公務員の債務整理は懲戒免職の理由になる?職場バレの最大リスク「共済貸付」の対処手順
公務員ですが借金があり債務整理を考えています。職場に知られて懲戒処分になるのが怖いです。
地方公務員として働いていますが、消費者金融とカードローンの借金がかさんで返済が追いつかなくなりました。債務整理をすれば楽になると聞きましたが、公務員が借金整理をしたことが職場にバレると、信用失墜行為として懲戒免職や停職などの処分を受けるのではないかと不安で踏み出せません。
また、職場には共済組合からの貸付制度があり、そちらも利用しています。給与天引きで返済しているのですが、債務整理をするとこの情報から職場に知られてしまうのでしょうか。安定した身分を失うことだけは絶対に避けたいです。公務員が誰にも知られずに借金を解決するための安全な手順を教えてください。
債務整理自体は懲戒事由になりませんが、共済貸付がある場合は手続きの選択に注意が必要です。
公務員という立場上、職場への影響を最も懸念されるのは当然のことです。まず安心してください。借金があることや、それを法的に整理(債務整理)すること自体は、地方公務員法における欠格条項や懲戒事由には直接該当しません。自己破産をしたとしても、それだけで職を失うことは原則としてありません。
しかし、ご懸念の通り「共済組合」からの借入がある場合は非常に慎重な判断が必要です。共済貸付は給与天引きで返済されているため、ここを整理対象に含めると事務担当者に必ず通知が届き、職場全体に知られるリスクが高まります。これを回避するには、整理する借金を選べる「任意整理」が有効な手段となります。
この記事では、公務員が懲戒リスクを回避しながら借金問題を解決するための具体的な手順と、共済貸付や退職金の取り扱いについて解説します。
この記事でわかること
公務員の債務整理と懲戒処分の法的関係
多くの公務員の方が「借金整理=クビ」と誤解されていますが、法的には明確に区別されています。まずは漠然とした不安を解消するために、公務員法や人事規則における債務整理の扱いについて、正しい知識を確認しましょう。過度な恐怖心は、かえって判断を遅らせる原因になります。
「信用失墜行為」に該当するかどうかの基準
地方公務員法や国家公務員法には「信用失墜行為の禁止」という規定があります。これは職の信用を傷つけたり、職全体の不名誉となるような行為を禁じるものです。借金を滞納して督促の電話が職場にかかってきたり、借金苦から横領などの犯罪に手を染めたりした場合は、当然ながら懲戒処分の対象となり得ます。
しかし、個人の経済生活における借金の整理そのものは、懲戒処分の対象にはなりません。債務整理は国が認めた法的な生活再建の手続きであり、これを行ったことだけで公務員としての適格性を欠くと判断されることはないのです。実際に、過去に債務整理を行った公務員が、それを理由に懲戒免職になった事例は通常ありません。
むしろ危険なのは、「懲戒が怖い」という理由で問題を放置し、給与の差し押さえ(強制執行)を受けることです。差し押さえ命令は裁判所から職場に直接届くため、借金トラブルがあることが上司や経理担当者に完全に知れ渡ります。これにより「金銭管理ができない職員」というレッテルを貼られ、事実上の人事評価に影響する可能性の方がよほど高いと言えます。
自己破産と「欠格条項」の誤解
かつては、自己破産をすると公務員の欠格条項(職に就けない、または職を失う条件)に該当する時代がありました。しかし、現在の法制度では、一般的な公務員については、破産者であっても欠格条項には該当しません。つまり、自己破産をしたからといって自動的に失職することはないのです。
ただし、例外として一部の特殊な職種や資格(警備員、生命保険募集人、宅地建物取引士など)には、破産手続き中の資格制限があります。公務員の中でも、特定の許認可業務や委員会の委員など、特別な規定がある職種については個別の確認が必要ですが、一般的な事務職や技術職の公務員であれば、身分上の直接的な法的リスクは極めて低いと言えます。
職場バレの最大要因「共済組合」の仕組み
公務員が債務整理をする際、民間企業の会社員と最も大きく異なるリスク要因が「共済組合」の存在です。共済組合からの貸付制度を利用している場合、これが職場バレの決定的なトリガー(引き金)となります。
給与天引きという「逃げられない」システム
共済組合の貸付返済は、毎月の給与から天引きされる形で支払われています。もし、債務整理の対象に共済組合を含めてしまうと、弁護士や司法書士から共済組合へ「受任通知」が送られます。これを受けた共済組合は、返済を停止するために給与天引きのストップ手続きを職場(給与担当部署)に依頼することになります。
