マイカーローンの引き上げ予告が来たとき回収を阻止して乗り続けるための交渉手順と条件

車を引き上げると電話が来ました。交渉で阻止できますか?

マイカーローンの支払いが遅れてしまい、ローン会社から「これ以上待てないので車を引き上げる」「回収日程を調整したい」という連絡が来ました。

車は毎日の通勤や子供の送り迎えに必須で、なくなると生活が破綻してしまいます。滞納している自分が悪いのは承知していますが、なんとか交渉して引き上げを止めたり、待ってもらったりすることはできないでしょうか?

所有権留保がある限り原則拒否できませんが、引き渡し日の延期交渉は可能です

マイカーローンを滞納して契約解除の通知が来た段階では、車の所有権を持つローン会社に引き上げの正当性があります。しかし、日本の法律では所有者の承諾なしに勝手に車を持ち去る行為(自力救済)は禁止されているため、あなたが鍵を渡して同意書にサインしない限り、即座に強制レッカーされることはありません。

この法的な仕組みを理解した上で、ただ「拒否」するのではなく、「いつまでにいくら払うから待ってほしい」という具体的な是正案を提示できれば、引き上げの延期に応じてもらえる可能性があります。まずは車検証で所有者を確認し、ローン会社の担当者と交渉するための材料を揃えることから始めましょう。

この記事では、引き上げ予告が来た際の交渉手順、電話での伝え方、そしてどうしても払えない場合の車を守る選択肢について具体的に解説します。

この記事でわかること

引き上げの強制力と交渉の余地

ローン会社から「引き上げ」を通告されたとき、まず確認すべきは法的な権利関係です。相手がどの程度の強制力を持って動いているのかを知ることで、交渉の余地が見えてきます。

車検証の「所有者」が誰かを確認する

最も重要なのは、車検証(自動車検査証)の「所有者の氏名または名称」の欄に誰の名前が書かれているかです。ここがローン会社(またはディーラーや信販会社)の名義になっている場合、あなたの車には「所有権留保」が付いています。

所有権留保とは、ローンを完済するまでは車の所有権をローン会社が持ち、購入者(あなた)はあくまで「使用者」として借りている状態を指します。契約約款には「支払いが遅れた場合、期限の利益を喪失し、直ちに車を引き渡さなければならない」といった条項が含まれているのが一般的です。

所有者欄 法的状況と引き上げリスク
ローン会社・ディーラー 所有権留保あり。
契約解除となれば、相手には車を回収する正当な権利がある。拒否し続けると裁判になる可能性がある。
自分(本人) 所有権留保なし(銀行系ローンなど)。
所有権はあなたにあるため、ローン会社が勝手に引き上げることはできない。回収するには裁判で差押え手続きが必要となり、即日の引き上げリスクは低い。

所有者が自分になっている場合(銀行のマイカーローンなどで多いケース)、ローン会社はいきなり車を持っていけません。しかし、ディーラーローンや信販系ローンの多くは所有権留保が付いています。この場合、交渉の土俵は「相手の権利を認めた上で、温情で待ってもらう」という形になります。

「自力救済の禁止」が交渉の盾になる

所有権留保があるなら、ローン会社はいつでも勝手に車を持っていけるのでしょうか?答えはNOです。日本の法律では「自力救済の禁止」という原則があり、たとえ権利者であっても、法的手続きを経ずに実力行使で財産を回収することは認められていません。

  • 駐車場から勝手にレッカー移動する
  • 合鍵を使って無断で持ち去る
  • 深夜にこっそり回収する

これらの行為は、住居侵入罪や窃盗罪に問われるリスクがあるため、まともなローン会社や債権回収会社は行いません。必ず「引き上げ日時」を事前連絡し、あなたの立ち会いと「同意書へのサイン」「鍵の引き渡し」を求めてきます。

つまり、あなたが同意しない限り、物理的な引き上げは実行されません。この「同意取り付けのプロセス」が、唯一残された交渉のチャンスなのです。

交渉が通用する期限と条件

交渉が可能とは言っても、いつまでも待ってもらえるわけではありません。滞納期間によって深刻度は変わり、交渉の難易度も跳ね上がります。

滞納1ヶ月〜2ヶ月未満:黄色信号

まだ契約解除には至っていない段階です。督促の電話やハガキが来ている状態なら、通常の「支払い相談」として対応してもらえます。「給料日の〇〇日までに2ヶ月分まとめて払う」といった具体的な約束ができれば、引き上げの話は出ません。

この段階で電話を無視し続けると、相手は「逃げている」「支払う意思がない」と判断し、早期に契約解除と引き上げ手続きへ移行します。連絡が取れるかどうかが分かれ目です。

滞納2ヶ月〜3ヶ月:赤信号(期限の利益喪失)

