2回目の債務整理は条件が厳しい?7年以内の再破産や任意整理の交渉を成功させる準備手順
過去に債務整理をした経験があるが再び返済が苦しくなったときはどうすればいいか
数年前に一度、債務整理をして借金を解決しました。しかし、生活費の工面や急な出費が重なり、また借入をしてしまって返済が追いつきません。
2回目の債務整理は条件が厳しくなると聞きました。弁護士や司法書士に相談しても断られてしまうのでしょうか。前回と同じ手続きができるのか、それとも別の方法を選ばなければならないのか、具体的な条件と進め方を知りたいです。
手続きの種類と経過年数によってハードルは上がるが可能
2回目という理由だけで門前払いされることはありませんが、初回に比べて審査や債権者の対応が厳格になるのは事実です。
特に自己破産や個人再生には法的な期間制限があり、任意整理では和解条件が渋くなる傾向があります。再度の失敗は許されないため、前回の終了時期を正確に把握し、今回の借入原因を深く分析した上で、より慎重な方針決定が求められます。
この記事では、2回目の債務整理で直面する具体的な壁と、それを乗り越えて手続きを進めるための準備手順について解説します。
この記事でわかること
まず確認!前回の手続き内容と経過年数で変わる選択肢
2回目の債務整理を検討する際、最初にやるべきことは「前回の手続きが何で、いつ終わったか」を正確に特定することです。この情報が曖昧なままでは、どの選択肢が使えるかを判断できません。
法律上の制限(期間制限)がある手続きと、債権者との交渉によって決まる手続きがあるため、ご自身の状況を以下の基準で整理してください。
法的な期間制限の有無をチェックする
手続きによっては、前回の終了から一定期間が経過していないと再利用できないという「期間制限」が法律で定められています。まずはこのハードルに抵触していないかを確認します。
| 前回の手続き | 今回の手続き | 期間制限と条件 |
|---|---|---|
| 自己破産 | 自己破産 | 原則7年間は不可 (免責許可決定の確定日から) |
| 給与所得者等再生 | 自己破産 | 原則7年間は不可 (再生計画認可決定の確定日から) |
| 個人再生 (小規模個人再生) |
自己破産 | 期間制限なし (いつでも申立可能) |
| 任意整理 | 自己破産 | 期間制限なし (いつでも申立可能) |
| どの手続きでも | 任意整理 | 法律上の期間制限なし (相手方の同意があれば可能) |
ここで重要なのは「7年」という数字です。特に再度の自己破産を希望する場合、前回の免責許可決定が確定した日から7年経過しているかが最大の分かれ目となります。
終了日の正確な日付を調べる方法
記憶があやふやな場合は、以下の書類を探して日付を確認してください。数日のズレで要件を満たさない可能性があるため、正確な日付が必要です。
- 免責許可決定書(自己破産の場合)
- 再生計画認可決定書(個人再生の場合)
- 和解契約書(任意整理の場合)
- 完済証明書(任意整理で完済している場合)
書類が手元にない場合は、前回依頼した弁護士や司法書士に問い合わせるか、当時の債権者からの通知を確認する必要があります。それでも不明な場合は、法務局で閉鎖登記簿を確認する等の専門的な調査が必要になることもあります。
2回目の任意整理はここが厳しい!業者ごとの対応変化と和解条件
任意整理には法律上の期間制限がありません。そのため、前回の整理から日が浅くても、理論上は手続きが可能です。しかし、実務上の「和解条件」は1回目よりも厳しくなることがほとんどです。
和解交渉で提示されやすい厳しい条件
1回目の任意整理では「将来利息の全額カット」や「60回(5年)分割」が一般的ですが、2回目となると債権者の態度は硬化します。信用リスクが高いと判断されるため、以下のような条件を提示される可能性が高まります。
- 将来利息のカット拒否:経過利息だけでなく、完済までの利息(年15〜18%程度)を付加しないと和解しない。
