減額報酬(げんがくほうしゅう)について詳しく解説

減額報酬とは、債務整理を行った結果、債務者の借金が減額された場合に、その減額された金額に対して一定の割合で司法書士や弁護士に支払う報酬のことです。減額された借金の金額をベースに計算されるため、借金が多く減額されるほど、報酬額も高くなる傾向があります。

債務整理では、任意整理や個人再生、自己破産などの手続きによって借金の減額や免除が行われますが、その際の専門家への報酬の一部として減額報酬が発生します。

減額報酬の計算方法

減額報酬は一般的に、債務整理によって減額された金額に対して一定の割合を掛けて計算されます。この割合は事務所によって異なりますが、多くの場合10%〜20%程度が相場となっています。

例えば、300万円の借金が債務整理によって100万円に減額された場合、減額された金額は200万円です。この200万円に報酬率10%を掛けると、減額報酬は20万円となります。

減額報酬の計算式 減額された金額 × 報酬率(%) = 減額報酬額
計算例
  • 元の借金額:300万円
  • 債務整理後の金額:100万円
  • 減額された金額:200万円
  • 報酬率:10%の場合
  • 減額報酬:200万円×10%=20万円

上記の表は、減額報酬の計算方法と具体的な計算例を示しています。実際の報酬率は事務所によって異なるため、依頼前に必ず確認することをおすすめします。

減額報酬が発生する債務整理の種類

減額報酬は主に以下の債務整理手続きで発生します。各手続きによって減額の仕組みが異なるため、報酬の計算方法も若干変わってきます。

  • 任意整理:債権者との交渉によって借金の一部を減額
  • 個人再生:再生計画に基づいて借金を大幅に減額(最低弁済額あり)
  • 自己破産:原則として借金が全額免除(減額ではなく免除の場合の報酬)
  • 過払い金請求:過払い金が発生している場合の返還請求

上記のリストは、減額報酬が発生する主な債務整理の種類です。自己破産の場合は厳密には「減額」ではなく「免除」となりますが、同様の考え方で報酬が発生することがあります。

任意整理の場合

任意整理では、元金は基本的にそのままで、将来の利息をカットする形での減額が一般的です。そのため、減額報酬は将来の利息分に対して計算されることが多くなります。

また、和解交渉によって元金自体も減額できる場合があり、その際は減額された元金分も報酬計算の対象となります。

個人再生の場合

個人再生では、債務額に応じた最低弁済額が定められており、それを上回る金額が減額の対象となります。例えば、500万円の債務を100万円の弁済で済ませる場合、400万円分が減額となります。

この減額された400万円に対して報酬率を掛けて減額報酬が算出されます。個人再生は減額幅が大きいため、減額報酬も高額になる傾向があります。

自己破産の場合

自己破産では原則として債務が全額免除されるため、減額というよりも免除に対する報酬という性質を持ちます。債務額全体に対して一定割合を報酬とする場合や、定額制を採用している事務所もあります。

過払い金請求の場合

過払い金請求では、取り戻せた過払い金に対して一定割合(多くの場合20%前後)を報酬として支払うことが一般的です。これは厳密には減額報酬とは異なりますが、成功報酬という点では同様の考え方です。

減額報酬の相場

減額報酬の相場は債務整理の種類や事務所によって異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。依頼前に必ず具体的な金額や計算方法を確認することをおすすめします。

債務整理の種類 減額報酬の相場
任意整理 減額額の10〜20%程度
個人再生 減額額の10〜15%程度
自己破産 債務総額の5〜10%程度または定額制
過払い金請求 回収額の20〜25%程度