多くの契約では、2回以上の滞納または滞納期間が2〜3ヶ月に達すると「期限の利益」を喪失します。これは「分割払いの権利」を失い、「残金を一括で払え」と請求される状態です。

この時点でローン会社から「契約解除通知」や「引き上げ予告」が届きます。「一括で払えないなら車を返せ」という最後通告です。ここからの交渉は「一括請求を撤回して、再度分割に戻してもらう」という非常に難しいものになります。

引き上げ日が決まった後:最終防衛ライン

すでに回収業者が手配され、訪問日が指定されている段階です。システム上は「回収案件」として処理されており、担当者レベルでは止められないこともあります。上席の決済が必要になるため、単なる「支払います」だけでは通用せず、「今すぐ入金する」などの即効性ある行動が必要です。

電話で引き上げを止める交渉手順

引き上げ予告が届いたら、放置すれば数日〜数週間以内に業者が自宅や職場に来ます。こちらから電話をかけ、誠意と具体策を伝えることが重要です。準備なしに電話すると、「いつ払えますか?」「無理なら返してください」の押し問答で負けてしまいます。

電話をかける前の3つの準備

  1. 入金可能日と金額の確定
    「いつか払う」は通用しません。「〇月〇日の午前中までに」「滞納分〇〇円と遅延損害金を全額」のように、日付と金額を明確にします。
  2. 現在の状況説明の整理
    なぜ遅れたのか(病気、失業、出費増など)の理由と、今後の支払いは継続できるという根拠(復職、ボーナス、親の援助など)を用意します。
  3. 車が必要不可欠である理由
    「通勤に往復〇kmあり、バスも電車もない」「足の悪い家族の通院で週3回使う」など、車がないと生活再建(=返済)ができなくなる事情を具体化します。

交渉トークの具体例(台本)

感情的に「困る」と訴えるのではなく、論理的に「車を残したほうが御社にとっても回収確実性が高い」と思わせるのがコツです。

【悪い例】
「車がないと仕事に行けなくて困ります。なんとか待ってください。お金ができたらすぐ払います。」
→期限も金額も不明確で、待つメリットがないと判断されます。

【良い例】
「現在、〇ヶ月分の滞納があり申し訳ありません。通知を拝見しました。車がないと通勤ができず、収入が途絶えて返済自体が不可能になってしまいます。〇月〇日までに、親族から借りて滞納分全額と延滞金を入金しますので、それまで引き上げを待っていただけないでしょうか。入金確認後の連絡もお約束します。」

ポイントは「車を奪うと、私の収入源が断たれて残債の回収もできなくなりますよ」という事実を、脅しではなく相談として伝えることです。

「念書」や「誓約書」の提案

口頭だけで信用してもらえない場合、書面での約束を提案するのも有効です。
「もし〇月〇日までに入金できなければ、その時は異議なく車両の引き渡しに応じます」という旨の念書を差し入れることで、担当者が上司を説得しやすくなるケースがあります。

一部入金や利息のみ払いの効果

全額は用意できないけれど、手持ちの数万円だけ先に入金すれば誠意が伝わって引き上げが止まるのではないか?と考える人は多いです。しかし、この段階での中途半端な入金には注意が必要です。

一括請求後の少額入金は「焼け石に水」

すでに契約解除され、残債一括請求(例:残金150万円)になっている場合、そこに3万円や5万円を振り込んでも、システムの扱いは「契約解除」のまま変わりません。担当者としても「全額入金が確認できない限り、回収プロセスは止まらない」と回答せざるを得ないのが通常です。

ただし、「全く払う気がない人」と「少しでも払おうとする人」では、現場の担当者の心証が違います。交渉のアポイントを取った上で、「〇日までに全額用意するが、まずは手付金として今日〇万円入れる」という文脈なら、時間稼ぎの効果を発揮することもあります。

正常化できる見込みがないなら入金すべきではない

逆に、今後数ヶ月待っても全額払える見込みがないのであれば、無理に一部入金をするのはお金の無駄になる可能性があります。最終的に車が引き上げられ、残った借金(残債)の返済に充当されるだけだからです。その現金は、当面の生活費や、新しい移動手段(中古車購入やレンタカー)の確保、あるいは弁護士費用のために手元に残しておくべきかもしれません。

引き上げ当日の現場対応と拒否権

交渉が不調に終わり、ついに回収業者が自宅や駐車場に来てしまった場合、その場でどう対応すべきでしょうか。

鍵を渡さなければ引き上げられない

前述の通り、業者はあなたの同意なしにレッカー移動することはできません。「鍵を渡してください」「同意書にサインしてください」と求められますが、これを拒否して「帰ってください」と言い続ければ、業者は一旦引き下がるしかありません。警察を呼ばれたとしても、警察は民事不介入なので、強制的に鍵を取り上げることはしません。

ただし、これはあくまで「当日の引き上げ」を物理的に阻止するだけの行為です。拒否したことによって、翌日以降に以下のリスクが発生します。

  • 裁判所への申し立て
    ローン会社は「車両引渡請求訴訟」や「占有移転禁止の仮処分」などの法的措置に移行します。
  • 費用の増大
    裁判費用や弁護士費用が、最終的な請求額に上乗せされる可能性があります。
  • 精神的な負担
    連日の訪問や、近所への聞き込みなど、プレッシャーのかかる督促が続く可能性があります。

車内の荷物はどうなる?

