連帯保証人に迷惑をかけずに債務整理できる条件と回避不能な時の事前対策手順

連帯保証人がいる借金がありますが、迷惑をかけずに解決する方法はありますか?

借金の返済が苦しくなり、債務整理を検討し始めました。しかし、一部の借金(奨学金や過去の事業資金など)には親や知人が連帯保証人として設定されています。

自分が債務整理をすると、連帯保証人に一括請求がいったり、ブラックリストに載ったりして迷惑をかけてしまうと聞きました。保証人に知られずに、あるいは絶対に迷惑をかけずに借金を整理する方法はあるのでしょうか。

任意整理で対象から外せば回避可能ですが、返済能力次第では誠実な開示が必要です

連帯保証人に一切の迷惑をかけずに借金を整理する唯一の方法は、保証人がついている借金を整理の対象から外し、それ以外の借金だけを減額する「任意整理」を選ぶことです。これにより、保証人付きの契約はこれまで通り返済を続けられるため、通知が行くことはありません。

ただし、借金総額が大きく任意整理では解決できない場合(自己破産や個人再生を選ぶ場合)は、法的にすべての債権者を平等に扱う必要があるため、保証人への請求は避けられません。この場合は「隠して守る」のではなく、強制的に請求が行く前に自ら事情を説明し、保証人自身の生活を守るための対策を一緒に考えることが、結果として最大の誠意となります。

この記事では、保証人への影響を最小限に抑えるための手続きの選び方と、回避できない場合の具体的な対応手順について解説します。

この記事でわかること

連帯保証人に起こる「迷惑」の具体的な中身

「迷惑をかける」と一口に言っても、具体的にどのような実害が連帯保証人に及ぶのかを正しく理解しておく必要があります。漠然とした不安を解消し、守るべきラインを明確にするために、主債務者(あなた)が返済不能になった際に連帯保証人に発生する法的効果とリスクを整理します。

残債務の一括請求が行われる

最も直接的な影響は、主債務者が期限の利益(分割払いでいいという権利)を喪失した時点で、連帯保証人が残債務全額の支払い義務を負うことです。債権者からの請求は、分割払いではなく「一括返済」として求められることが一般的です。

連帯保証人には「催告の抗弁権(まずは本人に請求してくれと言う権利)」や「検索の抗弁権(本人の財産を先に差し押さえてくれと言う権利)」がありません。そのため、債権者から請求が来たら、主債務者の状況に関わらず、即座に支払いに応じる法的な義務が発生します。数百万円の残債がいきなり保証人の元へ請求される事態は、保証人の家計を破綻させかねない最大のリスクです。

信用情報(ブラックリスト)への影響は条件による

誤解されやすい点ですが、主債務者が債務整理をしたこと自体で、自動的に連帯保証人の信用情報(いわゆるブラックリスト)に傷がつくわけではありません。連帯保証人の信用情報に事故情報が登録されるのは、「保証人が請求を受けた後に、保証人自身も支払いを延滞したり、債務整理を行ったりした場合」に限られます。

つまり、あなたが債務整理をして保証人に請求がいったとしても、保証人がその残債を(一括または交渉して分割で)代わりに返済し続けている限りは、保証人の信用情報は守られます。しかし、保証人に返済能力がない場合は共倒れとなり、保証人もブラックリスト入りする連鎖的なリスクがあります。

自宅や資産への強制執行リスク

連帯保証人が一括請求に応じられず、話し合いによる分割払いも成立しなかった場合、債権者は連帯保証人に対して裁判を起こし、資産の差し押さえ(強制執行)を行う可能性があります。給与、預貯金、不動産(持ち家)などが差し押さえの対象となります。

特に住宅ローンや奨学金の連帯保証人は親族がなっているケースが多く、親の実家が差し押さえられるといった事態に発展する恐れがあります。これが「迷惑」の最終的な到達点であり、絶対に避けたい最悪のシナリオです。

手続き別に見る保証人への影響範囲

債務整理には主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの手続きがあります。どの手続きを選択するかによって、連帯保証人への影響は0か100かというほど大きく異なります。ご自身の借金状況と照らし合わせながら、各手続きの影響を確認してください。

手続きの種類 保証人への請求 保証人への影響度
任意整理 回避可能
(対象から外せるため)
対象から外せば影響なし。
対象にすれば請求が行く。
個人再生 回避不可
(全債権者が対象)
原則として全額請求される。
保証人も返済義務を負う。
自己破産 回避不可
(全債権者が対象)
全額一括請求される。
保証人の支払い義務が残る。

任意整理の場合:選択的な除外が可能

任意整理は、裁判所を通さずに債権者と個別に交渉する手続きです。最大の特徴は、「整理する借金を選べる」という点です。

  • 消費者金融A社(保証人なし):整理する
  • カードローンB社(保証人なし):整理する
  • 奨学金(親が連帯保証人):整理しない(これまで通り払う)