上記の表は、各債務整理手続きにおける減額報酬の一般的な相場を示しています。地域や事務所の規模、案件の複雑さによっても変動する場合があります。

減額報酬に関する注意点

減額報酬を支払う際には、以下の点に注意が必要です。特に報酬体系は事務所によって大きく異なるため、依頼前にしっかりと確認しておくことが重要です。

  1. 減額報酬は着手金とは別に発生することが多い
  2. 減額報酬に消費税が別途かかる場合がある
  3. 減額報酬以外にも実費(裁判所への予納金など)が必要
  4. 分割払いに対応している事務所も多い
  5. 成功報酬型の事務所では、減額できなかった場合は報酬が発生しないケースもある

上記のリストは、減額報酬に関する主な注意点です。特に着手金と減額報酬の両方が必要となる場合が多いため、トータルコストを事前に確認しておくことが大切です。

着手金と減額報酬の関係

多くの事務所では、債務整理を依頼する際に着手金が必要となり、手続き完了後に減額報酬が別途発生します。着手金は手続きの種類によって異なりますが、任意整理であれば1社あたり2〜4万円程度、個人再生や自己破産では20〜40万円程度が相場です。

中には着手金を低く設定し、減額報酬を高めに設定している事務所もあります。総額でのコスト比較が重要です。

報酬の支払い方法

減額報酬は一括払いが基本ですが、高額になる場合は分割払いに対応している事務所も多くあります。特に個人再生や自己破産では減額報酬が高額になることが多いため、支払い方法の相談も重要です。

過払い金請求の場合は、回収した過払い金から報酬分を差し引いて、残りを依頼者に支払うという形が一般的です。

減額報酬と着手金の違い

減額報酬と着手金はどちらも債務整理にかかる費用ですが、性質や支払いタイミングが異なります。それぞれの特徴を理解しておくことで、債務整理の全体的なコストを把握しやすくなります。

項目 着手金 減額報酬
支払いタイミング 依頼時(手続き開始前) 手続き完了後
金額の決まり方 債権者数や手続きの種類による定額制が多い 減額された金額に応じて変動
目的 手続きを開始するための初期費用 成功報酬的な性質
返金の可能性 基本的に返金されない 減額がなければ発生しない場合も

上記の表は、着手金と減額報酬の主な違いを示しています。両方の費用を合わせて考えることで、債務整理の総コストを把握することができます。

よくある質問

減額報酬は必ず支払う必要がありますか?

減額報酬は多くの司法書士・弁護士事務所で採用されている報酬体系ですが、事務所によっては着手金のみの定額制を採用しているところもあります。依頼前に報酬体系を確認し、複数の事務所を比較検討することをおすすめします。

減額報酬の支払いが難しい場合はどうすればいいですか?

減額報酬が高額で一括払いが困難な場合は、分割払いの相談をすることができます。多くの事務所では柔軟に対応してくれます。また、生活保護受給者や収入が極めて少ない方向けに、報酬を減額してくれる事務所もあります。

法テラス(日本司法支援センター)を利用すれば、収入等が一定基準以下の場合、弁護士費用の立替制度を利用できる可能性もあります。

まとめ

減額報酬とは、債務整理によって借金が減額された場合に、その減額分に対して一定割合で計算される専門家への報酬です。任意整理、個人再生、自己破産、過払い金請求など、様々な債務整理手続きにおいて発生します。

一般的な報酬率は10%〜20%程度ですが、事務所によって異なります。減額報酬は着手金とは別に発生することが多く、手続き完了後に支払うことになります。

債務整理を検討する際は、着手金だけでなく減額報酬も含めた総コストを事前に確認することが重要です。複数の事務所の報酬体系を比較し、自分の状況に合った事務所を選ぶことをおすすめします。

減額報酬が高額になる場合は分割払いの相談も可能ですので、費用面で不安がある場合は、事前の無料相談などで詳しく確認しておくとよいでしょう。

債務整理用語集一覧に戻る

借金問題に強い杉山事務所の無料相談

杉山事務所で無料相談

  • 毎月1万件以上の相談実績

  • 初期費用や相談料が無料

  • 過払い金の回収額が毎月1億円以上

過払い金請求

運営者情報

債務整理の用語集