公正証書の強制執行はいつ来る?裁判なしで差し押さえが始まる条件と回避手順

公正証書に「強制執行」の文字があり、裁判なしで給料や口座が差し押さえられると聞いて不安です。

以前、借金の返済について公正証書を作成しました。その際、支払いが遅れたらすぐに差し押さえができるという条項を入れた記憶があります。最近、生活が苦しくなり支払いが滞りそうなのですが、裁判所を通した裁判が行われなくても、いきなり勤務先に連絡が行ったり、銀行口座が凍結されたりするのでしょうか。

通知が届くタイミングや、差し押さえを避けるために今すぐできる確認事項、家族や職場に知られずに解決する方法を教えてください。手元には当時の公正証書の控えがありますが、どの項目を重点的に見れば良いのか分からず困っています。

執行認諾文言があれば裁判なしで差し押さえが可能ですが、事前の送達手続きが必要です。

公正証書による強制執行の仕組みに不安を感じていらっしゃる状況、お察しいたします。結論から申し上げますと、公正証書の中に「直ちに強制執行に服する」という旨の執行認諾文言が含まれている場合、債権者は裁判を省略して差し押さえの手続きに入ることが可能です。

ただし、今日明日中に前触れなく口座が止まるわけではなく、債権者が「執行文」を取得し、あなたに対して公正証書の謄本を「送達」するという法的なステップを必ず踏まなければなりません。この送達通知が届いた時点が、強制執行に向けた最終的な警告サインとなります。

この記事では、手元の公正証書から差し押さえリスクを判定する方法、執行文付与の通知が届いた後のタイムリミット、そして職場への通知を止めるための具体的な交渉手順について、時系列に沿って詳しく解説します。

この記事でわかること

公正証書による強制執行の発生条件

通常の借金トラブルでは、債権者が差し押さえを行うために裁判を起こして「判決」を得る必要がありますが、公正証書はこのプロセスを大幅に短縮します。公正証書自体に裁判の判決と同じ法的効力(債務名義)が備わっているためです。

裁判なしで差し押さえができる理由

借金の契約時に「もし支払いが滞ったら、裁判なしで強制執行を受けても文句はありません」という約束を公証人の前で行い、それを書面に残したものが執行文付きの公正証書です。これにより、債権者は返済が1回でも遅れた時点で、即座に裁判所に対して差し押さえの申し立てができるようになります。

特に、個人間融資や離婚時の養育費、事業性融資などで作成されることが多く、「期限の利益の喪失」という条項とセットになっていることが一般的です。この条項があると、わずかな遅れでも残金を一括請求され、同時に差し押さえの準備が整ってしまいます。

手元の書類で確認すべき3つのチェック項目

今すぐ差し押さえを受ける危険があるかどうかは、お手元にある公正証書の正本または謄本の記載内容で判別できます。以下の3点を最優先で確認してください。

チェック箇所 確認すべき内容とリスクの重さ
執行認諾文言の有無 「直ちに強制執行に服する旨の陳述をした」という一文があるか。これがない場合は裁判なしの差し押さえはできません。
期限の利益喪失条項 「1回でも支払いを怠ったとき」「通知なしに全額を請求できる」等の文言があるか。遅延損害金の利率もあわせて確認します。
送達場所の記載 通知が届く住所が現在の住まいと一致しているか。転居して住所変更をしていない場合、知らない間に手続きが進む恐れがあります。

もし、条項の中に「強制執行を受け入れる」という主旨の言葉が見つかった場合は、相手方はいつでも裁判所に申し立てができる状態にあると考えて間違いありません。特に、公正証書の末尾付近に「本証書は、民事執行法第22条第5号に掲げる債務名義である」といった趣旨の記載があれば、非常に高い強制力を持ちます。

また、公正証書作成時に住所や勤務先を記載している場合、債権者はわざわざ調査することなく、その情報を元に直接差し押さえをかけることが可能です。引越しをしても、住民票の追跡によって新住所へ通知が届く仕組みになっています。

差し押さえが実行されるまでの具体的な手順

公正証書があるからといって、今日支払いが遅れて明日すぐに口座が止まるわけではありません。法律に基づいた数段階の手続きが必要です。この段階を把握しておくことで、回避のための残り時間を逆算できます。

  1. 執行文の付与申し立て:債権者が公証役場へ行き、公正証書に「強制執行ができる」という証明書(執行文)を貼り付けてもらいます。
  2. 送達証明書の取得:公正証書の写しが債務者(あなた)に届けられたことを証明する手続きです。
  3. 差押命令の申し立て:債権者が管轄の地方裁判所へ、銀行口座や給料の差し押さえを申し立てます。
  4. 裁判所による差押命令の決定:申し立てから数日〜1週間程度で、裁判所が差し押さえを認めます。
  5. 第三債務者(銀行や職場)への通知:裁判所から銀行や勤務先へ「支払いを停止せよ」という通知が直接届きます。

最も重要なポイントは、債権者が手続きを進める中で、必ずあなたに「公正証書の正本(または謄本)の送達」という形で、書類が届くという点です。これは郵便局員による手渡しや書留で行われることが多く、この書類を受け取ったということは、差し押さえのカウントダウンが始まっていることを意味します。

ただし、給料の差し押さえについては、先に勤務先に通知が行き、その後にあなたへ書類が届くタイムラグが生じることがあります。そのため、「通知が届いてから考えよう」という姿勢では、職場バレを防ぐことが難しくなるのが実情です。