この瞬間、職場の給与担当者に「この職員は債務整理を開始した」という事実が伝わります。給与明細の控除欄から共済貸付の項目が消えたり、天引き停止の事務連絡が回ったりすることで、隠し通すことは不可能になります。公務員にとって、ここが最大の難所です。
共済組合を債務整理の対象にするリスク
さらに、共済組合は職場と密接にリンクしているため、ここを整理対象にすると、将来の退職金からの相殺や、職場内での立場への心理的な影響が避けられません。民間金融機関(銀行や消費者金融)からの借入であれば、職場とは無関係の第三者なので連絡を遮断しやすいですが、共済組合はいわば「身内」です。
したがって、職場に絶対に知られたくない場合は、共済組合には一切手をつけず、これまで通り給与天引きで返済を続けるという戦略が必須となります。これを実現できるかどうかが、手続き選択の分かれ道になります。
共済貸付がある場合の安全な整理手順
では、共済貸付を利用している公務員が、職場にバレずに借金を整理するにはどうすればよいのでしょうか。答えは「手続きの種類を選ぶこと」にあります。具体的には「任意整理」という方法が第一選択肢となります。
「任意整理」で対象を選別する
債務整理には主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類があります。このうち、裁判所を通さずに債権者と直接交渉する「任意整理」だけが、整理する借金を選ぶことができます。
- 共済組合の貸付:整理対象から外す(そのまま給与天引きで返済継続)
- 消費者金融・カードローン:整理対象にする(利息カット・分割払い交渉)
- 住宅ローン・自動車ローン:整理対象から外す(ローンを継続し資産を守る)
このように仕分けることで、共済組合には何の通知も行かず、職場への連絡も一切発生しません。消費者金融などの高金利な借入だけを整理し、将来の利息をカットしてもらうことで、月々の返済総額を減らすことができます。これが公務員にとって最も安全でバレにくい解決策です。
個人再生や自己破産を選ばざるを得ない場合
借金の総額があまりに大きく、任意整理では解決できない(利息をカットしても元金が減らない、あるいは元金だけで月々の返済能力を超えている)場合は、個人再生や自己破産を検討せざるを得ません。
しかし、これら裁判所を通す手続きには「すべての債権者を平等に扱わなければならない」という原則(債権者平等の原則)があります。つまり、共済組合だけを除外して手続きすることはできません。必ず共済組合も巻き込むことになるため、給与天引きが止まり、職場に通知が行くことは避けられなくなります。
この場合、「職場にバレる」ことを受け入れた上で、懲戒免職にはならないという法的根拠を頼りに、上司や担当者に事情を説明して手続きを進める覚悟が必要になります。バレること自体は避けられませんが、先手を打って報告することで、不審がられるリスクや噂の拡散を最小限に抑えるというアプローチに切り替えるのです。
官報や身分証明書からバレる確率は?
任意整理ではなく、個人再生や自己破産を選んだ場合、「官報」という国が発行する機関紙に住所と氏名が掲載されます。ここから職場にバレるのではないかと心配する声も多く聞かれます。実際のところ、その確率はどの程度なのでしょうか。
官報をチェックしている部署はあるか
正直に申し上げますと、一般的な自治体の部署で、職員が官報を毎日隅々までチェックしていることは稀です。官報は膨大な量の情報が掲載されており、個人の破産情報までいちいち監視している暇な部署はほとんどありません。
ただし、税務署、国税局、あるいは自治体の税務課など、徴収業務に関わる部署では、滞納処分に関連して官報情報を収集しているケースがあります。また、金融機関への出向者や、警察・公安関係の部署では、身辺調査の一環としてチェックが入る可能性もゼロではありません。とはいえ、同僚が休憩中にたまたま官報を見て見つける、といった偶然は天文学的な確率と言ってよいでしょう。
「破産者名簿」と身分証明書
自己破産をすると、本籍地の役場にある「破産者名簿」に記載されます。これは公的な証明書である「身分証明書」に記載される内容です。公務員の場合、採用時以外に身分証明書の提出を求められる機会は滅多にありませんが、昇進や異動に伴う手続き、あるいは特定の資格取得時に提出が必要になる可能性はあります。
しかし、これも「免責許可決定」が確定すれば名簿から抹消されます。つまり、破産手続き中の数ヶ月間だけ注意すればよく、一生残るものではありません。復権(権利が回復すること)すれば、その後は誰にも知られることはありません。
個人再生における「退職金」の注意点
