自己破産前に退職金がいくら残るか計算する手順と予定額を資産として申告する基準

数年後に退職金が出る予定ですが、自己破産をすると全額没収されてしまうのでしょうか?

現在、借金の返済が完全に行き詰まってしまい、自己破産を検討しています。しかし、勤務先には退職金制度があり、今のまま働き続ければ将来的に数百万円単位の退職金を受け取れる見込みです。自己破産をすると、まだ受け取っていない将来の退職金まで差し押さえられ、一円も手元に残らなくなるのではないかと不安で夜も眠れません。

もし退職金がすべて没収されるのであれば、老後の生活設計が完全に崩れてしまいます。現時点でいくらまでなら手元に残せるのか、また、会社に知られずに退職金の予定額を調べる方法や、裁判所に資産として申告する際の具体的な基準について教えてください。

退職金は支給見込額の8分の1が20万円以下であれば原則として手元に残せます

将来受け取る予定の退職金が自己破産でどう扱われるかという不安は、多くの方が抱える深刻な悩みです。結論から申し上げますと、退職金は「今すぐ辞めた場合にもらえる金額(支給見込額)」を基準に判断され、その全額が没収されるわけではありません。一般的には支給見込額の8分の1の金額を資産としてカウントし、その額が一定基準(多くの裁判所で20万円)を超えなければ、そのまま働き続けることができます。

現在の勤務状況や勤続年数によって、資産として計上すべき金額は大きく変動します。この記事では、退職金証明書を会社に頼まずに用意する方法や、退職金の一部を積み立て金として支払うことで仕事を辞めずに済む手順、裁判所への正しい申告ルールについて詳しく解説します。まずはご自身の退職金の現状を正しく把握し、老後の資金を守りながら解決する道を探りましょう。

この記事でわかること

退職金の「資産価値」を計算する8分の1ルール

自己破産の手続きにおいて、将来受け取る予定の退職金は「退職金請求権」という財産として扱われます。ただし、今すぐ現金化できるわけではないため、支給見込額の全額が資産になるわけではありません。多くの裁判所では、退職までの期間が長いことを考慮し、現在の支給見込額の「8分の1」に相当する金額を資産として評価します。

資産としてカウントされる金額の早見表

ご自身の現在の支給見込額から、裁判所に報告すべき「資産額」がいくらになるか、以下の表で確認してください。この金額が20万円以下であれば、原則としてそのまま保持することが可能です。

現在の支給見込額 裁判所が評価する資産額(8分の1)
160万円以下 20万円以下(没収対象外となるケースが多い)
400万円 50万円(差額の30万円分を考慮する必要あり)
800万円 100万円(管財事件となり、清算が必要になる)

もし8分の1にした金額が20万円を超える場合、その超えた分については現金で裁判所に納める(清算する)必要があります。例えば、評価額が50万円であれば、30万円分(50万円引く20万円)を現金で積み立てて債権者に配当することで、仕事を辞めずに退職金を守ることができる仕組みです。自己破産をしたからといって、必ずしも会社を辞める必要がないのはこのためです。

会社にバレずに退職金の支給見込額を調べる手順

自己破産の申告には「退職金支給見込額証明書」が必要ですが、会社に直接依頼すると借金や破産の可能性を疑われるリスクがあります。会社に内緒で手続きを進めたい場合は、公式な証明書を発行してもらう以外の代替手段を検討しましょう。

証明書の代わりに使える資料と入手方法

多くの裁判所では、以下の資料を組み合わせることで、会社発行の証明書がなくても「支給見込額の計算根拠」として認めてくれます。まずは手元の資料を確認してください。

  • 就業規則内の「退職金規定」のコピー(基本給や勤続年数に応じた係数表)
  • 社内イントラネットや給与明細に記載されている退職金積立額の画面
  • 退職金共済(中退共など)から定期的に届く「加入状況のお知らせ」
  • 労働組合が発行している退職金算出ガイド
  1. 会社の就業規則を閲覧し、退職金に関する項目(算出式)をコピーまたはスマホで撮影する。
  2. 現在の「勤続年数」と「基本給」を、規定の計算式に当てはめて自己計算書を作成する。
  3. 計算の根拠となった基本給がわかる最新の給与明細を添える。
  4. 弁護士や司法書士に資料を渡し、裁判所に提出可能な形式に整えてもらう。

会社によっては「住宅ローンの相談で必要になった」という理由で証明書の発行を依頼することも可能ですが、不自然に思われる可能性もあります。まずは就業規則をもとにした自己計算で対応できないか、専門家に相談するのが最も安全なルートです。

退職が近い場合や既に辞めた後の退職金の扱い

退職が間近に迫っている場合や、すでに退職が決まっている場合は、前述の「8分の1ルール」は適用されません。現金化される可能性が非常に高いため、「4分の1」または「全額」が資産として評価されることになります。このタイミングの違いは、手元に残せる金額に決定的な差を生みます。

退職時期による資産評価の違い

状況 資産としての評価基準
今後も勤務を継続 支給見込額の 8分の1
近々退職予定 支給見込額の 4分の1
既に退職済(未受領) 支給額の 全額(差押禁止範囲を除く)