- 分割回数の短縮:60回払いは認められず、36回(3年)や24回(2年)での早期完済を求められる。
- 頭金の要求:和解締結時に、借金総額の1割〜3割程度の頭金を入金することを条件とされる。
- 遅延損害金の全額付加:和解成立までにかかった期間の遅延損害金を、元金に上乗せして請求される。
特に、前回整理したのと同じ業者に対して、再度任意整理を申し込む場合は極めて困難です。「一度約束を破った相手」と見なされるため、一括返済しか認めないという強硬な姿勢を取られることも覚悟しなければなりません。
前回と違う業者ならチャンスはあるか
今回の借入先が、前回整理した業者とは全く別の会社であれば、交渉の余地は広がります。新規の業者は過去の社内データを持っていないため、通常の任意整理に近い条件で交渉できる可能性があります。
ただし、信用情報機関(CICやJICC)には過去の事故情報(ブラックリスト)が残っている期間中かもしれません。その状態でなぜ貸付が行われたのかも含め、専門家は慎重に調査します。
2回目の自己破産は免責される?7年ルールの壁と裁量免責
自己破産には「免責不許可事由」というルールがあり、原則として前回の免責から7年以内の再度の申し立ては認められません。しかし、実務上は「絶対に不可能」というわけではなく、裁判所の裁量によって例外的に認められるケースも存在します。
7年以内でも「裁量免責」が認められる条件
裁判官が諸事情を考慮して免責を許可することを「裁量免責」と呼びます。2回目の破産で、かつ7年以内であっても、以下のような事情があれば裁量免責が検討される可能性があります。
- 借金の原因が前回と異なる:前回は浪費だったが、今回は病気や失業、詐欺被害など、本人に落ち度の少ない不可抗力によるものである場合。
- 生活再建への具体的な努力:家計簿を正確につけ、無駄な支出を削り、真摯に生活を立て直そうとする姿勢が明確に見られる場合。
- 債権者への配慮:管財人による調査に全面的に協力し、隠し事をせず誠実に対応している場合。
逆に、前回と同じく「ギャンブル」「浪費」「身の丈に合わない生活」が原因である場合は、裁判所の心証は極めて悪くなり、免責が許可されないリスクが高まります。
管財事件になる可能性と費用の増加
1回目の破産では、財産がなければ「同時廃止」という簡易的な手続きで済むことが多いですが、2回目の破産はほぼ間違いなく「管財事件」として扱われます。
管財事件になると、裁判所が選任する破産管財人が、借金の経緯や財産状況を厳しく調査します。これには以下の影響があります。
- 予納金の支払いが必要:裁判所に納める費用として、最低でも20万円〜50万円程度の予納金が必要になります。弁護士費用とは別に用意しなければなりません。
- 手続き期間の長期化:管財人との面談や債権者集会などが行われるため、手続き終了までに半年〜1年程度の時間がかかります。
- 郵便物の転送:手続き中は郵便物が管財人に転送され、中身を確認されることになります。
「お金がないから破産したい」のに、手続きのために高額な現金が必要になるというジレンマが発生します。この予納金を積み立てる期間中の生活費管理が、成功の鍵を握ります。
個人再生なら解決できる?給与所得者再生の制限と住宅ローン特則の再利用
自己破産が難しい場合、次に検討されるのが個人再生です。借金を大幅に減額できる強力な手続きですが、こちらにも2回目ならではの注意点があります。
給与所得者等再生の7年制限
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。このうち「給与所得者等再生」については、過去に自己破産の免責や給与所得者等再生の認可を受けてから7年以内は申し立てができません。
しかし、実務で多く利用される「小規模個人再生」には、法律上の再申立期間の制限がありません。つまり、債権者の過半数の反対がなければ、7年以内であっても小規模個人再生を利用して借金を減額できる可能性があります。
履行テスト(積立トレーニング)の厳格化
