ブラックリスト(ぶらっくりすと)について詳しく解説

ブラックリストとは、金融取引において信用情報機関に事故情報(金融トラブルの履歴)が登録されている状態を一般的に指す俗称です。正式には「信用情報機関への事故情報の登録」といいます。金融機関での借入れの延滞、債務整理、自己破産などの情報が信用情報機関のデータベースに記録されると、新たな借入れやクレジットカードの作成が難しくなります。

債務整理や過払い金請求を行う際には、この「ブラックリスト」への登録が気になる方も多いでしょう。ただし、信用情報機関には本人の同意なく不当に情報が登録されることはなく、また登録される情報にも一定の期間制限があります。債務整理や過払い金請求を検討する際には、ブラックリストに関する正確な知識を持っておくことが重要です。

信用情報機関とブラックリストの実態

一般的に「ブラックリスト」と呼ばれるものは、実際には存在しません。正確には、信用情報機関が管理する個人信用情報のデータベースに、金融取引における事故情報(延滞、債務整理など)が登録された状態を指します。

主な信用情報機関

日本には主に以下の3つの信用情報機関があり、それぞれ異なる情報を管理しています。

CIC(シー・アイ・シー)
  • 主にクレジットカード会社や消費者金融の情報を管理
  • クレジットカードの支払い状況や消費者ローンの利用履歴など
  • 正式名称は「株式会社シー・アイ・シー」
JICC(日本信用情報機構)
  • 主に消費者金融、信販会社の情報を管理
  • キャッシングやカードローンの利用状況など
  • 正式名称は「株式会社日本信用情報機構」
全国銀行個人信用情報センター(KSC)
  • 主に銀行や信用金庫の情報を管理
  • 住宅ローンやカードローンの利用状況など
  • 全国銀行協会が運営

上記の3つの信用情報機関は情報を相互に交換しているため、一つの機関に事故情報が登録されると、他の機関でもその情報を参照できる仕組みになっています。

信用情報の種類

信用情報機関に登録される情報には、主に以下のような種類があります。

  • 本人情報:氏名、住所、生年月日、電話番号など
  • 契約情報:契約日、契約額、返済方法など
  • 返済情報:返済状況、残高、月々の返済額など
  • 事故情報:延滞、債務整理、代位弁済などの情報
  • 照会記録:金融機関が信用情報を照会した履歴

上記のうち、「事故情報」が登録された状態が一般的に「ブラックリスト」と呼ばれています。しかし、信用情報機関では良好な支払い記録も含めた総合的な情報を管理しており、単に「良い・悪い」という二分法ではないことを理解しておくことが重要です。

ブラックリストに登録される主な事由

信用情報機関に事故情報(いわゆる「ブラックリスト」情報)が登録される主な理由は以下の通りです。

支払い遅延(延滞)

61日以上の延滞 一般的に、支払期日から61日以上(2ヶ月以上)の延滞があると、信用情報機関に事故情報として登録されることが多いです。
3ヶ月以上の延滞 3ヶ月以上の延滞は「長期延滞」として登録され、より重い事故情報となります。
期限の利益の喪失 長期延滞により期限の利益を喪失した場合(一括返済を求められる状態)も事故情報として登録されます。

支払い遅延による事故情報は、支払いが正常化した後も一定期間(通常5年間)は登録されたままとなります。ただし、短期の延滞で迅速に対応した場合は、信用情報への影響が比較的小さいケースもあります。

債務整理

各種債務整理を行った場合も、信用情報機関に事故情報が登録されます。

任意整理 交渉の対象となった債権者との取引情報に「債務整理中」などの情報が登録されます。
個人再生 裁判所を通じた法的手続きとして「個人再生の申立て」「個人再生開始決定」などの情報が登録されます。
特定調停 裁判所での調停手続きとして「特定調停申立」の情報が登録されます。
自己破産 「破産申立」「免責許可」などの情報が登録されます。最も重い事故情報とされることが多いです。