引き上げに同意する場合でも、車内の私物(ETCカード、チャイルドシート、仕事道具、ナビに入れたSDカードなど)は必ずその場で搬出する権利があります。業者が勝手に処分することはできません。

もし不在時に勝手に引き上げられた場合、車内に高価なものがあったと主張してトラブルになるケースがあります。引き上げが避けられない状況なら、事前に必要な荷物は全て下ろしておきましょう。特にETCカードの抜き忘れは非常に多いので注意してください。

引き上げ後の買い戻しや再契約は可能か

一度引き上げられた車は、業者オークションなどで売却され、その売却代金がローンの残債に充てられます。原則として、元の持ち主が買い戻すルートは用意されていません。
しかし、親族などの第三者が一括で残債を肩代わりして支払うことで、車を売却せずそのまま返してもらう(名義変更して譲渡する)交渉ができるケースは稀にあります。これは引き上げから売却処分までのわずかな期間(通常1〜2週間程度)に限られた最後のチャンスです。

車を守るための資金対策と債務整理

マイカーローンの滞納だけでなく、カードローンやクレジットカードの支払いにも追われていて、そのせいで車の支払いができない状況なら、根本的な解決策を考える必要があります。

他の借金を整理して車の支払いを捻出する

車だけは絶対に守りたい場合、「任意整理」という手続きが有効な選択肢になります。任意整理は、裁判所を通さずに債権者と個別に交渉する手続きです。

  • 対象を選べる
    マイカーローンは手続きの対象から外し(=これまで通り払い続ける)、消費者金融やカードローンの返済だけを整理して月々の支払額を減らすことができます。
  • 支払余力の確保
    他の借金の返済負担が減れば、その分のお金を車の支払いに回すことができ、滞納を解消できる可能性があります。

ただし、すでにマイカーローンの「期限の利益」を喪失し、一括請求を受けている段階では、任意整理で車を残すのは困難です。早期の決断が必要です。

個人再生で車を残せる「別除権協定」の壁

「個人再生」という手続きを使えば、借金を大幅に減額できますが、所有権留保付きの車は「別除権(べつじょけん)」として引き上げられるのが原則です。
例外的に、車が仕事(タクシー、運送業など)に不可欠であり、これがないと再生計画が履行できないと裁判所が認めた場合に限り、「別除権協定」を結んで車を残せる可能性があります。しかし、単なる通勤利用程度では認められないことがほとんどで、ハードルは非常に高いです。

諦めて「足」を確保する切り替え判断

交渉も資金調達も無理であれば、車に固執して生活費をすべて注ぎ込むより、早期に車を手放して生活を立て直すほうが賢明な場合もあります。

  • 自己破産・個人再生
    車は引き上げられますが、残った多額のローン(残債)も含めて借金をゼロまたは大幅に圧縮できます。
  • 安い中古車の購入
    借金がなくなれば、親族名義などで安い中古車を購入し、生活の足だけは確保するという再出発が可能です。

「引き上げられたら終わり」ではなく、引き上げられた後に残る借金をどうするかまで見据えて動くことが重要です。

まとめ

マイカーローンの引き上げ予告が来たとしても、鍵を渡さない限り即時の強制回収はされませんが、それを盾に居座ることは法的リスクを高めます。車を守る唯一の道は、期限と金額を明確にした具体的な交渉を行い、ローン会社に「回収して売るより、このまま払わせたほうが得だ」と思わせることです。

もし、他の借金返済が原因で車のローンが払えないのであれば、車が引き上げられる前に他の借金を整理することで、車を守れる可能性があります。一括請求が来てからでは手遅れになるケースが多いため、通知が届いた時点で早急に専門家へ相談してください。

債務整理に強いおすすめ事務所ランキングの事務所では、マイカーローンを除外して他の借金を減額する「任意整理」の相談もできるので、車を手放さずに生活を立て直す次の一歩を検討してみてください。

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日本リーガル司法書士事務所の代表司法書士 計良宏之

日本リーガル司法書士事務所

監修者:代表司法書士 計良 宏之

東京都荒川区東日暮里5-17-7 秋山ビル1階

東京司法書士会所属 第8484号
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 第1201114号

借金問題・債務整理に関する情報を、できるだけわかりやすく整理してお伝えしています。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。状況により最適な対応は変わるため、不安が強い場合は早めに専門家へ相談してください。

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