もし任意整理が難しく、個人再生(借金を大幅に減額する手続き)を選択する場合、公務員ならではの「退職金」の扱いが大きなハードルになります。ここを見落とすと、返済計画が破綻する恐れがあります。
退職金見込額の8分の1が資産とみなされる
個人再生には「清算価値保障の原則」というルールがあります。これは「持っている資産の総額以上の金額を返済しなければならない」というものです。そして、まだ受け取っていない将来の退職金も、その一部が資産としてカウントされます。
多くの裁判所での運用基準は以下の通りです。
| 退職済の場合 | 支給された退職金の全額(または手元に残っている額)が資産計上される。 |
|---|---|
| 現職の場合 | 「仮に今退職したとしたら支給される額」の8分の1が資産計上される。 |
| 近い将来退職する場合 | 定年退職が近い場合などは、4分の1が計上されるケースもある。 |
公務員の退職金は高額になりがち
公務員は勤続年数が長いと退職金見込額が高額になります。たとえば、現時点で自己都合退職した場合の退職金が1,600万円だとします。その8分の1は「200万円」です。個人再生で借金が100万円まで圧縮できる計算だったとしても、資産価値が200万円あれば、返済額は高い方の200万円に引き上げられます。
つまり、勤続年数が長い公務員が個人再生をしようとすると、退職金見込額がネックとなり、思ったほど借金が減らない(毎月の返済額が高くなる)という事態が起こり得るのです。この計算は非常に複雑で、自治体ごとの退職金規定にも左右されるため、必ず事前に専門家によるシミュレーションが必要です。
今日から始める秘密厳守の解決ステップ
公務員としての身分を守りながら、誰にも知られずに借金問題を解決するためには、動く順番を間違えないことが重要です。以下の手順で慎重に進めてください。
STEP1:共済貸付とそれ以外の借金を書き出す
まずは手元の資料(給与明細、カードの利用明細、督促状など)を集め、すべての借入状況を整理します。特に重要なのは「共済組合からの借入残高」と「毎月の天引き額」を正確に把握することです。これが任意整理の判断基準になります。
STEP2:公務員の事情に詳しい専門家を探す
相談先を選ぶ際は、「公務員の債務整理実績があるか」を重視してください。公務員特有の共済組合の扱いや、退職金の計算、身分保障の規定に詳しくない事務所に依頼すると、不用意に共済に受任通知を送られて職場バレするなどの事故が起きかねません。
無料相談の予約時には、以下の点を必ず伝えてください。
- 公務員であること
- 共済組合からの借入があるかどうか
- 絶対に職場に知られたくないこと
- 退職金の有無と勤続年数
STEP3:連絡手段と郵送物を制限する
専門家と契約する際は、家族や職場への連絡を遮断するための設定を徹底します。以下の対策を依頼時に確認しましょう。
- 連絡先の限定:連絡は個人の携帯電話とメールのみに限定し、自宅の固定電話や職場には絶対に入れないよう念押しする。
- 郵送物の局留め:契約書や和解書などの書類は自宅に送らず、郵便局留めにするか、事務所で手渡しにする。
- 差出人名の配慮:やむを得ず郵送する場合は、事務所名ではなく司法書士や弁護士の個人名で送ってもらう。
STEP4:受任通知で督促を止め、返済原資を確保する
正式に依頼すると、即日で「受任通知」が各業者(共済以外)に送られます。これにより、消費者金融やカード会社からの督促電話と支払いが一旦すべて止まります。この支払いストップ期間中に、生活費を立て直し、専門家費用を積み立てることができます。
公務員の方は副業が禁止されているため、収入を急に増やすことはできません。だからこそ、この「支払いが止まる期間」を利用して家計を再構築することが、その後の返済継続の鍵となります。
まとめ
公務員が債務整理をしても、それだけで懲戒免職になることはありません。しかし、共済組合からの借入がある場合は、職場への通知を防ぐために「任意整理」で共済を除外する工夫が不可欠です。また、個人再生を選ぶ場合は退職金の資産計上に注意が必要です。
公務員の身分は法的にも手厚く守られていますが、世間体や職場内の信用という目に見えない資産を守るには、初動のスピードと正しい手続き選択が命です。給与の差し押さえという最悪の事態になる前に、秘密厳守で動ける専門家に相談してください。
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※本記事は一般的な情報提供を目的としています。状況により最適な対応は変わるため、不安が強い場合は早めに専門家へ相談してください。