債務整理による事故情報は、手続きの種類や信用情報機関によって登録期間が異なりますが、一般的に5〜10年間は登録されます。

その他の事故情報

上記以外にも、以下のような場合に事故情報が登録されることがあります。

  • 代位弁済:保証会社が本人に代わって債務を弁済した場合
  • クレジットカードの強制解約:不正利用や長期延滞によりカード会社が強制的に解約した場合
  • 貸倒れ処理:金融機関が回収不能として貸倒処理をした場合
  • 債権譲渡:債権が他の債権回収会社などに譲渡された場合
  • 保証人の代位弁済:保証人が本人に代わって返済した場合

これらの事故情報も一定期間(通常5〜10年間)信用情報機関に登録され、新たな借入れやクレジットカードの作成に影響を与える可能性があります。

ブラックリスト登録の期間

信用情報機関に事故情報が登録される期間は、事故の種類や信用情報機関によって異なります。主な登録期間は以下の通りです。

信用情報機関別の登録期間

CIC(シー・アイ・シー)
  • 延滞情報:契約終了後5年間
  • 債務整理情報:契約終了後5年間
  • 自己破産情報:契約終了後5年間
JICC(日本信用情報機構)
  • 延滞情報:返済状況が改善されてから5年間
  • 債務整理情報:登録日から5年間
  • 自己破産情報:登録日から5〜10年間
全国銀行個人信用情報センター
  • 延滞情報:登録日から5年間
  • 債務整理情報:登録日から5〜10年間
  • 自己破産情報:登録日から10年間

上記の期間はあくまで一般的な目安であり、具体的なケースによって異なる場合があります。また、信用情報機関ごとに登録期間のカウント方法が異なるため、実際の期間は上記より長くなることもあります。

事故情報の自動削除

信用情報機関に登録された事故情報は、登録期間が経過すると自動的に削除されます。これは法律や信用情報機関の規則で定められており、本人が特別に手続きをする必要はありません。

ただし、同じ種類の事故を繰り返すと、新たな登録期間が始まることになりますので注意が必要です。例えば、債務整理後に新たに借入れをして再び延滞すると、新しい事故情報が登録されることになります。

信用情報の開示請求

自分の信用情報がどのように登録されているか確認するには、各信用情報機関に対して「信用情報開示請求」を行うことができます。

開示請求の方法
  • オンライン:各信用情報機関のウェブサイトから申請
  • 郵送:必要書類を郵送して申請
  • 窓口:信用情報機関の窓口で直接申請
必要書類
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
  • 開示請求書(各機関の所定フォーム)
  • 手数料(機関により異なる、1,000円前後)

開示された情報に誤りがある場合は、訂正を求めることも可能です。債務整理や過払い金請求を検討している場合は、事前に自分の信用情報を確認しておくことをおすすめします。

債務整理とブラックリストの関係

債務整理を行うと、基本的にはいずれの方法でも信用情報機関に事故情報が登録されます。ただし、その影響の度合いは債務整理の種類によって異なります。

債務整理の種類別影響

任意整理 交渉対象となった債権者との取引情報にのみ事故情報が登録されます。交渉対象外の債権者との取引には直接影響しません。登録期間は一般的に5年間です。
特定調停 特定調停の申立てという事故情報が登録されます。任意整理と同様に、調停対象となった債権者との取引情報にのみ登録される場合が多いです。登録期間は一般的に5年間です。
個人再生 個人再生の申立てや再生計画認可などの情報が登録されます。全ての債権者との取引に影響し、登録期間は5〜10年間となることが多いです。
自己破産 破産申立てや免責許可などの情報が登録されます。最も重い事故情報とされ、全ての債権者との取引に影響します。登録期間は最長で10年間となることが多いです。

上記のように、債務整理の方法によって信用情報への影響の範囲や期間が異なります。債務整理を検討する際には、この点も考慮して最適な方法を選ぶことが重要です。

過払い金請求とブラックリスト

過払い金請求は、厳密には債務整理の一種ではありませんが、信用情報に影響を与える可能性があります。

過払い金請求だけを行う場合(債務が既に完済されている場合)は、新たな事故情報が登録されるわけではありません。しかし、現在も取引中の業者に対して過払い金請求を行うと、その取引が終了し、「債務整理」や「和解」などの情報が登録される可能性があります。

