家賃滞納で強制退去になるまでの期間と今日から退去日までの流れ
家賃を滞納していて強制退去が怖いです。いつ追い出されるのか期間や流れを教えてください。
生活が苦しく、家賃の支払いが数ヶ月遅れてしまっています。管理会社から何度か連絡が来ていますが、怖くて電話に出られていません。
インターネットで調べると「強制退去」という言葉が出てきて不安です。今の状態からあとどのくらいで部屋を追い出されてしまうのでしょうか。また、強制退去になる前に何かできることはありますか。具体的な期間や、これから起きることを知っておきたいです。
滞納3ヶ月を目安に契約解除され、その後裁判を経て強制執行に至るのが一般的です。
家賃を滞納してしまったからといって、翌日にすぐ追い出されるわけではありません。日本の法律では借主の権利が強く守られているため、貸主側も法的な手続きを踏む必要があるからです。
しかし、一般的に「3ヶ月分」の滞納が続くと、法的に「信頼関係が破壊された」とみなされ、契約解除や明け渡し訴訟へ進む可能性が極めて高くなります。裁判所の判決が出ると、最終的には執行官によって強制的に荷物を運び出され、鍵を交換される「強制執行」が行われます。
この記事では、家賃滞納から強制退去までの具体的なタイムラインと、各段階で届く通知の意味、そして最悪の事態を回避するために今日からできる動き方を解説します。
この記事でわかること
滞納から強制退去までの標準的なタイムライン
家賃滞納が始まってから実際に部屋を追い出される(強制執行断行)までには、いくつかの明確なステップがあります。大家さんや管理会社、家賃保証会社は、法律に基づいた手順で手続きを進めてきます。
あくまで一般的な目安ですが、全体の流れは以下のようになります。現在の自分の状況がどこにあるのかを確認してください。
強制退去までのカウントダウン
| 滞納直後〜1ヶ月 | 本人への督促 電話、郵便、訪問による支払いの催促が行われます。まだ当事者間の話し合いで解決できる段階です。 |
|---|---|
| 滞納2ヶ月〜3ヶ月 | 契約解除予告 「期限までに支払わないと契約を解除する」という内容証明郵便が届きます。ここが住み続けるための最終防衛ラインです。 |
| 滞納3ヶ月〜4ヶ月 | 契約解除・明け渡し訴訟 契約が解除され、部屋の明け渡しと滞納家賃を求める裁判を起こされます。裁判所から「訴状」が届きます。 |
| 滞納4ヶ月〜6ヶ月 | 判決・和解 裁判が行われます。滞納の事実があれば、基本的には貸主側の主張が認められ、退去を命じる判決が出ます。 |
| 滞納6ヶ月〜8ヶ月 | 強制執行の申立て 判決確定後も居座り続けると、貸主は裁判所に強制執行を申し立てます。 |
| 滞納8ヶ月〜 | 強制執行(断行) 執行官立会いのもと、専門業者が鍵を開け、家財道具を全て運び出し、退去が完了します。 |
このように、手続きには半年程度の時間がかかります。しかし、「まだ半年あるから大丈夫」と考えるのは非常に危険です。一度「契約解除」の通知が出されてしまうと、そこから関係を修復して住み続けることは極めて困難になるからです。
特に家賃保証会社を利用している場合、事務的に手続きが進むため、大家さんが個人の場合よりも早いペースで法的措置に移行することがあります。次の章から、各段階ごとの詳細な状況とやるべき動き方を見ていきましょう。
【危険度小】滞納1ヶ月〜2ヶ月の督促と対応
家賃の支払日を過ぎて数日から1ヶ月程度の段階では、まだ法的な手続きには入っていません。管理会社や家賃保証会社からの連絡は、「うっかり忘れではありませんか?」「いつ入金できそうですか?」という確認の意味合いが強いです。
この時期に起きること
- 携帯電話への着信(1日1〜3回程度)
- 自宅ポストへの督促状(ハガキや封書)の投函
- 自宅への訪問(管理会社の担当者など)
- 連帯保証人や緊急連絡先への連絡
この段階で最も重要なのは、連絡を無視しないことです。電話に出なかったり、折り返しをしなかったりすると、「支払う意思がない」「夜逃げの可能性がある」と判断され、対応が厳しくなります。
今すぐやるべき対応手順
- かかってきた電話番号を確認し、必ず折り返す。