すでに退職して退職金を受け取っている場合は、それは「現金・預金」という扱いになります。自己破産では99万円までの現金は自由財産として残せますが、預金口座に入ってしまうと、各裁判所の基準(通常20万円)を超えた分は没収の対象となります。退職金の使い道として特定の債権者だけに優先して返済する「偏頗弁済(へんぱべんさい)」を行うと、免責が許可されない重大なリスクとなるため絶対に行わないでください。

退職金が20万円基準を超えたときの回避策

評価額(8分の1)が20万円を超えてしまったからといって、即座に退職金が奪われるわけではありません。自己破産の手続きには、現在の生活を守りながら清算を行うための猶予策が用意されています。代表的なのが「自由財産の拡張」と「積立金の分割納付」です。

仕事を辞めずに資産を清算する具体的な手順

評価額が50万円だった場合、基準の20万円を差し引いた30万円を何らかの形で「用意」しなければなりません。多くの人は、以下の手順で解決を図ります。

  1. 裁判所に「自由財産の拡張」を申し立て、生活に不可欠な資産であることを主張する。
  2. 認められない場合、超えた額(30万円)を、破産手続き中に毎月の収入から少しずつ裁判所に積み立てる。
  3. 親族などから援助を受けられる場合は、その資金を一括で納付して早期解決を図る。
  4. どうしても現金が用意できない場合は、自己破産ではなく「個人再生」への切り替えを検討する。

個人再生であれば、退職金を一切処分することなく、借金の元本を大幅にカットすることが可能です。ただし、退職金の評価額(8分の1など)が「清算価値」に含まれるため、返済すべき総額が底上げされるという側面があります。どちらの手続きが有利かは、借金総額と退職予定額のバランスで決まります。

共済や確定拠出年金など制度別の没収リスク

勤務先の制度によっては、法律によって「差押禁止」に指定されており、自己破産をしても全く影響を受けないものがあります。ご自身の退職金がどの制度に基づいているかを確認することで、不安の大部分が解消される可能性があります。

制度別の差し押さえリスク判定

制度の種類 自己破産時の没収リスク 理由
企業独自、中退共 あり 8分の1ルール等の対象となる
企業型・個人型iDeCo なし 確定拠出年金法で差押禁止
公務員の退職手当 あり 一般の退職金と同様の扱い
小規模企業共済 なし 法律で受給権が守られている

確定拠出年金(iDeCo)などは、老後のための資産として法律で強力に守られているため、たとえ数百万円の残高があっても没収されることはありません。一方で、一般的な企業年金や退職金共済は、裁判所への報告義務があり、資産としてカウントされます。どの制度に加入しているかは、年金定期便や社内の規定集で必ずチェックしてください。

資産隠しを疑われないための正しい申告手順

「まだもらっていないお金だから言わなくてもバレないだろう」と考え、退職金の存在を隠して自己破産を申し立てることは極めて危険です。裁判所が選任する破産管財人は、通帳の履歴や履歴書、社会保険の加入記録から勤務先や勤続年数を容易に特定します。

申告漏れが発覚した際の重大なデメリット

もし意図的に退職金を隠していたと判断された場合、以下のような最悪の事態を招くことになります。誠実な申告が、結果として最も多くの資産を守る近道です。

  • 免責不許可事由に該当し、借金が一切免除されない。
  • 詐欺破産罪として刑事罰の対象となる可能性がある。
  • 管財人の調査が長期化し、高額な管財費用を追加で請求される。
  • 会社に対して裁判所から直接照会が行き、結局バレてしまう。

申告の際は、退職金がない場合は「退職金がないことの証明」や規定の写しを提出し、ある場合は計算根拠を明確に示します。不備があると何度も追加調査を求められ、精神的な負担が増大します。あらかじめ専門家に全ての情報を開示し、法的に正しい手順で書類を揃えることが、スムーズな免責獲得への唯一の条件です。

まとめ

自己破産において退職金は、将来の生活を守るための権利として一定の配慮がなされています。支給見込額の8分の1が20万円以下であれば、現在の仕事を失うことも、将来の蓄えを奪われることもありません。基準を超えた場合でも、現金の分割積み立てなどの調整によって、最悪の事態を回避できる道は残されています。

最も避けるべきは、退職金の没収を恐れて手続きを先延ばしにし、さらに借金を重ねてしまうことです。まずはご自身の退職金規定を確認し、正確な支給見込額を把握することから始めましょう。適切な対策を講じれば、老後の資金計画を維持したまま、借金問題を根本から解決することが可能です。

債務整理に強いおすすめ事務所ランキングの事務所では、退職金がある場合の資産申告や清算方法についての相談もできるので、現在の生活水準に合った次の一歩を検討してみてください。

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日本リーガル司法書士事務所の代表司法書士 計良宏之

日本リーガル司法書士事務所

監修者:代表司法書士 計良 宏之

東京都荒川区東日暮里5-17-7 秋山ビル1階

東京司法書士会所属 第8484号
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 第1201114号

借金問題・債務整理に関する情報を、できるだけわかりやすく整理してお伝えしています。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。状況により最適な対応は変わるため、不安が強い場合は早めに専門家へ相談してください。

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