権者への弁済を行う

上記の表は主な管財人の種類と役割をまとめたものです。債務整理では、特に破産管財人が重要な役割を果たします。

破産管財人は、自己破産の「管財事件」において選任されます。自己破産には「管財事件」と「同時廃止事件」の2種類がありますが、同時廃止事件では破産管財人は選任されません。債務者に一定以上の財産がある場合や、事案が複雑な場合などに管財事件として取り扱われ、破産管財人が選任されることになります。

管財人の主な役割

破産管財人(以下、単に「管財人」と表記)は、自己破産手続きにおいて多岐にわたる役割を担います。主な役割は以下の通りです。

  • 債務者の財産の調査と管理
  • 財産の換価(現金化)
  • 否認権の行使(詐害行為の取消しなど)
  • 債権者への配当
  • 免責不許可事由の調査
  • 債権者集会での報告
  • 裁判所への報告

上記のリストは管財人の主な役割をまとめたものです。特に重要なのは、債務者の財産調査と換価、および免責不許可事由の調査です。

管財人は、債務者から提出された資料や聴取内容をもとに、債務者の財産状況を詳細に調査します。銀行口座、不動産、自動車、生命保険、有価証券など、あらゆる財産を調査対象とします。また、破産手続開始前の債務者の行為(財産隠し、偏頗弁済など)についても調査し、必要に応じて否認権を行使します。

財産調査の内容
  • 銀行口座や現金
  • 不動産(土地・建物)
  • 動産(自動車、貴金属、家財道具など)
  • 生命保険の解約返戻金
  • 有価証券(株式、債券など)
  • 預り金、保証金、敷金など
  • 債権(貸付金、過払い金など)
免責調査の内容
  • 浪費・賭博などによる債務の有無
  • 詐欺的な借入の有無
  • 債権者平等の原則に反する行為の有無
  • 財産隠しや虚偽の申告の有無
  • 前回の免責から7年経過しているか

上記の表は管財人による財産調査と免責調査の主な内容をまとめたものです。管財人はこれらの調査結果を裁判所に報告し、免責の判断材料を提供します。

管財人との関わり方

自己破産の申立人(債務者)は、管財人と様々な場面で関わることになります。管財人との適切な関わり方は、円滑な破産手続きと免責許可の獲得につながります。

  1. 初回面談
    • ・破産手続開始決定後、管財人から連絡があり、面談が設定される

      ・財産状況や破産に至った経緯などを詳しく聴取される

      ・必要書類の提出を求められる

  2. 質問への回答
    • ・管財人からの質問には誠実かつ正確に回答する

      ・嘘や隠し事をしないことが重要

      ・不明点は「わからない」と正直に伝え、後日調査して報告する

  3. 書類の提出
    • ・管財人から求められた書類は速やかに提出する

      ・追加で必要な書類が出てきた場合も協力する

  4. 財産の引渡し
    • ・管財人から財産の引渡しを求められた場合は従う

      自由財産(99万円以下の現金など)以外は引き渡す必要がある

  5. 債権者集会への出席
    • ・管財人の指示に従い、債権者集会に出席する

      ・裁判官や債権者からの質問に誠実に回答する

上記のリストは管財人との主な関わり場面と注意点をまとめたものです。管財人に対しては、誠実かつ協力的な態度で接することが重要です。

管財人は裁判所に対して、債務者の協力度合いや誠実さについても報告します。管財人に対して非協力的な態度をとったり、虚偽の申告をしたりすると、免責不許可事由に該当する可能性があります。一方、誠実に協力すれば、免責の判断にプラスに働くこともあります。

管財人の報酬

管財人には、その職務に対して報酬が支払われます。この報酬は、原則として破産財団(債務者の財産)から支払われますが、破産財団が不足する場合は、申立人(債務者)が予納した予納金から支払われます。

管財人報酬の金額は、事案の複雑さや債務者の財産状況、管財人の業務量などによって異なりますが、一般的な相場は以下の通りです。

管財人の基本報酬 約20〜40万円
財産が多い場合の加算 換価額に応じて加算(数%〜10%程度)
事案が複雑な場合の加算 否認権行使や訴訟対応などがある場合に加算
予納金の金額 管財人報酬相当額として、申立時に約20〜50万円を予納

上記の表は管財人報酬の一般的な相場をまとめたものです。実際の報酬額は裁判所が決定します。

自己破産の申立てを行う際、管財事件になる可能性がある場合は、予納金として20〜50万円程度を裁判所に納付する必要があります。この予納金は、管財人報酬や郵便切手代などに充てられます。予納金の額は裁判所によって異なりますので、申立前に確認しておくことが重要です。