- 「支払う意思はあるが、今は全額用意できない」事実を伝える。
- 具体的な入金予定日(例:給料日の〇月〇日)を約束する。
- もし遅れる理由が一時的なもの(病気、失業など)であれば、事情を説明する。
管理会社や大家さんも、裁判をして退去させるには費用と手間がかかるため、できれば話し合いで解決したいと考えています。1ヶ月程度の遅れで、かつ入金日が明確であれば、待ってくれるケースがほとんどです。
ただし、家賃保証会社を利用している場合は注意が必要です。保証会社は大家さんに家賃を立て替えて支払っているため、あなたが滞納すると保証会社にとっての損失になります。そのため、督促が厳格で、信用情報機関(CICなど)に滞納情報を登録する会社もあります(信販系保証会社の場合)。
【危険度大】滞納3ヶ月目の契約解除と内容証明
滞納が2ヶ月を超え、3ヶ月分に達しようとすると、事態は急変します。この時期になると、通常の督促状ではなく、「内容証明郵便」という特別な手紙が届くようになります。
内容証明郵便が意味するもの
内容証明郵便は、「いつ、誰が、誰に、どんな内容の手紙を出したか」を郵便局が証明してくれるものです。これは単なるお手紙ではなく、「将来の裁判での証拠」として送られてきていると考えてください。
手紙には、主に以下のようなことが書かれています。
- 未払い家賃の総額と支払期限
- 「期限までに支払わない場合、賃貸借契約を解除する」という通告
- 「契約解除後は、直ちに建物を明け渡すこと」という要求
これを「催告書(さいこくしょ)」や「契約解除予告通知」と呼びます。ここに書かれた期限(多くは書面到着から1週間〜10日後)までに全額を支払わないと、法的に契約が解除されてしまいます。
「信頼関係の破壊」とは
法律の判例では、一般的に3ヶ月分以上の家賃滞納があると、貸主と借主の間の「信頼関係が破壊された」とみなされます。信頼関係が破壊されたと認められると、貸主側からの契約解除が正当化され、裁判でも「退去しなさい」という判決が出やすくなります。
つまり、この段階で全額を支払えない場合、今の部屋に住み続ける権利を失う寸前であるという認識を持つ必要があります。分割交渉などが通じる最後のチャンスも、この通知が届く直前までです。
【危険度最大】裁判所からの通知と強制執行の流れ
内容証明郵便の期限を過ぎても支払いも退去もしない場合、貸主は裁判所に「建物明渡請求訴訟」を起こします。ここからは、裁判所が主導する手続きになります。
1. 特別送達で「訴状」が届く
ある日、裁判所から「特別送達」という書留のような特別な郵便が届きます。封筒の中には「訴状」と「呼出状」が入っています。訴状には「被告(あなた)は建物を明け渡せ」「未払い家賃を支払え」と書かれており、呼出状には第1回口頭弁論(裁判)の日付が指定されています。
これを無視して裁判を欠席すると、貸主の言い分がすべて認められ、「退去しなさい」という判決が確定してしまいます。もし争う余地(家賃の金額が間違っている、すでに払ったなど)があるなら、答弁書を提出して出廷しなければなりません。
2. 判決と和解
裁判に出廷した場合、裁判官から「和解」を勧められることがあります。「いついつまでに退去するので、それまでの滞納分は分割にしてほしい」といった条件で合意できれば、和解調書が作られます。しかし、約束を守らなければ即座に強制執行の手続きに移れる効力を持ちます。
和解できず、滞納の事実が明白であれば、「建物を明け渡せ」という判決が出ます。
3. 強制執行の申し立てと「催告」
判決が出ても退去しない場合、貸主は裁判所に強制執行を申し立てます。これを受けて、裁判所の執行官があなたの部屋にやってきます。これを「明渡催告(あけわたしさいこく)」と言います。
執行官は部屋の中を確認し、「〇月〇日までに退去しなければ、強制的に執行します」と書かれた公示書を部屋の壁などに貼り付けます。これが本当のラストチャンスです。この日までに自主的に引っ越さなければ、強制執行の断行日を迎えます。
4. 強制執行の断行日
