借金総額が140万円以上だと司法書士には依頼できない?1社ごとの計算ルールと判断手順
借金総額が200万円あり、債務整理を考え司法書士に依頼しようとしたら「140万円の壁」という言葉を見ました。総額が140万円を超えていると司法書士には依頼できないのでしょうか?弁護士にお願いするしかないのですか?
消費者金融3社とクレジットカード2社から借りており、借金の総額は約200万円になっています。毎月の返済が苦しくなり、費用の安い司法書士事務所に任意整理を依頼しようと考えていました。
しかし、ネットで調べると「司法書士は140万円までしか扱えない」という情報が出てきて不安になっています。これは借金全体の合計額のことでしょうか。もしそうなら、私は司法書士には頼めず、必ず弁護士を探さなければならないのでしょうか。
「1社あたりの元金」が140万円以下であれば、総額がいくらあっても司法書士に依頼・代理を任せることが可能です。
借金総額が200万円であっても、直ちに司法書士への依頼ができないわけではありません。「140万円の壁」とは、債権者(貸金業者)1社ごとの請求額(元金)の上限を指しています。そのため、1社あたりの借入額がすべて140万円以下であれば、合計額が何百万円になっていても司法書士が代理人として手続きを行うことができます。
ただし、もし1社だけでも元金が140万円を超えている業者がある場合、その1社については司法書士に「代理権」がなく、交渉や裁判対応を代理で行うことができません。その場合は、その業者だけ本人が対応するか、最初から全社まとめて弁護士に依頼する方がスムーズに進むケースが多くなります。
この記事では、手元の明細書から「司法書士に依頼できる範囲」を正確に判断する手順と、140万円を超えている業者が混ざっている場合の現実的な対処法について解説します。
この記事でわかること
「140万円の壁」の正体は1社ごとの元金
司法書士に債務整理を依頼する際、もっとも誤解されやすいのが「140万円」という数字の意味です。これは、認定司法書士が法律上取り扱える民事紛争の金額(訴額)の上限が140万円と定められていることに由来します。しかし、これは「あなたの借金総額」のことではありません。
総額ではなく「個別の債権額」で判断する
債務整理(特に任意整理)において、この140万円という基準は「1社ごとの借入残高」に対して適用されます。複数の会社から借り入れがある場合、それらを合計する必要はありません。それぞれの会社に対する借金が140万円以下であれば、司法書士はあなたの代理人として交渉や手続きを行うことができます。
例えば、借金総額が300万円あるケースで考えてみましょう。A社から50万円、B社から80万円、C社から100万円、D社から70万円を借りている場合、総額は300万円ですが、1社として140万円を超えている会社はありません。この場合、すべての会社について司法書士に依頼し、代理人として交渉してもらうことが可能です。
OKなケースとNGなケースの具体例
状況を整理するために、いくつかのパターンを比較してみます。ご自身の状況がどれに近いかを確認してください。
| ケースA(依頼OK) |
判定:全て司法書士に依頼可能 |
|---|---|
| ケースB(一部NG) |
判定:C社のみ代理不可 |
| ケースC(全てNG) |
判定:全て代理不可 |
1社あたり140万円を超えている場合に起きること
もし手元の借金の中に、1社だけで140万円を超えているものがあった場合、司法書士に依頼するとどのような不都合が生じるのでしょうか。ここを理解しておかないと、依頼後に「こんなはずじゃなかった」と後悔することになります。
交渉や裁判の「代理人」になれない
認定司法書士は、140万円を超える事件については「代理人」になることができません。代理人になれないということは、以下のような業務ができないことを意味します。
- 債権者(貸金業者)からの電話を司法書士が直接受けて交渉すること
- 裁判所に出廷して、あなたの代わりに弁論すること
- 和解書に代理人として署名すること
- 過払い金が140万円を超える場合の返還請求交渉
つまり、相手方業者との直接の窓口になることが法的に許されていないのです。
「書類作成代行」という形になるリスク