このように、保証人がついている借金を整理の対象から外し、それ以外の手数料や利息をカットすることで返済の負担を減らせれば、保証人には一切連絡がいきません。これが、保証人に内緒で、かつ迷惑をかけずに解決する唯一の方法です。

個人再生・自己破産の場合:原則として回避不可

個人再生と自己破産は、裁判所を通じて全ての借金を強制的に整理する手続きです。「特定の債権者だけ除外する」ことは法律で禁止されています(債権者平等の原則)。したがって、奨学金や保証人付きのローンも必ず手続きの対象に含めなければなりません。

あなたが手続きの申し立てを行う準備に入った段階(弁護士から受任通知が送られた時点)で、債権者は連帯保証人に対して残債務の請求を開始します。この流れを止める法的手段はありません。この場合、焦点は「請求を止めること」ではなく、「請求が来る前に保証人と対策を練ること」に移ります。

任意整理で保証人付き借金を外す手順

連帯保証人を守るために最も有効な「任意整理で対象から外す」という選択肢を実現するための具体的なステップと、それが可能かどうかの判断基準を解説します。

手順1:すべての借金の棚卸しと保証人の有無の確認

まずは現在の借入状況を正確に把握します。どの借金に保証人がついているかを明確に区別してください。見落としがちなのが「奨学金の機関保証と人的保証の違い」や「賃貸契約の保証人」です。

  • 消費者金融、銀行カードローン:基本的には保証人不要(保証会社がついているため対象外)。
  • 奨学金:人的保証(親族など)の場合は対象。機関保証なら対象外。
  • 住宅ローン、自動車ローン:ペアローンや連帯保証型の場合は対象。
  • 事業用融資:保証人がついているケースが多い。

手順2:保証人なしの借金の減額シミュレーション

次に、「保証人付きの借金」を除いた残りの借金について、任意整理をした場合の返済額を試算します。任意整理では将来利息をカットし、残元金を3年〜5年(36回〜60回)で分割返済するのが一般的です。

例えば、借金総額300万円のうち、保証人付きの100万円を除外し、残り200万円を任意整理するとします。

200万円 ÷ 60回払い ≒ 月額約33,000円

これに加えて、除外した保証人付き借金の返済(例:月20,000円)をそのまま支払う必要があります。

つまり、「整理後の返済額(33,000円)」+「既存の返済額(20,000円)」= 合計53,000円 を毎月支払い続けられる家計の余力があるかどうかが、この方法を選べる条件になります。

手順3:専門家への相談と方針決定

試算の結果、支払いが可能であれば、司法書士や弁護士に依頼します。この際、必ず「連帯保証人がいる借金は対象から外したい」と明確に伝えてください。専門家はそれを前提に各債権者への受任通知送付先を選別します。

もし、これでも毎月の支払いが厳しいと言われた場合でも、すぐに諦めないでください。家計の見直しや、ボーナス払いの併用、あるいは家族(保証人以外)の協力が得られないかなど、任意整理の枠内で収めるための工夫を専門家と一緒に検討することが重要です。

自己破産・個人再生が必要な時の対応策

借金の額が年収を大きく超えているなど、任意整理での解決が物理的に不可能な場合は、自己破産や個人再生を選ばざるを得ません。これらは保証人への請求が避けられない手続きですが、その影響を緩和し、人間関係の破綻を防ぐためにできる次善の策があります。

「偏頗弁済(へんぱべんさい)」のリスクを知る

絶対にやってはいけないのが、「申し立て直前に保証人の借金だけ完済してしまう」などの行為です。これは「偏頗弁済(特定の債権者だけを特別扱いする不公平な返済)」とみなされ、自己破産では免責が下りなくなったり、個人再生では返済総額が増えたりする深刻なペナルティを受けます。

保証人に迷惑をかけたくない一心で行った返済が、結果として手続き全体を失敗させ、保証人を含めた全員にさらなる迷惑をかけることになります。法的手続きを決断したら、個別の返済はストップしなければなりません。

連帯保証人も一緒に債務整理をする(ペア整理)

主債務者が自己破産をすると、連帯保証人に数百万円の一括請求がいきます。もし保証人にもそれを支払う資力がない場合、保証人も同時に債務整理(自己破産や任意整理)を行うのが現実的な解決策となることがあります。

これを「連鎖破産」とネガティブに捉えるのではなく、「共倒れを防ぎ、二人同時に再スタートを切るための戦略」と捉えてください。同じ弁護士に依頼することで、手続きの重複を省き、費用を抑えられるケースもあります。保証人の生活を守るためには、「あなたが払えないなら、私も整理する」という選択肢を提示してあげることも優しさです。

保証人の負担を分割交渉で和らげる

保証人に十分な収入があり、一括請求は無理でも分割なら払えるという場合もあります。債権者からの請求は基本的に一括ですが、保証人から事情を説明し、誠意を持って交渉すれば、長期の分割払いに応じてもらえることが多々あります。