管財人による調査の内容

管財人は、債務者の財産状況や破産に至った経緯などについて、詳細な調査を行います。主な調査内容は以下の通りです。

財産調査
  • 預貯金の有無と残高
  • 不動産(土地・建物)の所有状況
  • 自動車や貴金属などの動産
  • 生命保険契約の有無と解約返戻金
  • 株式、債券などの有価証券
  • 退職金請求権、相続権などの権利
  • 過払い金請求権などの債権
経済状況の調査
  • 収入・支出の状況
  • 家族構成や扶養状況
  • 住居の状況(賃貸・持家など)
  • 健康状態や特別な出費の有無
債務発生原因の調査
  • 債務の発生原因(生活費、事業資金、ギャンブルなど)
  • 借入の経緯や使途
  • 浪費・賭博などの有無
  • 詐欺的な借入の有無
詐害行為等の調査
  • 破産前の財産処分(売却、贈与など)
  • 特定の債権者への偏頗弁済
  • 財産隠しの有無
  • 虚偽の債務引受けなど

上記の表は管財人による主な調査内容をまとめたものです。管財人はこれらの調査結果をもとに、債務者の財産を換価し、また免責許可の可否についての意見を裁判所に提出します。

管財人の調査は非常に詳細で、戸籍謄本や住民票、預金取引履歴、不動産登記簿謄本、保険契約内容、給与明細、確定申告書など、様々な資料を確認します。債務者は、これらの資料の提出や説明を求められた場合、誠実に協力することが重要です。

よくある質問

管財人に全てを正直に話す必要がありますか?

はい、管財人に対しては全てを正直に話すことが非常に重要です。管財人は裁判所から選任された公正な第三者であり、債務者の財産状況や破産に至った経緯を詳細に調査する役割を担っています。虚偽の申告や財産隠しが発覚すると、免責不許可事由に該当する可能性があります。

また、管財人は様々な調査手段を持っており、銀行口座、不動産登記、保険契約など、多方面から情報を集めることができます。隠し事をしても、後々発覚する可能性が高いです。正直に話して管財人の信頼を得ることが、円滑な破産手続きと免責許可につながります。不安なことや質問があれば、弁護士などの代理人に相談しながら進めるとよいでしょう。

管財人に提出する必要がある書類は何ですか?

管財人に提出する必要がある書類は事案によって異なりますが、一般的には以下のような書類が求められます:戸籍謄本、住民票、課税証明書、納税証明書、預金通帳のコピー、給与明細書、確定申告書、不動産登記簿謄本、車検証、保険証券、クレジットカード明細などです。

また、管財人の調査過程で追加の書類提出を求められることもあります。管財人から書類の提出を求められた場合は、速やかに対応することが重要です。提出が難しい書類がある場合は、その理由を正直に説明し、代替となる資料がないか相談するとよいでしょう。弁護士に依頼している場合は、書類の収集や提出について弁護士からサポートを受けることができます。

管財人とのやり取りは弁護士を通す必要がありますか?

自己破産の申立てを弁護士に依頼している場合でも、管財人とのやり取りは必ずしも全て弁護士を通す必要はありません。管財人は債務者本人から直接話を聞きたい場合が多く、初回面談や債権者集会などには債務者本人の出席が求められます。

ただし、管財人とのやり取りにおいて不安や疑問がある場合は、弁護士に相談しながら進めることが望ましいです。特に、管財人からの質問や要求に対してどう対応すべきか迷った場合は、弁護士のアドバイスを求めるとよいでしょう。また、管財人との重要なやり取りについては、弁護士に報告しておくことで、手続き全体を円滑に進めることができます。弁護士は債務者と管財人の間の調整役としても機能します。

まとめ

管財人とは、自己破産などの法的手続きにおいて、裁判所から選任される第三者のことです。通常は弁護士が選任され、債務者の財産を調査・管理・換価し、債権者に公平に配当する役割を担います。また、債務者の免責不許可事由の有無も調査し、裁判所に報告します。

管財人には破産管財人、保全管理人、監督委員、清算人などの種類がありますが、自己破産の「管財事件」においては破産管財人が選任されます。管財人は債務者の代理人でも債権者の代理人でもなく、中立的な立場から破産手続きの適正な進行を図ります。

管財人の主な役割には、債務者の財産調査と管理、財産の換価、否認権の行使、債権者への配当、免責不許可事由の調査、債権者集会での報告、裁判所への報告などがあります。特に財産調査と免責調査は重要な業務です。

債務者は管財人に対して誠実かつ協力的な態度で接することが重要です。質問には正直に答え、求められた書類は速やかに提出し、財産の引渡しにも応じる必要があります。管財人に非協力的な態度をとると、免責不許可事由に該当する可能性があります。

管財人の報酬は、事案の複雑さや債務者の財産状況によって異なりますが、一般的には基本報酬として20〜40万円程度です。この報酬は破産財団から支払われますが、財団が不足する場合は予納金から支払われます。

管財人による調査は非常に詳細で、財産調査、経済状況の調査、債務発生原因の調査、詐害行為等の調査など多岐にわたります。債務者はこれらの調査に誠実に協力することで、円滑な破産手続きと免責許可の獲得につながります。

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