140万円を超える案件を司法書士が受任する場合、それは「代理」ではなく「本人訴訟支援(書類作成代行)」という形になります。これは、裁判所に提出する答弁書や申立書などの書類作成を司法書士が行い、実際の交渉や出廷は本人が行うという形式です。
この場合、平日の昼間に裁判所へ呼び出されれば、あなた自身が仕事を休んで出廷しなければなりません。法廷では裁判官や相手方の弁護士と直接やり取りをする必要があります。また、任意整理の交渉においても、基本的には本人が交渉の主体とならなければならないため、精神的な負担や手間が大幅に増えてしまいます。費用を抑えるつもりで司法書士を選んでも、結果として仕事への影響や精神的ストレスが大きくなる可能性があるのです。
自分の借金が基準内か手元の資料で確認する手順
「だいたい140万円くらいだと思うけれど、正確な数字がわからない」という場合、手元の資料のどこを見ればよいのでしょうか。ここでは、判断を誤らないための正しい数字の拾い方を解説します。
確認すべきは「現在の元金」
司法書士の権限における140万円の基準(訴額)は、原則として「元金」で判断されます。利息や遅延損害金を含めた総額ではありません。長期間滞納していて遅延損害金が膨らんでいる場合、請求書の合計金額は140万円を超えていても、元金部分は140万円以下というケースがよくあります。
お手元の明細書や督促状を確認する際は、以下の項目をチェックしてください。
- 「残元金」「元本」:この数字が140万円以下なら代理可能です。
- 「利息」「損害金」「遅延損害金」:この数字は140万円の判定には含めません。
- 「請求合計額」:ここだけ見ると判断を誤ります。必ず内訳を見てください。
引き直し計算で減額される可能性を考慮する
2010年(平成22年)6月以前から取引を継続している場合、いわゆる「グレーゾーン金利」での借り入れが含まれている可能性があります。この場合、利息制限法に基づいた正しい金利で計算し直す(引き直し計算)と、現在の借金残高が大幅に減ることがあります。
明細上の元金が150万円あったとしても、引き直し計算をした結果100万円になれば、それは「140万円以下の事件」として司法書士が代理できるようになる可能性があります。古い借入がある場合は、表面上の数字だけで諦めず、一度専門家に計算してもらうことが重要です。
弁護士と司法書士のどちらを選ぶべきかの判断チャート
自分の状況が明確になったところで、最終的に弁護士と司法書士のどちらに相談すべきかを判断するための基準を整理します。金額だけでなく、手続きの種類や将来のリスクも考慮して選びましょう。
状況別おすすめ依頼先チャート
| 状況 | 推奨される依頼先と理由 |
|---|---|
| 全ての業者が 140万円未満 |
司法書士 または 弁護士 どちらでも代理可能です。費用面を重視するなら司法書士、他の法的トラブルも抱えているなら弁護士など、相性や費用で選んで問題ありません。 |
| 1社でも 140万円超がある |
弁護士一択 その1社について司法書士は代理権がありません。手続きが煩雑になり、解決までのスピードが落ちるリスクがあるため、最初から全社対応可能な弁護士への依頼を強く推奨します。 |
| 個人再生や 自己破産を予定 |
弁護士がスムーズ 司法書士も書類作成は可能ですが、地方裁判所での手続きとなるため、司法書士は代理人になれません。裁判官面接(審尋)に同席できない、管財事件になった際の予納金が高くなる(少額管財が使えない場合がある)などのデメリットを考慮すると、弁護士の方がトータルコストや手間が抑えられる場合があります。 |
「費用が安いから」だけで選ぶリスク
一般的に、弁護士よりも司法書士の方が報酬設定が低めである傾向があります。しかし、140万円を超える業者が含まれているのに無理に司法書士へ依頼すると、後から「この業者は対応できないので本人でやってください」と言われたり、途中から弁護士へ引き継ぐことになって着手金が二重にかかったりと、かえって費用と労力がかさむ結果になりかねません。
安易に費用だけで決めず、「自分の借金すべてを完全に任せられるか」という視点で依頼先を選ぶことが、結果として最短での解決につながります。
金額がギリギリで判断に迷うときの安全策
「元金が138万円などギリギリのラインにある」「利息を含めると超えているが元金は微妙」といった場合、どう動くのが正解でしょうか。判断ミスを防ぐための安全なステップを紹介します。