この交渉についても、あなたが依頼する弁護士からアドバイスをもらうことができます。保証人が債権者とどう話せば有利な分割条件を引き出せるか、事前に知恵を借りておきましょう。

保証人に事実を伝えるタイミングと話し方

自己破産や個人再生に進む場合、あるいは任意整理だが支払いが厳しくなりそうな場合、保証人への事前報告は必須です。債権者から突然の督促状が届くのと、本人から事情を聞いて心の準備ができているのとでは、その後の関係修復の可能性がまったく違います。

伝えるタイミング:弁護士依頼の直前

ベストなタイミングは、弁護士や司法書士への正式依頼が決まり、「受任通知」が発送される数日前〜前日です。受任通知が債権者に届くと、数日以内に保証人への請求が開始されます。その直前に時間を確保し、対面で話すのが理想です。

伝えるべき必須項目と会話の構成

感情的に謝るだけでなく、事務的な見通しを伝えることが保証人の不安を取り除く鍵です。以下の要素を盛り込んで伝えてください。

  1. 謝罪と現状報告:返済が立ち行かなくなり、法的手続きをとる決断をしたこと。
  2. 具体的な影響:近いうちに債権者から請求の連絡が行くこと。金額の目安。
  3. 対応のお願い:請求が来ても慌てず、まずは内容を確認してほしいこと。一括で払えない場合は分割交渉が可能であること(または、専門家を紹介できること)。
  4. 今後の見通し:自分は今後どうやって生活を立て直し、いつか恩返しをするつもりかという意思。

言い出しにくい時の台本例

【台本例】

本当に申し訳ない話がある。これまで借金の返済を続けてきたけれど、今の収入ではどうしても限界が来てしまって、弁護士に相談して債務整理(自己破産)をすることになった。

自分が破産すると、連帯保証人になっているあなたに、債権者から残りの返済請求がいってしまうことになる。本当に申し訳ない。

来週くらいには通知が届くと思う。一括で請求されるかもしれないけれど、弁護士からは『分割払いの相談に応じてもらえるケースが多い』と聞いている。もし対応に困ったら、自分が依頼している先生を紹介することもできるから相談してほしい。

迷惑をかけることになって本当にすまないが、隠して突然通知が届くよりはと思って、今日伝えさせてもらった。

重要なのは、「どうにもならなくなって逃げた」のではなく、「専門家に相談し、これ以上傷口を広げないために手続きをする」という前向きな解決行動であることを伝える点です。

よくある疑問とやってはいけないNG行動

連帯保証人に関する問題は、法律知識がないと誤った判断をしがちです。よくある誤解と、状況を悪化させるNG行動について解説します。

Q. 離婚すれば配偶者の連帯保証人から外れられますか?

A. いいえ、外れられません。
連帯保証契約は「債権者」と「保証人」の間の契約であり、夫婦関係の有無とは無関係です。離婚をしても、住宅ローンや借金の連帯保証人の地位はそのまま残ります。離婚時の財産分与の話し合いで「夫が全額払う」と約束しても、それは当事者間の取り決め(内部的な求償関係)に過ぎず、債権者には対抗できません。債権者は変わらず元妻へ請求可能です。

Q. 別の保証人を立てれば自分は抜けられますか?

A. 理論上は可能ですが、現実は極めて困難です。
債権者が保証人の変更を認めるのは、「現在の保証人と同等以上の返済能力(資産・信用)がある代わりの人」を用意できた場合のみです。返済が滞りそうな状況の借金に対して、新たに連帯保証人になってくれる資産家を見つけることは現実的ではありません。また、機関保証(保証会社)への切り替えも、延滞リスクがある段階では審査に通りません。

NG行動:夜逃げや連絡無視

主債務者が連絡を絶って行方不明になると、債権者は直ちに連帯保証人をターゲットにします。事情を知らされていない保証人は準備もできず、突然の請求にパニックになります。また、主債務者が誠実に対応しないことで債権者の態度が硬化し、保証人に対する分割払いの交渉などが難航する原因にもなります。逃げることは、保証人を最も苦しめる行為だと肝に銘じてください。

まとめ

連帯保証人に迷惑をかけずに解決できるかどうかは、「任意整理で解決できる余地があるか」にかかっています。まずは保証人付きの借金を除外しても返済計画が立つかを試算することが第一歩です。

もし任意整理が難しい場合でも、早期に弁護士に相談し、保証人への事前の根回しやペア整理の検討を行うことで、最悪の事態(人間関係の断絶や保証人の破産)を防ぐことができます。一番の迷惑は、解決を先延ばしにして借金を膨らませることです。

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日本リーガル司法書士事務所の代表司法書士 計良宏之

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監修者:代表司法書士 計良 宏之

東京都荒川区東日暮里5-17-7 秋山ビル1階

東京司法書士会所属 第8484号
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 第1201114号

借金問題・債務整理に関する情報を、できるだけわかりやすく整理してお伝えしています。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。状況により最適な対応は変わるため、不安が強い場合は早めに専門家へ相談してください。

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