離婚時の財産分与で相手の借金まで背負いたくないときの拒否判断と法的な切り分け手順

離婚することになりましたが、相手に多額の借金があることがわかりました。財産分与でこの借金も半分負担しなければならないのでしょうか?

離婚の協議を進める中で、パートナーが内緒で消費者金融やクレジットカードのリボ払いを利用していたことが発覚しました。相手は「夫婦の借金だから半分は払ってもらう」と主張していますが、私自身は一切関与しておらず、何に使ったかも不明な状況です。

専業主婦(主夫)やパート勤務で経済的な余裕がなく、相手の負債まで引き受けると今後の生活が立ち行きません。法的に支払いを拒否できる基準や、財産分与の計算から借金を除外してもらうための具体的な伝え方、確認すべき書類について教えてください。

借金の理由が日常家事に関連しない個人的な遊興費や浪費であれば法的に支払いを拒否できます

離婚時の財産分与において、全ての借金が折半の対象になるわけではありません。ギャンブルや個人的な趣味、独身時代の負債など「夫婦の共同生活に関係のない借金」は、借りた本人だけが責任を負うべきものであり、あなたが負担する必要はないのです。

まずは借金の明細を確保し、その使途が「家庭のため」か「個人のため」かを明確に切り分けることが最優先となります。この記事では、借金負担を拒否するための法的根拠と、財産分与の計算で損をしないための具体的な手順、相手への交渉術を詳しく解説します。

この記事でわかること

財産分与で負担しなくてよい借金の判定基準

離婚の際、プラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなくマイナスの財産(借金)も分ける必要があると誤解されがちですが、実務上の扱いは異なります。負担義務の有無は、その借金が「共同生活のために発生したか」という一点で決まります。

分与対象にならない「個人的な借金」の具体例

以下のケースに該当する借金は、法的には借りた本人の固有の負債として扱われます。相手からどれほど強く要求されても、応じる必要はありません。

  • 婚姻前から相手が抱えていた独身時代の負債
  • パチンコ、競馬、ソーシャルゲームの課金などのギャンブル関連
  • 自身の趣味、高級ブランド品の購入、接待を伴う飲食代などの浪費
  • 自分の親族への援助や、投資目的の失敗による赤字
  • 生活費は十分に渡していたにもかかわらず、本人が勝手に行ったキャッシング

一方で、住宅ローンや教育ローン、家族の病気による医療費、生活費の不足を補うための借金は「日常家事債務」とみなされ、プラスの財産から差し引く形で考慮されることがあります。しかし、これについてもあなたが直接返済義務を負う契約(保証人など)になっていない限り、離婚後に債権者からあなたへ請求が来ることはありません。

借金負担を拒否するために収集すべき証拠資料

相手の借金を「個人的なもの」として退けるには、感情的な主張だけでなく客観的な裏付けが求められます。別居を検討している場合は、手元に資料があるうちに以下の情報を確保してください。

確認すべき資料リストとチェック項目

確認資料 チェックすべき重要項目
借入明細・契約書 借入先(消費者金融か銀行か)、契約日(結婚前か後か)、借入残高の総額
通帳の履歴 振込元、引き出し頻度、使途不明な現金引き出しのタイミング
クレジット明細 購入品目、利用店舗、キャッシングの有無、リボ払いの手数料発生状況
スマホの履歴 ギャンブルサイトへのアクセス、課金アプリの決済通知、借金相談の形跡

相手が資料を隠している場合は、「財産分与を正確に行うためにすべての開示が必要である」と伝え、頑なに拒むようであれば弁護士を通じた弁護士照会や裁判所の調査嘱託などの手続きを視野に入れる必要があります。まずは、自分が把握している範囲で「いつ、どこから、いくら借りているか」の一覧を作成しましょう。

負債がある場合の財産分与計算シミュレーション

共同生活のために生じた借金がある場合、財産分与は「プラスの財産」から「マイナスの財産」を差し引いた純資産を折半するのが原則です。しかし、借金額が資産を上回る「債務超過」の場合、分与額はゼロになり、借金そのものを相手に押し付けることはできません。

ケース別の計算パターン

例えば、プラスの財産(預貯金)が500万円あり、生活費のための借金が200万円ある場合、差し引き300万円を150万円ずつ分け合います。この際、200万円の借金自体は名義人が引き続き返済し、あなたは150万円を受け取って終了となります。

逆に、預貯金が100万円しかなく、借金が500万円ある債務超過の状態では、分与すべき財産が存在しないため、分配は行われません。ここで重要なのは、「借金が多いからといって、あなたが不足分の200万円を現金で支払う義務はない」ということです。日本の裁判実務では、マイナスの財産だけを分与することは認められない傾向にあります。

また、相手が勝手に作った個人的な借金であれば、そもそも計算に含める必要がありません。この場合、預貯金500万円をそのまま250万円ずつ分けることになります。相手が「借金を差し引け」と言ってきても、使途が不明確であれば拒絶する根拠となります。