送達通知が届いた当日の緊急対応

公証役場や裁判所に関連する封筒が届いた場合、それは単なる督促状とは重みが全く異なります。開封した瞬間に確認すべき行動をまとめました。

封筒の中身から読み取る緊急度

届いた書類が「謄本送達通知」であれば、相手は既に執行文を取得済みです。早ければ1週間から10日以内に、裁判所から銀行や職場へ差押命令が送られる可能性があります。まずは以下の情報を書き出してください。

  • 書類の発信元(どこの公証役場か、またはどこの裁判所か)
  • 債権者の氏名と連絡先(代理人弁護士がついている場合はその事務所)
  • 請求されている金額の内訳(元金、利息、遅延損害金の合計)
  • 指定されている支払期限(既に過ぎている場合は直ちに交渉が必要)

この段階で、債権者に「払えない」という電話を直接入れるのは、状況によっては逆効果になることがあります。相手が既に弁護士に依頼している場合、感情的な訴えは通用せず、逆に預金口座のある銀行を特定されるための材料を与えてしまうリスクがあるからです。

給料や口座を守るための法的な回避手段

公正証書による差し押さえを止めるためには、法律に則った解決策を講じる必要があります。自力での交渉が困難な場合、以下の3つの選択肢を検討してください。

解決方法 特徴とメリット
任意整理 司法書士や弁護士が間に入り、今後の利息カットや分割払いを債権者と直接交渉します。職場への通知を止める最も一般的な方法です。
請求異議の訴え 「既に返済済みである」「時効が成立している」など、公正証書の内容に法的な反論がある場合に、差し押さえを止めるための裁判を起こします。
個人再生・自己破産 借金額が大きく、分割でも支払いが困難な場合に行います。手続きが受理されると、進行中の強制執行を停止させることが可能です。

最も迅速に差し押さえを回避できるのは、専門家による「受任通知」の送付です。司法書士や弁護士が介入し、返済の意思があることを伝えることで、多くの債権者は手間とコストのかかる強制執行の手続きを一旦保留し、話し合いのテーブルに着いてくれます。

特に、給料の差し押さえをされると、手取り額の4分の1(月収が44万円を超える場合は33万円を超える全額)が長期間カットされ続け、完済するまで職場の経理担当者とのやり取りが続きます。これを防ぐためには、裁判所に差し押さえが申し立てられる前に解決を図るのが鉄則です。

支払いが遅れた際の相手方との交渉台本

専門家へ相談するまでのつなぎとして、あるいは個人間のやり取りでどうしても自分で連絡しなければならない場合、以下のポイントを押さえた伝え方をしてください。曖昧な返答は強制執行を早める原因になります。

債権者への連絡時の構成案

「返せない」とだけ伝えるのではなく、具体的な「確認事項」と「提案」をセットにします。

  1. 謝罪と現状報告:「○月分の支払いが遅れており、大変申し訳ありません。現在、家計が逼迫しており満額の支払いが難しい状況です」
  2. 一部支払いの提案:「今月分として、本日期限までに○円であれば即時入金可能です」
  3. 解決案の提示時期:「今後の継続的な返済計画について、来週の○曜日までに専門家とも相談の上、改めて提示させていただけないでしょうか」

ここで重要なのは、「放置していない」という姿勢を見せることです。債権者が最も嫌がるのは、連絡が取れず逃げられることです。「差し押さえの手続きをしても、回収できる金額が少なく、手間だけがかかる」と思わせるよりも、「話し合いに応じたほうが確実に回収できる」と判断させる方が、差し押さえ回避の確率は上がります。

ただし、公正証書がある以上、相手は「いつでも差し押さえができる」という強力なカードを握っています。無理な約束をして、再度それを破ってしまうと、次こそは一切の警告なしに強制執行が行われることを覚悟しなければなりません。自力での交渉に限界を感じたら、手遅れになる前に債務整理の専門家へ診断を仰ぐことを強くおすすめします。

まとめ

公正証書は、裁判を飛ばしてあなたの財産を差し押さえることができる非常に強力な書類です。特に執行認諾文言が含まれている場合、支払いが滞った瞬間に、給料や銀行口座がターゲットになるリスクが生じます。手元の書類を今一度確認し、不穏な通知が届いた場合は、一刻も早く状況を整理して対策を立てる必要があります。

職場に借金の問題がバレてしまったり、生活費が入った口座が凍結されたりすると、生活の立て直しは一層困難になります。まずは現状の借入状況を正確に把握し、法的に差し押さえを回避する手続きが間に合うかどうかを、専門的な視点から判断してもらうことが重要です。

債務整理に強いおすすめ事務所ランキングの事務所では、公正証書による強制執行の回避や、債権者との条件交渉についての相談もできるので、あなたの状況に合った次の一歩を検討してみてください。

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日本リーガル司法書士事務所の代表司法書士 計良宏之

日本リーガル司法書士事務所

監修者:代表司法書士 計良 宏之

東京都荒川区東日暮里5-17-7 秋山ビル1階

東京司法書士会所属 第8484号
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 第1201114号

借金問題・債務整理に関する情報を、できるだけわかりやすく整理してお伝えしています。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。状況により最適な対応は変わるため、不安が強い場合は早めに専門家へ相談してください。

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