指定された日時に、執行官、鍵を開ける技術者、荷物を運び出す運送業者がやってきます。鍵がかかっていても解錠され、あなたが在宅していてもいなくても、家財道具はすべて運び出されます。
運び出された荷物は一定期間保管された後、引き取り手がなければ売却または廃棄されます。これらの強制執行にかかった費用(数十万円規模)も、最終的にはあなたに請求されます。
強制退去を回避するために今日できる交渉
強制退去までには時間があるように見えますが、実際に「住み続けるための交渉」ができる期間は非常に短いです。裁判になってからでは、「住み続けたい」という希望を通すのはほぼ不可能です。まだ裁判所からの通知が来ていないなら、以下の行動を検討してください。
一部入金による誠意の実証
全額払えない場合でも、手元にある数千円、数万円だけでも入金してください。「支払う意思はあるが、今はこれだけしか出せない」という行動を見せることが重要です。ゼロ円のまま放置するのと、少額でも動いているのとでは、相手の心証や裁判での判断材料が変わる可能性があります。
ただし、少額を入れたからといって契約解除を法的に回避できるわけではありません。あくまで交渉のテーブルについてもらうための材料です。
連帯保証人への早期相談
もし連帯保証人がいるなら、管理会社から連絡が行く前に自分から相談すべきです。親族に知られるのは辛いことですが、強制執行になってから知られるよりは、今の段階で一時的に立て替えてもらう方が傷は浅く済みます。
分割払いの交渉プランを提示する
管理会社に電話し、具体的な返済計画を伝えます。「いつまでに」「いくらを」「どうやって」支払うかを紙に書いて提出するのも有効です。「来月から頑張ります」といった精神論ではなく、「給料の手取りが〇〇円で、生活費を〇〇円に切り詰めて、差額の〇〇円を返済に回します」という数字での説明が必要です。
引っ越し費用がない場合の公的支援と相談先
もし、「もう家賃を払う見込みがない」「退去はやむを得ないが、行く場所がない」という状況なら、住居を失う前にセーフティネットを利用してください。
住居確保給付金
離職や廃業、または個人の責任によらない理由で収入が減少し、住居を失うおそれがある人に対して、自治体が家賃相当額(上限あり)を支給する制度です。原則3ヶ月、最長9ヶ月まで支給されます。
この制度を利用できれば、当面の家賃支払いをカバーし、その間に仕事を探したり生活を立て直したりすることができます。申請窓口は、お住まいの自治体の「自立相談支援機関」です。
生活困窮者自立支援制度
家賃だけでなく、生活費そのものに困っている場合の相談窓口です。家計の改善指導や、就労支援などを受けることができます。役所の福祉課や社会福祉協議会で相談できます。
法テラス(日本司法支援センター)
家賃滞納の原因が「借金の返済」にある場合、弁護士や司法書士に相談して債務整理を行うことで、生活を立て直せる可能性があります。法テラスでは、経済的に余裕がない人のために無料法律相談を行っています。
例えば、カードローンやクレジットカードの支払いを債務整理でストップまたは減額できれば、その分のお金を家賃に回すことができます。家賃は「生活の基盤」なので、他の借金よりも最優先で支払うべき支出です。借金返済のために家賃を滞納するのは本末転倒ですので、優先順位を見直しましょう。
まとめ
家賃滞納による強制退去は、滞納から約3ヶ月で契約解除、半年程度で執行という流れが一般的です。裁判所からの通知が届いてからでは、住み続けるための交渉は極めて難しくなります。
もし、家賃滞納の原因が他の借金返済にあるのなら、まずは借金問題を解決して家賃にお金を回せる状態を作ることが急務です。家を失ってからでは、就職活動も生活再建も何倍も困難になってしまいます。
債務整理に強いおすすめ事務所ランキングの事務所では、家賃支払いを優先するための家計の見直しや借金整理についての相談もできるので、生活基盤を守るための次の一歩を検討してみてください。
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※本記事は一般的な情報提供を目的としています。状況により最適な対応は変わるため、不安が強い場合は早めに専門家へ相談してください。