個人再生では、申立後に「履行テスト」と呼ばれる返済トレーニング期間が設けられます。毎月決まった金額を積み立てて、本当に返済能力があるかを裁判所がチェックします。
2回目の場合、一度破綻している実績があるため、裁判所はこの履行テストをより厳しく審査します。1回でも積立が遅れたり、金額が不足したりすれば、即座に「再生計画の遂行見込みなし」として手続きが廃止されるリスクがあります。
専門家への相談準備と伝え方:隠すと辞任リスクも
2回目の債務整理を成功させるためには、相談する司法書士や弁護士に正確な情報を伝え、協力体制を築くことが不可欠です。不利な情報を隠して依頼すると、途中で手続きが進められなくなり、最悪の場合は辞任されてしまいます。
相談時に必ず伝えるべき5つの情報
無料相談の段階で、以下の情報を包み隠さず伝えてください。これらが分からないと、受任できるかどうかの判断すらできません。
- 過去に利用した手続きの種類(任意整理、破産、再生)
- 手続きが終了した正確な時期(年月)
- 前回依頼した事務所名(分かる範囲で)
- 今回の借金の主な原因(ギャンブル、生活費、浪費など)
- 現在の家計収支と捻出できる月々の返済可能額
特に「借金の原因」は重要です。もしギャンブルや浪費が原因であっても、正直に話してください。専門家はそれを前提にどう対策するか(反省文の書き方や家計簿の指導など)を考えます。嘘をついて後でバレるのが一番致命的です。
依頼先は前回と同じが良いか、変えるべきか
基本的には、新しい事務所に相談することをおすすめします。前回の事務所は「せっかく整理したのにまた借金を作ったのか」という事情を知っているため、関係性が気まずかったり、再受任を断られたりすることがあるためです。
ただし、前回の資料が手元になく、どうしても確認が必要な場合は、前回の事務所に問い合わせる必要があります。新しい事務所が決まっていれば、弁護士・司法書士から前任の事務所へ照会をかけてもらうことも可能です。
2回目の債務整理も断られた時の最終手段と生活再建への道筋
もし複数の事務所に相談しても「条件が厳しくて受任できない」と断られてしまった場合でも、諦めて放置してはいけません。放置すれば給料の差し押さえなど、さらに状況が悪化します。
親族や公的支援を頼る
法的整理が難しい場合、自力での解決は困難です。プライドを捨てて親族に事情を話し、一時的な資金援助を頼むことも検討してください。利息の高い借金を親族からの援助で一括返済し、親族に対して無利息で少しずつ返済していく形にできれば、生活再建は一気に現実的になります。
また、生活困窮者自立支援制度などの公的支援窓口に相談し、家計の立て直し指導を受けるのも一つの手です。
時効援用の可能性を探る
もし、今回の借金の中に「5年以上返済しておらず、裁判も起こされていない」古い借金が含まれているなら、「時効の援用」ができる可能性があります。時効が成立すれば、その借金は支払う必要がなくなります。
ただし、自分で業者に連絡すると「債務の承認」とみなされ、時効が中断してしまうリスクがあります。古い借金がある場合は、その点も含めて専門家に調査を依頼してください。
まとめ
2回目の債務整理は、前回よりも条件が厳しくなることは避けられません。しかし、前回の終了時期を正確に確認し、今回の借入原因に対して誠実に向き合うことで、解決の糸口は見つかります。
最も危険なのは「どうせ無理だ」と諦めて、事態を放置することです。期間制限や業者の対応傾向は個別のケースによって異なるため、まずは現状を専門家に診断してもらうことがスタートラインです。
債務整理に強いおすすめ事務所ランキングの事務所では、2回目以降の複雑な事情に関する相談もできるので、ご自身の状況に合った次の一歩を検討してみてください。
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※本記事は一般的な情報提供を目的としています。状況により最適な対応は変わるため、不安が強い場合は早めに専門家へ相談してください。