ただし、過払い金請求の影響は任意整理よりも軽い場合が多く、請求対象の業者との取引にのみ影響するのが一般的です。また、すでに長期延滞などで事故情報が登録されている場合は、過払い金請求による追加の影響はほとんどないと言えます。

ブラックリスト登録中の生活と対処法

信用情報機関に事故情報が登録されている間(いわゆる「ブラックリスト」登録中)は、新たな借入れやクレジットカードの作成が難しくなります。しかし、日常生活を送る上での具体的な対処法があります。

金融サービス利用への影響

事故情報が登録されている間に影響を受ける主な金融サービスは以下の通りです。

  • クレジットカードの新規作成
  • 消費者ローンやカードローンの契約
  • 住宅ローンの契約
  • 自動車ローンの契約
  • 携帯電話の分割払い契約
  • 賃貸住宅の契約(保証会社を利用する場合)

ただし、すべての金融サービスが完全に利用できなくなるわけではなく、金融機関や契約内容によっては柔軟な対応をしてくれる場合もあります。

ブラックリスト登録中の対処法

事故情報が登録されている期間中でも、以下のような対処法があります。

現金主義の生活
  • クレジットカードに頼らず、現金やデビットカードで支払う
  • 計画的な家計管理で貯蓄を増やす
  • 不要な支出を見直し、生活費を削減する
代替サービスの利用
  • デビットカード(口座から即時引き落とし)の利用
  • プリペイドカードの活用
  • 保証人や連帯保証人を立てる(家族や親しい知人の協力が必要)
信用回復の取り組み
  • 公共料金や家賃の支払いを遅延なく続ける
  • 安定した収入を維持する
  • 保証人付きの小額ローンから徐々に信用を回復する

上記のような対応を続けながら、事故情報の登録期間が終了するのを待つことが基本的な対処法となります。

事故情報削除後の信用回復

事故情報の登録期間が終了し、信用情報から削除された後は、徐々に金融サービスを利用できるようになります。信用を回復するためのステップは以下の通りです。

  1. 信用情報の開示請求:まず、事故情報が確実に削除されたことを確認します
  2. 小額から始める:少額のローンやクレジットカードから申し込みを始めます
  3. 確実な返済:新たな借入れは必ず期日通りに返済します
  4. 安定した収入:安定した収入を維持することで、信用力を高めます
  5. 段階的な利用:実績を積み重ねながら、徐々に利用限度額や種類を増やしていきます

信用の回復には時間がかかりますが、計画的な金融生活を続けることで徐々に改善していきます。再び同じ問題を繰り返さないよう、健全な金銭管理の習慣を身につけることが大切です。

まとめ

「ブラックリスト」とは、信用情報機関に金融トラブルの履歴(事故情報)が登録されている状態を指す俗称です。正確には、CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センターなどの信用情報機関が管理する個人信用情報データベースに、延滞や債務整理などの情報が登録された状態を意味します。

事故情報が登録される主な理由としては、支払いの長期延滞(61日以上)、債務整理(任意整理、個人再生、特定調停、自己破産)、代位弁済などがあります。登録期間は事故の種類や信用情報機関によって異なりますが、一般的に5〜10年間とされています。

債務整理を行うとほぼ必ず事故情報が登録されますが、その影響の範囲や期間は債務整理の種類によって異なります。任意整理や特定調停は交渉対象の債権者との取引にのみ影響し、個人再生や自己破産はより広範囲で長期間の影響があります。

事故情報が登録されている間は、新たな借入れやクレジットカードの作成が難しくなりますが、現金主義の生活やデビットカード・プリペイドカードの利用など、代替手段を活用することで日常生活を送ることができます。登録期間が終了した後は、小額からの取引を確実に行いながら、徐々に信用を回復していくことが大切です。

債務整理用語集一覧に戻る

借金問題に強い杉山事務所の無料相談

杉山事務所で無料相談

  • 毎月1万件以上の相談実績

  • 初期費用や相談料が無料

  • 過払い金の回収額が毎月1億円以上

過払い金請求

運営者情報

債務整理の用語集