相手が「半分払え」と迫ってきたときの拒否台本

協議の場で相手が「夫婦の連帯責任だ」などと誤った法的知識で詰め寄ってきた場合、冷静に毅然とした態度で返すことが大切です。曖昧な返答をすると「同意した」とみなされるリスクがあるため、以下の表現を参考にしてください。

状況別の言い回しテンプレ

相手が「借金も財産分与の対象だ」と言い張る時:
「法律上、財産分与の対象になるのは共同生活のために必要だった負債だけです。あなたの趣味や遊興費に使われた借金を私が負担する法的義務はありません。」

相手が「お前の生活も支えてきた」と情に訴えてくる時:
「生活費は渡されていた範囲でやりくりしており、借入が必要な状況ではありませんでした。独断で行った借入れはあなたの自己責任であり、私の預かり知らぬところです。」

相手が支払いを強要しようとする時:
「これ以上、不当な負担を求めるのであれば、家庭裁判所の調停で第三者を交えて判断を仰ぎます。無理やり納得させることはできません。」

交渉が平行線になる場合は、直接の話し合いを一度中断し、書面でのやり取りに切り替えることも検討してください。言葉の記録を残すことで、後々の言った・言わないのトラブルを防ぐことができます。

借金を理由に公正証書を作成する際の注意点

離婚後のトラブルを避けるために公正証書を作成することは非常に有効ですが、借金がある相手との契約には落とし穴があります。特に慰謝料や養育費の支払いについて、相手に多額の負債がある場合は回収不能になるリスクを考慮しなければなりません。

公正証書に盛り込むべき条項と対策

  1. 清算条項:この書面以外に、互いに債権債務がないことを明文化し、後から借金の肩代わりを要求されないようにする。
  2. 負債の帰属の明記:特定の借金(○○銀行のカードローン等)は相手方が全責任を負い、あなたに一切迷惑をかけないことを確約させる。
  3. 執行認諾文言:養育費などの支払いが滞った際、裁判を経ずに相手の給与や預金を差し押さえられるように設定する。

ただし、相手がすでに首が回らないほどの多額な借金を抱えている場合、公正証書を作っても「ない袖は振れない」状態になりかねません。その場合は、一括で受け取れる財産を優先的に確保する、あるいは相手に債務整理(任意整理や自己破産)を検討してもらい、家計を健全化させた上で離婚条件を詰めるという順番が必要になることもあります。

どうしても解決できない場合の専門家への相談タイミング

自分一人で「借金は払わない」と主張し続けるのは精神的な消耗が激しく、相手の圧迫に負けて不利な条件で離婚届を書いてしまうケースが後を絶ちません。以下のような兆候があれば、すぐに専門家へ介入を依頼すべきサインです。

  • 相手が暴言を吐いたり、力ずくで同意を迫ってきたりする(DVの兆候がある)
  • 借入先が闇金や違法業者である可能性があり、自宅に督促が来る恐れがある
  • 住宅ローンのペアローンを組んでおり、持ち家の処分と負債の切り分けが複雑
  • 相手が「自己破産するから養育費は払わない」と極端な主張をしている

離婚問題は弁護士が、借金問題は司法書士や弁護士がそれぞれ得意とする領域です。特に借金問題が根深く、相手の生活再建が離婚条件に直結する場合は、債務整理の知見がある事務所に相談することで、「相手の借金をどう処理させて、こちらの取り分を守るか」という戦略的なアドバイスが得られます。一人で抱え込まず、まずは無料相談を利用して自分の立ち位置を確認しましょう。

まとめ

離婚時の財産分与において、個人的な理由で作られた相手の借金をあなたが背負う必要はありません。相手の不当な要求に屈せず、まずは借金の使途を明らかにし、法的な線引きを明確にすることが、あなたの新しい生活を守る第一歩となります。

もし、相手の借金があまりに多額で、養育費や慰謝料の支払いが不安な場合や、自分の名義で組んだローンの処理に困っているなら、早めに借金問題の専門家に状況を整理してもらうのが賢明です。プロの視点を入れることで、相手も無理な主張を引っ込める可能性が高まります。

債務整理に強いおすすめ事務所ランキングの事務所では、離婚に伴う負債の整理や解決策についての相談もできるので、ご自身の状況に合った次の一歩を検討してみてください。

借金問題に強い杉山事務所の無料相談

減額診断

おすすめの理由
毎月1万件以上の豊富な実績
初期費用や相談料が無料
過払い金の回収額が毎月1億円以上
日本リーガル司法書士事務所の代表司法書士 計良宏之

日本リーガル司法書士事務所

監修者:代表司法書士 計良 宏之

東京都荒川区東日暮里5-17-7 秋山ビル1階

東京司法書士会所属 第8484号
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 第1201114号

借金問題・債務整理に関する情報を、できるだけわかりやすく整理してお伝えしています。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。状況により最適な対応は変わるため、不安が強い場合は早めに専門家へ相談してください。

先月151人が利用
借金をいくら減額できるか無料でチェック!