相談予約の時点で数値を正確に伝える
無料相談を予約する際、電話やメールフォームで「○○社からの借入があり、直近の明細での元金は○○円です」と具体的に伝えましょう。「140万円を超えているかもしれない」という懸念点も正直に申告してください。誠実な司法書士事務所であれば、その時点で「詳細を確認しますが、もし超えていた場合は当事務所では代理できません」と説明してくれるはずです。
もしこの確認をあやふやにしたまま面談に行くと、現地で資料を見た瞬間に「これは受けられません」と断られ、交通費と時間が無駄になってしまう可能性があります。
弁護士と提携している事務所を選ぶ
司法書士事務所の中には、140万円を超える案件や、訴訟に発展して控訴審(高等裁判所)までもつれた場合に備えて、弁護士と連携体制をとっているところもあります。あるいは、同じ法人が弁護士部門と司法書士部門を持っているケースもあります。
こういった事務所であれば、万が一計算後に140万円を超えていることが判明しても、スムーズに弁護士へ案件を引き継ぐことが可能です。自分で一から探し直す手間が省けるため、ボーダーライン上の金額で迷っている場合は、連携体制のある事務所や、最初から弁護士も在籍している事務所に相談するのが最も安全な選択肢と言えます。
140万円基準に関するよくある誤解と注意点
最後に、140万円の基準についてよくある勘違いをQ&A形式で補足します。これを知らずに依頼すると、後でトラブルの原因になるため注意してください。
ショッピング枠とキャッシング枠は合算する?
クレジットカードの場合、ショッピング利用分とキャッシング利用分を合算した金額が「1社あたりの債権額」となります。例えばショッピングのリボ残高が100万円、キャッシング残高が50万円ある場合、カード会社A社に対する債務は合計150万円となり、司法書士の代理権の範囲を超えてしまいます。
枠が別だからといって別々の債権として扱うことはできません。同一のカード会社(債権者)に対する債務はすべて合算して判断する必要があります。
おまとめローンで一本化している場合は?
複数の借金を「おまとめローン」で1社に借り換えている場合、その1社に対する借入額全体が判断基準となります。元々5社から各50万円借りていたとしても、おまとめローンでB銀行1社から250万円借りている状態になっていれば、それは「1社250万円」の案件となり、司法書士には代理権がありません。
「借入件数は1件だから簡単だろう」と思われがちですが、司法書士の権限という観点では、金額が大きくなったことで逆に手出しできなくなっている状態です。
過払い金請求の場合はどうなる?
過払い金請求においても140万円の基準は適用されます。具体的には、「取り戻そうとする過払い金の額」が140万円を超えている場合、司法書士は代理人になれません。
- 借金が残っている状態で過払い金を充当して減額する場合:「債務の額」または「過払い金の額」で判断が分かれる議論があるため、事務所の方針による
- 完済後の過払い金請求の場合:請求額が140万円を超えるなら弁護士へ
特に長期間取引があり、高額な過払い金発生が見込まれる場合は、最初から弁護士に相談した方が、満額回収に向けた訴訟提起なども含めてスムーズに進む可能性が高いでしょう。
まとめ
借金総額が140万円を超えていても、1社ごとの元金が140万円以下であれば司法書士に依頼することは可能です。しかし、1社でも基準を超えている場合や、金額がギリギリで判断がつかない場合は、代理権の制限がない弁護士に依頼するか、提携のある事務所を選ぶのが安全です。
自分の借金が司法書士の範囲内なのか、それとも弁護士に頼むべき状況なのかを正しく見極めることが、借金解決への第一歩となります。手元の明細を確認し、不安な点は無料相談で隠さずに伝えましょう。
債務整理に強いおすすめ事務所ランキングの事務所では、140万円を超える借金の相談や、適切な専門家の選び方についても相談もできるので、自分の状況に合った次の一歩を検討してみてください。
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※本記事は一般的な情報提供を目的としています。状況により最適な対応は変わるため、不安が強い場合は早めに専門家へ相談してください。


